告示令和6年12月17日

総務省告示第百六号(無線機器型式規則の一部改正)

号外p.12

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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第百六号(無線機器型式規則の一部改正)

令和6年12月17日|p.12

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○総務省告示第百六号
無線機器型式規則(昭和二十六年郵政省令第百十号)第二条の規定に基づき、平成十六年総務省告示第五十四号(電波法に規定する無線設備の機器の型式検定等の基準等を定める告示)の一部を次のように改正する。 令和元年十二月十日
総務大臣 村上誠一郎
次の表による。改正欄に掲げる規定中「別表第六」に係るものについては、同表の次に掲げる区分に応じ、改正後の規定によることとなる。(以下「対象規定」という。)が、これを用いる。
1 検定規則第2条の規定による合格の条件(航空機に施設する無線設備の機器の機械的及び電気的条件に限る。)[表略]注 この表の試験方法及び条件の欄について、外国において型式検定に合格しているものにあっては、当該検定における試験方法及び条件によることができる。1 [同左][表同左]注 この表において、略字は、計量法に基づく計量単位を表す。
2 検定規則別表第1号の規定による機器の構造及び性能の条件機種条件2 [同左]機種条件
航空機用気象レーダーの機器1 5.35GHzから5.47GHzまで又は9.3GHzから9.5GHzまでの周波数の電波を使用するものであること。[2・3 略][同左]1 PON電波5.35GHzから5.47GHzまで、又は9.3GHzから9.5GHzまでを使用するものであること。[2・3 同左]
[略][略][同左][同左]
3 検定規則別表第8号の規定による使用する環境の記号[表略]注 この表の使用する環境の欄及び記号の欄について、外国において型式検定に合格しているものにあっては、当該検定における使用する環境及び記号によることができる。3 [同左][表同左][新設]
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した箇所は全て条文ではありません。
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総務省告示第百六号(無線機器型式規則の一部改正) - 第12頁
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