その他令和6年12月16日
無線通信規則の周波数割当てに関する脚注(5.484B-5.496)
号外p.319 - p.321
号外p.319-p.321
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無線通信規則の周波数割当てに関する脚注(5.484B-5.496)
令和6年12月16日|p.319-321
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5.484B
決議第155(WRC-15)を適用する。
5.485
第二地域では、11.7-12.2GHzの周波数帯においては、固定衛星業務の宇宙局のトランスポンダは、その送信の最大等価等方輻射電力がテレビジョンチャネル当たり53dBWを超えないこと及び調整された固定衛星業務の周波数割当てと比べて大きな混信を生じさせず、また、混信からの大きな保護を求めないことを条件として、放送衛星業務の送信にも使用することができる。宇宙業務に関しては、この周波数帯は、主として固定衛星業務に使用しなければならない。
5.486
業務の種類の地域差:アメリカ合衆国では、固定業務による11.7-12.1GHzの周波数帯の分配は、二次的基礎とする(無線通信規則第5.32号参照)。
5.487
第一地域及び第三地域では、11.7-12.5GHzの周波数帯においては、それぞれの分配における固定業務、固定衛星業務、移動業務(航空移動業務を除く。)及び放送業務は、無線通信規則付録第30号の第一地域及び第三地域の計画に従って運用する放送衛星局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を求めてはならない。
5.487A
付加分配:第一地域では11.7-12.5GHz、第二地域では12.2-12.7GHz 及び第三地域では11.7-12.2GHz の周波数帯は、非静止衛星システムに限り、一次的基礎で固定衛星業務(宇宙から地球)にも分配し、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整のため、無線通信規則第9.12号の規定に従うことを条件とする。固定衛星業務の非静止衛星システムは、それが適当な場合には固定衛星業務の非静止衛星システムAのための完全な調整情報又は通告情報、また、それが適当な場合には静止衛星通信網のための完全な調整情報又は通告情報の無線通信局による受領の日にかかわらず、無線通信規則に従って運用する放送衛星業務の静止衛星網からの保護を求めてはならず、かつ、無線通信規則第5.43A号の規定は適用しない。この周波数帯における固定衛星業務の非静止衛星システムは、その運用中に生ずる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅速に除去できるような方法で運用されなければならない。
5.488
第二地域での固定衛星業務の静止衛星網による11.7-12.2GHzの周波数帯の使用については、第一地域、第二地域及び第三地域における地上無線通信業務の局との調整のため、無線通信規則第9.14号の規定に従うことを条件とする。第二地域での放送衛星業務による12.2-12.7GHzの周波数帯の使用については、無線通信規則付録第30号を参照すること。
5.489
付加分配:ペルーでは、12.1-12.2GHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。
5.490
第二地域では、12.2-12.7GHzの周波数帯においては、現存及び将来の地上無線通信業務は、無線通信規則付録第30号に掲げる第二地域のための計画に従って運用する宇宙業務に有害な混信を生じさせてはならない。
5.491(未使用)
5.492
無線通信規則付録第30号に掲げる計画又は第一地域及び第三地域リストに含まれる放送衛星業務の局に対して割り当てられている周波数は、その送信が、その計画若しくはリストに従って運用する放送衛星業務の送信と比べて大きな混信を生じさせず、又は混信からの大きな保護を必要としないことを条件として、固定衛星業務(宇宙から地球)の送信にも使用することができる。
5.493
第三地域では、12.5-12.75GHzの周波数帯の放送衛星業務は、業務区域端における全ての条件及び全ての変調方式に対して-111dB(W/m²・27MHz) を超えない電力束密度に限る。
5.494
付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ガボン、ガーナ、ギニア、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、マダガスカル、マリ、モロッコ、モンゴル、ナイジェリア、オマーン、パレスチナ*、カタール、シリア、スーダン、南スーダン、チャド、トーゴ及びイエメンでは、12.5-12.75GHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
5.495
付加分配:ギリシャ、モナコ、モンテネグロ、ウガンダ及びチュニジアでは、12.5-12.75GHzの周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
5.496
付加分配:オーストリア、アゼルバイジャン、キルギス及びトルクメニスタンでは、12.5-12.75GHzの周波数帯は一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
ただし、これらの業務の局は、この脚注に掲げていない第一地域の国の固定衛星業務の地球局に有害な混信を生じさせてはならない。また、この脚注に掲げる国の固定局及び移動局に対しては、これらの地球局の調整を必要としない。無線通信規則第12条の表21-4に定める地表面での固定衛星業務に関する電力束密度の制限は、この脚注に掲げる国の領域内に適用する。
