その他令和6年12月16日
無線通信規則付録5(周波数帯の分配表)の一部抜粋
号外p.323 - p.326
号外p.323-p.326
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公告概要
無線通信規則付録5の脚注規定
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5.510A
14.8-15.35GHz の周波数帯の分配は、決議第 678(WRC-23)に従い、地球から 2×10⁶km 未満の距離における宇宙から宇宙、宇宙から地球及び地球から宇宙の方向で運用される衛星システムに限り、一次的基礎で宇宙研究業務にも分配する。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。宇宙研究業務(宇宙から地球)(地球から宇宙)による 14.8-15.35GHz の分配は、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、大韓民国、エジプト、アラブ首長国連邦、アメリカ合衆国、インド、イラク、日本、クウェート、リビア、モロッコ、モーリタニア、オマーン、カタール、シリア、チュニジア及びイエメンにおける地上業務に対して二次的基礎とする。
5.511
付加分配: サウジアラビア、バーレーン、カメルーン、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ギニア、イラン、イラク、イスラエル、クウェート、レバノン、オマーン、パキスタン、カタール、シリア及びシベリアでは、15.35-15.4GHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
5.511A
固定衛星業務(宇宙から地球)による 15.43-15.63GHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号に定める調整に従うことを条件として、移動衛星業務の非静止システムのフィードリンクに限定される。
5.511B(未使用)
5.511C
航空無線航行业務で運用する局は、ITU-R勧告S.1340-0に従って有効等価等方輻射電力を制限しなければならない。フィードリンク地映局からの有害な混信から航空無線航行局(無線通信規則第4.10号の適用)を保護するために必要となる最低調整距離及びフィードリンク地設局によって同所地平線に向けて送信される最大等価等方輻射電力は、ITU-R勧告S.1340-0に従わなければならない。
5.511D(未使用)
5.511E
15.4-15.7GHz の周波数帯において、無線標定業務の局は、航空無線航行業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
5.511F
15.35-15.4GHz の周波数帯における電波天文業務を保護するため、15.4-15.7GHz の周波数帯において運用する無線標定業務の局の電力束密度は、電波天文観測のいかなる地点においても、15.35-15.4GHz の周波数帯のうちの50MHzの周波数帯幅当たり時間率2%以上で-156dB(W/m²)のレベルを超えてはならない。
5.511G
15.41-15.7GHz の周波数帯における航空移動(OR)業務の局は、15.35-15.4GHz の周波数帯における電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。15.35-15.4GHz の周波数帯で運用する電波天文業務の局が受信する、15.41-15.7GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の局から生じる総電力束密度(pfd)は、影響を受ける主管庁による特別な同意がなければ、ITU-R勧告RA.769-2及びITU-R勧告RA.1513-2に規定する保護基準を遵守しなければならない。
5.511H
付加分配: インドネシアでは、15.41-15.7GHz の周波数帯は、二次的基礎で航空移動(OR)業務にも分配する。15.41-15.7GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の局は、15.35-15.4GHz の周波数帯で運用する電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない。15.35-15.4GHz の周波数帯で運用する電波天文業務の局が受信する、15.41-15.7GHz の周波数帯で運用する航空移動(OR)業務の局から生じる総電力束密度(pfd)は、影響を受ける主管庁による特別な同意がなければ、ITU-R勧告RA.769-2及びITU-R勧告RA.1513-2に規定する保護基準を遵守しなければならない。
5.512
付加分配: アルジェリア、サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、カメルーン、コンゴ共和国、エジプト、エルサルバドル、アラブ首長国連邦、エリトリア、フィンランド、グアテマラ、インド、インドネシア、イラン、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、モンテネグロ、ネパール、ニカラグア、ニジェール、オマーン、パキスタン、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、スワジランド、チャド、トーゴ及びイエメンでは、15.7-17.3GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
5.513
