統計表令和6年12月16日

中継系管路及び加入系中口径管路の設備量・投資額算定基準

号外p.63

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中継系管路及び加入系中口径管路の設備量・投資額算定基準

令和6年12月16日|p.63

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中継系管路1 設備量の算定
都道府県ごとに、中継系地下光ケーブルの敷設区間里程の総和を当該局の管路亘長kmとする。また、当該敷設区間ごとに、敷設する中継系地下光ケーブルの設備量を勘案して管路の敷設条数を算定する。中継系地下光ケーブルの敷設区間ごとに、当該敷設区間の里程に管路の敷設条数を乗じたものを当該敷設区間の管路条kmとし、都道府県ごとに合算したものを当該局の管路条kmとする。なお、管路亘長km、管路条kmからは、中口径管路、共同溝、とう道を適用した区間は控除する。局の中継容量に応じて、局ごとの管路亘長km、管路条kmを算定する。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長km及び管路条kmを用い局ごと管路投資額を求め、全ての局の局ごと管路投資額を合算し、管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと管路投資額
=中継系管路条km×中継系管路条km当たり単価
+中継系管路亘長km×中継系管路亘長km当たり単価
加入系中口径管路1 設備量の算定
(1) 端末系伝送路のうち、き線部分の管路亘長kmにき線中口径管路適用率を乗じたものをき線中口径管路亘長kmとする。
(2) 端末系伝送路のき線部分に中口径管路・共同溝・とう道を適用した後、管路条数が中口径管路適用管路数を超える区間が残っている場合には、中口径管路を追加適用する。
(3) 中口径管路亘長kmから、中継系中口径管路亘長kmを控除して、加入系中口径管路亘長kmを算定する。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定に基づき算定した加入系中口径管路亘長kmを用い、次の算定式により、局ごと加入系中口径管路投資額を算定し、全ての局の局ごと加入系中口径管路投資額を合算し、加入系中口径管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと加入系中口径管路投資額
=加入系中口径管路亘長km
×中口径管路亘長km当たり単価
中継系中口径管路1 設備量の算定
中口径管路亘長kmに、中継系管路条数比率を乗じて、中継系中口径管路亘長kmを算定する。
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中継系管路及び加入系中口径管路の設備量・投資額算定基準 - 第63頁
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