統計表令和6年12月16日

電気通信設備の技術基準等に関する告示等の一部を改正する告示(別表抜粋)

号外p.27 - p.30

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

電気通信設備の技術基準等に関する告示等の一部を改正する告示(別表抜粋)

令和6年12月16日|p.27-30

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
局設置簡易遠隔収容装置アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。
き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。
加入者系半固定バス伝送装置主配線盤第一種指定加入者交換機に属する部分に限る。
光ケーブル成端架第一種指定加入者交換機に属する部分のうち、加入系光ケーブル及び中継系光ケーブル(き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの並びに局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するものに限る。)を収容するもの
中間中継伝送装置き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
クロック供給装置き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの
中継系光ケーブル局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
海底光ケーブルき線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの
海底中間中継伝送装置局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
海底中間中継伝送装置き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの
海底中間中継伝送装置局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
無線伝送装置き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの
無線アンテナ局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
無線鉄塔き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの
衛星通信設備局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
中継系電柱き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの
中継系管路局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
中継系中口径管路き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの
中継系共同溝局設置簡易遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
中継系とう道き線点遠隔収容装置~加入者交換機間のうち、局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間及び局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置するもの
p.27 / 4
読み込み中...
電気通信設備の技術基準等に関する告示等の一部を改正する告示(別表抜粋) - 第27頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)