その他令和6年12月16日

無線通信規則付録5(周波数割当て)の一部(5.530B~5.531E等)

号外p.327 - p.333

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公告概要

無線通信規則付録における周波数帯の割当て、特定及び利用条件の規定

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無線通信規則付録5(周波数割当て)の一部(5.530B~5.531E等)

令和6年12月16日|p.327-333

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5.530B 21.4-22GHzの周波数帯において、放送衛星業務の発達を促進するため、第一地域及び第三地域 の主管庁は、移動業務の局を配置しないよう奨励され、特定地点間のリンクを設定する固定業務 の局の設置を制限することを奨励される。
5.530C(未使用)
5.530D(未使用)
5.530E
21.4-22GHzの周波数帯における固定業務への分配は、第二地域においては高高度プラットフォ ーム局(HAPS)の使用に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている他の固定業務の アプリケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、 また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。このような固定業務の分配におけ るHAPSの使用は、HAPSから地上方向に限られ、決議第165(WRC-23、改)に従わなければならない。
5.531
付加分配:日本では、21.4-22GHzの周波数帯は、一次的基礎として放送業務にも分配する。
5.531A
22-22.2GHzの周波数帯においては、航空移動(OR)業務での使用は、安全業務以外のアプリケー ションに限定する。
5.531B
22-22.2GHzの周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の航空機局は、固定業務に関する無線通信 規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件とし、固定業務に対して有害な混信を生じさ せてはならない。また、固定業務からの保護を要求してはならない。以下の電力束密度値は、無 線通信規則第9.21号に基づく調整しきい値として使用しなければならない。
-110dB(W/(m²·MHz)) 2.86θ - 146dB(W/(m²·MHz)) 0.87θ - 116dB(W/(m²·MHz)) 0.067θ - 92dB(W/(m²·MHz)) 0° ≤ θ ≤ 12.6°の場合 12.6° < θ ≤ 15°の場合 15° < θ ≤ 30°の場合 30° < θ ≤ 90°の場合
ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表示したものである。この基準は、他の主管 庁との領域の境界において地上から15kmまでの高度にある全ての航空機局に適用されなければ ならない。計算の実施に当たっては、ITU-R勧告P.525の最新版が使用されなければならない。
5.531C
22-22.2GHzの周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の局は、22.21-22.5GHzの周波数帯で運用 する電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。22.21-22.5GHzの周波数帯で運用する
電波天文業務の局が受信する、航空移動(OR)業務の局から生じる総電力束密度(pfd)は、影響を受 ける主管庁による特別な同意がなければ、ITU-R勧告RA.769-2及びITU-R勧告RA.1513-2に規定 する保護基準を遵守しなければならない。
5.531D
22-22.2GHzの周波数帯における航空移動(OR)業務の国境外での使用は、他の国で分配表に従っ て運用する業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求 してはならない。
5.531E
代替分配:ブルネイ、イラン、マレーシア、シンガポール及びタイでは、22-22.2GHzの周波数 帯は、一次的基礎で移動業務(航空移動(R)業務を除く。)に分配する。これらの業務における使用 は、国境内での安全業務以外のアプリケーションに限定する。22-22.2GHzの周波数帯の航空移動 (OR)業務の使用は、他の国で分配表に従って運用する業務の局に有害な混信を生じさせてはなら ない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。さらに、22-22.2GHzの周波数帯を使 用する航空移動(OR)業務の局は、他の国で分配表に従って22.21-22.5GHzの周波数帯で運用する
