その他令和6年12月16日

無線通信規則の脚注(5.401-5.414A)

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無線通信規則の脚注(5.401-5.414A)

令和6年12月16日|p.305-309

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第四十二年二月二十一日 明 種 事 使 物 認
5.401 アンゴラ、オーストラリア、バングラデシュ、中華人民共和国、エリトリア、エスワティニ、エチオピア、インド、レバノン、リベリア、リビア、マダガスカル、マリ、パキスタン、パプアニューギニア、シリア、コンゴ民主共和国、スーダン、トーゴ及びザンビアでは、2483.5-2500MHz の周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って、この規定に掲げる国以外の国から同意を得ることを条件として、WRC-12以前より一次的基礎で無線測位衛星業務に既に分配されている。完全な調整情報が2012年2月18日以前に無線通信局により受領されている無線測位衛星業務のシステムは、調整要求情報の受領日現在で規則上の地位は保持される。
5.402 移動衛星業務及び無線測位衛星業務による2483.5-2500MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号の規定に従って調整を行うことを条件とする。主管庁は2483.5-2500MHzの周波数の発射による電波天文業務への有害な混信(特に、世界的に電波天文業務に分配された4990-5000MHzの周波数帯に落ち込む第二高調波により生じる混信)を防止する全ての可能な措置を執ることを要請される。
5.403 2520-2535MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、移動衛星業務(航空移動衛星業務を除く。)(宇宙から地球)の国境内に限定した運用のためにも使用することができる。無線通信規則第9.11A号の規定を適用する。
5.404 付加分配:インド及びイランでは、2500-2516.5MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、無線測位衛星業務(宇宙から地球)の国境内に限定した運用にも使用することができる。
5.405(未使用) 5.406(未使用)
5.407 アルゼンチンでは、2500-2520MHzの周波数帯の移動衛星業務(宇宙から地球)の宇宙局からの地表面での電力束密度は、関係主管庁との同意が成立しない限り、-152dB(W/m²/4kHz)を超えてはならない。
5.408(未使用) 5.409(未使用)
5.409A 第一地域及び第二地域での2500-2690MHzの周波数帯並びに第三地域での2500-2655MHzの周波数帯は、IMT基地局としての高高度プラットフォーム局(HIBS)による使用のために特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のいかなるアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第218(WRC-23)を適用する。HIBS は既存の一次業務からの保護を求めてはならない。無線通信規則第5.43A号は適用されない。第一地域及び第二地域での2500-2510MHzの周波数帯並びに第三地域での2500-2535MHzの周波数帯におけるHIBS のそのような使用は受信用に限る。
5.410 2500-2690MHzの周波数帯は、第一地域では無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として対流圏散乱による通信に使用することができる。無線通信規則第9.21号の規定は、第一地域の完全に外側にある対流圏散乱回線には適用しない。主管庁は、この周波数帯における新たな対流圏散乱通信システムの開発を避けるため、実行可能な全ての努力をしなければならない。この周波数帯で新たな対流圏散乱による無線通信回線を計画する場合には、この回線のアンテナが、静止衛星の軌道方向を向かないよう、実行可能な全ての措置を執らなければならない。
5.411(未使用)
5.412 代替分配: キルギス及びトルクメニスタンでは、2500-2690MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。
5.413 主管庁は、2500-2690MHzの周波数帯で放送衛星業務の通信系を設計するに当たっては、2690-2700MHzの周波数帯の電波天文業務を保護するため必要な全ての措置を執ることを要請される。
5.414 2500-2520MHzの周波数帯の移動衛星業務(宇宙から地球)への分配は、無線通信規則第9.11A号の規定に従って調整を行うことを条件とする。
5.414A 日本及びインドでは、無線通信規則第5.403号に基づく移動衛星業務(宇宙から地球)の衛星ネットワークによる2500-2520MHz 及び2520-2535MHzの周波数帯の使用は、国境内での運用に限定され、無線通信規則第9.11A号の適用を条件とする。以下のpfd値は、当該移動衛星業務ネットワークの通信主管庁の領域から1000kmの範囲内における全ての条件及び全ての変調方式における第9.11A号に基づく調整しきい値として使用されなければならない。 -136dB(W/(m²・MHz)) 0 ≤ θ ≤ 5°の場合
5.415
固定衛星業務による2500-2690MHz(第二地域)並びに2500-2535MHz及び2655-2690MHz(第三地域)の周波数帯の使用は、国内通信系及び地域通信系に限る。この使用は、第一地域の放送衛星業務に対して特別な注意を払い、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件とする。
5.415A
付加分配:インド及び日本では、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、2515-2535MHzの周波数帯は、航空移動衛星業務(宇宙から地球)の国境内に限定した運用のためにも使用することができる。
