その他令和6年12月16日

無線通信規則の周波数割当に関する脚注(5.562〜5.565)

号外p.334 - p.336

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無線通信規則の周波数割当に関する脚注(5.562〜5.565)

令和6年12月16日|p.334-336

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5.562 地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)による94-94.1GHzの周波数帯の使用は、宇宙 雲レーダーに限る。
5.562A 94-94.1GHz 及び 130-134GHz の周波数帯における電波天文アンテナの主ビームに向けられた地 球探査衛星業務(能動)の宇宙局からの送信は、いくつかの電波天文受信機に支障をきたすおそれ がある。送信機及び関連する電波天文局を運用する宇宙業務運営体は、そのような事態を極力避 けるため相互に運用を計画すべきである。
5.562B 105-109.5GHz、111.8-114.25GHz 及び217-226GHz の周波数帯において、この分配の使用は、宇 宙電波天文のみに限定される。
5.562C 衛星間業務による 116-122.25GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道の衛星に限定される。全 ての条件及び全ての変調方式に対して、地表面0kmから1000kmまでの高度及び受動検知器が存在 する全ての静止軌道位置の近傍で、衛星間業務の局により生じる単一入射電力束密度は、全ての 到来角度において-148dB(W/(m²・MHz))を超えてはならない。
5.562D 付加分配:大韓民国では、128-130GHz、171-171.6GHz、172.2-172.8GHz 及び173.3-174GHz の周 波数帯は、一次的基礎で電波天文業務にも分配する。この脚注に示した周波数帯で運用する大韓 民国の電波天文局は、無線通信規則に従って運用している他の国の業務からの保護を要求しては ならない。また、これらの業務の使用と発展を妨げてはならない。
5.562E 地球探査衛星業務(能動)に対する分配は、133.5-134GHz の周波数帯に限定される。
5.562F(未使用)
5.562G(未使用)
5.562H
衛星間業務による 174.8-182GHz 及び 185-190GHz の周波数帯の使用は、静止衛星軌道の衛星に 限定される。全ての条件及び全ての変調方式に対して、地表面0km から 1000km までの高度及び受 動検知器が存在する全ての静止軌道位置の近傍で、衛星間業務の局により生じる単一入射電力束 密度は、全ての到来角度において-144dB(W/(m²・MHz))を超えてはならない。
5.563(未使用)
5.563A 200-209GHz、235-238GHz、250-252GHz 及び 265-275GHz では、大気成分を調べるため、地上設置 型受動大気検知を行う。
5.563AA 235-238GHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(受動)の局は、固定業務及び移動業務の 局からの保護を要求してはならない。
5.563B 237.9-238GHz の周波数帯は、宇宙機搭載雲レーダーの場合のみ、地球探査衛星業務(能動)及び 宇宙研究業務(能動)にも分配する。
5.564(未使用)
5.564A
275-450GHz の周波数帯での固定業務及び陸上移動業務のアプリケーションの運用 275-296GHz、306-313GHz、318-333GHz 及び 356-450GHz の周波数帯は、地球探査衛星業務(受動) を保護するために特定の条件を必要としない陸上移動業務及び固定業務のアプリケーションを導 入しようとする主管庁によって特定される。 296-306GHz、313-318GHz 及び 333-356GHz の周波数帯は、地球探査衛星業務(受動)のアプリケ ーションの保護を確実にする特定の条件が、決議第731(WRC-23改)に従って決定される場合にの み、固定業務及び陸上移動業務のアプリケーションで使用できる。 電波天文のアプリケーションが使用される275-450GHz の周波数帯では、地上移動業務及び固定 業務又はそれらのいずれかのアプリケーションから電波天文のサイトを保護するため、決議第 731(WRC-23、改)に従いケース・バイ・ケースで、特定の条件(例えば、最小離隔距離及び回避角度等 又はそれらのいずれか。)が必要になる場合がある。 陸上移動業務及び固定業務のアプリケーションによる上記の周波数帯の使用は、275-450GHz の 周波数帯の無線通信業務の他のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、優先 権を確立するものでもない。
5.565
275-1000GHz の周波数範囲のうち、以下の周波数帯は、受動業務のアプリケーションのために主 管庁により使用が特定されている。 ― 電波天文業務:275-323GHz、327-371GHz、388-424GHz、426-442GHz、453-510GHz、623-711GHz、 795-909GHz 及び 926-945GHz ― 地球探査衛星業務(受動)及び宇宙研究業務(受動):275-286GHz、296-306GHz、313-356GHz、 361-365GHz、369-392GHz、397-399GHz、409-411GHz、416-434GHz、439-467GHz、477-502GHz、
523-527GHz、538-581GHz、611-630GHz、634-654GHz、657-692GHz、713-718GHz、729-733GHz、 750-754GHz、771-776GHz、823-846GHz、850-854GHz、857-862GHz、866-882GHz、905-928GHz、 951-956GHz、968-973GHz及び985-990GHz
受動業務による275-1000GHzの周波数帯の使用は、能動業務によるこの周波数帯の使用を妨げ てはならない。275-1000GHzの周波数範囲を能動業務のために利用しようとする主管庁は、275- 1000GHzの周波数範囲の分配表が規定される日まで、これらの受動業務を有害な混信から保護す るため、実行可能な全ての措置を執ることを要請される。1000-3000GHzの周波数範囲における全 ての周波数は、能動業務及び受動業務の双方に使用することができる。
* 全権委員会議決議第99(ドバイ、2018、改)に従うとともに、1995年9月28日のイスラエル ーパレスチナ暫定合意を考慮する。
第 3 超広帯域無線システムの無線局の周波数表
3400MHz 以上 4800MHz 未満1
7.25GHz 以上 10.25GHz 未満1
24.25GHz 以上 29GHz 未満1
1 この周波数帯の使用は、第2に規定する周波数割当表に従って運用する他の無線局又は受信設備に有害な混信を生じさせてはならず、また、他の無線局による有害な混信からの保護を要求してはならない。
第 4 特定基地局の開設計画の認定において指定された周波数
770MHz を超え 773MHz 以下
1805MHz を超え 1845MHz 以下
1860MHz を超え 1880MHz 以下(注)
2330MHz を超え 2370MHz 以下
3400MHz を超え 3480MHz 以下
注 平成 17 年総務省告示第 883 号(1.7GHz 帯及び 2GHz 帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第 2 項第 2 号(二)に掲げる区域に係るものを除く。
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無線通信規則の周波数割当に関する脚注(5.562〜5.565) - 第334頁
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