電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。22.21-22.5GHzの周波数帯で運用する電波 天文業務の局が受信する航空移動(OR)業務の局から生じる総電力束密度(pfd)は、影響を受ける主 管庁による特別な同意がなければ、ITU-R勧告RA.769-2及びITU-R勧告RA.1513-2に規定する保 護基準を遵守しなければならない。22.21-22.5GHzの周波数帯で運用する地球探査衛星業務(受動) の局を保護するため、航空移動(OR)業務で運用する局の不要等価等方輻射電力は、22.21-22.5GHz の周波数帯における任意の100MHzの周波数帯振幅において-23dBWを超えてはならない。
5.531F
22-22.2GHzの周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の航空機局は、固定業務に関する無線通信 規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件とし、固定業務に対して有害な混信を生じさ せてはならない。また、固定業務からの保護を要求してはならない。以下の電力束密度値は、無 線通信規則第9.21号に基づく調整しきい値として使用しなければならない。
-110dB(W/(m²·MHz)) 2.86θ - 146dB(W/(m²·MHz)) 0.87θ - 116dB(W/(m²·MHz)) 0.067θ - 92dB(W/(m²·MHz)) 0° ≤ θ ≤ 12.6°の場合 12.6° < θ ≤ 15°の場合 15° < θ ≤ 30°の場合 30° < θ ≤ 90°の場合
ここで、θは水平面上の入射波の到来角度を度で表示したものである。この基準は、他の主管 庁との領域の境界において地上から15kmまでの高度にある全ての航空機局に適用されなければ ならない。計算の実施に当たっては、ITU-R勧告P.525の最新版が使用されなければならない。
22-21-22.5GHzの周波数帯で運用する地球探査衛星業務(受動)の局を保護するため、航空移動 (OR)業務の局の不要等価等方輻射電力は、22.21-22.5GHzの周波数帯における任意の100MHzの周 波数帯振幅において-23dBWを超えてはならない。
5.532 地球探査衛星業務(受動)及び宇宙研究業務(受動)による22.21-22.5GHzの周波数帯の使用は、 固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に制約を課してはならない。
5.532A 宇宙研究業務の地球局の位置は、既存の固定業務及び移動業務又はそれらの業務の将来的な発 展を保護するため、隣接する国々との国境から最低でもそれぞれ54kmの距離を維持しなければな らない。ただし、該当する主管庁間でそれよりも短い距離での置局について別に合意がなされた 場合を除く。無線通信規則第9.17号及び第9.18号は適用しない。
5.532AM 24.25-25.25GHzの周波数帯における固定業務への分配は、第二地域における高高度プラットフ ォーム局(HAPS)に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている他の固定業務のアプ リケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、ま た、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。このような固定業務の分配における HAPS の使用は、HAPS から地上方向に限定され、無線通信規則決議第166(WRC-23、改)の規定に従 うこと。
5.532AB 24.25-27.5GHzの周波数帯は、地上系で構成されるIMTを導入しようとする主管庁によって特 定される。ただし、この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる 使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議 第242(WRC-23、改)が適用される。
5.532B 固定衛星業務(地球から宇宙)による第一地域における24.65-25.25GHzの周波数帯の使用及び 第三地域における24.65-24.75GHzの周波数帯の使用は、最小空中線口径を4.5mとする地球局に 限る。
5.533 衛星間業務は、空海面探査を行う無線航行業務からの有害な干渉を容認しなければならない。 5.534(未使用)
5.534A 25.25-27.5GHzの周波数帯の固定業務に対する分配は、決議第166(WRC-23、改)に従い、第二地 域においては高高度プラットフォーム局(HAPS)での使用に特定される。この固定業務の分配にお ける HAPS の使用は、25.25-27.0GHzの周波数帯においては地上からHAPS 方向に制限され、27.0- 27.5GHzの周波数帯においてはHAPS から地上方向に制限される。さらに、25.5-27.0GHzの周波数
帯のHAPS による使用は、ゲートウェイリンクに限定される。この特定は、この周波数帯が分配さ れている他の固定業務のアプリケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使 用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