5.416
放送衛星業務による2520-2670MHzの周波数帯の使用は、共同受信のための国内通信系及び地域通信系に限るものとし、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件とする。無線通信規則第9.19号の規定は、この周波数帯における主管庁の二国間及び多国間の交渉に適用する。
5.417(未使用)
5.417A(未使用)
5.417B(未使用)
5.417C(未使用)
5.417D(未使用)
5.418
付加分配:インドでは、2535-2655MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送衛星業務(音声)及び補助的な地上の放送業務にも分配する。この分配の使用は、デジタル音声放送に限定し、決議第528(WRC-19、改)の規定に従うことを条件とする。無線通信規則第5.416号の規定及び第21条の
表21-4は、この付加分配には適用しない。放送衛星業務(音声)の非静止衛星システムの使用は、決議第539(WRC-19、改)に従うことを条件とする。無線通信規則付録第4号に定めた完全な調整情報又は通告情報が2005年6月1日より後に受領された放送衛星業務(音声)の静止衛星システムは、国内向けのシステムに限定される。無線通信規則付録第4号に定めた完全な調整情報が2005年6月1日より後に受領される2630-2655MHzの周波数帯で運用する静止衛星を用いた放送衛星業務(音声)の宇宙局から生ずる地表面での電力束密度は、全ての条件及び全ての受調方式において、以下の制限値を超えてはならない。 -130 dB(W/(m²·MHz)) -130+0.4(Θ-5)dB(W/(m²·MHz)) -122 dB(W/(m²·MHz)) 0 ≤ Θ ≤ 5°の場合 5°<Θ≤25°の場合 25°<Θ≤90°の場合 ここで、Θは水平面上の入射波の到来角である。これらの制限値は、合意を得た主管庁の領域内において超過することができる。上記制限値の例外として、放送衛星業務(音声)システムの通告主管庁の領域から1500km以内における無線通信規則第9.11号の規定に基づく調整しきい値として、-122dB(W/(m²·MHz))の電力束密度値が使用されなければならない。 さらに、本規定に掲げる主管庁は、無線通信規則付録第4号に定めた完全な調整情報が2005年6月1日より後に受領されたシステムに対して、二つの重複する周波数割当て、すなわち本規定に基づくもの及び無線通信規則第5.416号に基づくものを同時に有してはならない。
5.418A
無線通信規則第5.418号に掲げる第三地域の国では、無線通信規則付録第4号に定めた完全な調整情報又は通告情報が2000年6月2日後に受領された放送衛星業務(音声)の非静止衛星システムによる2630-2655MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則付録第4号に定めた完全な調整情報又は通告情報が2000年6月2日後に受領されたとみなされる静止衛星網に対して、無線通信規則第9.12A号の規定に従うことを条件とし、かつ、無線通信規則第22.2号の規定は適用しない。無線通信規則第22.2号は、無線通信規則付録第4号に定めた完全な調整情報又は通告情報が2000年6月3日前に受領されたとみなされる静止衛星網に対して適用し続けなければならない。
5.418B
無線通信規則第5.418号の規定に基づき、無線通信規則付録第4号に定めた完全な調整情報又は通告情報が2000年6月2日後に受領された放送衛星業務(音声)の非静止衛星システムによる2630-2655MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.12号の規定に従うことを条件とする。
5.418C
無線通信規則付録第4号に定めた完全な調整情報又は通告情報が2000年6月2日後に受領された静止衛星網による2630-2655MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則第5.418号の規定に基づく放送衛星業務(音声)の非静止衛星システムに対して、無線通信規則第9.13号の規定に従うことを条件とし、かつ、無線通信規則第22.2号の規定は適用しない。
5.419
2670-2690MHz の周波数帯に移動衛星システムを導入する場合は、主管庁は、1992年3月3日前 にこの周波数帯で運用している衛星システムを保護するため、必要な全ての措置を執らなければ ならない。この周波数帯における移動衛星システムの調整は無線通信規則第9.11A号に従うもの とする。
5.420 2655-2670MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件と して移動衛星業務(航空移動衛星業務を除く。)(他段から宇宙)の国境内に限定した運用のために も使用することができる。その調整には、無線通信規則第9.11A号を適用する。
5.420A (未使用)
5.421(未使用)
5.422 付加分配: サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ブルネ イ、コンゴ共和国、コートジボワール、キューバ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリト リア、エチオピア、ガボン、ジョージア、ギニア、ギニアビサウ、イラン、イラク、イスラエル、 ヨルダン、クウェート、レバノン、モーリタニア、モロッコ、モンテネグロ、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、キルギス、コンゴ民主共和国、ルーマニア、ソマリア、タジキスタン、チュニジア、トルクメニスタン、ウクライナ及びイエメンでは、2690- 2700MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配す る。この分配の使用は、1985年1月1日までに運用を開始した装置に限る。
