その他令和6年12月16日

無線通信規則の脚注(5.433B~5.440A)

号外p.310 - p.318

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

無線通信規則の脚注(5.433B~5.440A)

令和6年12月16日|p.310-318

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
5.433B アンゴラ、ボツワナ、ギニア、レソト、マラウイ及び南スーダンでは、3600-3700MHzの周波数帯は、IMTに特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。無線通信規則第5.434A号の条件を適用する。 5.434 第二地域では、3600-3700MHzの周波数帯は、IMTを導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。IMTを導入しようとする主管庁は、固定衛星業務(宇宙から地球)の保護を確保するために隣接国の同意を得なければならない。 5.434A 第一地域における3600-3800MHzの周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)による一次的基礎での使用は、下記の電力束密度(pfd)制限を超えた場合、無線通信規則第9.21号に基づき得られた同意に従うことを条件とする。無線通信規則第9.17号及び第9.18号の規定は、調整段階にも適用しなければならない。第一地域の主管庁は、3600-3800MHzの周波数帯において移動業務局の使用を開始する前に、固定業務及び固定衛星業務の保護のため、他の主管庁の領域との境界において、時間率20%以上で、地上高3m地点での電力束密度(pfd)が、-154.5dB(W/(m²・4kHz))を超えないことを確保しなければならない。3600-3800MHzの周波数帯で運用する移動業務の局は、無線通信規則の表21-4で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。
5.434B アルジェリア、サウジアラビア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ベナン、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、コモロ、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、イラク、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、レバノン、リベリア、リビア、マダガスカル、マリ、モロッコ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、ウガンダ、ウズベキスタン、パレスチナ*、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、南アフリカ、タンザニア、チャド、トーゴ、チュニジア、イエメン、ザンビア及びジンバブエでは、3600-3800MHzの周波数帯はIMTに特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。無線通信規則第5.434A号の条件を適用する。
5.435 日本では、3620-3700MHzの周波数帯においては、無線測定業務を除外する。
5.435A 業務の種類の地域差:アンゴラ、ボツワナ、ギニア、レソト、マラウイ及び南スーダンでは、3700-3800MHzの周波数帯は、二次的基礎で移動業務に分配される。 5.435B バハマ、ベリーズ、ブラジル、カナダ、コロンビア、コスタリカ、アメリカ合衆国、グァテマラ、第二地域のフランスの海外県、グリーンランド、第二地域のオランダ国内の海外国及び海外領土、パラグアイ、ペルー、トリニダード・トバゴ並びにウルグアイでは、3700-3800MHzの周波数帯は、IMTを導入しようとする主管庁による使用のために特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。IMTを導入しようとする主管庁は、固定衛星業務(宇宙から地球)の保護を確保するために隣接国の同意を得なければならない。 5.436 航空移動(R)業務の局による4200-4400MHzの周波数帯の使用は、国際航空標準に従って運用する航空電子機器内無線通信(WAIC)のためのみ保留する。この使用は、決議第424(WRC-23、改)の規定に従うものとする。 5.437 地球探査衛星業務及び宇宙研究業務における受動検知器の使用は、4200-4400MHzの周波数帯において、二次的基礎で許される。 5.438 航空無線航行業務による4200-4400MHzの周波数帯の使用は、航空機上の電波高度計及びこれと連携する地上のトランスポンダのために保留する。 5.439 付加分配:イランでは、4200-4400MHzの周波数帯は、二次的基礎で固定業務にも分配する。
5.440 標準周波数輻射衛星業務は、4202MHzの周波数を宇宙から地球への伝送に、6427MHzの周波数を地球から宇宙への伝送に使用することができる。これら伝送は、これらの周波数の±2MHz内に制限しなければならず、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件とする。
5.440A 第二地域(ブラジル、キューバ、フランス海外県、グァテマラ、パラグアイ、ウルグアイ及びベネズエラを除く。)及びオーストラリアでは、4400-4940MHzの周波数帯は、航空機局による飛行テストのための航空移動テレメトリに使用することができる(無線通信規則第1.83号参照)。この使
