その他令和6年12月16日
無線通信規則の脚注(5.506B~5.510)
号外p.322
号外p.322
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5.506B
固定衛星業務の宇宙局と通信する船上地球局は、キプロス及びマルタからの事前同意の必要なしに、決議第902(WRC-23、改)に示すこれらの国からの最小距離内において、14-14.5GHz の周波数帯で運用できる。
5.507(未使用)
5.508
付加分配:ドイツ、イタリア、リビア、北マケドニア及び英国では、14.25-14.3GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。
5.508A
14.25-14.3GHz の周波数帯においては、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、中華人民共和国、コートジボワール、エジプト、ギニア、インド、イラン、イタリア、クウェート、ナイジェリア、オマーン、シリア、英国及びチュニジアの領域において、あらゆる航空移動衛星業務の航空機地球局によって生ずる電力束密度は、影響を受ける主管庁による特別の同意がなければ、ITU-R勧告M.1643-0第1附属書第B節に示す制限値を超えてはならない。この脚注の規定は、航空移動衛星業務が無線通信規則第5.29号の規定に従った二次業務として運用することを何ら損なうものではない。
5.509(未使用)
5.509A
14.3-14.5GHz の周波数帯においては、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、カメルーン、中華人民共和国、コートジボワール、エジプト、ガボン、ギニア、インド、イラン、イタリア、クウェート、モロッコ、ナイジェリア、オマーン、シリア、英国、スリランカ、チュニジア及びベトナムの領域において、あらゆる航空移動衛星業務の航空機地球局によって生ずる電力束密度は、影響を受ける主管庁による特別の同意がなければ、ITU-R勧告M.1643-0第1附属書第B節に示す制限値を超えてはならない。この脚注の規定は、航空移動衛星業務が無線通信規則第5.29号の規定に従った二次業務として運用することを何ら損なうものではない。
5.509B
放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による、決議第163(WRC-15)に掲げる国における 14.5-14.75GHz の周波数帯の使用及び決議第 164(WRC-15) に掲げる国における 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用は、静止衛星に限る。
5.509C
放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)による、決議第163(WRC-15)に掲げる国における 14.5-14.75GHz の周波数帯の使用及び決議第 164(WRC-15) に掲げる国におけ
る 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用においては、固定衛星業務の地球局の最小空中線口径は6mであり、かつ、空中線入力での最大スペクトル電力密度は-14.5dBW/Hz でなければならない。地球局は、陸上の既知の場所にあることを通告されなければならない。
5.509D
決議第 163(WRC-15) に掲げる国の 14.5-14.75GHz の周波数帯及び決議第 164(WRC-15) に掲げる国の 14.5-14.8GHz の周波数帯において、主管庁が放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)の地球局の使用を開始する前に、この地球局によって生じる電力束密度が、沿岸諸国から公認された低潮線として定義される全ての海岸から海側 22km の地点で海拔 0m から19000mまでの全ての高度において-151.5dBW/(m²・4kHz) を超えないことを確保しなければならない。
5.509E
決議第 163(WRC-15) に掲げる国の 14.5-14.75GHz の周波数帯及び決議第 164(WRC-15) に掲げる国の 14.5-14.8GHz の周波数帯において、放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)の地球局の位置は、他の国との国境から最低でも500km の距離を維持しなければならない。ただし、関係主管庁間でそれよりも短い距離での置局について明示的に合意がなされた場合を除く。この規定を適用する際は、主管庁はこれらの無線通信規則の関連部分及び関連する ITU-R勧告の最新版を考慮するものとする。
5.509F
決議第 163(WRC-15) に掲げる国の 14.5-14.75GHz の周波数帯及び決議第 164(WRC-15) に掲げる国の 14.5-14.8GHz の周波数帯において、放送衛星業務用フィーダリンク以外の固定衛星業務(地球から宇宙)の地球局は、固定業務及び移動業務の将来の置局を妨げてはならない。
5.509G
14.5-14.8GHz の周波数帯は、一次的基礎で宇宙研究業務にも分配する。ただし、この使用は、関連する地球局から静止衛星軌道の宇宙局にデータを中継する宇宙研究業務(地球から宇宙)を運用している衛星システムに限る。宇宙研究業務の局は、固定業務、移動業務及び固定衛星業務(放送衛星業務及び無線通信規則付録第30A号に基づく保護周波数帯を使用する関連する宇宙運用機能へのフィーダリンク並びに第二地域の放送衛星業務用フィーダリンクに限る。)に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの業務からの保護を要求してはならない。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。
5.510
決議第 163(WRC-15) 及び決議第 164(WRC-15) に従う使用を除き、固定衛星業務(地球から宇宙)による 14.5-14.8GHz の周波数帯の使用は、放送衛星業務のためのフィーダリンクに限る。この使用は、ヨーロッパ圏外の国のために保留する。放送衛星業務用フィーダリンク以外による使用は、14.75-14.8GHz の周波数帯については第一地域及び第二地域では許されない。
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