統計表令和6年12月16日

加入者交換回線収容装置等の設備量及び投資額の算定方法

号外p.69 - p.83

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加入者交換回線収容装置等の設備量及び投資額の算定方法

令和6年12月16日|p.69-83

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+加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部数
×加入者交換機アナログ・デジタル回線共通部単価
加入者交換回線収容装置1 設備量の算定
加入者交換機設置局の中継交換機対向バス数及び加入者交換機接続呼中継バス数の合計を当該局の加入者交換機中継インタフェース数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと加入者交換回線収容装置投資額を求め、全ての局の局ごと加入者交換回線収容装置投資額を合算し、加入者交換回線収容装置投資額を算定する。
局ごと加入者交換回線収容装置投資額
=加入者交換機中継インタフェース数
×加入者交換機中継インタフェース単価
+加入者交換機中継インタフェース収容装置投資額
中継交換回線収容装置1 設備量の算定
中継交換機設置局の加入者交換機対向バス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向けバス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向バス数(他中継交換機設置局の中継交換機対向バス数を合計したもの)及び中継交換機接続呼中継バス数の合計を当該局の中継交換機中継インタフェース数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき算定した局ごと中継交換回線収容装置投資額を求め、全ての局の局ごと中継交換回線収容装置投資額を合算し、中継交換回線収容装置投資額を算定する。
局ごと中継交換回線収容装置投資額
=中継交換機中継インタフェース数
×中継交換機中継インタフェース単価
+中継交換機中継インタフェース収容装置投資額
中継交換機1 設備量の算定
中継交換機設置局ごとに、(1)から(4)までにより求めた中継交換機のユニット数のうち最大のものを当該局の中継交換機ユニット数とする。
(1) 県間最繁時呼量(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼量の合計を2で除したものをいう。)、県内最繁時呼量(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外呼量の合計を4で除
したものをいう。)、中継交換機渡り県間最繁時呼量(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量の合計に中継区域内中継交換機渡り回線透過率を乗じて2で除したものをいう。)、中継交換機渡り県内自局外最繁時呼量(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼量を4で除したものをいう。)及び中継交換機を経由する通信に係る最繁時呼量(当該局の中継交換機を経由する通信に係る呼量のうち加入者交換機を経由しないものをいう。(3)及び(4)において同じ。)の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を中継交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
(2) 県間最繁時総呼数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県間呼数の合計を2で除したもの。)、県内最繁時総呼数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の県内自局外呼数の合計を4で除したもの。)、中継交換機渡り県間最繁時総呼数(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計に中継区域内中継交換機渡り回線透過率を乗じて2で除したもの。)、中継交換機渡り県内自局外最繁時総呼数(同一中継区域内の当該局に帰属しない加入者交換機設置局の県間呼数の合計を4で除したもの。)及び中継交換機を経由する通信に係る最繁時総呼数(当該局の中継交換機を経由する通信に係る呼数のうち加入者交換機を経由しないものをいう。)の合計を当該局の最繁時総呼数とし、最繁時総呼数を中継交換機の最大処理最繁時総呼数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
(3) 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継1.5Mパス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向1.5Mパス数(他中継交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、中継交換機設置局の自局設置相互接続点対向1.5Mパス数(当該局の中継伝送機能利用事業者相互接続点対向1.5Mパス数を合計したもの)の合計を52Mパス単位に変換したものの中継交換機を経由する通信に係る最繁時呼量を基に算出した52Mパス数を加算し、更にチャネル数に変換したものを当該局の中継交換機チャネル数とし、中継交換機チャネル数を中継交換機の最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
(4) 中継交換機設置局の加入者交換機対向中継1.5Mパス数(当該局に帰属する加入者交換機設置局の中継交換機向け1.5Mパス数を合計したもの)、他中継交換機設置局の中継交換機対向1.5Mパ