用は、決議第416(WRC-07)に従い、固定衛星業務及び固定業務に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの業務からの保護を要求してはならない。これらの使用は、移動業務の他の用途や、この周波数帯に同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。 5.441 固定衛星業務による 4500-4800MHz(宇宙から地球)及び 6725-7025MHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、無線通信規則付録第30B号に従わなければならない。固定衛星業務の静止衛星システムによる 10.7-10.95GHz(宇宙から地球)、11.2-11.45GHz(宇宙から地球)及び 12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、無線通信規則付録第30B号に従わなければならない。固定衛星業務の非静止衛星システムによる 10.7-10.95GHz(宇宙から地球)、11.2-11.45GHz(宇宙から地球)及び 12.75-13.25GHz(地球から宇宙)の周波数帯の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整に関し、無線通信規則第9.12号の規定に従うことを条件とする。固定衛星業務の非静止衛星システムは、固定衛星業務の非静止衛星システムの完全な調整情報又は通信情報及び静止衛星網のための完全な調整情報又は通信情報を無線通信局が受領した日にかかわらず、無線通信規則に従って運用する固定衛星業務の静止衛星通信網からの保護を求めてはならず、かつ、無線通信規則第5.43A号は適用されない。上記周波数帯における固定衛星業務の非静止衛星システムは、その運用中に生じる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅速に除去できるような方法で運用されなければならない。 5.441A ブラジル、パラグアイ及びウルグアイでは、4800-4900MHz の周波数帯又はその一部は、IMT の導入のために特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。IMT の導入のためのこの周波数帯の使用は、隣接国の同意を得ることを条件とし、IMT の無線局は、移動業務を行う他のアプリケーションの局からの保護を要求してはならない。この使用は、決議第223(WRC-19、改)に従う。 5.441B アンゴラ、アルゼンチン、アルメニア、アゼルバイジャン、ベナン、ボツワナ、ブラジル、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボベルデ、カンボジア、カメルーン、チリ、中華人民共和国、コロンビア、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、エクアドル、ロシア、ガボン、ガーナ、ギニア、イラン、イラク、カザフスタン、ラオス、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モンゴル、ナミビア、ニジェール、ウガンダ、ウズベキスタン、コンゴ民主共和国、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、南スーダン、南アフリカ共和国、チャド、トーゴ、ベトナム、ザンビア及びジンバブエでは、4800-4990MHz の周波数帯又はその一部は、IMT を導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。IMT の無線局は、無線通信規則第9.21号に基づく関係主管庁の同意を得ることを条件とし、IMT
の無線局は、移動業務を行う他のアプリケーションの局からの保護を要求してはならない。さらに、主管庁は、移動業務を行う IMT の無線局を使用開始する前に、この局によって生じる電力束密度(pfd)が、沿岸国から公認された低仰線として定義される海岸線から20kmの地点で海抜0mから19kmまでの間で-155dB(W/(m²・MHz))を超えないことを確保しなければならない。決議第223(WRC-23、改)を適用する。 5.442 4825-4835MHz 及び 4950-4990MHz の周波数帯においては、移動業務に対する分配は、移動業務(航空移動業務を除く。)に限る。第二地域(ブラジル、キューバ、グアテマラ、メキシコ、パラグアイ、ウルグアイ及びベネズエラを除く。)及びオーストラリアでは、4825-4835MHz の周波数帯は、航空機局による飛行テストのための航空移動テレメトリに限定して、航空移動業務にも分配される。この使用は、決議第416(WRC-07)に従い、固定業務に有害な混信を生じさせてはならない。 5.443 業務の種類的地域差:アルゼンチン、オーストラリア及びカナダでは、電波天文業務による4825-4835MHz 及び 4950-4990MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。 5.443A(未使用) 5.443AA 5000-5030MHz 及び 5091-5150MHz の周波数帯において、航空移動衛星(R)業務は、無線通信規則第9.21号に定める手続に従って同意を得ることを条件とする。航空移動衛星(R)業務によるこの周波数帯の使用は、国際標準の航空システムに限る。 5.443B 50C0MHz 以上で運用するマイクロ波着陸システムに有害な混信を生じさせないよう、5010-5030MHz の周波数帯で運用する無線航行衛星業務システム(宇宙から地球)内の全ての宇宙局により 5030-5150MHz の周波数帯において地表面で生ずる総電力束密度は、150kHz の周波数帯域幅において-124.5dB(W/m²)を超えてはならない。4990-5000MHz の周波数帯の電波天文業務に有害な混信を生じさせないよう、5010-5030MHz の周波数帯で運用する無線航行衛星業務システムは、決議第741(WRC-15、改)で定められた4990-5000MHz の周波数帯における制限値に従わなければならない。 5.443C 航空移動(R)業務による 5030-5091MHz の周波数帯の使用は、国際標準の航空システムに限る。5030-5091MHz の周波数帯における航空移動(R)業務からの不要発射は、隣接する 5010-5030MHz の周波数帯における RNSS システムのダウンリンクを保護するために制限される。関連する ITU-R勧
