府省令令和6年12月17日

ガス事業法施行規則の一部を改正する省令

号外p.7

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第八十六号
省庁経済産業省

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ガス事業法施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月17日|p.7

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○経済産業省令第八十六号
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第五百十九条の規定に基づき、ガス事業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十二月十七日 ガス事業法施行規則の一部を改正する省令 ガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)の一部を次の表のように改正する。
第百九十七条 法第五百五十九条第一項の規定による周知は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
一[略]
二 ガス小売事業者(法第五百五十九条第一項に規定するガス小売事業者をいう。以下この条から第二百条までにおいて同じ。)は、当該ガス小売事業者が供給するガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、次に定めるところにより前号に掲げる事項を周知させなければならない。ただし、経済産業大臣(周知に係る消費機器の設置の場所が一の産業保安監督部の所管区域内のみにある場合は、当該消費機器を設置する場所を所管する産業保安監督部長)の承認を受けた場合は、この限りではない。
イ[略]
ロ その供給するガスの使用者であって次の表の上欄に掲げる消費機器を使用するものに対し、同表の中欄に掲げる頻度で、消費機器の種類ごとに同表の下欄の事項を記載した書面を配布する。
消費機器の種類周知の頻度書面に記載すべき事項
(1)屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であつてガスの消費量が十二キロワット以下のもの(不完全燃焼する状態に至った場合において当該ガス瞬間湯沸器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものに限る(ただし、連続して三回を上限としてガスの供給を自動的に遮断し、燃焼を停止する機能が作動した後、再び点火する状態にならないようにする機能を有すると認められるものを除く。))ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び一年に一回以上前号ハ、ホ及びりの事項
第百九十七条 法第五百五十九条第一項の規定による周知は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。
一[略]
二 ガス小売事業者(法第五百五十九条第一項に規定するガス小売事業者をいう。以下この条から第二百条までにおいて同じ。)は、当該ガス小売事業者が供給するガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、次に定めるところにより前号に掲げる事項を周知させなければならない。ただし、経済産業大臣(周知に係る消費機器の設置の場所が一の産業保安監督部の所管区域内のみにある場合は、当該消費機器を設置する場所を所管する産業保安監督部長)の承認を受けた場合は、この限りではない。
イ[略]
ロ その供給するガスの使用者であって次の表の上欄に掲げる消費機器を使用するものに対し、同表の中欄に掲げる頻度で、消費機器の種類ごとに同表の下欄の事項を記載した書面を配布する。
消費機器の種類周知の頻度書面に記載すべき事項
(1)屋内に設置されたガス瞬間湯沸器であつてガスの消費量が十二キロワット以下のもの(不完全燃焼する状態に至った場合に当該ガス瞬間湯沸器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものに限る。)ガスの使用の申込みを受け付けたとき及び一年に一回以上前号ハ、ホ及びりの事項
(傍線部分は改正部分)
経済産業大臣
武藤容治
読み込み中...
ガス事業法施行規則の一部を改正する省令 - 第7頁
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