5.535 24.75-25.25GHzの周波数帯については、放送衛星業務のフィードリンクの局は他の固定衛星業 務(地球から宇宙)の使用より優先される。これ以外の使用については、これら放送衛星局の既存 又は計画されたフィードリンクに干渉を与えてはならず、かつ、これらの局からの有害な干渉を 容認しなければならない。
5.535A 固定衛星業務による29.1-29.5GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、静止衛星システム及び 移動衛星業務の非静止衛星システムのフィードリンクに限定される。この使用は無線通信規則第 9.11A号の適用を条件とするが、無線通信規則第5.533C 及び第5.523E に示すように、引き続き 無線通信規則第9条(第9.11A号を除く。)及び第11条による手続並びに第22.2号の適用を条件 とする場合を除いて、無線通信規則第22.2号の適用を条件としない。
5.536 衛星間業務による25.25-27.5GHzの周波数帯の使用は、宇宙研究及び地球探査衛星の利用に限 定し、また、宇宙における産業医療活動からのデータの送信に限る。
5.536A 地球探査衛星業務又は宇宙研究業務の地球局を運用する主管庁は、他の主管庁が運用する固定 業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならない。さらに、地球探査衛星業務又は宇宙研 究業務の地球局は、最新版のITU-R勧告SA.1862 を考慮して運用しなければならない。決議第 242(WRC-23、改)を適用する。
5.536B アルジェリア、サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、ハンガリー、ブラジル、中華人民共 和国、大韓民国、デンマーク、エジプト、アラブ首長国連邦、エストニア、フィンランド、ハンガ リー、インド、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、クニージ、クウ ェート、レバノン、リビア、リトアニア、モルドバ、マルタエー、ネーワー、ウガンダ、パキスタ ン、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、シリア、トルコ、朝鮮民主主義人民共和 国、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、シンガポール、スロベニア、ソマリア、スーダン、 スウェーデン、タンザニア、ベトナム及びジンバブエでは、25.5-27GHzの周波数帯の地球探査衛 星業務で運用する地球局は、固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、また、 それらの使用及び発達を妨げてはならない。決議第242(WRC-23、改)を適用する。
5.536C
アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、ブラジル、カメルーン、コモロ、キューバ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エストニア、フィンランド、イラン、イスラエル、ヨルダン、ケニア、クウェート、リトアニア、マレーシア、モロッコ、ナイジェリア、オマーン、カタール、シリア、ソマリア、スーダン、南スーダン、チュニジア、ウルグアイ、ザンビア及びジンバブエでは、25.5-27GHz の周波数帯における宇宙研究業務で運用する地球局は、固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、また、それらの局の使用及び発達を妨げてはならない。
5.537
27-27.5GHz の周波数帯を使用して衛星間通信を行う非静止衛星業務は、無線通信規則付録第22.2号の規定を適用しない。
5.537A
ブータン、カメルーン、中華人民共和国、大韓民国、ロシア、インド、インドネシア、イラン、イラク、日本、カザフスタン、マレーシア、モルディブ、モンゴル、ミャンマー、ウズベキスタン、パキスタン、フィリピン、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、スリランカ、タイ及びベトナムでは、27.9-28.2GHz の周波数帯における固定業務への分配は、これらの国の領域内に設って高高度プラットフォーム局(HAPS)にも使用することができる。上記の国でHAPSによる固定業務に割り当てられたこの300MHzの周波数帯の使用は、HAPSから地上方向への運用に限定し、他の固定業務システム又は他の一次業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。さらに、HAPSは、それらの他の業務の発達を妨げてはならない。決議第145(WRC-19、改)を参照すること。
5.538
付加分配:27.500-27.501GHz と 29.999-30.000GHz の周波数帯は、上り回線電力制御を行うためのビーコン波送信用として、一次的基礎で固定衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。このような宇宙から地球への送信は、静止軌道上で近接した衛星の方向において等価等方輻射電力で10dBWを超えてはならない。