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数等を用いて局ごと中継交換機投資額を求め、全ての中継交換機設置局の局ごと中継交換機投資額を合算し、中継交換機投資額を算定する。
\begin{aligned} & \text{局ごと中継交換機投資額} \\ = & \text{中継交換機ユニット数} \times \text{中継交換機ユニット当たり単価} \\ + & \text{中継交換機低速バス数} \times \text{中継交換機低速バス単価} \\ + & \text{中継交換機52Mバス数} \times \text{中継交換機52Mバス単価} \\ + & \text{最繁時総呼数} \times \text{最繁時総呼数単価} \\ + & \text{最繁時呼量} \times \text{最繁時呼量単価} \end{aligned}
信号用中継交換機1 設備量の算定
(1) 加入者交換機設置局ごとに、自ユニット内折返し比率分を除いた最繁時総呼数に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、加入者交換機ユニット数で除し、さらに3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、加入者交換機ユニット数を乗じたものを当該局の信号リンク数とする。
(2) 中継交換機設置局ごとに、県間、中継交換機渡り県間及び県内自局外最繁時総呼数の和に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、中継交換機ユニット数で除し、さらに3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に、中継交換機ユニット数を乗じたものを当該局の信号リンク数とする。
(3) サービス制御局装置設置局ごとに、サービス制御局装置の最繁時受付呼数に1呼当たり信号数を乗じたものを当該局の信号数とし、信号数をリンク当たり信号数で除したものを、3,600で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の信号リンク数とする。
2 投資額の算定
信号区域ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定したユニット数及びリンク数を用いて信号区域ごと信号用中継交換機投資額を求め、全ての信号区域の信号区域ごと信号用中継交換機投資額を合算し、信号用中継交換機投資額を算定する。
信号区域ごと信号用中継交換機投資額 = 信号用中継交換機ユニット数 × 信号用中継交換機ユニット当たり単価 + 信号用中継交換機リンク数 × 信号用中継交換機リンク当たり単価
空調設備1 交換機設置局の空調設備の設備量の算定
局ごとに次の(1)から(4)までにより求めた設置台数の合計を、当該局の空調設備の設置台数とする。この場合において、各項ごとに、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択し、種別ごとにそれぞれの設置台数の合計を算定する。
(1) 当該局に設置される加入者交換機、局設置遠隔収容装置、消防警察トランク、警察消防用回線集約装置、クロック供給装置及び加入者系半固定バス伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの
(2) 当該局に設置される伝送装置、無線伝送装置、衛星通信設備、クロック供給装置及び中間中継伝送装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの
(3) 当該局に設置される中継交換機、信号用中継交換機及びクロック供給装置の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの
(4) 当該局に設置される総合監視及び試験受付の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたもの
2 局設置遠隔収容装置設置局(RT-BOXの場合を除く。)の空調設備の設備量の算定
局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値に電圧を乗じた電力容量の合計に、発熱量換算係数を乗じたものを、空調設備の1台当たりの能力で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたものを、当該局の空調設備の設置台数とする。この場合において、投資額が最低となるように空調設備の種別を選択する。
3 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した台数を用い種別ごと空調設備投資額を求め、その合計を当該局の空調設備投資額とし、全ての局の空調設備投資額を合算し、空調設備投資額を算定する。
種別ごと空調設備投資額 = 当該種別空調設備設置台数 × 当該種別空調設備1台当たり単価
電力設備(整流装置)
1 設備量の算定
(1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計を、整流装置1系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の整流装置系統数とする。この場合において、中継交換機が設置される局については、当該局に設置される中継交換機関連設備(中継交換機、信号用中継交換機、伝送装置(加入者交換機~中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、無線伝送装置(加入者交換機~中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、衛星通信設備(加入者交換機~中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)、中間中継伝送装置(加入者交換機~中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの)及びクロック供給装置(中継交換機、加入者交換機~中継交換機間伝送及び中継交換機間伝送に係るもの))の所要電流値の合計及び加入者交換機関連設備(整流装置を要する設備より中継交換機関連設備を除いたもの)の所要電流値の合計を算定し、それぞれの所要電流値の合計を、整流装置1系統当たり最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局のそれぞれの整流装置系統数とする。
