告示令和6年12月17日

総務省告示第四百九号(登録検査等事業者等規則に基づく点検実施方法等の改正)

号外p.13

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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第四百九号(登録検査等事業者等規則に基づく点検実施方法等の改正)

令和6年12月17日|p.13

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○総務省告示第四百九号
登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月十七日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
[1・2略][1・2同左]
3 無線設備等3 無線設備等
[一・一の二略][一・一の二同左]
二 電気的特性二 電気的特性
点検の項目点検の項目
[略][同左]
具体的な点検の実施方法等具体的な点検の実施方法等
12 固体識別コード又は識別信号[同左]
送信信号を解読し、申請書類の写しと確認する。12 固体識別コード又は識別信号
[略]設備規則に規定する条件に従って送信信号のうち、27ビットから85ビット目までの59ビットを解読し、申請書類の写しと確認する。
[同左]
[注1~注5略][注1~注5同左]
[三略][三同左]
総務大臣 村上誠一郎
総務大臣 村上誠一郎
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総務省告示第四百九号(登録検査等事業者等規則に基づく点検実施方法等の改正) - 第13頁
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