告示令和6年12月16日

法務省告示第三百八十七号(外国法事務弁護士資格の承認)

本紙p.3

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

連合王国における弁護士資格取得者に対する外国法事務弁護士資格の承認

発行機関法務省
省庁法務省
件名連合王国における弁護士資格取得者に対する外国法事務弁護士資格の承認

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法務省告示第三百八十七号(外国法事務弁護士資格の承認)

令和6年12月16日|p.3

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住所 神奈川県横浜市中央区田名531番地3 カブトコウ・チコー・フェルナンデス・A=エム 平成6年5月23日生 住所 群馬県前橋市亀里町6丁目11番39-701号 王韶俊 平成32年3月18日生 王韶依 平成24年7月1日生 住所 川崎市中原区向町7番4-283号 ジョルダーノ・ロレナ 平成5年7月16日生 住所 静岡県浜松市東区豊町大字塩津206番地 ベリタ・ネヴィズボ 平成3年10月13日生 住所 東京都江東区東陽2丁目3番14-1028号 金茂斌 平成4年12月20日生 住所 東京都渋谷区代々木1丁目15番4号 李葉馨 平成2年9月24日生 ○法務省告示第三百八十六号 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者に対し、中華人民共和国において弁護士に相当する資格を取得している者として外国法事務弁護士となる資格を承認した。 令和六年十二月十六日 法務大臣 鈴木馨祐 氏名 李豆豆 生年月日 千九百八十八年十一月四日 ○法務省告示第三百八十七号 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者に対し、連合王国において弁護士に相当する資格を取得している者として外国法事務弁護士となる資格を承認した。 令和六年十二月十六日 法務大臣 鈴木馨祐 氏名 エミリー・ヒュンダック・ソ 生年月日 千九百九十二年四月二十一日 ○法務省告示第三百八十八号 外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律(昭和六十一年法律第六十六号)第九条の規定に基づき、次の者に対し、連合王国において弁護士に相当する資格を取得している者として外国法事務弁護士となる資格を承認した。 令和六年十二月十六日 法務大臣 鈴木馨祐 氏名 イヴァ・カロリーナ・コンドラツカ 生年月日 千九百八十七年十二月二十七日
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法務省告示第三百八十七号(外国法事務弁護士資格の承認) - 第3頁
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