5.539
27.5-30GHz の周波数帯は、放送衛星業務のために定められたフィーダリンクのための固定衛星業務(地球から宇宙)にも使用することができる。
5.540
付加分配:27.501-29.999GHz の周波数帯は、上り回線電力制御を行うためのビーコン波送信用として、二次的基礎で固定衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。
5.541
28.5-30GHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務は無線局間のデータ伝送に限るものとし、
能動又は受動センサーによる情報収集に優先させるものであってはならない。
5.541A
29.1-29.5GHz(地球から宇宙)の周波数帯における非静止衛星による移動衛星業務のネットワークと静止衛星による固定衛星業務のネットワークのフェードリンクは、両ネットワーク間の相互混信のレベルを下げながら必要なリンク性能を満たすような電力レベルで地球局からの送信が行われるように、上り回線の適応電力制御又は他のフェード補償の手法を用いるものとする。この手法は、無線通信規則付録第4号の調整情報が1996年5月17日後に無線通信局に受領されたとみなされるネットワークについて、将来の世界無線通信会議において変更されるまで適用する。同日前に無線通信規則付録第4号の調整情報を提出した主管庁は、この手法をできる限り利用することが求められる。
5.542
付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ブルネイ、カメルーン、中華人民共和国、コンゴ共和国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ギニア、インド、イラン、イラク、日本、ヨルダン、クウェート、レバノン、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ネパール、オマーン、パキスタン、パレスチナ*、フィリピン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、ソマリア、スーダン、南スーダン、スリランカ及びチャドでは、29.5-31GHz の主周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。この場合には、無線通信規則第21.3号及び第21.5号に定める電力制限値を適用する。
5.543
29.95-30GHz の周波数帯は、遠隔測定、追跡及び制御の目的のため、二次的基礎で地球探査衛星業務の宇宙から宇宙への回線に使用することができる。
5.543A (未使用)
5.543B
31-31.3GHz の周波数帯の固定業務に対する分配は、全世界において高高度プラットフォーム局(HAPS)での使用に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている他の固定業務のアプリケーション又は同等の優先度で分配されている他の業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。このような固定業務の分配におけるHAPSの使用は、決議第167(WRC-23、改)に従う。
5.544
31-31.3GHz の周波数帯においては、無線通信規則第21条の表21-4に定める電力束密度の制限は、宇宙研究業務に適用する。
5.545
業務の種類の地域差: アルメニア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、宇宙研究業務に対する 31-31.3GHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。5.546 業務の種類の地域差: サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、バハルーメン、ジプチ、エジプト、アラブ首長国連邦、スペイン、エストニア、ロシア、ジョージア、ハンガリー、イラン、イスラエル、ヨルダン、レバノン、モルドバ、モンゴル、オマーン、ウズベキスタン、ポーランド、シリア、トルコ、キルギス、ルーマニア、英国、ソマリア、南アフリカ共和国、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に対する 31.5-31.8GHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。5.547 31.8-33.4GHz、37-40GHz、40.5-43.5GHz、51.4-52.6GHz、55.78-59GHz 及び 64-66GHz の周波数帯は、固定業務における高密度に配置して使用する無線通信システムに利用可能である。主管庁は、これらの周波数帯に関する規制的规定を検討する際に前述の事項を考慮すべきである。