統計表令和6年12月16日
電気通信事業法関連の指定中継系伝送路設備等の機能定義表
号外p.16 - p.18
号外p.16-p.18
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| 六中継伝送機能 | 一般光信号中継伝送機能 | 第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等(波長分割多重装置を含む。)を除く。)に限る。)により通信を伝送する機能 | |
| 第一種指定中継系伝送路設備等(光信号伝送用の回線(中継系伝送路設備の両端に対向して設置される伝送装置等(波長分割多重装置を含む。)を除く。)に限る。) | |||
| 五の二音声パケット変換機能 | 他の電気通信事業者の電気通信設備を関門交換機で接続する場合における音声信号とパケットの相互間の変換を行う機能 | 関門交換機接続統用メディアゲートウェイ(メディアゲートウェイのうち、他の電気通信事業者の電気通信設備を関門交換機で接続する場合において音声信号とパケットの相互間の変換を行うものをいう。以下同じ) | |
| 六中継伝送機能 | 中継伝送共用機能 | 第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される第一種指定中継系伝送路設備等(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する機能(特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する機能を除く。) | 第一種指定中継系伝送路設備等であって、第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置されるもの(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)及び第一種指定加入者交換機又は第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置されるもの(第一種指定加入者交換機又は第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される伝送装置等を含む。) |
| 中継伝送専用機能 | 第一種指定加入者交換機と第一種指定中継交換機との間に設置される第一種指定中継系伝送路設備等(第一種指定中継系伝送路設備等の両端に対向して設置される伝送装置等を含む。)により通信を伝送する機能と同等のもので、特定の電気通信事業者に係る通信を専ら伝送する機能 | ||
| 中継交換機接続伝送専用機能 | 第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備との間に設置される中継系伝送路設備(第一種指定中継交換機と他の電気通信事業者の電気通信設備 |
| 六の二 ルーテ | [略] | [略] | |||
| イング伝送機 | 一般中継系 | 一般第一種指定中継系ルー | 一般第一種指定中継系ルー | ||
| 能 | ルータ交換伝 | タ設備等(関門系ルータ以 | タ設備等 | ||
| 送機能 | 外の一般第一種指定中継 | ||||
| ルータ、関門系ルータと関 | |||||
| 門系ルータ以外の一般第一 | |||||
| 種指定中継ルータとの間に | |||||
| 設置される第一種指定中継 | |||||
| 系伝送路設備、関門系ルー | |||||
| タ以外の一般第一種指定中 | |||||
| 継ルータと一般第一種指定 | |||||
| 収容ルータとの間に設置さ | |||||
| れる第一種指定中継系伝送 | |||||
| 路設備及び関門系ルータ以 | |||||
| 外の一般第一種指定中継 | |||||
| ルータと一般第一種指定ワ | |||||
| イヤレス固定電話用収容 | |||||
| ルータとの間に設置される | |||||
| 第一種指定中継系伝送路設 | |||||
| 備をいう。以下同じ。)によ | |||||
| り通信の交換及び伝送を行 | |||||
| う機能(特定のパケットに | |||||
| 六の二 ルーテ | [同上] | [同上] | 一般光信号中 | との間に設置される伝送装 | 第一種指定中継系伝送路設 |
| イング伝送機 | 一般中継系 | 一般第一種指定中継系ルー | 継伝送機能 | 置等を含む。)により当該他 | 備等(光信号伝送用の回線 |
| 能 | ルータ交換伝 | タ設備等(関門系ルータ以 | の電気通信事業者に係る通 | (中継系伝送路設備の両端 | |
| 送機能 | 外の一般第一種指定中継 | 信を専ら伝送する機能(中 | に対向して設置される伝送 | ||
| ルータ、関門系ルータ又は | 継伝送専用機能を除く。) | 装置等(波長分割多重装置 | |||
| 関門交換機接続用メディア | 第一種指定中継系伝送路設 | を含む。)を除く。)に限る。) | |||
| ゲートウェイと関門系ルー | 備等(光信号伝送用の回線 | ||||
| タ以外の一般第一種指定中 | (第一種指定中継系伝送路 | ||||
| 継ルータとの間に設置され | 設備等の両端に対向して設 | ||||
| る第一種指定中継系伝送路 | 置される伝送装置等(波長 | ||||
| 設備及び関門系ルータ以外 | 分割多重装置を含む。)を除 | ||||
| の一般第一種指定中継ルー | く。)に限る。)により通信を | ||||
| タと一般第一種指定収容 | 伝送する機能 | ||||
| ルータとの間に設置される | |||||
| 第一種指定中継系伝送路設 | |||||
| 備をいう。以下同じ。)によ | |||||
| り通信の交換及び伝送を行 | |||||
| う機能(特定のパケットに | |||||
| ついて優先的に通信の交換 | |||||
| 又は伝送を行う機能を含 | |||||
| む。) |
| ついて優先的に通信の交換又は伝送を行う機能を含む。) | |||
| [六の三・七略] | [略] | [略] | [略] |
| 八削除 | |||
| [九~九の三略] | |||
| 九の四ドメイン名管理機能 | 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能 | IP電話用DNSサーバ | |
| 九の五ワイヤレス固定電話用制御等機能 | 第一種指定ワイヤレス固定電話用設備と連携して、インターネットプロトコルによるパケットの伝送の制御又は固定端末系伝送路設備の認証等を行う機能 | 一般第一種指定ワイヤレス固定電話用制御等設備 | |
| [十~十四略] | |||
備考
[二略]
[削る]
二表ハの項の機能は、対象設備が事業者の建物内に設置される場合におけるものと建物外に設置される場合におけるものとで区分を行うものとする。
第四条の二組合せ適用接続機能は、次の各号に掲げる設備により提供する当該各号に定める機能を用いて、第一種指定電気通信設備によりメタルインターネットプロトコル電話用設備、インターネットプロトコル通信網を用いた総合デジタル通信用設備、第一種指定ワイヤレス固定電話用設備若しくはインターネットプロトコル電話用設備である固定端末系伝送路設備の一端に接続される端末設備から発信する通信又は当該端末設備に着信する通信の交換及び伝送を行う機能をいう。
| [同上] | [同上] | [同上] | ||
| [六の三・七同上] | ||||
| 八信号伝送機能 | 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機により信号を伝送交換する機能 | 信号用伝送路設備及び信号用中継交換機 | ||
| [九~九の三同上] | ||||
| 九の四ドメイン名管理機能 | 入力されたドメイン名の一部又は全部に対応してアイ・ピー・アドレスを出力する機能 | IP電話用DNSサーバ | ||
| [十~十四同上] | ||||
備考
[二同上]
二表二の項の加入者交換機能においては、次に掲げる機能を含むものとする。イ事業者が他の電気通信事業者の利用者料金を回収し、当該利用者料金から他の電気通信事業者に支払うべき接続料を相殺し精算している場合において、利用者料金と接続料とを分離して計算する機能ロ第一種指定加入者交換機と他の電気通信事業者の交換設備との間の伝送路設備を用いて伝送することが困難な場合に第一種指定中継交換機を経由して当該第一種指定加入者交換機と当該他の電気通信事業者の交換設備との間で伝送を行うことを可能とする機能
三表六の項の機能(中継伝送共用機能を除く。)は、対象設備が事業者の建物内に設置される場合におけるものと建物外に設置される場合におけるものとで区分を行うものとする。
[新設]
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