付加分配: イスラエルでは、15.7-17.3GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。これらの業務は、無線通信規則第5.512号に掲げていない国の分配表に従って運用する業務からの保護を求めてはならない。また、これらに有害な混信を生じさせてはならない。
5.513A
17.2-17.3GHz の周波数帯で運用される能動宇宙検知器は、無線標定業務及びその他一次的基礎で分配されている他の業務に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの発達を妨げてはならない。
5.514
付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、カメルーン、ジブチ、エルサルバドル、アラブ首長国連邦、グアテマラ、インド、イラン、イラク、イスラエル、イタリア、日本、ヨルダン、クウェート、リビア、リトアニア、ネパール、ニカラグア、ナイジェリア、オマーン、ウズベキスタン、パキスタン、カタール、キルギス、ソマリア、スーダン及び南スーダンでは、17.3-17.7GHzの周波数帯は、二次的基礎で固定衛星業務及び移動業務にも分配する。無線通信規則第21.3号及び第21.5号に定める電力制限が適用される。
5.515
17.3-17.8GHzの周波数帯における固定衛星業務(地球から宇宙)と放送衛星業務への分配については、無線通信規則付録第30A号の第4附属書第1節の規定にも従うものとする。
5.515A
無線通信規則付録第30A号の第4附属書の調整基準に適合する必要があることに加え、自由空間伝搬環境下において、第二地域では、17.3-17.7GHzの周波数帯における固定衛星業務(宇宙から地球)の静止衛星網によって生じる電力束密度は、静止軌道上の地心軌道離角が152.6度から162.6度までとなる地点において、-98dB(W/(m²・27MHz))を超えてはならない。
5.515B
17.3-17.7GHzの周波数帯においては、第二地域における固定衛星業務(宇宙から地球)の静止宇宙局は宇宙局の受信機に有害な混信を生じさせてはならない。また、無線通信規則付録第30A号に従って運用する全ての地域の放送衛星業務のフィーダリンク地球局からの保護を求めてはならない。さらに、フィーダリンクの業務領域内のいかなる放送衛星業務のフィーダリンク地球局の位置に対して制限又は制約を課してはならない。固定衛星業務(宇宙から地球)について通告する主管庁は、無線通信規則付録第4号に規定された情報を提出する際に、無線通信規則付録第30A号に従って運用する宇宙局の受信機に対する有害な混信が報告された場合には、混信を除去し、又は許容干渉レベルまで低減させるため直ちに措置を講じることを定める、確固たる、客観的で、実行可能な、検証可能な、かつ、強制力のある約束をしなければならない。
5.516
固定衛星業務(地球から宇宙)の静止衛星システムによる17.3-18.1GHzの周波数帯の使用は、放送衛星業務のためのフィーダリンクに限る。固定衛星業務(地球から宇宙)のシステムによる第二地域の17.3-17.8MHzの周波数帯の使用は、静止衛星に限る。12.2-12.7GHzの周波数帯における放送衛星業務のためのフィーダリンクによる第二地域の17.3-17.8GHzの周波数帯の使用については、無線通信規則第11条を参照すること。固定衛星業務の非静止衛星システムによる第一地域及び第三地域での17.3-18.1GHz(地球から宇宙)並びに第二地域での17.8-18.1GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整のため、無線通信規則第9.12号の規定の適用を条件とする。固定衛星業務の非静止衛星システムは、それが適当な場合には非静止衛星固定衛星業務のシステムのための完全な調整情報又は通告情報、またそれが適当な場合には静止衛星網のための完全な調整情報又は通告情報の無線通信局による受領の日にかか
わらず、無線通信規則に従って運用する固定衛星業務の静止衛星通信網からの保護を求めてはならず、かつ、無線通信規則第5.43A号の規定は適用されない。上記周波数帯における固定衛星業務の非静止衛星システムは、その運用中に生じる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅速に除去できるような方法で運用されなければならない。
5.516A
17.3-17.7GHzの周波数帯では、第一地域における固定衛星業務(宇宙から地球)の地球局は、無線通信規則付録第30A号に従って運用する放送衛星業務のフィーダリンク地球局からの保護を求めてはならない。また、フィーダリンクの業務領域内のいかなる放送衛星業務のフィーダリンク地球局の配置に対して制限を課してはならない。
5.516B
以下の周波数帯は、固定衛星業務における高密度に配置して使用する無線通信システムによる利用のために特定する。
第一地域における17.3-17.7GHz(宇宙から地球)、
第二地域における18.3-19.3GHz(宇宙から地球)、
全地域における19.7-20.2GHz(宇宙から地球)、
全地域における39.5-40GHz(宇宙から地球)、
第一地域における40-40.5GHz(宇宙から地球)、
第二地域における40.5-42GHz(宇宙から地球)、
第一地域における47.5-47.9GHz(宇宙から地球)、
第一地域における48.2-48.54GHz(宇宙から地球)及び
第一地域における49.44-50.2GHz(宇宙から地球)
並びに
第一地域における27.5-27.82GHz(地球から宇宙)、
第二地域における28.35-28.45GHz(地球から宇宙)、
全地域における28.45-28.94GHz(地球から宇宙)、
第二地域及び第三地域における28.94-29.1GHz(地球から宇宙)、
第二地域における29.25-29.46GHz(地球から宇宙)、