39.5-40GHz 及び 40.5-42GHz の周波数帯で固定衛星業務における高密度に配置して使用する無線通信システムを導入する可能性があるため、主管庁は、適宜固定業務における高密度に配置して使用する無線通信システムに対する制限をさらに考慮するものとする(無線通信規則第 5.516B 号参照)。5.547A 主管庁は、航空機上レーダーシステムの運用上の必要性を考慮して、31.8-33.4GHz の周波数帯における固定業務の局と無線航行業務における航空機上局との間の混信を極力抑える可能な措置を執らなければならない。5.547B 代替分配: アメリカ合衆国では、31.8-32GHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務及び宇宙研究業務(深宇宙)(宇宙から地球) に分配する。5.547C 代替分配: アメリカ合衆国では、32-32.3GHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務及び宇宙研究業務(深宇宙)(宇宙から地球) にも分配する。5.547D 代替分配: アメリカ合衆国では、32.3-33GHz の周波数帯は、一次的基礎で衛星間業務及び無線航行業務に分配する。5.547E 代替分配: アメリカ合衆国では、33-33.4GHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務に分配される。
5.548 32.3-33GHz の周波数帯における衛星間業務、32-33GHz の周波数帯における無線航行業務及び 31.8-32.3 GHz の周波数帯における宇宙研究業務(深宇宙) の通信系を設計するに当たっては、主管庁は、無線航行業務の安全面に留意しつつ、これらの業務間の有害な混信を防止するために必要な全ての措置を執らなければならない(勧告第 707(WRC-23、改)参照)。5.549 付加分配: サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、エジプト、アラブ首長国連邦、ガボン、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ネパール、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、スリランカ、トーゴ、チュニジア及びイエメンでは、33.4-36GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。5.549A 35.5-36.0GHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(能動) 又は宇宙研究業務(能動) のあらゆる宇宙検知器により生じる地表面での平均電力束密度は、ビームの中心から 0.8 度を超えるいかなる角度においても、この周波数帯で -73.3dB(W/m²) を超えてはならない。5.550 業務の種類の地域差: アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、宇宙研究業務に対する 34.7-35.2GHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。5.550A 地球探査衛星業務(受動) と固定業務及び移動業務との間の 36-37GHz 帯の共用に当たっては、決議第 752(WRC-07) を適用する。5.550B 37-43.5GHz の周波数帯又はその一部は、地上系で構成される IMT を導入しようとする主管庁のために特定される。この特定は、この周波数帯で分配されている業務のいかなるプリケージョンによる使用を妨げるものではなく、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。37.5-42.5GHz の周波数帯においては固定衛星業務地球局、39.5-40GHz(第一地域)、40-40.5GHz(全地域) 及び 40.5-42GHz(第二地域) の周波数帯(無線通信規則第 5.516B 参照) の固定衛星業務においては高密度に配置して使用する無線通信システムを導入する可能性があるため、主管庁は、適宜これらの帯域の IMT に対する制限をさらに考慮するものとする。決議第 243(WRC-23、改) が適用される。
5.550C
固定衛星業務の非静止衛星システムによる 37.5-39.5GHz(宇宙から地球)、39.5-42.5GHz(宇宙 から地球)、47.2-50.2GHz(地球から宇宙)及び50.4-51.4GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、 固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整に関する無線通信規則第9.12号の規定が適用 される(他の業務の非静止衛星システムとの調整のためには適用されない)。決議第770(WRC-19) も適用され、無線通信規則第22.2号も引き続き適用される。
5.550CA
37.5-38GHz の周波数帯において遠地点高度が 407km を超え 20000km未満で運用する固定衛星業 務の非静止衛星システムは、36-37GHzの周波数帯で運用する地球探査衛星業務(受動)を保護する ため、固定衛星業務の宇宙局に対して天底から 65.0度を超える角度においては、宇宙局ごとの 36-37GHzの周波数帯における不要等価等方輻射電力が-21dB(W/100MHz)を超えてはならない。
