告示令和6年12月17日

総務省告示第四百八号(無線設備規則別表第二号第4の規定に基づく無線設備の改正)

号外p.13

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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第四百八号(無線設備規則別表第二号第4の規定に基づく無線設備の改正)

令和6年12月17日|p.13

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○総務省告示第四百八号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第4の規定に基づき、平成十九年総務省告示第五百八号(無線設備規則別表第二号第4の規定に基づき、総務大臣が定める無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月十七日
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に「二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
[一~十二略][一~十二同上]
十三自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百十二条第二項の規定に基づき総務大臣の承認を受けた周波数の電波を使用する無線設備(同条第四項の基準を満たすものに限る。)[新設]
十四[略]十三[同上]
備考表中の「」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
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総務省告示第四百八号(無線設備規則別表第二号第4の規定に基づく無線設備の改正) - 第13頁
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