告によって通知する値が規定されるまでは、いかなる航空移動(R)業務の局においても、5010-5030MHz の周波数帯における不要発射の等価電力密度は、-75dBW/MHz の制限値を使用するものとする。 5.443D 5030-5091MHz の周波数帯において、航空移動衛星(R)業務は、無線通信規則第9.11A号に従った調整を条件とする。航空移動衛星(R)業務によるこの周波数帯の使用は、国際標準の航空システムに限る。 5.444 5030-5150MHz の周波数帯は、精測進入着陸のための国際標準方式(マイクロ波着陸方式)の運用に使用する。この方式は、5091-5150MHz の周波数帯のその他の使用に優先する。5091-5150MHz の周波数帯の使用には、無線通信規則第5.444A号の規定及び決議第114(WRC-15、改)を適用する。 5.444A 5091-5150MHz の周波数帯の固定衛星業務(地球から宇宙)への分配は、移動衛星業務の非静止衛星システムのフィードリンクに限ることとし、無線通信規則第9.11A号の規定に従って調整することを条件とする。移動衛星業務の非静止衛星システムのフィードリンクによる5091-5150MHz の周波数帯の使用は、決議第114(WRC-15、改)に従うことを条件とする。さらに、航空無線航行業務が有害な混信から保護されることが確保されるように、航空無線航行業務の地上局を運用している主管庁の領域から450km未満の距離にある移動衛星業務の非静止衛星システムのフィードリンク地球局と調整を行うことが求められる。 5.444B 航空移動業務による5091-5150MHz の周波数帯の使用は、以下のものに限る。 一 航空移動(R)業務に運用されるシステムで、国際航空標準に従い、空港における地上での使用。この使用は、決議第748(WRC-19、改)に従うものとする。 一 決議第418(WRC-19、改)に従った、航空機局(無線通信規則第1.83号参照)からの航空遠隔測定伝送。 5.445(未使用) 5.446 付加分配:無線通信規則第5.369号に掲げる国では、5150-5216MHz の周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で無線測位衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。第二地域(メキシコを除く。)では、この周波数帯は一次的基礎で無線測位衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。無線通信規則第5.369号に掲げる国並びにバングラデシュを除く第一地域及び第三地域では、この周波数帯は、二次的基礎で無線測位衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。無線測位衛星業務による使用は、1610-1626.5MHz 及び2483.5-2500MHz 又はそれらのいずれかの周波数帯で運用する無線測位衛星業務に接続するフィードリンクに限る。地表面での総電力束密度は、全ての到来角について任意の4kHz の周波数帯域幅において-159dB(W/m²)を超えてはならない。 5.446A 移動業務(航空移動業務を除く。)の局による5150-5350MHz 及び5470-5725MHz の周波数帯の使用は、決議第229(WRC-23、改)に従わなければならない。 5.446B 5150-5250MHz の周波数帯においては、移動業務の局は、固定衛星業務の地球局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第5.43A号の規定は、固定衛星業務の地球局に対する移動業務には適用しない。 5.446C 付加分配:第一地域(アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、アラブ首長国連邦、イラク、ヨルダン、クウェート、レバノン、モロッコ、オマーン、カタール、シリア、スーダン、南スーダン及びチュニジアを除く。)では、5150-5250MHz の周波数帯は、決議第418(WRC-19、改)に基づき、航空機局(無線通信規則第1.83号参照)からの航空遠隔計測の伝送に限定して、航空移動業務にも一次的基礎で分配する。それらの無線局は、無線通信規則第5条に従い運用している他の無線局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第5.43号は適用されない。 5.446D 付加分配:ブラジルでは、5150-5250MHz の周波数帯は、決議第418(WRC-19、改)に基づき、航空機局(無線通信規則第1.83号参照)からの航空遠隔計測の伝送に限定して、一次的基礎で航空移動業務にも分配する。 5.447 付加分配:コートジボワール、エジプト、レバノン、シリア及びチュニジアでは、5150-5250MHz の周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動業務にも分配する。この場合、決議第229(WRC-23、改)の規定は適用されない。 5.447A 5150-5250MHz の周波数帯における固定衛星業務(地球から宇宙)への分配は、移動衛星業務の非静止衛星を用いたシステムのフィードリンクに限られ、無線通信規則第9.11A号の規定に従って調整することを条件とする。 5.447B 付加分配:5150-5216MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定衛星業務(宇宙から地球)にも分配する。この分配は、移動衛星業務による非静止衛星を用いたシステムのフィードリンクに限られ、
無線通信規則第9.11A号の規定に従うことを条件とする。5150-5216MHzの周波数帯での宇宙から地球方向で運用している固定衛星業務の宇宙局から地表面への電力束密度は、全ての到来角について任意の4kHzの周波数帯域幅において-164dB(W/m²)を超えてはならない。
5.447C
無線通信規則第5.447A号及び第5.447B号の下で運用されている5150-5250MHzの周波数帯の固定衛星業務の通信網に責任を有する主管庁は、無線通信規則第5.446号の下で運用され、かつ、1995年11月17日前から使用している非静止衛星ネットワークに責任を有する主管庁及び無線通信規則第9.11A号の規定に従い同じ基礎で、調整しなければならない。1995年11月17日から使用を開始した無線通信規則第5.446号の下で運用されている衛星ネットワークは、無線通信規則第5.447A号及び第5.447B号の下で運用されている固定衛星業務の局から保護を要求してはならず、有害な混信を与えてはならない。
5.447D
一次的基礎での宇宙研究業務による5250-5350MHzの周波数帯の分配は、能動宇宙検知器に限る。宇宙研究業務によるこの周波数帯のその他の使用は、二次的基礎とする。
5.447E
付加分配:オーストラリア、大韓民国、インド、インドネシア、イラン、日本、マレーシア、パプアニューギニア、フィリピン、朝鮮民主主義人民共和国、スリランカ、タイ及びベトナムでは、5250-5350MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。