5.550D
38-39.5GHz の周波数帯の固定業務に対する分配は、全世界において高高度プラットフォーム局 (HAPS)を導入しようとする主管庁による使用に特定される。HAPS から地上方向において、HAPS地 上局は固定業務、移動業務及び固定衛星業務の局からの保護を要求してはならず、無線通信規則 第5.43A号は適用しない。この特定は、この周波数帯で分配されている他の固定業務のアソシエー ション又は同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、また、 無線通信規則における優先権を確立するものでもない。さらに、HAPS は固定衛星業務、固定業務 及び移動業務の発展に過度な制約を課してはならない。このような固定業務の分配における HAPS の使用は、決議第168(WRC-23、改)に従う。
5.550E
移動衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システム及び固定衛星業務(宇宙から地球)の非静止 衛星システムによる 39.5-40GHz 及び 40-40.5GHz の周波数帯の使用は、固定衛星業務及び移動衛 星業務の他の非静止衛星システムとの調整に関する無線通信規則第9.12号の規定が適用される が、他の業務の非静止衛星システムとの調整には適用されない。無線通信規則第22.2号は、非静 止衛星システムに引き続き適用される。
5.551(未使用)
5.551A(未使用)
5.551AA(未使用)
5.551B(未使用)
5.551C(未使用)
5.551D(未使用)
5.551E(未使用)
5.551F
業務の種類の地域差:日本では、移動業務に対する41.5-42.5GHzの周波数帯の分配は、一次的 基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。
5.551G(未使用)
5.551H
42-42.5GHzの周波数帯で運用する固定衛星業務(宇宙から地球)又は放送衛星業務の非静止衛星 システムの全ての宇宙局から生じる 42.5-43.5GHz の周波数帯における等価電力束密度(epfd)は、 いかなる電波天文局においても、時間率2%以上で次の値を超えてはならない。 ―単一開口電波望遠鏡として登録された電波天文局において、42.5-43.5GHzの周波数帯のう ち、1GHzの周波数帯域幅において-230dB(W/m²)及び任意の500kHzの周波数帯域幅におい て-246dB(W/m²)
―超長基線電波干渉局として登録された電波天文局において、42.5-43.5GHzの周波数帯のう ち、任意の500kHzの周波数帯域幅において-209dB(W/m²) これらの epfd 値は、ITU-R勧告 S.1586-1 に示す方法並びに ITU-R勧告 RA.1631-0 に示す電 波天文業務の参照アンテナパターン及びアンテナの最大利得を使用して求められなければなら ず、かつ、全方位角及び電波望遠鏡の最小運用角度6mを超える仰角(通告情報がない場合、基 本設定値である5度を採用する。)の範囲に適用しなければならない。 また、これらの epfd 値は、次のいずれかの電波天文局において適用する。 ―2003年7月5日前に運用を開始し、かつ、2004年1月4日前に無線通信局に通告された 電波天文局 ―制限値が適用される宇宙局の無線通信規則付録第4号に定めた完全な調整情報又は通告情 報のうちいずれか適当なものが受領される日前に通告された電波天文局 これらの日後に通告された他の電波天文局は、宇宙局を許可した主管庁に同意を求めることが できる。第二地域では、決議第743(WRC-03)を適用する。同意を得た国の電波天文局の設置場所に おいて、この脚注の制限値を超えることができる。
5.551I
42-42.5GHzの周波数帯で運用する固定衛星業務(宇宙から地球)又は放送衛星業務のあらゆる静 止宇宙局から生じる 42.5-43.5GHz の周波数帯における電力束密度は、いかなる電波天文局におい ても、次の値を超えてはならない。 ―単一開口電波望遠鏡として登録された電波天文局において、42.5-43.5GHzの周波数帯のう
ち、1GHzの周波数帯域幅において-137dB(W/m²)及び任意の500kHzの周波数帯域幅におい て-153dB(W/m²) 一超長基線電波干渉局として登録された電波天文局において、42.5-43.5GHz の周波数帯のう ち、任意の500kHzの周波数帯域幅において-116dB(W/m²) これらの値は、以下のいずれかの電波天文局において適用する。 -2003年7月5日前に運用を開始し、かつ、2004年1月4日前に無線通信局に通告された 電波天文局 制限値が適用される宇宙局の無線通信規則付録第4号に定めた完全な調整情報又は通告情 報のうちいずれか適当なものが受領される日前に通告された電波天文局 これらの日後に通告された他の電波天文局は、宇宙局を許可した主管庁に同意を求めることが できる。第二地域では、決議第743(WRC-03)を適用する。