(2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置を要する設備の所要電流値の合計を、(1)で算定した整流装置系統数で除したものを、整流器1ユニット当たり最大電流値で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に1を加えたものを、当該局の整流器1系統当たりユニット数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流器1系統当たりユニット数を上記の方法により算定する。
(3)(2)で算定した整流装置1系統当たりユニット数から整流装置基本部収容可能整流器数を減じたものを、整流装置増設架収容可能整流器数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の整流装置1系統当たり増設架数とする。この場合において、中継交換機が設置される加入者交換機設置局については、当該局に設置される加入者交換機関連設備用、中継交換機関連設備用それぞれの整流装置1系統当たり増設架数を上記の方法により算定する。
(4)(1)で算定した整流装置系統数を当該局の整流装置基本部数とし、(2)で算定した整流装置1系統当たりユニット数に(1)で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置ユニット数とし、(3)で算定した整流装置1系統当たり増設架数に(1)で算定した整流装置系統数を乗じたものを、当該局の整流装置増設架数と
2 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した基本部数、増設架数及びユニット数を用い局ごと整流装置投資額を求め、全ての局の局ごと整流装置投資額を合算し、整流装置投資額を算定する。
\begin{aligned} & \text { 局ごと整流装置投資額 } \\ = & \text { 整流装置基本部数 } \times \text { 整流装置基本部単価 } \\ + & \text { 整流装置増設架数 } \times \text { 整流装置増設架単価 } \\ + & \text { 整流器ユニット数 } \times \text { 整流器ユニット単価 } \end{aligned}
電力設備(直流変換電源装置)1 設備量の算定(1) 加入者交換機設置局ごとに消防警察トランク数に警察消防用回線1回線当たりの消費電流を乗じたもの及び警察消防用回線共通部の電流の合計を、当該局の警察消防用回線所要電流とする。(2) (1)で算定した警察消防用回線所要電流を直流変換電源装置1架最大電流で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の直流変換電源装置架数とする。
2 投資額の算定局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した架数を用い局ごと直流変換電源装置投資額を求め、全ての局の局ごと直流変換電源装置投資額を合算し、直流変換電源装置投資額を算定する。
局ごと直流変換電源装置投資額
=直流変換電源装置架数
×直流変換電源装置架当たり単価
電力設備(交流無停電電源装置)1 設備量の算定(1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される、交流100Vを要する設備(加入者交換機、中継交換機、信号用中継交換機及び警察消防用回線集約装置)の交流100V所要電流の合計に交流無停電電源装置出力電圧0.1kVを乗じたものを、当該局の交流100V所要容量とする。(2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流200Vを要する設備(監視設備(総合監視))の交流200V所要電流の合計に3の平方根及び交流無停電電源装置出力電圧0.2kVを乗じたものを、当該局の交流200V所要容量とする。
2 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した台数を用い、種別ごと交流無停電電源装置投資額を求め、その合計を当該局の交流無停電電源装置投資額とし、全ての局の交流無停電電源装置投資額を合算し、交流無停電電源装置投資額を算定する。
種別ごと交流無停電電源装置投資額 = 当該種別交流無停電電源装置台数 × 当該種別交流無停電電源装置単価
電力設備(蓄電池)1 交換機設置局の蓄電池の設備量の算定
(1) 局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、交換機設置局整流装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とする。この場合において、中継交換機が設置される局については、加入者交換機関連設備用整流装置及び中継交換機関連設備用整流装置の別に整流装置用蓄電池容量を算定する。
(2) 局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置(100V)用蓄電池容量とし、当該局に設置される交流無停電電源装置(200V)の所要電流値の合計に、交換機設置局交流無停電電源装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の交流無停電電源装置(200V)用蓄電池容量とする。