固定業務によるこの周波数帯の使用は、固定無線アクセスシステムの導入のためのものであり、ITU-R勧告F.1613-0に従うものとする。さらに、固定業務は、無線測位業務、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)からの保護を要求してはならない。ただし、無線通信規則第5.43A号の規定は、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)に対する固定業務には適用しない。既存の無線測定システムを保護する固定業務の固定無線アクセスシステムの導入後、将来の無線測定システムの導入に当たって、固定無線アクセスシステムにより厳格な制限を課してはならない。
準を移動業務に課してはならない。
5.448
付加分配:キルギス、ルーマニア及びトルクメニスタンでは、5250-5350MHzの周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。
5.448A 5250-5350MHzの周波数帯における地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)は、無線標定業務からの保護を要求してはならない。無線通信規則第5.43A号の規定は適用しない。
5.448B
5350-5570MHzの周波数帯で運用する地球探査衛星業務(能動)及び5460-5570MHzの周波数帯で運用する宇宙研究業務(能動)は、5350-5460MHzの周波数帯における航空無線航行业務、5460-5470MHzの周波数帯における無線航行業務及び5470-5570MHzの周波数帯における海上無線航行業務に有害な混信を生じさせてはならない。
5.448C
5350-5460MHzの周波数帯で運用する宇宙研究業務(能動)は、この周波数帯に分配された他の業務に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの業務からの保護を要求してはならない。
5.448D
5350-5470MHzの周波数帯においては、無線標定業務の局は、無線通信規則第5.449号の規定に従って運用する航空無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、それらのシステムからの保護を要求してはならない。
5.449
航空無線航行業務による5350-5470MHzの周波数帯の使用は、航空機上に設置したレーダー及びこれと連携する航空機上に設置したビーコンに限る。
5.450
付加分配:オーストリア、アゼルバイジャン、イラン、キルギス、ルーマニア、トルクメニスタン及びウクライナでは、5470-5650MHzの周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
5.450A
5470-5725MHzの周波数帯においては、移動業務の局は、無線測位業務からの保護を要求してはならない。無線測位業務は、決議第229(WRC-23、改)に規定されるものよりも厳格な保護基準を移動業務に課してはならない。
5.450B
5470-5650MHzの周波数帯においては、5600-5650MHzの周波数帯において気象目的に使用する地上設置レーダーを除く無線標定業務の局は、海上無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、それらのシステムからの保護を要求してはならない。
5.451
付加分配:英国では、5470-5850MHzの周波数帯は、二次的基礎で陸上移動業務にも分配する。 無線通信規則第21.2号、第21.3号、第21.4号及び第21.5号に定める電力制限は、5725-5850MHz の周波数帯に適用する。
5.452 5600-5650MHzの周波数帯においては、地上に設置した気象用レーダーは、海上無線航行業務の 局と同等の基礎で運用することを許される。
5.453 付加分配:サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、カメルーン、中華人民共 和国、コソボ共和国、大韓民国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エス ワティニ、ガボン、ギニア、赤道ギニア、インド、インドネシア、イラン、イラク、日本、ヨルダ ン、ケニア、クウェート、レバノン、リビア、マダガスカル、マレーシア、ニジェール、ナイジェ リア、オマーン、ウガンダ、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和 国、シンガポール、ソマリア、スリランカ、タンザニア、チャド、タイ、トーゴ、ベトナム及びイ エメンでは、5650-5850MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。こ の場合、決議第229(WRC-23、改)は適用しない。さらに、アフガニスタン、アンゴラ、ベナン、ブ ータン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、コンゴ民主共和国、フィジー、ガーナ、ギニアビ サウ、レソト、マラウイ、モルディブ、アルメニア、ミクロネシア、モンゴル、モザンビーク、ミ ャンマー、ナミビア、ナウル、ニュージーランド、パプアニューギニア、ルワンダ、ソロモン、南 スーダン、南アフリカ共和国、トンガ、バヌアツ、ザンビア及びジンバブエでは、5725-5850MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務に分配し、固定業務で運用されている無線局はこの周波数 帯において一次的基礎で分配された他の業務に対して有害な混信を生じさせてはならず、それら の業務からの保護を要求してはならない。
5.454 業務の種類の地域差:アゼルバイジャン、ロシア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及び トルクメニスタンでは、宇宙研究業務に対する5670-5725MHzの周波数帯の分配は、一次的基礎と する(無線通信規則第5.33号参照)。
5.455 付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、キューバ、ロシア、ジョージア、ハン ガリー、カザフスタン、モルドバ、ウズベキスタン、キルギス、ルーマニア、タジキスタン、トル クメニスタン及びウクライナでは、5670-5850MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配 する。
5.456(未使用) 5.457
