その他令和6年12月16日
無線通信規則の付加分配及び周波数帯の使用に関する規定(5.351-5.360)
号外p.300 - p.304
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公告概要
周波数帯の割当て及び使用条件(5.380A-5.389B)
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無線通信規則の付加分配及び周波数帯の使用に関する規定(5.351-5.360)
令和6年12月16日|p.300-304
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付加分配:キルギス及びトルクメニスタンでは、1525-1530MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空移動業務にも分配する。
5.351
1525-1544MHz、1545-1559MHz、1626.5-1645.5MHz 及び 1646.5-1660.5MHz の周波数帯は、いかなる業務のフィードリンクにも使用してはならない。ただし、これらの周波数を使用する宇宙局を経由して通信を行うため、特定の地点にあっては、移動衛星業務の地球局の使用が主管庁によって許される場合もある。
5.351A
1518-1544MHz、1545-1559MHz、1610-1645.5MHz、1646.5-1660.5MHz、1668-1675MHz、1980-2010MHz、2170-2200MHz、2483.5-2520MHz 及び 2670-2690MHz の周波数帯の移動衛星業務による使用については、決議第 212(WRC-23、改) 及び決議第 225(WRC-23、改) を参照。
5.352(未使用)
5.352A
1525-1530MHz の周波数帯においては、移動衛星業務(海上移動衛星業務を除く。)の局は、アルジェリア、サウジアラビア、エジプト、ギニア、インド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、クウェート、マリ、モロッコ、モーリタニア、ナイジェリア、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、ベトナム及びイエメンの 1998 年 4 月 1 日前に通告された固定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、これらの局からの保護を要求してはならない。
5.353(未使用)
5.353A
1520-1544MHz 及び 1626.5-1645.5MHz の周波数帯における移動衛星業務への無線通信規則第 9 条の第 II 節の手続の適用においては、海上における遭難及び安全に関する世界的な制度(GMDSS)の遭難、緊急及び安全通信に必要なスペクトルの確保に優先権を与えなければならない。海上移動衛星による遭難、緊急及び安全通信には、ネットワークにおいて運用されている他の全ての移動衛星通信に対して優先アクセス及び即時利用が認められる。移動衛星システムは、GMDSS の遭難、緊急及び安全通信に許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、これらの通信からの保護を要求してはならない。他の移動衛星業務による安全に関する通信の優先は考慮されなければならない(決議第 222(WRC-23、改)の規定が適用される。)。
5.354
移動衛星業務による 1525-1530MHz 及び 1626.5-1660.5MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第 9.11A 号の規定に従って調整を行うことを条件とする。
5.355
付加分配:バーレーン、バングラデシュ、コンゴ共和国、ジブチ、エジプト、エリトリア、イラク、イスラエル、クウェート、カタール、シリア、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド、トーゴ及びイエメンでは、1540-1559MHz、1610-1645.5MHz 及び 1646.5-1660MHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務にも分配する。
5.356
移動衛星業務(宇宙から地球)による 1544-1545MHz の周波数帯の使用は、遭難及び安全に関する運用に限る(無線通信規則第 31 条参照)。
5.357
1545-1555MHz の周波数帯における航空移動(R)業務の地上の航空局から直接航空機局へ又は航空機局相互間の伝送は、衛星から航空機への回線の延長又は補充のために使用される場合には許される。
5.357A
1545-1555MHz 及び 1646.5-1656.5MHz の周波数帯における移動衛星業務への無線通信規則第 9 条第 II 節の手続の適用においては、無線通信規則第 44.1 号の 1 から 6 までの優先権を有する通報を送信する航空移動衛星(R)業務に必要なスペクトルの確保に優先権を与えなければならない。無線通信規則第 44 条 1 から 6 までの優先権を有する航空移動衛星(R)業務は、必要であれば、ネットワークにおいて運用されている他の全ての移動衛星通信に対して優先アクセス及び即時利用が認められる。移動衛星システムは、無線通信規則第 44 条 1 から 6 までの優先権を有する航空移動衛星(R)業務に対し許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、保護を要求してはならない。他の移動衛星業務による安全に関する通信の優先は考慮されなければならない(決議第 222(WRC-23、改)の規定が適用される。)。