全地域における29.46-30GHz(地球から宇宙)及び
第二地域における48.2-50.2GHz(地球から宇宙)。
この規定は、固定衛星業務の他のアプリケーション又は一次的基礎でこれらの周波数帯が分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、また、これらの周波数帯の使用者間に無線通信規則における優先権を確立するものでもない。主管庁は、これらの周波数帯に関する規制の規定を検討する際に前述の事項を考慮すべきである。決議第143(WRC-19、改)を参照すること。
5.517
第二地域では、17.3-17.8GHzの周波数帯における固定衛星業務(宇宙から地球)の使用は、無線通信規則に従い運用している放送衛星業務に有害な混信を生じさせてはならない。また、それら
の局からの保護を要求してはならない。
5.517A
17.7-19.7GHz(宇宙から地球)及び27.5-29.5GHz(地球から宇宙)の周波数帯を使用する、静止衛星系の固定衛星業務の宇宙局と通信する移動する地球局の運用は、決議第169(WRC-23、改)が適用される。
5.517B
17.7-18.6GHz、18.8-19.3GHz及び19.7-20.2GHz(宇宙から地球)並びに27.5-29.1GHz及び29.5-30GHz(地球から宇宙)の周波数帯において、固定衛星業務の非静止衛星局と通信する航空及び海上の移動する地球局の運用は、決議第123(WRC-23)が適用される。
5.518(未使用)
5.519
付加分配:第二地域における18-18.3GHzの周波数帯並びに第一地域及び第三地域における18.1-18.4GHzの周波数帯は、一次的基礎で気象衛星業務(宇宙から地球)にも分配し、静止衛星による使用に限る。
5.520
固定衛星業務(地球から宇宙)による18.1-18.4GHzの周波数帯の使用は、放送衛星業務の静止衛星システムへのフィードリンクに限る。
5.521
代替分配:アラブ首長国連邦では、18.1-18.4GHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務、固定衛星業務(宇宙から地球)及び移動業務に分配する(無線通信規則第5.33号参照)。無線通信規則第5.519号の規定も適用する。
5.521A
18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz及び27.5-30GHzの周波数帯又はその一部の周波数帯においては、衛星間業務の宇宙局の使用には決議第679(WRC-23)が適用される。これらの周波数帯の使用は、宇宙研究、宇宙運用及び地球探査衛星又はそれらのいずれかの利用並びに宇宙における産業医療活動において生成されるデータの送信に限る。これらの周波数を使用する際、主管庁は、衛星間業務が前段の目的にのみ使用されること及び無線通信規則第9.11A号の調整対象でないことを保証しなければならない。宇宙局による18.1-18.6GHz、18.8-20.2GHz、27.5-29.1GHz及び29.5-30GHzの周波数帯の使用について、分配は非静止衛星間又は非静止衛星と静止衛星間の衛星間リンクに制限される。宇宙局による29.1-29.5GHzの周波数帯の使用について、分配は非静止衛星と静止衛星間の衛星間リンクに制限される。無線通信規則第4.10号は適用しない。
5.522(未使用)
5.522A
18.6-18.8GHzの周波数帯における固定業務及び固定衛星業務の電波の発射は、それぞれ無線通信規則第21.5A号及び第21.16.2号に示す値に制限される。
5.522B
固定衛星業務による18.6-18.8GHzの周波数帯の使用は、静止衛星システム及び遠地点高度が20000km以上の軌道を持つシステムに限定される。
5.522C
18.6-18.8GHzの周波数帯において、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、アラブ首長国連邦、ヨルダン、レバノン、リビア、モロッコ、オマーン、カタール、シリア、チュニジア及びイエメンでは、WRC-2000の最終文書の発効日時点で運用されていた固定業務システムは、無線通信規則第21.5A号の制限を受けない。
5.523(未使用)
5.523A
静止及び非静止の固定衛星業務による18.8-19.3GHz(宇宙から地球)及び28.6-29.1GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号の適用を条件とし、無線通信規則第22.2号は適用されない。1995年11月18日前の調整に基づく静止衛星通信網を有する主管庁は、関係する全ての機関が承認することができる結果を得ることを目的として、同日前に通告情報が無線通信局によって受領された非静止衛星通信網と、無線通信規則第9.11A号の規定に従って調整するために可能な最大限の協力をしなければならない。非静止衛星通信網は、1995年11月18日前に完全な通告情報(無線通信規則付属第4号)が無線通信局によって受領されたとみなされる静止固定衛星業務の通信網に許容し得ない混信を生じさせてはならない。
5.523B
固定衛星業務による19.3-19.6GHzの周波数帯(地球から宇宙)の使用は、移動衛星業務を行う非静止衛星システムのフィードリンクに限る。この使用は、無線通信規則第9.11A号の適用を条件とし、無線通信規則第22.2号は適用しない。
5.523C
無線通信規則第22.2号は、19.3-19.6GHz及び29.1-29.4GHzの周波数帯において、非静止移動衛星業務の通信網のフィードリンクと、1995年11月18日前に完全な調整情報又は通告情報(無線通信規則付属第4号)が無線通信局によって受領されたとみなされる固定衛星業務の通信網との間で引き続き適用される。
