府省令令和6年12月17日

電波法施行規則の一部を改正する省令(別表第一号・第二号の改正)

号外p.5

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発行機関総務省
令番号令和6年総務省令第292号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令(別表第一号・第二号の改正)

令和6年12月17日|p.5

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別表第一号(第5条関係)
周波数の許容偏差の表
[表略]
[注1~26 略]
27 航空機用救命無線機及び航空機用携帯無線機の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、この表に規定する値にかかわらず次のとおりとする。
[(1) 略]
(2) 406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用するもの 5kHz
[28~57 略]
別表第二号(第6条関係)
第1 占有周波数帯幅の許容値の表
電波の型式占有周波数帯幅の許容値備考
[略][略][略]
G1D20kHz406MHzから406.1MHzまでの周波数の電波を使用する第45条の3の5に規定する無線設備(406.05MHzの周波数の電波を使用する第45条の3の5に規定する無線設備を除く。)及び航空機用救命無線機(406.05MHzの周波数の電波を使用する航空機用救命無線機を除く。)
[略][略]
G7W27MHz狭帯域衛星基幹放送局及び高度狭帯域衛星基幹放送局の無線設備
34.5MHz11.7GHzを超え12.2GHz以下の周波数の電波を使用する衛星基幹放送局及び12.2GHzを超え12.75GHz以下の周波数の電波を使用する広帯域衛星基幹放送局又は高度広帯域衛星基幹放送局の無線設備
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電波法施行規則の一部を改正する省令(別表第一号・第二号の改正) - 第5頁
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