場外発売場の施設及び設備の基準を定める告示の一部改正(国土交通省)
令和6年12月16日|p.6
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三・四 (略)
五入場者の用に供するため、適当な数及び広さの次に掲げる施設及び設備を設けてあること。
(一)~(四)(略)
(五)喫茶・休憩コーナー(食品の販売施設を含む)
(削る)
(七)(略)
第七条 その他競走の開催に必要な施設及び設備の基準は、次のとおりとする。
一(略)
二競走執行委員長室、番組編成室、主審判室、競技本部及び舟券の発売等の用に供する施設の相互間、競走執行委員長室と警察官控室及び警備員控室との間並びに主審判室と副審判室との間に、直通の電話、無線その他の常時連絡を取ることができる設備を設けてあること。
三~五(略)
(場外発売場の施設及び設備の基準を定める告示の一部改正)
第二条 場外発売場の施設及び設備の基準を定める告示(平成十九年国土交通省告示第四百四十号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分の二重傍線を付した部分(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。
| 改正後 | 第一条 場外発売場の基準は、次のとおりとする。 一 舟券の発売等の用に供する施設及び設備の基準は、次のとおりとする。 (一) 発売設備(競走場又は競走場以外の場所(以下「競走場等」という。)に設置された施行者が管理する集計装置(競走ごとに当該場外発売場において発売された舟券の枚数及び金額と競走 |
| 改正前 | 第一条 場外発売場の基準は、次のとおりとする。 一 舟券の発売等の用に供する施設及び設備(以下「投票所」という。)の基準は、次のとおりとする。 (一) 窓口の数は、入場者数に応じた適当な数であること。 |
四・五 (略)
六入場者の用に供するため、適当な数及び広さの次に掲げる施設及び設備を設けてあること。
(一)~(四)(略)
(五)喫茶・休憩コーナー
(六)食堂
(七)・(八)(略)
第七条 その他競走の開催に必要な施設及び設備の基準は、次のとおりとする。
一(略)
二競走執行委員長室、番組編成室、主審判室、競技本部及び投票所の相互間、競走執行委員長室と警察官控室及び警備員控室との間並びに主審判室と副審判室との間に、直通の電話を設けてあること。
三~五(略)
場において発売された舟券の枚数及び金額とを勝舟投票法の種類ごとに合算できる機能を有するものに限る。)と電気通信回線で接続されたものに限る。以下同じ。)及び払戻設備(競走場等に設置された施行者が管理する払戻金算定装置(的中した舟券に係る払戻金額を算定できる機能及び無効となった投票に係る舟券の券面金額を判定できる機能を有するものに限る。)と電気通信回線で接続されたものに限る。以下同じ。)の数は、入場者数に応じた適当な数であること。
(削る)
(二)
発売設備及び払戻設備の前面は、入場者の交流が妨げられないように十分な広さを有するものであること。
(削る)
(三)
窓口及び出入口は、堅ろうな構造のものであること。
四 窓口の前面は、入場者の交流が妨げられないように十分な広さを有するものであること。
(五) 発売設備(競走場又は競走場以外の場所(以下「競走場等」という。)に設置された施行者が管理する集計装置(競走ごとに当該場外発売場において発売された舟券の枚数及び金額と競走場において発売された舟券の枚数及び金額とを勝舟投票法の種類ごとに合算できる機能を有するものに限る。)と電気通信回線で接続されたものに限る。)を設けてあること。
(六) 払戻設備(競走場等に設置された施行者が管理する払戻金算定装置(的中した舟券に係る払戻金額を算定できる機能及び無効となった投票に係る舟券の券面金額を判定できる機能を有するものに限る。)と電気通信回線で接続されたものに限る。)を設けてあること。
(七)・(八)(略)
(三)・(四)(略)