府省令令和6年12月16日

割賦販売法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.1

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発行機関経済産業省
令番号経済産業省令第八十五号
省庁経済産業省

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割賦販売法施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月16日|p.1

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省令
○経済産業省令第八十五号 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行 規則及び疑わしい取引の届出における情報通信の技術の利用に関する規則の一部を改正する命令の一 部を改正する命令(令和六年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業 省・国土交通省令第六号)の施行に伴い、及び割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第三十 五条の三の五十六第一項第一号の規定に基づき、割賦販売法施行規則の一部を改正する省令を次のよ うに定める。 令和六年十二月十六日 割賦販売法施行規則の一部を改正する省令 割賦販売法施行規則(昭和三十六年通商産業省令第九十五号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
(基礎特定信用情報に含まれる事項)第百十八条 法第三十五条の三の五十六第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、購入者等に係る次に掲げる事項とする。一~四(略)五本人確認書類(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第六条第一項第二号に規定する旅券等若しくは船舶観光上陸許可書、同規則第七条第一号イに規定する運転免許証等、在留カード若しくは特別永住者証明書又は同号ハに規定する在留カード若しくは特別永住者証明書をいう。以下この号において同じ。)に記載されている本人を特定する番号、記号その他の符号(加入包括信用購入あっせん業者が、本人確認書類の提示を受ける方法その他の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第一号イ、ホ、ヘ、ト、チ、リ若しくはルに掲げる方法により犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定による確認(同項第一号に掲げる事項に係るものに限る。)を行った場合又は加入個別信
(基礎特定信用情報に含まれる事項)第百十八条 法第三十五条の三の五十六第一項第一号の経済産業省令で定めるものは、購入者等に係る次に掲げる事項とする。一~四(略)五本人確認書類(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)第六条第一項第二号に規定する旅券等若しくは船舶観光上陸許可書又は同規則第七条第一号イに規定する運転免許証等、在留カード若しくは特別永住者証明書をいう。以下この号において同じ。)に記載されている本人を特定するに足りる番号、記号その他の符号(加入包括信用購入あっせん業者が、本人確認書類の提示を受ける方法その他の犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則第六条第一項第一号イ、ホ、ヘ、ト、チ、リ若しくはルに掲げる方法により犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第四条第一項の規定による確認(同項第一号に掲げる事項に係るものに限る。)を行った場合又は加入個別信用購入あっせん業者が本人確認書類の提示若しくは本人確認書
経済産業大臣 武藤 容治
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割賦販売法施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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