5.522D
固定衛星業務を行う静止衛星システム及び移動衛星業務の非静止衛星システムのフィードーリン
クによる 19.3-19.7GHz の周波数帯(宇宙から地球)の使用は、無線通信規則第9.11A号の適用を条
件とするが、無線通信規則第22.2号の適用を条件としない。固定衛星業務を行う非静止衛星シス
テム又は無線通信規則第5.523C号及び第5.523E号に示す場合によるこの周波数帯の使用は、引
き続き無線通信規則第9条(第9.11A号を除く。)及び第11条による手続並びに第22.2号の規定
を適用する。
5.523A
19.3-19.7GHzの周波数帯における移動衛星業務の非静止衛星網のフィードリンクを保護するた
め、この帯域において決議第679(WRC-23)に従って運用する衛星間業務の宇宙局により生ずる地
球表面での電力束密度の値は、全ての到来角に対して、国際周波数登録簿に登録された上記フ
ィードリンク地球局から、150km以内の地点において、任意の1MHzの周波数帯域幅において
-140dB(W/m²)を超えてはならない。
5.523E
無線通信規則第22.2号は、19.6-19.7GHz及び29.4-29.5GHzの周波数帯において、非静止移動
衛星業務の通信網のフィードリンクと、1997年11月21日までに完全な調整情報又は通信情報(無
線通信規則付録第4号)が無線通信局によって受領されたとみなされる固定衛星業務の通信網と
の間で引き続き適用される。
5.524
付加分配:アフガニスタン、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ブルネイ、カメルー
ン、中華人民共和国、コンゴ共和国、コスタリカ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ガボ
ン、グアテマラ、ギニア、インド、イラン、イラク、イスラエル、日本、ヨルダン、クウェート、
レバノン、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ネパール、ナイジェリア、オマーン、パ
キスタン、パレスチナ*、フィリピン、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、朝鮮民主主義人民
共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド、トーゴ及びチュニジアでは、
19.7-21.2GHzの周波数帯は一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。この付加的使用は、
19.7-21.2GHzの周波数帯における固定衛星業務及び一次的基礎で分配されている19.7-20.2GHz
の周波数帯における移動衛星業務の宇宙局の電力束密度にいかなる制限も課してはならない。
5.525
移動衛星業務及び固定衛星業務の通信網相互間の地域間調整を容易にするため、移動衛星業務
における最も干渉に弱い搬送波は、できる限り19.7-20.2GHz及び29.5-30.0GHzの周波数帯の中
の高い周波数部分に配置しなければならない。
5.526
第二地域における19.7-20.2GHz及び29.5-30.0GHzの周波数帯並びに第一地域及び第三地域に
おける20.1-20.2GHz及び29.9-30.0GHzの周波数帯で、固定衛星業務と移動衛星業務の同業務を
行う通信網は、1又は2以上の衛星を介した対向通信及び一対多方向通信のために、特定地点の
地球局、不特定の地点の地球局又は移動中の地球局との間にリンクを設定することができる。
5.527
19.7-20.2GHz及び29.5-30.0GHzの周波数帯においては、無線通信規則第4.10号は移動衛星業
務には適用しない。
5.527A
固定衛星業務の局と通信する移動する地球局の運用は、決議第156(WRC-23、改)に従うことを条
件とする。
5.528
移動衛星業務に対する分配は、狭域スポットビームアンテナや他の先進技術を宇宙局において
使用する通信網のためのものである。第二地域における19.7-20.1GHz及び20.1-20.2GHzの周波
数帯において移動衛星業務のシステムを運用する主管庁は、無線通信規則第5.524号の規定に従
って固定及び移動システムを運用する主管庁によるこれらの周波数帯の継続使用を確保するため、
あらゆる実現可能な措置を講じなければならない。
5.529
第二地域における移動衛星業務による19.7-20.1GHz及び29.5-29.9GHzの周波数帯の使用は、
無線通信規則第5.526号に規定する固定衛星業務及び移動衛星業務の同業務を行う衛星通信網に
限定する。
5.529A
20.2-21.2GHz及び30-31GHzの周波数帯において、完全な調整情報又は通告情報が、2025年1
月1日時点で無線通信局に受領されている非静止衛星システムは、無線通信規則に従って運用す
る移動衛星業務の静止衛星網に対して許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これら
の通信からの保護を要求してはならない。無線通信規則第5.43A号の規定は適用しない。
5.530(未使用)
5.530A
関連する主管庁間で別に合意がなされた場合を除き、当該主管庁の固定業務及び移動業務のい
かなる局についても、第一地域及び第三地域の他の主管庁の領域における任意の地点の地上高3m
において、時間率20%以上で-120.4dB(W/(m²・MHz))を超える電力束密度を生じさせてはならない。
計算の実施に当たっては、主管庁は最新版のITU-R勧告P.452(最新版のITU-R勧告BO.1898を参
照)を使用しなければならない。
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