5.358(未使用)
5.359
付加分配:ドイツ、サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カメルーン、ロシア、ジョージア、ギニア、ギニアビサウ、モルドヴァ、カザフスタン、クロアチア、キルギスタン、ウズベキスタン、パキスタン、ポーランド、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、ルーマニア、タジキスタン、チェニジア及びトルクメニスタンでは、1550-1559MHz、1610-1645.5MHz 及び 1646.5-1660MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。主管庁は、これらの周波数帯における新たな固定業務の局の設置を避けるため、全ての実行可能な努力を行わなければならない。
5.360(未使用)
5.361(未使用)
5.362(未使用)
5.362A
アメリカ合衆国では、1555-1559MHz及び1626.5-1660.5MHzの周波数帯においては、航空移動衛星(R)業務の通信には、必要であれば既存の使用者に取って代わることも含めて、ネットワークにおいて運用されている他の全ての移動衛星通信に対して優先的なアクセス及び即時利用が認められる。移動衛星システムは、無線通信規則第44.1号の1から6までの優先権を有する航空移動衛星(R)業務に対し、許容し得ない混信を生じさせてはならない。また、当該業務に対する保護を要求してはならない。他の移動衛星業務による安全に関する通信の優先は考慮されなければならない。
5.362B(未使用)
5.362C(未使用)
5.363(未使用)
5.364
移動衛星業務(地球から宇宙)及び無線測位衛星業務(地球から宇宙)による1610-1626.5MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号による調整を行うことを条件とする。この周波数帯においていずれかの業務により運用する移動地球局は、影響を受ける主管庁の同意を得ない限り、無線通信規則第5.366号の規定に従って運用しているシステム(無線通信規則第4.10号が適用されるシステム)に使用される周波数帯の一部で、-15dBW/4kHzを超える最大等価等方輻射電力による電力密度を生じることはできない。そのようなシステムが運用されていない周波数帯においては、移動地球局の平均の等価等方輻射電力による電力密度は-3dBW/4kHzの値を超えてはならない。移動衛星業務の局は航空無線航行業務の局、無線通信規則第5.366号の規定に従って運用している局及び無線通信規則第5.359号の規定に従って運用している固定業務の局に対して、これらの局からの保護を要求してはならない。移動衛星網の調整に責任を持つ主管庁は、無線通信規則第5.366号の規定に従って運用している局の保護を確保するため、全ての実行可能な努力を行わなければならない。
5.365
移動衛星業務(宇宙から地球)による1613.8-1626.5MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号に従って調整を行うことを条件とする。
5.366
1610-1626.5MHzの周波数帯は、航空機上の航行援助電子装置及び直接これに関係する地上又は
衛星上の設備の使用及び発達のために世界的基礎で保留する。この衛星の使用は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件とする。
5.367
付加分配:1610-1626.5MHzの周波数帯は、一次的基礎で航空移動衛星(R)業務にも無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件に分配する。
5.368
無線測位衛星業務及び移動衛星業務に関しては、1610-1626.5MHzの周波数帯では、無線通信規則第4.10号の規定は適用しない。ただし、1610-1626.5MHzで無線通信規則第5.366号に従って運用する航空無線航行衛星業務及び無線通信規則第5.367号に従って運用する航空移動衛星(R)業務並びに1614.4225-1618.725MHz又は1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第365(WRC-23)の決議事項5参照)及び1621.35-1626.5MHzの周波数帯におけるGMDSSに使用する海上移動業務に関して、無線通信規則第4.10号の規定は適用される。無線通信規則第9条第Ⅱ節の手順を適用する場合、1614.4225-1618.725MHz又は1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第365(WRC-23)の決議事項5参照)及び2483.59-2499.91MHz(宇宙から地球)の周波数帯でGMDSSに用いる海上移動衛星業務の衛星網又はシステムであって、2023年11月20日前に無線通信局によって完全な調整情報が受領されているものについては、無線通信規則第4.10号の規定は適用しない。決議第365(WRC-23)を適用する。
