会社公告令和6年12月16日

特別清算協定認可(株式会社アイジーアールサービス)

本紙p.21

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年12月16日発行の官報(本紙 第1368号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社アイジーアールサービスの特別清算協定認可。掲載ページ: p.21。

公告種別特別清算協定認可
公告種別
特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社アイジーアールサービス)

令和6年12月16日|p.21

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令和6年(ヒ)第11号
北九州市小倉南区下曽根新町5番5号
清算株式会社 株式会社アイジーアールサービ
代表清算人 小坂里美
1 決定年月日 令和6年12月4日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 通則
(1) 定義
協定債権のうち、別表に記載の各協定債 権者の令和6年8月9日時点の協定債権額 を「特別清算債権」という。
(2) 協定債権の合算
本協定による権利の変更、弁済額の算定 にあたっては、協定債権の種類、発生日、 発生原因等の如何にかかわらず、協定債権 者ごとにすべての協定債権を合算して1つ の協定債権とみなす。
(3) 弁済の場所
本協定における弁済は、協定債権者が別 途指定する金融機関の口座に振り込む方法 により実施する。なお、振込手数料は清算 株式会社の負担とする。
(4) 弁済における端数の切り捨て
弁済額及び免除額の計算にあたっては、 1円未満の端数は切り捨てる。
2 協定債権の取扱い
(1) 弁済
清算株式会社は、清算業務終了時におい て、清算株式会社が有する現預金から、① 清算結了までに発生し、又は発生すること が見込まれる一般の先取特権その他の一般 の優先権がある債権、特別清算の手続の ために清算株式会社に対して生じた債権、 及び、③特別清算の手続に関する清算株式 会社に対する費用請求権の合計額を控除し た残額を、協定債権者に対し、各特別清算 債権額の割合に応じて按分して弁済する。
(2) 免除
ア 特別清算債権
特別清算債権については、上記(1)の弁 済時に、各協定債権者の協定債権の総額 から上記(1)の弁済額を控除した残額につ いて免除を受ける。
イ その他の協定債権(利息債権及び遅延 損害金請求権)
特別清算債権以外の協定債権者の有す る利息債権及び遅延損害金請求権につい ては、特別清算開始決定の前後のいずれ に発生したかを問わず、本協定の認可決 定確定日に、全額の免除を受ける。
3 新たな財産が発見された場合の取扱い
前項の弁済及び免除の後、清算株式会社に 新たな財産が発見された場合であって、当該 財産が換価可能であり、かつ、換価により弁 済原資が発生すると認められるときは、清算 株式会社は、これを換価し、各協定債権者に 対し、換価代金から換価に要した費用及び優 先債権の合計額を控除した残額を弁済原資と して、各協定債権者の特別清算債権額の残高 の割合に応じた按分弁済を行う。この場合、 前項(2)に基づき各協定債権者が行った免除の 効力は、本項に基づき新たにされた弁済額の 限度で遡って効力を失うものとする。
4 共益的債権及び優先債権の取扱い
特別清算手続その他清算業務を遂行するた めに必要な費用等の共益的な債権、国税徴収 法又はその例により徴収することができる債 権及び裁判所から支払いの許可を受けた債権 は、随時全額を弁済する。
(別表省略)
以上
福岡地方裁判所小倉支部第1民事部
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特別清算協定認可(株式会社アイジーアールサービス) - 第21頁
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