(3) (1)及び(2)で算定した蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)の合計を当該局に設置する蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。
2 局設置遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定
局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に、局設置遠隔収容装置設置局用蓄電池容量算出係数を乗じたものを、当該局の整流装置用蓄電池容量とし、蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。
3 局設置簡易遠隔収容装置設置局の蓄電池の設備量の算定 局ごとに、当該局に設置される小規模局用電源装置の所要電流値に局設置簡易遠隔収容装置設置局用蓄電池容量算出係数を乗じたものに、局設置簡易遠隔収容装置の所要電流値に局設置簡易遠隔収容装置用蓄電池容量算出係数を乗じたものを加えた値を当該局の整流装置用蓄電池容量とし、蓄電池容量を蓄電池規定容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局の蓄電池の組数とする。この場合において、投資額が最低となるように蓄電池の種別を選択する。
4 投資額の算定 局ごとに次の算定式により、前3項の規定に基づき算定した組数を用い種別ごと蓄電池投資額を求め、その合計を当該局の蓄電池投資額とし、全ての局の蓄電池投資額を合算し、蓄電池投資額を算定する。
\begin{aligned} & \text{種別ごと蓄電池投資額} \\ & = \text{当該種別蓄電池組数} \times \text{当該種別蓄電池取得単価} \end{aligned}
電力設備(受電装置)1 設備量の算定
(1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置の所要電流値の合計に、整流装置電圧を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置受電容量とする。
(2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容量の合計を、交流無停電電源装置総合効率で除したものを、当該局の交流無停電電源装置容量とする。
(3) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと電力容量の合計を、当該局の空調設備容量とする。
(4) 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積当たり建物付帯設備受電容量を乗じたものを、当該局の建物付帯設備受電容量とする。
(5)(1)、(2)、(3)及び(4)で算定した容量の合計を、種別ごとの受電装置規格容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を受電装置数とする。この場合において、投資額が最低となるように受電装置の種別を選択する。選択した受電装置規格容量の合計を、当該局の受電装置所要容量とする。
2 投資額の算定局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容量を用い受電装置投資額を求め、その合計を当該局の受電装置投資額とし、全ての局の受電装置投資額を合算し、受電装置投資額を算定する。
局ごと受電装置投資額
=受電装置所要容量
×受電装置単位容量当たり取得単価
電力設備(発電装
置)
1 設備量の算定
(1) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される整流装置のユニット
数の合計に、整流器1ユニット当たり最大電流及び整流装置電圧
を乗じ、整流装置総合効率で除したものを、当該局の整流装置発
電容量とする。
(2) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される交流無停電電源装置
(100V)の所要容量及び交流無停電電源装置(200V)の所要容
量の合計を、交流無停電電源装置総合効率で除したものを、当該
局の交流無停電電源装置容量とする。
(3) 交換機設置局ごとに、当該局に設置される空調設備の種別ごと
電力容量の合計を、当該局の空調設備容量とする。
(4) 交換機設置局ごとに、当該局の建物付帯設備面積に、単位面積
当たりの建物付帯設備発電電力容量を乗じたものを、当該局の建
物付帯設備発電容量とする。
(5) (1)、(2)、(3)及び(4)で算定した容量の合計を、種別ごとの発電装
置規格容量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるもの
とする。)を発電装置数とする。この場合において、投資額が最低
となるように発電装置の種別を選択する。選択した発電装置規格
容量の合計を当該局の発電装置所要容量とする。
2 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前項の規定に基づき算定した所要容
量を用い局ごと発電装置投資額を求め、その合計を当該局の発電装
置投資額とし、全ての局の局ごと発電装置投資額を合算し、発電装
置投資額を算定する。
局ごと発電装置投資額
=発電装置所要容量
×発電装置単位容量当たり取得単価
電力設備(小規模
局用電源装置)
1 RT-BOX以外の局に設置する場合の設備量の算定
局ごとに、当該局に設置される設備の所要電流値の合計を、小規
模局用電源装置1台当たりの最大電流で除したもの(1に満たない
端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の小規模局用電源装置
