統計表令和6年12月16日

電気通信設備の投資額算定に関する基準(抜粋)

号外p.51 - p.56

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電気通信設備の投資額算定に関する基準(抜粋)

令和6年12月16日|p.51-56

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+クロスコネクト装置増設リンク数
×クロスコネクト装置増設リンク当たり単価
+クロスコネクト装置空間スイッチユニット数
×クロスコネクト装置空間スイッチユニット当たり
単価
+クロスコネクト装置局内52Mインタフェース数
×クロスコネクト装置局内52Mインタフェース当た
り単価
+クロスコネクト装置局内156Mインタフェース数
×クロスコネクト装置局内156Mインタフェース当
たり単価
+クロスコネクト装置局外インタフェース数
×クロスコネクト装置局外インタフェース当たり単

+クロスコネクト装置ユニット数
×クロスコネクト装置ユニット単価
局ごと分岐挿入伝送装置投資額=分岐挿入伝送装置システム数
×分岐挿入伝送装置システム当たり単価
+分岐挿入伝送装置局内インタフェース数
×分岐挿入伝送装置局内インタフェース当
たり単価
中間中継伝送装置1 局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置す
る中間中継伝送装置の設備量の算定
局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、局設置簡易遠隔収容装置
設置局~加入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で
除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げる
ものとする。)に、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置数と当該局
に設置される局設置簡易遠隔収容装置数の合計を乗じたものを、当
該局の中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台
数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、当該局の中間中
継伝送装置架数とする。
2 局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置する中
間中継伝送装置の設備量の算定
局設置遠隔収容装置設置局ごとに、次の(1)及び(2)の手順で求めた
中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数の合計を、当該局の
中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数とする。
(1) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、多重変換装置 (52M) 及び
多重変換装置 (156M) につき、局設置遠隔収容装置設置局~加
入者交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したも
3 加入者交換機設置局~中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定
加入者交換機設置局ごとに、次の(1)及び(2)の手順で求めた中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数の合計を、当該局の中間中継伝送装置数及び中間中継伝送装置架数とする。
(1) 加入者交換機設置局ごとに、多重変換装置(52M)及び多重変換装置(156M)につき、多重変換装置局間インタフェース数を2で除したものに、加入者交換機設置局~中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を乗じたものを中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装置架数とする。
(2) 加入者交換機設置局ごとに、高速終端中継伝送装置(156M)、高速終端中継伝送装置(600M)及び高速終端中継伝送装置(2.4G)につき、高速終端中継伝送装置局間インタフェース数を2で除したものに、加入者交換機設置局~中継交換機設置局間里程を中間中継伝送装置平均距離で除したものから2を減じたもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を乗じたものの合計を中間中継伝送装置数とし、中間中継伝送装置数を架当たり台数及び中間中継伝送装置架収容率で除したものを、中間中継伝送装置架数とする。
4 中継交換機設置局~中継交換機設置局間に設置する中間中継伝送装置の設備量の算定
中継交換機設置局(当該局の上位に中継交換機設置局が存在する局に限る。)ごとに、高速終端中継伝送装置(156M)、高速終端中継伝送装置(600M)及び高速終端中継伝送装置(2.4G)につき、高
5 投資額の算定
次の算定式により、前4項の規定に基づき算定した中間中継伝送 装置数及び中間中継伝送装置架数を用いて局ごと中間中継伝送装置 投資額を求め、全ての局の局ごと中間中継伝送装置投資額を合算し、 中間中継伝送装置投資額を算定する。
局ごと中間中継伝送装置投資額 =中間中継伝送装置架数 ×中間中継伝送装置架・共通部当たり単価 +中間中継伝送装置数 ×中間中継伝送装置単価
クロック供給装置1 設備量の算定
(1) 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供
給装置数(当該局に設置される無線伝送装置のうち変復調回線切
替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備のうちT
DMA装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装置架数
を合計したもの)をクロック供給装置架当たり最大クロック分配
数で除したものを、クロック供給装置架収容率で除したものをク
ロック供給装置架数とする。
(2) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局の被クロック供給装
置数(局設置遠隔収容装置の台数、多重変換装置の架数、無線伝
送装置のうち変復調回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並
びに衛星通信設備のうちTDMA装置架数、衛星送受信装置架数
及び衛星回線制御装置架数を合計したもの。)をクロック供給装置
架当たり最大クロック分配数で除したものを、クロック供給装置
架収容率で除したものをクロック供給装置架数とする。
(3) 加入者交換機設置局ごとに、当該局の被クロック供給装置数(当
該局に帰属する局設置遠隔収容装置設置局との間で設置する多重
変換装置の架数、加入者系半固定バス伝送装置の架数、多重変換
装置の架数、高速終端中継伝送装置の架数、分岐挿入伝送装置の