5.496A
12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯は、固定衛星業務における静止宇宙局と通信する移動する地球局(航空機及び船舶上に搭載されるものに限る。)に使用することができる。決議第121(WRC-23)が適用される。
5.497
航空無線航行業務による13.25-13.4GHzの周波数帯の使用は、ドップラー航行援助装置に限る。
5.498(未使用)
5.498A
13.25-13.4GHzの周波数帯で運用する地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)は、航空無線航行業務に有害な混信を生じさせてはならない。また、その使用と発達を妨げてはならない。
5.499
付加分配:バングラデシュ及びインドでは、13.25-14GHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。パキスタンでは、13.25-13.75GHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。
5.499A
固定衛星業務(宇宙から地球)による13.4-13.65GHzの周波数帯の使用は、静止衛星システムに限り、2015年11月27日までに無線通信局が事前公表情報として受領した、静止衛星軌道にある宇宙局から非静止衛星軌道にある関連する宇宙局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙から宇宙)の衛星システムに関して無線通信規則第9.21号に基づく同意を得ることを条件とする。
5.499B
主管庁は、固定衛星業務(宇宙から地球)への一次的基礎での分配によって、13.4-13.65GHzの周波数帯に二次的基礎で分配した標準周波数報時衛星業務(地球から宇宙)の送信地球局の置局及び運用を妨げてはならない。
5.499C
13.4-13.65GHzの周波数帯の宇宙研究業務への一次的基礎での分配は、以下に限るものとする。
— 2015年11月27日までに無線通信局が事前公表情報として受領した、静止衛星軌道にある宇宙局から非静止衛星軌道にある関連する宇宙局へデータを中継するための宇宙研究業務(宇宙から宇宙)の衛星システム
— 能動宇宙検知器
— 静止衛星軌道にある宇宙局から関連する地球局へデータを中継するための宇宙研究業務
5.499D
13.4-13.65GHzの周波数帯においては、宇宙研究業務(宇宙から地球)及び宇宙研究業務(宇宙から宇宙)又はそれらのいずれかの衛星システムは、固定業務、移動業務、無線標定業務及び地球探査衛星業務(能動)の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。
5.499E
13.4-13.65GHzの周波数帯においては、固定衛星業務(宇宙から地球)の静止衛星網は、無線通信規則に従って運用している地球探査衛星業務(能動)の宇宙局からの保護を要求してはならず、無線通信規則第5.43A号の規定は適用しない。無線通信規則第22.2号の規定は、この周波数帯における固定衛星業務(宇宙から地球)に対する地球探査衛星業務(能動)には適用しない。
5.500
付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ブルネイ、カメルーン、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ガボン、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、クウェート、レバノン、マダガスカル、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、カタール、シリア、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド及びチュニジアでは、13.4-14GHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。パキスタンでは、13.4-13.75GHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
5.501
付加分配:ハンガリー、日本、キルギス、ルーマニア及びトルクメニスタンでは、13.4-14GHzの周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。
5.501A
13.65-13.75GHzの周波数帯の宇宙研究業務への一次的基礎での分配は、能動宇宙検知器に限られる。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。
5.501B
13.4-13.75GHzの周波数帯では、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)は、無線標定業務に有害な混信を生じさせてはならず、また、その使用と発達を妨げてはならない。
5.502
13.75-14GHzの周波数帯においては、静止衛星による固定衛星業務のネットワークの地球局の最小空中線口径は1.2mとし、また、非静止衛星による固定衛星業務のシステムの地球局の最小空
中線口径は4.5mとしなければならない。さらに、無線標定業務又は無線航行業務の局から発射される1秒当たりの平均等方輻射電力は、仰角が2度を超える場合においては59dBW、仰角が2度以下の場合においては65dBWを超えてはならない。主管庁は、この周波数帯において空中線口径が4.5m未満の固定衛星業務の静止衛星通信網の地球局を使用する前に、この地球局から生ずる電力束密度が以下の値を超過しないことを確認しなければならない。