台数とする。
2 RT-BOXに設置する場合の設備量の算定
局ごとに、当該局に設置される設備(局設置簡易遠隔収容装置を
除く。)の所要電流値の合計を、小規模局用電源装置(RT-BOX
用最大規格)の1台当たりの最大電流で除したもの(1に満たない
3 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前二項の規定に基づき算定した台数を用い局ごと小規模局用電源装置投資額を求め、全ての局の局ごと小規模局用電源装置投資額を合算し、小規模局用電源装置投資額を算定する。
局ごと小規模局用電源装置投資額 =小規模局用電源装置台数×小規模局用電源装置単価
電力設備(可搬型発動発電機)1 設備量の算定
全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局を所要電流値ごとに分類した局数を全ての局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局数でそれぞれ除した値を可搬型発動発電機の所要電流別配置比率として、その比率に応じて総設置数を割り当てることにより、所要電流別可搬型発動発電機設置台数を算出する。
2 投資額の算定
(1) 所要電流別可搬型発動発電機設置台数に、可搬型発動発電機規定容量を乗じ、所要電流別可搬型発動発電機容量を算出する。
(2) (1)で求めた値に、所要電流に応じた可搬型発動発電機単価を乗じた値を算出し、これらを合算した値を投資額とする。
機械室建物1 RT-BOX以外の局の機械室建物の設備量の算定
(1) 局ごとに、次のアからツの手順で求めた面積の合計を、当該局のネットワーク設備面積とする。
ア 局設置遠隔収容装置基本部面積に、局設置遠隔収容装置1台当たり収容回線数を局設置遠隔収容装置単位面積当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に局設置遠隔収容装置単位面積を乗じたものを加え、局設置遠隔収容装置台数を乗じたもの
イ 加入者交換機基本部面積に、加入者交換機1台当たり収容回線数を加入者交換機収容架単位面積当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に加入者交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、加入者交換機台数を乗じたもの
ウ 中継交換機基本部面積に、中継交換機1台当たり収容回線数を中継交換機収容架単位面積当たり最大収容回線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加え、中継交換機台数を乗じたもの
エ 伝送装置の種別ごとに当該装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを算定し、全種別の面積を合計したもの
オ 無線伝送装置の変復調回線切替装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものに、無線送受信装置の架数に当該装置の架当たり面積を乗じたものを加えたもの
カ 衛星通信設備のTDMA装置、衛星送受信装置及び衛星回線制御装置のそれぞれの架数に当該装置の架当たり面積を乗じて合算したもの
キ クロック供給装置の架数にクロック供給装置の架当たり面積を乗じたもの
ク 中間中継伝送装置の架数に中間中継伝送装置の架当たり面積を乗じたもの
ケ 海底中間中継伝送装置給電装置数に海底中間中継伝送装置給電装置の装置当たり面積を乗じたもの
コ 信号用中継交換機基本部面積に、信号用中継交換機1台当たり収容リンク数を信号用中継交換機収容架単位面積当たり最大収容リンク数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に信号用中継交換機収容架単位面積を乗じたものを加えたものに、信号用中継交換機台数を乗じたもの
サ 主配線盤収容回線数にき線回線予備率分を加算したものを、10,000で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に10,000端子当たり必要主配線盤長を乗じたものに、作業スペース込みの主配線盤幅を乗じたもの
シ 当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数(当該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局に帰属するき線点遠隔収容装置数を含む。)にき線点遠隔収容装置当たり心線数を乗じたものを加入者系半固定バス伝送装置単位面積当たり最大収容端子数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に加入者系半固定バス伝送装置単位面積を乗じたもの
ス 光ケーブル成端架収容端子数を光ケーブル成端架単位面積当たり最大収容端子数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)に光ケーブル成端架単位面積を乗じたもの
セ 消防警察トランクの架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの
ソ 警察消防用回線集約装置の架数に、当該設備の架当たり面積を乗じたもの
タ 総合監視面積及び試験受付面積の合計
チ 次の(ア)から(エ)までの中で最大のもの(更改のための面積を確保)
(ア) 局設置遠隔収容装置1台当たり所要面積
(イ) 加入者交換機1台当たり所要面積
(ウ) 中継交換機1台当たり所要面積
(エ) 信号用中継交換機1台当たり所要面積
ツ 伝送装置の種類別の1アイランド当たり所要面積の中で最大のもの
(2) 局ごとに、次のアからクまでの手順で求めた面積の合計を、当該局の電力設備面積とする。
ア 整流装置系統数に整流装置基本部面積を乗じたもの及び整流装置増設架数に整流装置増設架面積を乗じたものの合計
