統計表令和6年12月16日

電気通信事業の設備投資額算定に関する基準(抜粋)

号外p.65 - p.66

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電気通信事業の設備投資額算定に関する基準(抜粋)

令和6年12月16日|p.65-66

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2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系とう道亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系とう道投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系とう道投資額を合算し、加入系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと加入系とう道投資額
=加入系とう道亘長km×とう道亘長km当たり単価
中継系とう道1 設備量の算定
とう道亘長kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系とう道亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定に基づき算定した中継系とう道亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと中継系とう道投資額を算定し、全ての局の局ごと中継系とう道投資額を合算し、中継系とう道投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと中継系とう道投資額
=中継系とう道亘長km×とう道亘長km当たり単価
電線共同溝1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線電線共同溝適用率を乗じたものをき線電線共同溝延長kmとする。
(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線電線共同溝適用率を乗じたものを配線電線共同溝延長kmとする。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定に基づき算定したき線電線共同溝延長km及び配線電線共同溝延長kmを合算したものを当該局の電線共同溝延長kmとし、次の算定式により、局別電線共同溝投資額を算定し、全ての局の局ごと電線共同溝投資額を合算し、電線共同溝投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと電線共同溝投資額
=電線共同溝延長km×電線共同溝延長km当たり単価
自治体管路1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線自治体管路適用率を乗じたものをき線自治体管路延長kmとする。
(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線自治体管路適用率を乗じたものを配線自治体管路延長kmとする。
2 投資額の算定
自治体管路は自治体の資産であり、投資額は算定しない。
情報ボックス1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路延長kmにき線情報ボックス適用率を乗じたものをき線情報ボックス延長kmとする。
(2) 端末系伝送路のうち、配線部分の管路延長kmに配線情報ボックス適用率を乗じたものを配線情報ボックス延長kmとする。
2 投資額の算定
情報ボックスは国の資産であり、投資額は算定しない。
総合デジタル通信局内回線終端装置1 設備量の算定
(1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を当該装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。
(2) 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。
(3) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。
(4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容する第一種総合デジタル通信回線の数を当該局の総合デジタル通信局内回線終端装置数とする。
2 投資額の算定
前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数、局設置簡易遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数、局設置遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置数又は加入者交換機の総合デジタル通信局内回線終端装置数を用い、次の算定式により、局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定し、全ての局の局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を合算し、総合デジタル通信局内回線終端装置投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置の総合デジタル通信局内回線終端装置については、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと総合デジタル通信局内回線終端装置投資額
=き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数
×き線点遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価
+局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数
×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価
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電気通信事業の設備投資額算定に関する基準(抜粋) - 第65頁
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