5.423 2700-2900MHzの周波数帯においては、地上に設置した気象用レーダーは、航空無線航行業務の 局と同等の基礎で運用することを許される。
5.424 付加分配: カナダでは、2850-2900MHzの周波数帯は、海岸に設置したレーダーによる使用のため、一次的基礎で海上無線航行業務にも分配する。
5.424A 2900-3100MHzの周波数帯においては、無線標定業務の局は無線航行業務のレーダーシステムに 有害な混信を生じさせてはならない。また、それらのシステムからの保護を要求してはならない。
5.425
2900-3100MHzの周波数帯においては、船舶上のトランスポンダ通信系(SIT)の使用は、2930- 2950MHz の補助周波数帯に限定しなければならない。
5.426 航空無線航行業務による 2900-3100MHz の周波数帯の使用は、地上に設置したレーダーに限る。
5.427 2900-3100MHz 及び 9300-9500MHz の周波数帯においては、レーダートランスポンダからの応答 は、レーダービーコン(レーコン)からの応答と混同されることがないものでなければならず、ま た、無線通信規則第4.9号に留意しつつも、無線航行業務の船舶又は航空機に設置したレーダー に有害な混信を生じさせてはならない。
5.428 付加分配: キルギス及びトルクメニスタンでは、3100-3300MHzの周波数帯は、一次的基礎で無 線航行業務にも分配する。
5.429 付加分配: サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ベナン、ブルネイ、カンボジア、カメルーン、中華人民共和国、コンゴ共和国、大韓民国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、イラン、イラク、日本、ヨルダン、ケニア、クウェート、ラオス、レバノン、リビア、マレーシア、モンゴル、ミャンマー、ニュージーランド、オマーン、ウガンダ、パキスタン、パレスチナ*、カタール、シリア、コンゴ民主共和国、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、スーダン、タイ、ベトナム及びイエメンでは、3300-3400MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。モンゴル、ニュージーランド 及び地中海沿岸諸国は、固定業務及び移動業務を無線標定業務から保護することを要求してはな らない。
5.429A
付加分配: アンゴラ、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボベルデ、中央アフリカ、コモロ、ジブチ、エリトリア、エスワティニ、エチオピア、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、赤道ギニア、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、パレスチナ*、コンゴ民主共和国、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、ソマリア、南スーダン、南アフリカ共和国、タンザニア、チャド、トーゴ、ザンビア及びジンバブエでは、3300-3400MHzの周波数帯は、移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基礎で分配する。3300-3400MHzの周波数帯で運 用している移動業務の局は、無線標定業務で運用されている局に有害な混信を生じさせてはなら ない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。
5.429B
以下に示す第一地域の国: アンゴラ、ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カーボベルデ、カメルーン、中央アフリカ、コモロ、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、エジプ
ト、エリトリア、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ、赤道ギニア、ケニア、レソト、リベリア、マダガスカル、マラウィ、モーリシャス、モーリタニア、モンゴル、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、ウガンダ、コンゴ民主共和国、ルワンダ、サントメ・プリンシペ、セネガル、セーシェル、シエラレオネ、ソマリア、スーダン、南スーダン、南アフリカ共和国、タンザニア、チャド、トーゴ、ザンビア及びジンバブエでは、3300-3400MHzの周波数帯は、IMTの導入のために特定される。この周波数帯の使用は、決議第223(WRC-23、政)に従う。移動業務のIMTの無線局による3300-3400MHzの周波数帯の使用は、無線標定業務のシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、当該システムからの保護を要求してはならない。IMTを導入しようとする主管庁は、無線標定業務の運用を保護するよう隣接国の同意を得なければならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。 5.429C 業務の種類的地域差:アルゼンチン、ブラジル、キューバ、ドミニカ共和国、グアテマラ、メキシコ、パラグアイ及びウルグアイでは、3300-3400MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配される。3300-3400MHzの周波数帯で運用している固定業務の局は、無線標定業務で運用されている局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。 5.429D 第二地域では、3300-3400MHzの周波数帯での移動業務(航空移動業務を除く。)の使用は、IMTの導入のために特定される。この使用は、決議第223(WRC-23、政)に従う。