オーストラリア、ブルキナファソ、コートジボワール、マリ及びナイジェリアでは、6440- 6520MHz(IARS から地上方向)及び6560-6640MHz(地上からHAPS 方向)の周波数帯における固定業 務への分配は、これらの国々の領域内における高高度プラットフォーム局(HAPS)のゲートウェイ リンクにも使用することができる。このような使用は、IAMS のゲートウェイリンクに故意な運用 に限られ、既存業務に対して有害な混信を生じさせてはならず、それらの局からの保護を要求し てはならない。また、決議第150(WRC-12)を順守しなければならない。IAMS のゲートウェイリン クは、既存業務の将来的な発達を妨げてはならない。これらの周波数帯におけるIAMS のゲートウ ェイリンクの使用は、HAPS のゲートウェイリンクを使用しようとしている主管庁の国境から 1000km以内に領域を持つ他の主管庁との明確な同意を要する。
5.457A 5925-6425MHz 及び14-14.5GHzの周波数帯においては、船上地球局は、固定衛星業務の宇宙局 と通信することができる。この使用は、決議第902(WRC-23、改)に従うものとする。ただし、5925- 6425MHzの周波数帯において、固定衛星業務の宇宙局と通信を行う船上地球局は、沿岸諸国から公 認された低潮線から少なくとも330km離れた位置であれば、あらゆる主管庁との事前の合意なし に最小口径1.2mの送信アンテナを使用及び運用することができる。決議第902(WRC-23、改)の他 の規定全てを適用する。
5.457B 5925-6425MHz 及び14-14.5GHzの周波数帯においては、船上地球局は、決議第902(WRC-23、改) の規定に含まれる特性及び条件下で、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、コモロ、ジ ブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ヨルダン、クウェート、リビア、モロッコ、モーリタニア、 オマーン、カタール、シリア、スーダン、チュニジア及びイエメンにおいて、二次的基礎の海上 移動衛星業務で運用することができる。この使用は、決議第902(WRC-23、改)の規定に従うものと する。
5.457C 第二地域(ブラジル、キューバ、フランス海外県、グアドループ、メキシコ、パラグアイ、ウルグ アイ及びベネズエラを除く。)では、5925-6700MHzの周波数帯は、航空機局による飛行テストのた めの航空移動テレメトリに使用することができる(無線通信規則第1.83号参照)。この使用は、決 議第416(WRC-07)に従い、固定衛星業務及び固定業務に有害な混信を生じさせてはならない。ま た、これらの業務からの保護を要求してはならない。この使用は、移動業務の他のアプリケーシ ョンや、この周波数帯に同等の優先度で分配されている他の業務による使用を妨げるものではな く、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
5.457D カンボジア、ラオス及びモルディブでは、6425-7025MHzの周波数帯は、地上系で構成されるIMT に特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションに よる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立する
5.457E
第一地域における6425-7125MHzの周波数帯及び第三地域における7025-7125MHzの周波数帯は、地上系で構成されるIMTを導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションによるこれらの周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第220(WRC-23)が適用される。これらの周波数帯は、無線LANを含む無線アクセスシステム(WAS)の導入のためにも使用される。
5.457F
ブラジル及びメキシコでは、6425-7125MHzの周波数帯は、地上系で構成されるIMTに特定される。IMT導入のためのこの周波数帯の使用は、隣接国との無線通信規則第9.21号に基づく同意に従うことを条件とする。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいずれのアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第220(WRC-23)が適用される。この周波数帯は、無線LANを含む無線アクセスシステム(WAS)の導入のためにも使用される。
5.458
6425-7075MHzの周波数帯においては、マイクロ波受動検知器による測定が海上で行われる。7075-7250MHzの周波数帯においては、マイクロ波受動検知器による測定が行われる。主管庁は、6425-7075MHz及び7075-7250MHzの周波数帯の将来の計画において、地球探査衛星業務(受動)及び宇宙研究業務(受動)の需要に留意するものとする。
5.458A
固定衛星業務の宇宙局に6700-7075MHzの周波数帯の割当てを行う際、主管庁は、不必要な発射による有害な混信から、6650-6675.2MHzの周波数帯での電波天文のスベクトル線観測を保護するあらゆる実行可能な措置を執ることが求められる。
5.458B
6700-7075MHzの周波数帯の固定衛星業務の宇宙から地球への分配は、移動衛星業務の非静止衛星システムのためのフィードリンクに限られ、無線通信規則第9.11A号の規定に従って調整することを条件とする。移動衛星業務の非静止衛星システムのためのフィードリンクによる6700-7075MHz(宇宙から地球)の周波数帯の使用には、無線通信規則第22.2号を適用しない。
5.458C(未使用)
5.459
付加分配:ロシアでは、7100-7155MHz及び7190-7235MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。7190-7235MHzの周波数帯において、地球探査衛星業務(地球から宇宙)に関して、無線通信規則第9.21号の規定は適用しない。
5.460
深宇宙に係る宇宙研究業務(地球から宇宙)システムによる電波の発射は、7190-7235MHzの周波数帯に影響を与えてはならない。7190-7235MHzの周波数帯で運用する宇宙研究業務の静止衛星は、既存及び将来の固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第5.43A号の規定は適用しない。
5.460A