5.369
業務の種類の地域差:アンゴラ、オーストラリア、中華人民共和国、エリトリア、エチオピア、インド、イラン、イスラエル、レバノン、リベリア、マダガスカル、マリ、パキスタン、パプアニューギニア、シリア、コンゴ民主共和国、スーダン、南スーダン、トーゴ及びザンビアでは、無線測位衛星業務(地球から宇宙)に対する1610-1626.5MHzの周波数帯の分配は、無線通信規則第9.21号の規定に従って、この規定に掲げる国以外の国から同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。
5.370
業務の種類の地域差:ベネズエラでは、無線測位衛星業務(地球から宇宙)に対する1610-1626.5MHzの周波数帯の分配は、二次的基礎とする。
5.371
付加分配:第一地域では、1610-1626.5MHz(地球から宇宙)の周波数帯は、二次的基礎で無線測位衛星業務にも無線通信規則第9.21号による同意を得ることを条件に分配する。
5.372
無線測位衛星業務及び移動衛星業務の局は、1610.6-1613.8MHzの周波数帯を使用する電波天文業務に有害な混信を生じさせてはならない(無線通信規則第29.13号参照)。1613.8-1626.5MHzの
周波数帯で運用する移動衛星業務(宇宙から地球)の非静止衛星システムの全ての宇宙局から生じる1610.6-1613.8MHzの周波数帯における等価電力束密度(epfd)は、ITU-R勧告M.1583-1に示す方法及びITU-R勧告RA.1631-0に示す電波天文業務の参照アンテナパターンを使用して、ITU-R勧告RA.769-2及びITU-R勧告RA.1513-2に規定される保護基準を遵守しなければならない。
5.372A
1614.4225-1618.725MHz又は1616.3-1620.38MHz(地球から宇宙)(決議第365(WRC-23)の決議事項5参照)及び2483.59-2499.91MHz(宇宙から地球)の周波数帯でGNSSに用いる海上移動衛星業務は、決議第365(WRC-23)で特定された静止衛星網並びに東経75度から東経135度まで及び北緯10度から北緯55度までの業務区域内に位置する関連地球局に限定される。決議第365(WRC-23)を適用する。
5.373
1621.35-1626.5MHzの周波数帯を受信する海上移動地球局は、1610-1621.35MHzの周波数帯で無線通信規則に従って運用される海上移動衛星業務で運用される地球局若しくは無線測位衛星業務の海上地球局又は1626.5-1660.5MHzの周波数帯で無線通信規則に従って運用される海上移動衛星業務の地球局に対して、通告する主管庁間で別に合意がなされた場合を除き、更なる制限を課してはならない。
5.373A
1621.35-1626.5MHzの周波数帯を受信する海上移動地球局は、2019年10月28日までに完全な通告情報が無線通信局に受領された1621.35-1626.5MHzの周波数帯の移動衛星業務(地球から宇宙)及び無線測位衛星業務(地球から宇宙)の地球局のネットワークへの割当てに対して、更なる制限を課してはならない。
5.374
1631.5-1634.5MHz及び1656.5-1660MHzの周波数帯で運用する移動衛星業務の移動地球局は、無線通信規則第5.359号に掲げる国で運用する固定業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。
5.375
移動衛星業務(地球から宇宙)及び衛星間の回線による1645.5-1646.5MHzの周波数帯の使用は、運搬、緊急及び安全に関する通信に限る(無線通信規則第31条参照)。
5.376
1646.5-1656.5MHzの周波数帯における航空移動(R)業務の航空機局から直接地上の航空局へ又は航空機局相互間の伝送は、航空機から衛星への回線の延長又は補完のために使用される場合には許される。
5.376A
1660.0-1660.5MHzの周波数帯で運用する移動地球局は、電波天文業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。
5.377(未使用)
5.378(未使用)
5.379
付加分配:バングラデシュ、インド、インドネシア、ナイジェリア及びパキスタンでは、1660.5-1668.4MHzの周波数帯は、二次的基礎で気象援助業務にも分配する。
5.379A
主管庁は、可能な限り特に1664.4-1668.4MHzの周波数帯での気象援助業務の空中から地上への送信を回避することにより、電波天文の将来の研究のために1660.5-1668.4MHzの周波数帯であらゆる可能な保護を与えることが求められる。
5.379B
移動衛星業務による1668-1675MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号の規定に基づく調整に従うことを条件とする。
5.379C
1668-1670MHzの周波数帯における電波天文業務を保護するため、この周波数帯で運用される移動衛星業務のネットワーク内の移動地球局から生ずる総電力束密度は、国際周波数登録原簿に登録されたいかなる電波天文局においても、2000秒間の積分時間の2%以上で、10MHzの周波数帯域幅において-181dB(W/m²)及び任意の20kHzの周波数帯域幅において-194dB(W/m²)を超えてはならない。