イ 直流変換電源装置架数に直流変換電源装置架当たり単位面積を乗じたもの
ウ 交流無停電電源装置種別ごとに、交流無停電電源装置台数に交流無停電電源装置所要面積を乗じたものの合計
エ 蓄電池種別ごとに、蓄電池組数に蓄電池面積を乗じたものの合計
オ 受電装置種別ごとに、受電装置数に受電装置所要面積を乗じたものの合計
カ 発電装置種別ごとに、発電装置数に発電装置所要面積を乗じたものの合計
キ 小規模局用電源装置台数に小規模局用電源装置所要面積を乗じたものの合計
ク 整流装置1台分の面積、局内の最大容量の交流無停電電源装置1台分の面積、1系統に蓄電池が1組だけ設置されている場合の整流装置及び交流無停電電源装置の蓄電池1組分の面積、受電装置種別ごとの受電装置数に受電装置更改面積を乗じたものの合計又は小規模局用電源装置1台分の面積の合計(更改のための面積を確保)
(3) 局ごとに、種別ごとの空調設備台数に空調設備単位面積を乗じたものの合計を、当該局の空調設備面積とする。
(4) 局ごとに、(1)サで算定した面積を、当該局のケーブル室面積とする。
(5) 局ごとに、ネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積及びケーブル室面積の合計に、1から建物付帯設備面積付加係数を減じたものを建物付帯設備面積付加係数で除したものを乗じて、当該局の建物付帯設備面積とする。
(6) (1)から(5)までで算定したネットワーク設備面積、電力設備面積、空調設備面積、ケーブル室面積及び建物付帯設備面積の合計を、当該局の機械室建物面積とする。
2 RT-BOXの機械室建物の設備量の算定
RT-BOX数を1とする。
3 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した面積又はRT-BOX単価を用い局ごと機械室建物投資額を求め、全ての局の局ごと機械室建物投資額を合算し、機械室建物投資額を算定する。
局ごと機械室建物投資額 = 機械室建物面積 × 機械室建物建設単価 又は
局ごと機械室建物投資額 = RT-BOX単価
機械室土地1 交換機設置局の機械室土地の設備量の算定
局ごとに、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。
2 局設置遠隔収容装置設置局及び局設置簡易遠隔収容装置設置局の機械室土地の設備量の算定
局ごとに、次の手順で算定を行う。
(1) 当該局がRT-BOX、無線併設局、無線単独局及び衛星通信地球局以外の場合、次の手順で算定を行う。この場合において、当該局が複数階局であるか平屋局であるかについては、空調設備、機械室建物及び機械室土地の資本コスト(減価償却費、自己資本費用、他人資本費用、利益対応税、通信設備使用料、固定資産税)及び保守コスト(施設保全費、道路占用料、撤去費用)の合計を比較し決定する。
ア 当該局が複数階局の場合、機械室建物面積を当該局の容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。ただし、当該局の容積率の指定がない場合には、機械室建物面積を複数階局容積率で除したものを、当該局の機械室土地面積とする。
イ 当該局が平屋局の場合、機械室建物面積を平屋局容積率で除したもの、地上鉄塔土地面積及び駐車スペース等土地面積の合計から駐車スペース面積のうちデータ系に係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局の機械室土地面積とする。
(2) 当該局がRT-BOXの場合、RT-BOX土地面積及び地上鉄塔土地面積の合計から駐車スペース面積のうちデータ系に係るもの(回線数比により算定するものとする。)を控除したものを、当該局の機械室土地面積とする。
3 投資額の算定
局ごとに次の算定式により、前2項の規定に基づき算定した面積を用い局ごと機械室土地投資額を求め、全ての局の局ごと機械室土地投資額を合算し、機械室土地投資額を算定する。
局ごと機械室土地投資額
= 機械室土地面積 × (固定資産評価額 ÷ 土地単価時価補正係数) × 土地単価時点補正係数
監視設備(総合監視)監視設備(総合監視)投資額
= ネットワーク設備投資額合計×監視設備(総合監視)対投資額比率
注 ネットワーク設備とは、別表第1の1第1表に規定する設備区分に係る設備及び別表第1の2第1表に規定する附属設備等のうち、空調設備、電力設備、機械室建物及び機械室土地の設備等区分に係る設備等をいう。以下この表において同じ。
監視設備(加入者交換機)監視設備(加入者交換機)投資額
= (加入者交換機投資額+消防警察トランク投資額+警察消防用回線集約装置投資額)×監視設備(加入者交換機)対投資額比率
監視設備(中継交換機)監視設備(中継交換機)投資額
= 中継交換機投資額×監視設備(中継交換機)対投資額比率
監視設備(伝送無線機械)監視設備(伝送無線機械)投資額
= (伝送装置投資額+中間中継伝送装置投資額+無線伝送装置投資額+無線アンテナ投資額+無線鉄塔投資額+衛星通信設備投資額)×監視設備(伝送無線機械)対投資額比率
監視設備(市外線路)監視設備(市外線路)投資額
= 市外線路投資額(中継系光ケーブル、海底光ケーブル、海底中間中継伝送装置及び中継系電柱の投資額の合計)
×監視設備(市外線路)対投資額比率
監視設備(市内線路)監視設備(市内線路)投資額
= 市内線路投資額(加入系光ケーブル、メタルケーブル及び加入系電柱の投資額の合計)×監視設備(市内線路)対投資額比率
共通用建物共通用建物投資額
= 機械室建物投資額×共通用建物対投資額比率
共通用土地共通用土地投資額
= 機械室土地投資額×共通用土地対投資額比率
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加入者交換回線収容装置等の設備量及び投資額の算定方法 - 第69頁
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