一沿岸諸国により公認された低潮線上での海拔36mにおいて、時間率1%以上で-115dB(W/(m²・10MHz))
事前的同意が得られていない限り、この周波数帯において陸上移動レーダーを設置している又は設置予定の主管庁の国境上での地上高3mにおいて、時間率1%以上で-115dB(W/(m²・10MHz))
空中線口径が4.5m以上の固定衛星業務の地球局については、いかなる発射の等価等方輻射電力も最低68dBWとし、かつ、85dBWを超えてはならない。
5.503
13.75-14GHzの周波数帯においては、事前公表の情報が1992年1月31日以前に無線通信局に受領された宇宙研究業務の静止宇宙局は、固定衛星業務の局と同等に運用でき、同日後に受領された宇宙研究業務の新しい静止宇宙局については、二次的基礎で運用する。事前公表の情報が1992年1月31日以前に無線通信局に受領された宇宙研究業務の静止宇宙局が運用を終了するまでは、
-13.77-13.78GHzの周波数帯においては、静止衛星軌道の宇宙局と共に運用する固定衛星業務のいかなる地球局から発射される等価等方輻射電力密度は、次の値を超えてはならない
i) 固定衛星業務の地球局の空中線口径が1.2m以上4.5m未満の場合においては、
4.7D+28dBW/40kHz、ここでDは空中線口径(m)
ii) 固定衛星業務の地球局の空中線口径が4.5m以上31.9m未満の場合においては、
49.2+20Log(D)+4.5)dBW/40kHz、ここでDは空中線口径(m)
iii) 固定衛星業務の地球局の空中線口径が31.9m以上の場合においては、66.2dBW/40kHz
iv) 空中線口径が4.5m以上のあらゆる固定衛星業務の地球局からの狭帯域(必要周波数帯幅が40kHz未満)発射の場合においては、56.2dBW/4kHz
-非静止衛星軌道の宇宙局と共に運用する固定衛星業務のいかなる地球局から発射される等価等方輻射電力密度は、13.772-13.778GHzの周波数帯において、6MHzの周波数帯域幅当たり91dBWを超えてはならない
降雨減衰を補償するため、固定衛星業務の宇宙局における電力束密度が、地球局の使用によって生ずる等価等方輻射電力により晴天時における上記制限値を超える範囲で、この周波数帯域における等価等方輻射電力密度を増加させるための自動電力制御装置を使用することができる。
5.503A(未使用)
5.504
無線航行業務による14-14.3GHzの周波数帯の使用は、固定衛星業務の宇宙局に十分な保護を与えるものでなければならない。
5.504A
14-14.5GHzの周波数帯においては、二次業務の航空移動衛星業務の航空機地球局は、固定衛星業務の宇宙局とも通信することができる。無線通信規則第5.29号、第5.30号及び第5.31号の規定を適用する。
5.504B
14-14.5GHzの周波数帯における航空移動衛星業務の航空機地球局は、スペイン、フランス、インド、イタリア、英国及び南アフリカ共和国の領域に位置する14.47-14.5GHzの周波数帯において観測を行ういかなる電波天文局に対しても、ITU-R勧告M.1643-0第1附属書C節の規定に従わなければならない。
5.504C
14-14.25GHzの周波数帯においては、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、コートジボワール、エジプト、ギニア、インド、イラン、クウェート、ナイジェリア、オマーン、シリア及びチュニジアの領域において航空移動衛星業務の航空機地球局によって生ずる電力束密度は、影響を受ける主管庁による特別な同意がなければ、ITU-R勧告M.1643-0第1附属書B節に示す制限値を超えてはならない。この脚注の規定は、航空移動衛星業務が無線通信規則第5.29号の規定に従った二次業務として運用することを何ら損なうものではない。
5.505
付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、ボツワナ、ブルネイ、カムルーン、中華人民共和国、コンゴ共和国、大韓民国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エスワティニ、ガボン、ギニア、インド、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、日本、ヨルダン、クウェート、レバノン、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、オマーン、フィリピン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド、ベトナム及びイエメンでは、14-14.3GHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。
5.506
14-14.5GHzの周波数帯は、他の固定衛星業務の通信網と調整を行うことを条件として、固定衛星業務(地球から宇宙)の中で、放送衛星業務のためのフィードリンクに使用することができる。このフィードリンクの使用は、ヨーロッパ圏外の国のために保留する。
5.506A
14-14.5GHzの周波数帯においては、等価等方輻射電力が21dBWを超える船舶地球局は、決議第902号(WRC-23、改)に規定される船上地球局と同じ条件で運用しなければならない。この脚注は、無線通信規則付録第4号に定めた完全な情報が2003年7月5日前に無線通信局に受領された船舶地球局に適用してはならない。
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