統計表令和6年12月16日

総合デジタル通信局内回線終端装置の設置基準等

号外p.24 - p.26

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

電気通信事業法に基づく第一種指定電気通信設備の範囲

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総合デジタル通信局内回線終端装置の設置基準等

令和6年12月16日|p.24-26

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情報ボックス設置局~加入者交換機設置
局間及び局設置遠隔収容装
置設置局~加入者交換機設
置局間に設置するものを除
く。)
総合デジタル通信局内回線終端装置加入者側終端装置~局設置
簡易遠隔収容装置間に設置
するもの
加入者側終端装置~局設置
遠隔収容装置間に設置する
もの
加入者側終端装置~加入者
交換機間に設置するもの
(局設置簡易遠隔収容装置
設置局~加入者交換機設置
局間及び局設置遠隔収容装
置設置局~加入者交換機設
置局間に設置するものを除
く。)
加入者側終端装置~き線点
遠隔収容装置間に設置する
もの
加入者側終端装置~局設置
簡易遠隔収容装置間に設置
するもの
加入者側終端装置~局設置
遠隔収容装置間に設置する
もの
加入者側終端装置~加入者
交換機間(き線点遠隔収容
装置、局設置簡易遠隔収容
装置又は局設置遠隔収容装
置を経由しない場合に限
る。)に設置するもの
第一種指定加入者交換機(第一種指定端末系伝送路設備、第一種指定中継系伝送路設備等及び信号用伝送装置とのそれぞれの間に設置される伝送装置等を含む。)加入者交換機アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置、アナログ・デジタル回線共通部及び加入者交換回線収容装置を除く。
加入者交換回線収容装置局設置遠隔収容装置アナログ局内回線収容部、総合デジタル通信局内回線終端装置及びアナログ・デジタル回線共通部を除く。
消防警察トランク警察消防用回線集約装置光ケーブル成端架第一種指定加入者交換機に属する部分(中継系光ケーブル(局設置遠隔収容装置~加入者交換機間及び加入者交換機~中継交換機間に設置するもの)を収容するもの)に限る。
伝送装置局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
中間中継伝送装置局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
クロック供給装置局設置遠隔収容装置加入者交換機
中継系光ケーブル局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
海底光ケーブル局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
海底中間中継伝送装置局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
無線伝送装置局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
無線アンテナ局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
無線鉄塔局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
衛星通信設備局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
中継系電柱局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
中継系管路局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
中継系中口径管路局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
中継系共同溝局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
中継系とう道局設置遠隔収容装置~加入者交換機間に設置するもの
第一種指定加入者交換機に係る設備区分のうち、回線数の増減に応じて当該設備に係る費用が増減するものアナログ局内回線収容部加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置~加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの
アナログ・デジタル回線共通部加入者側終端装置~き線点遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置~局設置簡易遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置~局設置遠隔収容装置間に設置するもの
加入者側終端装置~加入者交換機間(き線点遠隔収容装置、局設置簡易遠隔収容装置又は局設置遠隔収容装置を経由しない場合に限る。)に設置するもの
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総合デジタル通信局内回線終端装置の設置基準等 - 第24頁
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