架数及び加入者交換機のユニット数、無線伝送装置のうち変復調
回線切替装置架数及び無線送受信装置架数並びに衛星通信設備の
うちTDMA装置架数、衛星送受信装置架数及び衛星回線制御装
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき算定した被クロック供給 装置数及び架数を用いて局ごとクロック供給装置投資額を求め、全 ての局の局ごとクロック供給装置投資額を合算し、クロック供給装 置投資額を算定する。
局ごとクロック供給装置投資額 = クロック供給装置架数 × クロック供給装置架・共通部単価 + クロック供給装置被クロック供給装置数 ÷ 4 × クロック供給装置供給クロック単価
メタルケーブル1 配線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定
(1) き線点から先の配線設備の算定に当たっては、回線需要の分布をもとに、あらかじめ準備された配線パターンの中から最も適切なものを選択し、配線メタルケーブルの亘長kmを算定する。ケーブルの対数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル対数、条数を用いて、必要となるメタルケーブルの延長km、対kmを算定する。
(2) 架空メタルケーブル及び地下メタルケーブルの延長km、対kmは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、2(3)において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。
(3) ビル引込ケーブルについては、回線の需要密度を勘案して算定する。
2 き線設備として設置するメタルケーブルの設備量の算定
(1) 加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。
(2) (1)によりき線亘長が確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可能なものは除く。
ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。
イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。
エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
(3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局から近いものであり、かつ敷設条数が多いものを優先することとする。
(4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれを使用する方が設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。
(5) 伝送路の各区間における必要対数、条数は、需要数を勘案して算定し、メタルケーブル延長km、対kmの算定に使用する。
3 投資額の算定
前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容される全ての局ごとにメタルケーブル対km及びメタルケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごとのメタルケーブル投資額を算定し、全ての局の局ごとメタルケーブル投資額を合算して、メタルケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
\begin{aligned} & \text{局ごと種別ごとメタルケーブル投資額} \\ & = \text{当該種別架空メタルケーブル対km} \\ & \quad \times \text{当該種別架空メタルケーブル対km単価} \\ & + \text{当該種別架空メタルケーブル延長km} \\ & \quad \times \text{当該種別架空メタルケーブル延長km単価} \\ & + \text{当該種別地下メタルケーブル対km} \\ & \quad \times \text{当該種別地下メタルケーブル対km単価} \\ & + \text{当該種別地下メタルケーブル延長km} \\ & \quad \times \text{当該種別地下メタルケーブル延長km単価} \end{aligned}
加入系光ケーブル
1 配線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定
(1) き線点から先の配線設備の算定にあたっては、あらかじめ準備された配線パターンを適用し、配線光ケーブルの巨長kmを算定する。ケーブルの心数、条数は、回線需要数を勘案して算定する。当該ケーブル心数、条数を用いて、光ケーブルの延長km、心kmを算定する。
(2) 架空光ケーブル及び地下光ケーブルの延長kmは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局ごとに与えられた配線地下比率を基に算定する。ただし、2⑶において全てのき線架空ケーブルを地中化しても局ごとケーブル地中化率に達しない場合は、配線架空ケーブルの追加地中化処理を行う。
2 き線設備に設置する光ケーブルの設備量の算定
(1) 加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局からき線点までの間のき線設備の算定に当たっては、需要の分布に合わせて適切なき線亘長kmを算定する。
(2) (1)によりき線亘長kmが確定した後、伝送路ごとに次の組合せの中から、設備管理運営費(減価償却費と施設保全費の合計をいう。以下この項において同じ。)が最も低くなる組合せを選択する。ただし、ケーブルの荷重制限及び伝送路距離制限により、選択不可能なものは除く。
ア 架空メタルケーブル及び架空光ケーブルを設置する。
イ 架空光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
ウ 地下メタルケーブル及び地下光ケーブルを設置する。
エ 地下光ケーブル及びき線点遠隔収容装置を設置する。
(3) 局ごとケーブル地中化率に達するまで、架空ケーブルを地下ケーブルに置き換える。置換えを行うケーブルは、加入者交換機、局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する局から近いものであり、かつ、敷設条数が多いものを優先することとする。
(4) (3)により、架空ケーブルから地下ケーブルに置き換えられたケーブルについては、当該区間をメタルケーブル、光ケーブルのいずれが設備管理運営費がより低くなるかを比較し、より安価なものを選択することとする。
(5) 伝送路の各区間における必要心数、条数は、需要数を勘案して算定し、光ケーブル延長km、心kmの算定に使用する。
p.51 / 6
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電気通信設備の投資額算定に関する基準(抜粋) - 第51頁
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