地球探査衛星業務(地球から宇宙)による7190-7250MHzの周波数帯の使用は、宇宙機の運用のための追尾、遠隔測定及び遠隔指令に限る。7190-7250MHzの周波数帯の地球探査衛星業務(地球から宇宙)の宇宙局は、既存及び将来の固定業務及び移動業務の局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第5.43A号を適用しない。無線通信規則第9.17号を適用する。さらに、固定業務及び移動業務の既存及び将来の置局の保護を確保するために、非静止衛星軌道又は静止衛星軌道にある地球探査衛星業務の宇宙機を支援する地球局の位置は、隣接する国との国境から最低でもそれぞれ10km及び50kmの距離を維持しなければならない。ただし、該当する主管庁間でより短い距離での置局について別に合意がなされた場合を除く。
5.460B
7190-7235MHzの周波数帯で地球探査衛星業務(地球から宇宙)を運用している静止軌道上の宇宙局は、既存及び将来の宇宙研究業務を行う局からの保護を要求してはならず、かつ、無線通信規則第5.43A号の規定は適用しない。
5.461
付加分配:7250-7375MHz(宇宙から地球)及び7900-8025MHz(地球から宇宙)の周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動衛星業務にも分配する。ただし、無線通信規則第9.21号は、2025年1月1日時点で完全な調整情報又は通告情報が無線通信局に受領されている非静止衛星システムに関して、2025年1月1日時点で完全な調整情報若しくは通告情報が無線通信局に受領されている移動衛星業務の静止衛星網に対して許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これらの通信からの保護を要求してはならない。無線通信規則第5.43A号の規定は適用しない。
5.461A
気象衛星業務(宇宙から地球)による7450-7550MHzの周波数帯の使用は、静止衛星システムに限る。この周波数帯において1997年11月30日前に通告された非静止気象衛星システムは、その寿
命の終了まで一次的基礎で運用することができる。
5.461AA
海上移動衛星業務による7375-7750MHzの周波数帯の使用は、静止衛星網に限る。
5.461AB
7375-7750MHz の周波数帯において、海上移動衛星業務の地球局は、固定業務及び移動業務(航空 移動業務を除く。)の局からの保護を要求してはならない。また、これらの局の使用と発展を妨げ てはならない。無線通信規則第5.43A号の規定は適用しない。
5.461AC
7375-7750MHz の周波数帯は、2025年1月1日時点において、場合により完全な調整情報又は通 告情報が無線通信局によって受領されている固定衛星業務で運用される非静止衛星システムは、 無線通信規則に従って運用されている海上移動衛星業務の静止衛星網に対して、許容し得ない混 信を生じさせてはならない。また、これらの通信からの保護を要求してはならない。無線通信規 則第5.43A号の規定は適用しない。
5.461B
気象衛星業務(宇宙から地球)による7750-7900MHz の周波数帯の使用は、非静止衛星システムに 限る。
5.462(未使用)
5.462A
第一地域及び第三地域(日本を除く。)では、静止衛星を用いた地球探査衛星業務による 8025- 8400MHz の周波数帯の使用は、影響を受ける主管庁の同意を得ることなく、次の到来角(θ)に対す る規定値(決議第124(WRC-97)参照。)を超える電力束密度を生じさせてはならない。 0°≤θ<5°に対しては1MHzの周波数帯幅において-135dB(W/m²) 5°≤θ<25°に対しては1MHzの周波数帯幅において-135+0.5(θ-5)dB(W/m²) 25°≤θ≤90°に対しては1MHzの周波数帯幅において-125dB(W/m²)
5.463
8025-8400MHz の周波数帯では、航空機局は送信することを許されない。
5.464(未使用)
5.465
宇宙研究業務による8400-8450MHz の周波数帯の使用は、深宇宙に限る。
5.466
業務の種類的地域差:シンガポール及びスリランカでは、宇宙研究業務に対する8400-8500MHz の周波数帯の分配は、二次的基礎とする(無線通信規則第5.32号参照)。
5.467(未使用)
5.468
付加分配:サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、ブルンジ、カメルーン、 中華人民共和国、コンゴ共和国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エスワティニ、ガボン、 ガイアナ、インドネシア、イラン、イラク、ジャマイカ、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノ ン、リビア、マレーシア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ネパール、ナイジェリア、オマーン、 ウガンダ、パキスタン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、セネガル、シンガポール、 ソマリア、スーダン、チャド、トーゴ、チュニジア及びイエメンでは、8500-8750MHz の周波数帯 は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
5.469
付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、ハンガリー、リ トアニア、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、チェコ、ルーマニア、タジキスタン、トルク メニスタン及びウクライナでは、8500-8750MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務及び無 線航行業務にも分配する。
5.469A
8550-8650MHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)の局は、 無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、その使用及び発達を妨げてはな らない。
5.470
航空無線航行业務による8750-8850MHz の周波数帯の使用は、航空機上の中心周波数 8800MHz の ドップラー航行援助装置に限る。
5.471
