告示令和6年12月17日

総務省告示第百七号(無線局運用規則の一部改正)

号外p.12

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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第百七号(無線局運用規則の一部改正)

令和6年12月17日|p.12

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○総務省告示第百七号
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第一号注9の規定に基づき、平成十六年総務省告示第五十五号(電波法に規定する装置する無線局についてのスペーシング並びに指定周波数帯及びその指定周波数帯を定める告示)の一部を次のように改正する。 令和元年十二月十日
総務大臣 村上誠一郎
次の表による。改正欄に掲げる規定中「別表第七」に係るものについては、同表の次に掲げる区分に応じ、改正後の規定によることとなる。(以下「対象規定」という。)が、これを用いる。
[1~4 略]5 92GHzを超え100GHz以下の周波数の電波を使用する無線測位業務の無線局(92GHzを超え100GHz以下の周波数の電波を使用する無線標定業務の無線局又は95GHzを超え100GHz以下の周波数の電波を使用する無線航行業務の無線局)の送信設備周波数(注)指定周波数帯の範囲[1~4 同左][新設]
96GHz92GHzから100GHzまで
97.5GHz95GHzから100GHzまで
注 周波数は、指定周波数帯の中心の周波数を指定することとする。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した箇所は全て条文ではありません。
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総務省告示第百七号(無線局運用規則の一部改正) - 第12頁
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