告示令和6年12月17日

総務省告示第五百号(航空機用救命無線機の技術的条件を定める件の一部改正)

号外p.11

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発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第五百号(航空機用救命無線機の技術的条件を定める件の一部改正)

令和6年12月17日|p.11

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イ 航空運送事業又は航空機使用事業
122.425MHz(2)123.5MHz(2)123.675MHz(2)128.5MHz(2)128.9MHz(2)
128.925MHz(2)128.975MHz(2)129.0MHz(2)129.075MHz(2)129.1MHz(1)(2)
129.15MHz(2)129.25MHz(2)129.275MHz(2)129.3MHz(2)129.325MHz(2)
129.425MHz(2)129.45MHz(2)129.525MHz(2)129.55MHz(2)129.575MHz(2)
129.6MHz(2)129.65MHz(2)129.7MHz(2)129.8MHz(2)129.85MHz(2)
129.9MHz(2)130.0MHz(2)130.05MHz(2)130.1MHz(1)(2)130.15MHz(2)
130.175MHz(1)(2)130.2MHz(2)130.25MHz(2)130.35MHz(2)130.4MHz(2)
130.45MHz(1)(2)130.6MHz(2)130.85MHz(2)131.0MHz(2)131.025MHz(2)
131.3MHz(2)131.5MHz(2)131.85MHz(1)(2)131.9MHz(2)133.1MHz(2)
[ウ~オ略]
[⑨略]
⑩ 航空局(訓練用のものに限る。)と航空機局との間又は航空機局相互間で航空機の乗員訓練に関する通信を行う場合
122.9MHz123.0MHz123.325MHz123.35MHz123.4MHz
[⑪・⑫略]
⑬ 航空管制が行われていない飛行場及びその周辺において航空局と航空機局との間で飛行援助に関する通信を行う場合
122.7MHz123.5MHz129.0MHz129.8MHz129.9MHz130.05MHz
130.15MHz130.35MHz130.5MHz130.625MHz130.65MHz130.675MHz
130.7MHz130.725MHz130.75MHz130.775MHz130.8MHz131.5MHz
[注略]
[⑭略]
[3略]
イ [同左]
122.425MHz(2)123.5MHz(2)123.675MHz(2)128.5MHz(2)128.9MHz(2)
128.925MHz(2)128.975MHz(2)129.0MHz(2)129.075MHz(2)129.1MHz(1)(2)
129.15MHz(2)129.25MHz(2)129.3MHz(2)129.325MHz(2)129.425MHz(2)
129.45MHz(2)129.525MHz(2)129.55MHz(2)129.575MHz(2)129.6MHz(2)
129.65MHz(2)129.7MHz(2)129.8MHz(2)129.85MHz(2)129.9MHz(2)
130.0MHz(2)130.05MHz(2)130.1MHz(1)(2)130.15MHz(2)130.175MHz(1)(2)
130.2MHz(2)130.25MHz(2)130.35MHz(2)130.4MHz(2)130.45MHz(1)(2)
130.6MHz(2)130.85MHz(2)131.0MHz(2)131.025MHz(2)131.3MHz(2)
131.5MHz(2)131.85MHz(1)(2)131.9MHz(2)133.1MHz(2)
[ウ~オ同左]
[⑨同左]
⑩ [同左]
122.9MHz123.0MHz123.35MHz123.4MHz
[⑪・⑫同左]
⑬ [同左]
122.7MHz123.5MHz129.0MHz129.8MHz129.9MHz130.05MHz
130.15MHz130.35MHz130.5MHz130.625MHz130.65MHz130.675MHz
130.7MHz130.75MHz130.775MHz130.8MHz131.5MHz
[注同左]
[⑭同左]
[3同左]
○総務省告示第五百号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第六号)第四十条の十二の二第一項第二号ロの規定に基づき、平成十年総務省告示第五十二号(航空機用救命無線機の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。
令和六年十二月十七日
総務大臣村上誠一郎
次の表により、改正前欄に掲げるものを限り、更正欄のように改正する。
[1・11 略][別号][1・11 同上]三 信号周波数その他のほか、航空機用救命無線機の技術条件として、国際民間航空条約第十附属書第三章の定めることとしている。
備考表中[]の記載は改正すべき。
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総務省告示第五百号(航空機用救命無線機の技術的条件を定める件の一部改正) - 第11頁
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