特別清算協定認可(株式会社アイジーアールサービス)
令和6年12月16日|p.21
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令和6年(ヒ)第11号
北九州市小倉南区下曽根新町5番5号
清算株式会社 株式会社アイジーアールサービ
ス
代表清算人 小坂里美
1 決定年月日 令和6年12月4日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 通則
(1) 定義
協定債権のうち、別表に記載の各協定債
権者の令和6年8月9日時点の協定債権額
を「特別清算債権」という。
(2) 協定債権の合算
本協定による権利の変更、弁済額の算定
にあたっては、協定債権の種類、発生日、
発生原因等の如何にかかわらず、協定債権
者ごとにすべての協定債権を合算して1つ
の協定債権とみなす。
(3) 弁済の場所
本協定における弁済は、協定債権者が別
途指定する金融機関の口座に振り込む方法
により実施する。なお、振込手数料は清算
株式会社の負担とする。
(4) 弁済における端数の切り捨て
弁済額及び免除額の計算にあたっては、
1円未満の端数は切り捨てる。
2 協定債権の取扱い
(1) 弁済
清算株式会社は、清算業務終了時におい
て、清算株式会社が有する現預金から、①
清算結了までに発生し、又は発生すること
が見込まれる一般の先取特権その他の一般
の優先権がある債権、特別清算の手続の
ために清算株式会社に対して生じた債権、
及び、③特別清算の手続に関する清算株式
会社に対する費用請求権の合計額を控除し
た残額を、協定債権者に対し、各特別清算
債権額の割合に応じて按分して弁済する。
(2) 免除
ア 特別清算債権
特別清算債権については、上記(1)の弁
済時に、各協定債権者の協定債権の総額
から上記(1)の弁済額を控除した残額につ
いて免除を受ける。
イ その他の協定債権(利息債権及び遅延
損害金請求権)
特別清算債権以外の協定債権者の有す
る利息債権及び遅延損害金請求権につい
ては、特別清算開始決定の前後のいずれ
に発生したかを問わず、本協定の認可決
定確定日に、全額の免除を受ける。
3 新たな財産が発見された場合の取扱い
前項の弁済及び免除の後、清算株式会社に
新たな財産が発見された場合であって、当該
財産が換価可能であり、かつ、換価により弁
済原資が発生すると認められるときは、清算
株式会社は、これを換価し、各協定債権者に
対し、換価代金から換価に要した費用及び優
先債権の合計額を控除した残額を弁済原資と
して、各協定債権者の特別清算債権額の残高
の割合に応じた按分弁済を行う。この場合、
前項(2)に基づき各協定債権者が行った免除の
効力は、本項に基づき新たにされた弁済額の
限度で遡って効力を失うものとする。
4 共益的債権及び優先債権の取扱い
特別清算手続その他清算業務を遂行するた
めに必要な費用等の共益的な債権、国税徴収
法又はその例により徴収することができる債
権及び裁判所から支払いの許可を受けた債権
は、随時全額を弁済する。
(別表省略)
以上
福岡地方裁判所小倉支部第1民事部