付加分配:アルジェリア、ドイツ、バーレーン、ベルギー、中華人民共和国、エジプト、アラブ 首長国連邦、フランス、ギリシャ、インドネシア、イラン、リビア、オランダ、カタール及びスー ダンでは、8825-8850MHz 及び 9000-9200MHz の周波数帯は、一次的基礎で海上無線航行业務(海岸 に設置するレーダーに限る。)に分配する。
5.472
8850-9000MHz 及び 9200-9225MHz の周波数帯は、海上無線航行业務(海岸に設置するレーダーに 限る。)に分配する。
5.473 付加分配:アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、キューバ、ロシア、ジョージア、ハンガリー、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、ルーマニア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、8850-9000MHz 及び 9200-9300MHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。
5.473A 9000-9200MHz の周波数帯において、無線標定業務で運用されている局は、無線通信規則第 5.337 号に従い航空無線航行業務で運用されているシステムや、無線通信規則第 5.471 号に掲げられている国において、この周波数帯において一次的基礎で運用されている海上無線航行業務のレーダーシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、これらのシステムからの保護を要求してはならない。
5.474 9200-9500MHz の周波数帯においては、捜索及び救助用トランスポンダ (SART) は、適切な ITU-R の勧告に配慮することにより使用が許される(無線通信規則第 31 号参照)。
5.474A 地球探査衛星業務(能動)による 9200-9300MHz 及び 9900-10400MHz の周波数帯の使用は、9300-9900MHz の周波数帯内では十分に対応することができない 600MHz 以上の帯域を必要とするシステムに限る。この使用は、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、インドネシア、イラン、レバノン及びチュニジアから無線通信規則第 9.21 号に基づく同意を得ることを条件とする。無線通信規則第 9.52 号に基づく回答をしなかった主管庁は、調整要求に同意しなかったとみなされる。この場合、地球探査衛星業務(能動)を運用している衛星システムの通告主管庁は、無線通信規則第 9 条の第 IID 節に基づき無線通信局の支援を求めることができる。
5.474B 地球探査衛星業務(能動)で運用する局は、ITU-R 勧告 RS.2066-0 に従う。
5.474C 地球探査衛星業務(能動)で運用する局は、ITU-R 勧告 RS.2065-0 に従う。
5.474D 地球探査衛星業務(能動)の局は、9200-9300MHz の周波数帯の海上無線航行業務及び無線標定業務、9900-10000MHz の周波数帯の無線航行業務及び無線標定業務並びに 10.0-10.4GHz の周波数帯の無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。
5.475 航空無線航行業務による 9300-9500MHz の周波数帯の使用は、航空機上に設置した気象用レーダー及び地上に設置したレーダーに限る。なお、地上に設置した航空無線航行業務のレーダービームは、海上無線航行業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、9300-9320MHz の周波数帯において許される。
5.475A 地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)による 9300-9500MHz の周波数帯の使用は、9500-9800MHz の 300MHz 幅の周波数帯では十分に対応することができない場合に限る。
5.475B 9300-9500MHz の周波数帯で運用されている無線標定業務の局は、無線通信規則に従って運用されている無線航行業務のレーダーに有害な混信を生じさせてはならない。また、このレーダーからの保護を要求してはならない。なお、地上に設置した気象用レーダーは、他の無線標定の使用に対して優先権を有する。
5.476(未使用)
5.476A 9300-9800MHz の周波数帯においては、地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)の局は、無線航行業務及び無線標定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。
5.477 業務の種類の地域差:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、パングラデシュ、ブルネイ、カメルーン、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ガイアナ、インド、インドネシア、イラン、イラク、ジャマイカ、日本、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、マレーシア、ナイジェリア、オマーン、ウガンダ、パキスタン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、南スーダン、トリニダード・トバゴ及びイエメンでは、固定業務に対する 9800-10000MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第 5.33 号参照)。
5.478 付加分配:アゼルバイジャン、キルギス、ルーマニア、トルクメニスタン及びウクライナでは、9800-10000MHz の周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。
5.478A 地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)による 9800-9900MHz の周波数帯の使用は、9300-9800MHz の 500MHz 幅の周波数帯では十分に対応することができない場合に限る。
5.478B 9800-9900MHz帯における地球探査衛星業務(能動)及び宇宙研究業務(能動)の局は、この周波数帯に二次的基礎で分配されている固定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。