同意を得た国の電波天文局の設置場所に おいて、この脚注の制限値を超えることができる。 5.552 地球から宇宙への伝送のための固定衛星業務による42.5-43.5GHz 及び47.2-50.2GHz の周波数 帯の分配は、放送衛星のためのフィードリンクを収容するため、宇宙から地球への伝送のための 37.5-39.5GHz の周波数帯の分配より広く分配する。主管庁は、40.5-42.5GHz の周波数帯で運用す る放送衛星業務のためのフィードリンク用に47.2-49.2GHz の周波数帯を保留するため、実行可能 な全ての措置を執ることを要請される。 5.552A 47.2-47.5GHz 及び47.9-48.2GHz の周波数帯における固定業務に対する分配は、高高度プラッ トフォーム局(HAPS)の使用に特定する。この特定は、一次的基礎で分配された業務のアプリケー ションによるこの周波数帯の使用を妨げず、無線通信規則における優先順位を確立しない。この ような使用のための47.2-47.5GHz 及び47.9-48.2GHz の周波数帯の固定業務に対する分配は、決 議第122(WRC-19、改)に従うことを条件とする。 5.553 43.5-47GHz 及び66-71GHz の周波数帯においては、陸上移動業務の局は、これらの周波数帯が 分配されている宇宙無線通信業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、運用すること ができる(無線通信規則第5.43号参照)。 5.553A アルジェリア、アンゴラ、バーレーン、ベラルーシ、ベナン、ボツワナ、ブラジル、ブルキナフ ァソ、カーボベルデ、大韓民国、コートジボワール、クロアチア、ジブチ、エジプト、アラブ首長 国連邦、エストニア、エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、ケニア リ、ハンガリー、イラン、イラク、ヨルダン、クウェート、レソト、ラトビア、リベリア、リトア ニア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モロッコ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、 ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、カタール、セネガル、セーシェル、シエラレオ ネ、スロベニア、ソマリア、スーダン、南アフリカ共和国、スウェーデン、タンザニア、トーゴ、 チュニジア、ザンビア及びジンバブエでは、45.5-47GHz の周波数帯は、無線通信規則第5.553号 を考慮して、地上系で構成されるIMTを導入しようとする主管庁のために特定される。航空移動 業務及び無線航行業務に関して、IMTの導入がこの周波数帯の使用を、関係する主管庁との無線通 信規則第9.21号に基づく合意の対象であり、これらの業務に対して有害な混信を生じさせてはな らず、また、それらの局からの保護を要求してはならない。この特定は、この周波数帯が分配さ れている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則におけ る優先権を確立するものでもない。決議第244(WRC-23、改)が適用される。 5.553B 第二地域並びにアルジェリア、アンゴラ、サウジアラビア、オーストラリア、バーレーン、ベ ナン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、コモロ、コンゴ共和 国、大韓民国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エクアドル、エチオ ピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、赤道ギニア、インド、イラン、イラ ク、日本、ヨルダン、ケニア、クウェート、レソト、リベリア、リビア、リトアニア、マダガスカ ル、マレーシア、マラウイ、マリ、モロッコ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミ ビア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、セネガル、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、 ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、シンガポール、スロベ ニア、ソマリア、スーダン、南スーダン、南アフリカ共和国、スウェーデン、タンザニア、チャ ド、トーゴ、チュニジア、ザンビア及びジンバブエにおいては、47.2-48.2GHz の周波数帯は、IMT を導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業 務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を 確立するものでもない。決議第243(WRC-23、改)が適用される。 5.554 43.5-47GHz、66-71GHz、95-100GHz、123-130GHz、191.8-200GHz 及び252-265GHz の周波数帯に おける特定の固定地点の陸上局を接続する衛星回線の使用は、移動衛星業務又は無線航行衛星業 務に関連して使用する場合に限る。 5.554A 固定衛星業務(宇宙から地球)による47.5-47.9GHz、48.2-48.54GHz 及び49.44-50.2GHz の周波 数帯の使用は、静止衛星に限定する。 5.555 付加分配:48.94-49.04GHz の周波数帯は、一次的基礎で電波天文業務に分配する。 5.555A(未使用) 5.555B