移動業務のIMTの無線局による3300-3400MHzの周波数帯の使用は、無線標定業務のシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、当該システムからの保護を要求してはならない。IMTを導入しようとする主管庁は、無線標定業務の運用を保護するよう隣接国の同意を得なければならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。 5.429E 付加分配:パプアニューギニアでは、3300-3400MHzの周波数帯は、移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基礎で分配される。3300-3400MHzの周波数帯で運用する移動業務の局は、無線標定業務で運用されている局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。 5.429F 第三地域の以下の国:カンボジア、インド、インドネシア、ラオス、パキスタン、フィリピン、シンガポール及びベトナムでは、3300-3400MHzの周波数帯の使用は、IMTの導入のために特定される。この使用は、決議第223(WRC-23、政)に従う。移動業務のIMTの無線局による3300-3400MHzの周波数帯の使用は、無線標定業務のシステムに有害な混信を生じさせてはならない。また、当
該システムからの保護を要求してはならない。主管庁は、この周波数帯でのIMTシステムの基地局又は移動局を使用開始する前に、無線標定業務を保護するために無線通信規則第9.21号に基づき隣接国に同意を求めなければならない。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。 5.429G 第二地域における3300-3400MHzの周波数帯で運用している移動業務(航空移動業務を除く。)の局は、無線標定業務で運用しているシステムに有害な混信を生じさせてはならず、また、これらからの保護を要求してはならない。 5.430 付加分配:キルギス及びトルクメニスタンでは、3300-3400MHzの周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。 5.430A 3400-3600MHzの周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)への分配は、無線通信規則第9.21号に従い他の主管庁の同意を得ることを条件とする。この周波数帯は、IMTに特定する。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段階では、無線通信規則第9.17号及び第9.18号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯において移動業務の基地局又は移動局を使用開始する前に、他の主管庁の領域との境界で、時間率20%以上で、地上高3m地点での電力束密度(pf d)が、-154.5dB(W/(m²・4kHz))を超えないことを確保しなければならない。このpf d制限値を超過する旨を主管庁が同意している国の領域においては、この制限値を超過することができる。他の主管庁の領域との境界におけるpf d制限値を満足するためには、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われなければならない。その合意が成立しない場合は、pf dの計算と検証は、上記の情報を考慮に入れながら無線通信局によって行われるものとする。3400-3600MHzの周波数帯における移動業務の局は、宇宙局からの保護を、無線通信規則(2004年版)の表21-4で定められている以上に要求してはならない。 5.431 付加分配:ドイツでは、3400-3475MHzの周波数帯は、二次的基礎でアーチュア業務にも分配する。 5.431A 第二地域では、3400-3500MHzの周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)への一次的基礎による分配は、無線通信規則第9.21号に従い他の主管庁との合意を得ることを条件とする。
5.431B 第二地域では、3400-3600MHzの周波数帯は、IMTを導入しようとする主管庁によって特定され る。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるも のではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段階では、無 線通信規則第9.17号及び第9.18号の規定も適用する。主管庁は、IMTシステムの基地局又は移 動局を使用開始する前に、無線通信規則第9.21号に基づき他の主管庁に同意を求め、他の主管庁 の領域との境界で、時間率20%以上で、地上高3m地点での電力束密度(efd)が、-154.5dB(W/(m². 4kHz))を超えないことを確保しなければならない。このpfd制限値は、主管庁が同意を表明して いる国の領域においては超過することができる。他の主管庁の領域との境界におけるpfd制限値 を満足することを確保するために、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有 する主管庁と地球局が責任を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を 得て、計算と検証が行われなければならない。合意が成立しない場合は、pfdの計算と検証は、上 記の情報を考慮に入れながら無線通信局によって行われるものとする。3400-3600MHzの周波数帯 におけるIMTシステムを含む移動業務の局は、無線通信規則(2004年版)の表21-4で定められて いる以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。 5.432 業務の種類的地域差:大韓民国、日本、パキスタン及び朝鮮民主主義人民共和国では、移動業 務(航空移動業務を除く。)による3400-3500MHzの周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通 信規則第5.33号参照)。 