5.479 9975-10025MHz の周波数帯は、気象用レーダーのため、二次的基礎で気象衛星業務にも分配する。
5.480 付加分配: アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、エクアドル、グアテマラ、ホンジュラス、ジャマイカ、メキシコ、パラグアイ、第二地域におけるオランダ国内の海外領土、ペルー、スリナム及びウルグアイでは、10-10.45GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。ベネズエラでは、10-10.45GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。
5.480A 第二地域の以下の国: ブラジル、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エクアドル、グアテマラ、ジャマイカ、メキシコ、パラグアイ、ペルー及びウルグアイでは、10-10.5GHz の周波数帯の使用は、地上系で構成される IMT の導入のために特定される。メキシコでの導入については、アメリカ合衆国から無線通信規則第 9.21 号に基づく同意を得ることを条件とする。
10-10.5GHz の周波数帯における移動業務の IMT の局は、無線測定業務の局からの保護を要求してはならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプグレードによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第 219(WRC-23) が適用される。
5.481 付加分配: アルジェリア、ドイツ、アンゴラ、ブラジル、中華人民共和国、コロンビア、コスタリカ、コートジボワール、キューバ、ジブチ、ドミニカ共和国、エジプト、エルサルバドル、エクアドル、スペイン、グアテマラ、ハンガリー、ジャマイカ、日本、ケニア、モロッコ、メキシコ、ナイジェリア、オーマン、ウズベキスタン、パキスタン、パレスチナ、パラグアイ、ペルー、朝鮮民主主義人民共和国、ルーマニア、ソマリア、スリナム、チュニジア及びウルグアイでは、10.45-10.5GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
5.482 10.6-10.68GHz の周波数帯においては、固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)はアンテナに供給される電力を-3dBW以下としなければならない。この制限は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として超過することができる。ただし、アルジェリア、サウ
ジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、バングラデシュ、ベラルーシ、エジプト、アラブ首長国連邦、ジョージア、インド、インドネシア、イラン、イラク、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、レバノン、リビア、モロッコ、モーリタニア、モルドバ、ナイジェリア、オマーン、ウズベキスタン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、キルギス、シンガポール、タジキスタン、チュニジア、トルクメニスタン及びベトナムでは、固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に対するこの制限は適用しない。
5.482A 10.6-10.68GHz の周波数帯を、地球探査衛星業務(受動)、固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)で共用するに当たっては、決議第751(WRC-07)が適用される。
5.483 付加分配: サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、中華人民共和国、コロンビア、大韓民国、エジプト、アラブ首長国連邦、ジョージア、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、レバノン、モンゴル、カタール、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、タジキスタン、トルクメニスタン及びイエメンでは、10.68-10.7GHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。この分配の使用は、1985年1月1日までに運用を開始したものに限る。
5.484 第一地域では、固定衛星業務(地球から宇宙)による10.7-11.7GHz の周波数帯の使用は、放送衛星業務のためのフィードリンクに限る。
5.484A 固定衛星業務の非静止衛星システムによる10.95-11.2GHz (宇宙から地球)、11.45-11.7GHz (宇宙から地球)、第二地域の11.7-12.2GHz (宇宙から地球)、第三地域の12.2-12.75GHz (宇宙から地球)、第一地域の12.5-12.75GHz (宇宙から地球)、13.75-14.5GHz (地球から宇宙)、第二地域の17.3-17.7GHz (宇宙から地球)、17.8-18.6GHz (宇宙から地球)、19.7-20.2GHz (宇宙から地球)、27.5-28.6GHz (地球から宇宙)及び29.5-30GHz (地球から宇宙)の使用は、固定衛星業務の他の非静止衛星システムとの調整のため、無線通信規則第9.12号の規定の適用に従うことを条件とする。固定衛星業務の非静止衛星システムは、固定衛星業務の非静止衛星網のための完全な調整情報又は通信情報のいずれか及び静止衛星網のための完全な調整情報又は通信情報のいずれかを、無線通信規則に従って運用する固定衛星業務の静止衛星通信網による受領の日にかかわらず、無線通信規則第5.43A号は適用されない。上記周波数帯における固定衛星業務の非静止衛星システムは、その運用中に生じる可能性がある許容できないいかなる混信をも迅速に除去できるような方法で運用されなければならない。無線通信規則第22.2号は、第二地域の17.3-17.7GHz の周波数帯の業務において、引き続き適用されなければならない。
p.310 / 9
読み込み中...
無線通信規則の脚注(5.433B~5.440A) - 第310頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)