5.379D
1668.4-1675MHzの周波数帯において、移動衛星業務、固定業務及び移動業務の共用のため、決議第744(WRC-23、改)を適用する。
5.379E
1668.4-1675MHzの周波数帯における移動衛星業務の局は、中華人民共和国、イラン、日本及びウズベキスタンの気象援助業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。1668.4-1675MHzの周波数帯では、主管庁は、気象援助業務の新しいシステムを導入しないよう要請され、また、可能な限り速やかに既存の気象援助業務の局を他の周波数帯に移行するよう奨励される。
5.380(未使用)
5.380A
1670-1675MHzの周波数帯では、移動衛星業務の局は、2004年1月1日前に通告された既存の気象衛星業務の地球局に有害な混信を生じさせてはならない。また、その発展を妨げてはならない。
この周波数帯における、これらの地球局への新たな割当てについても、移動衛星業務の局による有害な混信から保護を受けるものとする。
5.381
付加分配:アフガニスタン、キューバ、インド、イラン及びパキスタンでは、1690-1700MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
5.382
業務の種類的地域差:サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、コンゴ共和国、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ロシア、ギニア、イラク、イスラエル、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、レバノン、北マケドニア、モーリタニア、モルドバ、モンゴル、オマーン、ウズベキスタン、ポーランド、カタール、シリア、キルギス、ソマリア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ及びイエメンでは、固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に対する1690-1700MHzの周波数帯の分配は、一次的基礎とし(無線通信規則第5.33号参照)、朝鮮民主主義人民共和国では、固定業務に対する1690-1700MHzの周波数帯の分配は、一次的基礎(無線通信規則第5.33号参照)、移動業務(航空移動業務を除く。)に対する分配は、二次的基礎とする。
5.383(未使用)
5.384
付加分配:インド、インドネシア及び日本では、1700-1710MHzの周波数帯は、一次的基礎で宇宙研究業務(宇宙から地球)にも分配する。
5.384A
1710-1885MHz、2300-2400MHz 及び 2500-2690MHz の周波数帯又はその一部は、決議第223(WRC-15、改)に従ってIMTを導入しようとする主管庁による使用のために特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
5.385
付加分配:1718.8-1722.2MHzの周波数帯は、スペーストル機観測のため、二次的基礎で電波天文業務にも分配する。
5.386
付加分配:1750-1850MHzの周波数帯は、第二地域(メキシコを除く。)並びにオーストラリア、グアム、インド、インドネシア及び日本では、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ること及び対流圏散乱による通信に特別の考慮を払うことを条件として、一次的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)及び宇宙研究業務(地球から宇宙)にも分配する。
5.387
付加分配:ベラルーシ、ジョージア、キルギス、ルーマニア、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、1770-1790MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で気象衛星業務にも分配する。
5.388
1885-2025MHz 及び 2110-2200MHz の周波数帯は、世界的基礎で、IMTを導入しようとする主管庁による使用を予定する。この使用は、これらの周波数帯に分配されている他の業務による使用を妨げない。この周波数帯は、決議第212(WRC-23、改)に従ってIMTに使用できる(決議第223(WRC-23、改)も参照)。
5.388A
第一地域及び第三地域における1710-1980MHz、2010-2025MHz 及び 2110-2170MHz の周波数帯並びに第二地域における1710-1980MHz 及び 2110-2160MHz の周波数帯は、IMT基地局としての高高度プラットフォーム局(HIBS)のために特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のいかなるアプリケーションによる当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第221(WRC-23、改)を適用する。HIBSは既存の一次業務からの保護を求めてはならない。無線通信規則第5.43A号は適用されない。第一地域及び第二地域での1710-1785MHzの周波数帯並びに第三地域での1710-1815MHzの周波数帯における HIBS のそのような使用は受信用に限り、2110-2170MHz の周波数帯においては送信用に限る。
