告示令和6年12月17日

総務省告示第四百三号(電波法施行規則の一部改正)

号外p.8

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

電波法施行規則の一部改正

発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法施行規則の一部改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

総務省告示第四百三号(電波法施行規則の一部改正)

令和6年12月17日|p.8

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
告示
○総務省告示第四百三号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第十二条第十一項の規定に基づき、昭和四十四年郵政省告示第五百十三号(航空機局が送り及び受けることができない電波を定める等の件)の一部を次のように改正する。 令和六年十二月十七日 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
[二略]二航空機用救命無線機を設置する航空機局は、前項に規定する電波のほか、その設置する航空機用救命無線機の区別に従い、それぞれ次の表下欄に掲げる電波を送ることができなければならない。[二同上]二[同上]
航空機用救命無線機の区別送る電波[同上][同上]
一人工衛星局の中継によるもの[1略][同上][1同上]
2四〇六MHzを超え四〇六・一MHz以下の周波数の電波2G-B電波四〇六・〇三五MHz、四〇六・〇三八MHz、四〇六・〇三二MHz四〇六・〇三七MHz又は四〇六・〇四MHz
[三略][略][三同上][同上]
備考表中の「」の記載は注記である。
総務大臣村上誠一郎
附則
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
備考表中の「」は注記である。
読み込み中...
総務省告示第四百三号(電波法施行規則の一部改正) - 第8頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)