5.432A 大韓民国、日本、パキスタン及び朝鮮民主主義人民共和国では、3400-3500MHzの周波数帯は、 IMTに特定する。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用 を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段 階では、無線通信規則第9.17号及び第9.18号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯にお いて移動業務の基地局又は移動局を使用開始する前に、他の主管庁の領域との境界で、時間率20% 以上で、地上高3m地点での電力束密度(efd)が、-154.5dB(W/(m².4kHz))を超えないことが確保さ れなければならない。このpfd制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においては超過 することができる。他の主管庁の領域との境界線におけるpfd制限値を満足することが確保する ために、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任 を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われ なければならない。合意が成立しない場合は、pfdの計算と検証は、上記の情報を考慮に入れなが ら無線通信局によって行われる。3400-3500MHzの周波数帯における移動業務の局は、無線通信規 則(2004年版)の表21-4で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。 5.432B 業務の種類的地域差:オーストラリア、バングラデシュ、ブルネイ、中華人民共和国、第三地 域のフランス海外県、インド、インドネシア、イラン、マレーシア、ニュージーランド、フィリピ ン、シンガポール及びタイでは、3400-3500MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号に従い他の 主管庁の同意を得ることを条件に、移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基礎で分配し、IMT に特定する。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を 妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段階 では、無線通信規則第9.17号及び第9.18号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯におい て移動業務の基地局又は移動局を使用開始する前に、他の主管庁の領域との境界で、時間率20% 以上で、地上高3m地点での電力束密度(efd)が、-154.5dB(W/(m².4kHz))を超えないことが確保さ れなければならない。このpfd制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においては超過 することができる。他の主管庁の領域との境界におけるpfd制限値を満足することを確保するた めに、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任を 有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われな ければならない。合意が成立しない場合は、pfdの計算と検証は、上記の情報を考慮に入れながら 無線通信局によって行われる。3400-3500MHzの周波数帯における移動業務の局は、無線通信規則 (2004年版)の表21-4で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。 5.433 第二地域及び第三地域では、無線標定業務は、3400-3600MHzの周波数帯において一次的基礎で 分配される。ただし、この周波数帯において無線標定システムを有する全ての主管庁は、1985年 までに運用を停止することを要請される。その後は、主管庁は、固定衛星業務を保護するため、 実行可能な全ての措置を執り、固定衛星業務には調整の要求を課さない。 5.433A オーストラリア、バングラデシュ、ブルネイ、中華人民共和国、第三地域のフランス海外県、 大韓民国、インド、インドネシア、イラン、日本、ニュージーランド、パキスタン、フィリピン、 朝鮮民主主義人民共和国及びシンガポールでは、3500-3600MHzの周波数帯は、IMTに特定する。 この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるもので はなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。調整の段階では、無線通 信規則第9.17号及び第9.18号の規定も適用する。主管庁は、この周波数帯において移動業務の 基地局又は移動局を使用開始する前に、他のいかなる主管庁の領域との境界においても、時間率 20%以上で、地上高3m地点での電力束密度(efd)が、-154.5dB(W/(m².4kHz))を超えないことを確 保しなければならない。このpfd制限値は、主管庁が同意を表明している国の領域においては超 過することができる。他の主管庁の領域との境界におけるpfd制限値を満足することを確保する ために、全ての関連する情報を考慮に入れながら、地上局に責任を有する主管庁と地球局に責任 を有する主管庁の相互合意の下で、要請があれば無線通信局の支援を得て、計算と検証が行われ なければならない。合意が成立しない場合は、pfdの計算と検証は、上記の情報を考慮に入れなが ら無線通信局によって行われる。3500-3600MHzの周波数帯における移動業務の局は、無線通信規 則(2004年版)の表21-4で定められている以上の宇宙局からの保護を要求してはならない。
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