5.388B(未使用)
5.389(未使用)
5.389A
移動衛星業務による 1980-2010MHz 及び 2170-2200MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号に基づく調整及び決議第716(WRC-23、改)の規定に従うことを条件とする。
5.389B
移動衛星業務による 1980-1990MHz の周波数帯の使用は、アルゼンチン、ブラジル、カナダ、チリ、エクアドル、アメリカ合衆国、ホンジュラス、ジャマイカ、メキシコ、パラグアイ、ペルー、スリナム、トリニダード・トバゴ、ウルグアイ及びベネズエラにおける固定業務及び移動業務に
有害な混信を与えてはならず、また、これらの業務の発達を妨げてはならない。
5.389C
移動衛星業務による第二地域での2010-2025MHz及び2160-2170MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号に基づく調整及び決議第716(WRC-23、改)の規定に従うことを条件とする。
5.389D(未使用)
5.389E
移動衛星業務による第二地域での2010-2025MHz及び2160-2170MHzの周波数帯の使用は、第一地域及び第三地域における固定業務及び移動業務に有害な混信を与えてはならず、また、これらの業務の発達を妨げてはならない。
5.389F
アルジェリア、カーボベルデ、エジプト、イラン、マリ、シリア及びチュニジアでは、移動衛星業務による1980-2010MHz及び2170-2200MHzの周波数帯の使用は、固定業務及び移動業務に有害な混信を与えてはならず、2005年1月1日前にこれらの業務の発達を妨げてはならず、また、前者の業務は後者の業務から保護を要求してはならない。
5.390(未使用)
5.391
2025-2110MHz及び2200-2290MHzの周波数帯における移動業務に対する周波数の割当てに当たっては、主管庁は、ITU-R勧告SA.1154-0に規定するように高密度の移動システムを導入してはならず、その他のいかなる種類の移動システムの導入に際してもこの勧告を考慮しなければならない。
5.392
主管庁は、2025-2110MHz及び2200-2290MHzの周波数帯の宇宙研究業務、宇宙運用業務及び地球探査衛星業務において、2以上の非静止衛星間の宇宙から宇宙への発射が、これらの業務における静止及び非静止衛星間の地球から宇宙、宇宙から地球及び宇宙から宇宙への発射に対して制限を課すことがないように、実行可能な全ての措置を執ることを要請される。
5.392A(未使用)
5.393
付加分配:カナダ、アメリカ合衆国及びインドでは、2310-2360MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送衛星業務(音声)及び補助的な地上音声の放送業務にも分配する。この分配の使用は、高い方の25MHzの周波数帯における放送衛星システムに対する制限に関する決議事項3を除き、デジ
タル音声放送に限定し、また、決議第528(WRC-19、改)の規定に従うことを条件とする。補助的な地上音声放送の局は、使用開始前の隣接国との二か国間調整に従うことを条件とする。
5.394
アメリカ合衆国では、航空移動業務による遠隔測定のための2360-2395MHzの周波数帯の使用は、移動業務のその他の使用に対して優先権を有する。カナダでは、航空移動業務による遠隔測定のための2360-2400MHzの周波数帯の使用は、移動業務のその他の使用に対して優先権を有する。
5.395
フランス及びトルコでは、航空移動業務による遠隔測定のための2310-2360MHzの周波数帯の使用は、移動業務のその他の使用に対して優先権を有する。
5.396(未使用)
5.397(未使用)
5.398
2483.5-2500MHzの周波数帯の無線測位衛星業務に関しては、無線通信規則第4.10号の規定は適用されない。
5.398A
業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン及びウクライナでは、2483.5-2500MHzの周波数帯は、一次的基礎で無線標定業務に分配する。これらの国々における無線標定業務の局は、2483.5-2500MHzの周波数帯において、無線通信規則に従って運用する固定業務、移動業務及び移動衛星業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
5.399
無線通信規則第5.401号で言及する場合を除き、2483.5-2500MHzの周波数帯において、2012年2月17日以降に通信情報が無線通信局に受領され、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン及びウクライナを含む業務区域において運用を行う無線測位衛星業務の局は、無線通信規則第5.398A号に従ってこれらの国々で運用する無線標定業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
5.400(未使用)
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