球の静止宇宙局から生じる48.94-49.04GHz の周波数帯における電力束密度は、いかなる電波天 文局においても、任意の500MHzの周波数帯域幅において-151.8dB(W/m²)を超えてはならない。
48.2-48.5GHz及び49.44-50.2GHzの周波数帯で運用するあらゆる固定衛星業務(宇宙から地
5.555C 固定衛星業務(地球から宇宙)による51.4-52.4GHzの周波数帯の使用は、静止衛星ネットワーク に限定される。地球局は、最小空中線口径が2.4mのブートヴェイ地表用に限定される。
5.556 意に基づいて行うことができる。
51.4-54.25GHz、58.2-59GHz及び64-65GHzの周波数帯においては、電波天文業務は、国内的合
5.556A 衛星間業務による54.25-56.9GHz、57.0-58.2GHz及び59.0-59.3GHzの周波数帯の使用は、静止 衛星軌道にある衛星に限る。衛星間業務の局による地表面0km から 1000kmまでの高度における単 一入射電力束密度は、全ての条件及び全ての変調方式に対して、到達する全ての角度に対し、- 147dB(W/(m²・100MHz))を超えてはならない。
5.556B 付加分配:日本では、54.25-55.78GHzの周波数帯は、低密度の用途として、一次的基礎で移動 業務にも分配する。
5.557 付加分配:日本では、55.78-58.2GHzの周波数帯は、一次的基礎で無線標定業務にも分配する。
5.557A 55.78-56.26GHzの周波数帯では、地球探査衛星業務(受動)の局を保護するため、固定業務の局 のアンテナへ送信機より送られる最大電力密度は、-26dB(W/MHz)に制限される。
5.558
55.78-58.2GHz、59-64GHz、66-71GHz、122.25-123GHz、130-134GHz、167-174.8GHz 及び191.8- 200GHzの周波数帯においては、航空移動業務の局は、衛星間業務に有害な混信を生じさせないこ とを条件として、運用することができる(無線通信規則第5.43号参照)。
5.558A
衛星間システムによる56.9-57GHzの周波数帯の使用は、静止衛星軌道における衛星間リンク及 び高軌道非静止衛星から低軌道非静止衛星への送信に限る。静止衛星軌道における衛星間リンク については、地表面0km から 1000kmまでの高度における単一入射電力束密度は、全ての条件及び 全ての変調方式に対して、到達する全ての角度に対し、-147dB(W/(m²・100MHz))を超えてはならな
い。
5.559
69-64GHzの周波数帯においては、無線標定業務の航空機に設置したレーダーは、衛星間業務に 有害な混信を生じさせてはならないことを条件として、運用することができる(無線通信規則第 5.43号参照)。
5.559A(未使用)
5.559AA
66-71GHzの周波数帯は、地上系で構成されるIMTを導入しようとする主管庁によって特定され る。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるも のではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第241(WRC-23、 改)が適用される。
5.559B
無線標定業務による77.5-78GHzの周波数帯の使用は、自動車に設置したレーダーを含む地上で 使用するアプリケーションのための近距離レーダーに限る。これらのレーダーの技術特性は、最 新版のITU-R勧告M.2057に規定する。無線通信規則第4.10号の規定は適用しない。
5.560
78-79GHzの周波数帯においては、宇宙局上に設置したレーダーは、地球探査衛星業務及び宇宙 研究業務において一次的基礎で運用することができる。
5.560A(未使用)
5.561
74-76GHzの周波数帯において、固定業務、移動業務及び放送業務の局は、放送衛星業務のため の適切な周波数割当計画会議の決定に従って運用する固定衛星業務の局及び放送衛星業務の局に 対して有害な混信を生じさせてはならない。
5.561A
81-81.5GHzの周波数帯は、二次的基礎でアマチュア業務及びアマチュア衛星業務にも分配する (WRC-2000)。
5.561B
日本では、固定衛星業務(地球から宇宙)による84-86GHzの周波数帯の使用は、静止衛星軌道を 使った放送衛星業務のフィードリンクに限る。
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無線通信規則付録5(周波数割当て)の一部(5.530B~5.531E等) - 第327頁
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