その他令和6年12月16日
無線通信規則の付加分配等に関する規定(5.194-5.204)
号外p.284 - p.299
号外p.284-p.299
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公告概要
無線通信規則の脚注(Footnotes)及び周波数帯の分配規定
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無線通信規則の付加分配等に関する規定(5.194-5.204)
令和6年12月16日|p.284-299
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5.193(未使用)
5.194
付加分配: キルギス、ソマリア及びトルクメニスタンでは、104-108MHzの周波数帯は、二次的基礎で移動業務(航空移動(R)業務を除く。)にも分配する。
5.195(未使用)
5.196(未使用)
5.197
付加分配: シリアでは、108-111.975MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、二次的基礎で移動業務にも分配する。航空無線航行業務の局に有害な混信を生じさせないことを明確にするため、無線通信規則第9.21号に基づく手続により識別されるおそれのあるいかなる主管庁によっても航空無線航行業務の要請がなくなるまで、この周波数帯に移動業務の局を導入してはならない。
5.197A
付加分配: 108-117.975MHzの周波数帯は、国際航空標準に従って運用するシステムに限り、一次的基礎で航空移動(R)業務にも分配される。この使用は、決議第413(WRC-23,改)の規定に従わなければならない。なお、108-112MHzの周波数帯の航空移動(R)業務による使用は、国際航空標準に従い、航空航行監視機能の援助のための航行情報を提供する地上に設置する送信機と関連の受信機で構成されるシステムに限る。
5.198(未使用)
5.198A
航空移動衛星(R)業務による117.975-137MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号に従った調整を条件とする。無線通信規則第9.16号は適用されない。この使用は国際航空標準に従って運用される非静止衛星システムに限る。決議第406(WRC-23)を適用する。
5.198B
航空移動(R)業務による117.975-137MHzの周波数帯の使用は、航空移動衛星(R)業務による使用より優先される。
5.199(未使用)
5.200
117.975-137MHzの周波数帯においては、121.5MHzの周波数は航空非常用周波数とし、必要な場合には、123.1MHzの周波数は121.5MHzの補助の航空用周波数とする。海上移動業務の移動局は無線通信規則第31条に定める条件に従い、遭難及び安全の目的のためにこれらの周波数で航空移動業務及び航空移動衛星業務の局と通信することができる。
5.201
付加分配: サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、エジプト、エストニア、ロシア、ジョージア、ハンガリー、イラン、イラク、日本、カザフスタン、マリ、モンゴル、モザンビーク、ウズベキスタン、パプアニューギニア、ポーランド、カタール、キルギス、ルーマニア、セネガル、シリア、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、132-136MHzの周波数帯は、一次的基礎で航空移動(RR)業務にも分配する。航空移動(RR)業務の局への割当てに当たっては、主管庁は航空移動(R)業務を行う局に割り当てられた周波数について考慮しなければならない。
5.202
付加分配: サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、アラブ首長国連邦、ロシア、ジョージア、イラン、ヨルダン、マリ、オマーン、ウズベキスタン、ポーランド、シリア、キルギス、ルーマニア、セネガル、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、136-137MHzの周波数帯は、一次的基礎で航空移動(RR)業務にも分配する。航空移動(RR)業務の局への割当てに当たっては、主管庁は航空移動(R)業務を行う局に割り当てられた周波数について考慮しなければならない。
5.203(未使用)
5.203A(未使用)
5.203B(未使用)
5.203C
137-138MHzの周波数帯における短期間ミッションの非静止衛星システムによる宇宙運用業務(宇宙から地球)の使用は、決議第660(WRC-19)に従うことを条件とする。決議第32(WRC-19)の規定を適用する。これらのシステムは、この周波数帯において一次的基礎で分配された既存業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、当該既存業務からの保護を要求してはならない。
5.204
業務の種類の地域差: アフガニスタン、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、ブルネイ、中華人民共和国、キューバ、アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、イラン、イラク、クウェート、モンテネグロ、オマーン、パキスタン、フィリピン、カタール、シンガポール、タイ及びイエメンでは、137-138MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動(R)業
務を除く。) に分配する(無線通信規則第5.33号参照)。
5.205
業務の種類の地域差: イスラエル及びヨルダンでは、固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)による137-138MHzの周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。
5.206
業務の種類の地域差: アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ブルガリア、エジプト、フィンランド、フランス、ジョージア、ギリシャ、カザフスタン、レバノン、モルドバ、モンゴル、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、シリア、スロバキア、チェコ、ルーマニア、ロシア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、航空移動(OR)業務による137-138MHzの周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。
5.207
付加分配: オーストラリアでは、137-144MHzの周波数帯は、放送業務が地域的な分配での運用が可能となるまで、一次的基礎で放送業務にも分配する。
5.208
移動衛星業務による137-138MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号に従った調整を条件とする。
5.208A
137-138MHz、387-390MHz 及び400.15-401MHzの周波数帯において移動衛星業務並びに157.1875-157.3375MHz 及び161.7875-161.9375MHz の周波数帯において海上移動衛星業務(宇宙から地球)の宇宙局に割当てを行うに際しては、主管庁は、150.05-153MHz、322-328.6MHz、400.1-410MHz 及び608-614MHz の周波数帯で運用される電波天文業務を不要発射による有害な混信から保護するために最新版のITU-R勧告 RA.769 に示されている実行可能な全ての措置を執る。
5.208B
137-138MHz, 157.1875-157.3375MHz, 161.7875-161.9375MHz, 387-390MHz, 400.15-401MHz, 1452-1492MHz, 1525-1610MHz, 1613.8-1626.5MHz, 2655-2690MHz 及び21.4-22GHzの周波数帯は、決議第739(WRC-19、改)の規定を適用する。
5.209
移動衛星業務による137-138MHz、148-150.05MHz、399.9-400.05MHz、400.15-401MHz、454-456MHz及び459-460MHzの周波数帯の使用は、非静止衛星システムに限る。
5.209A
無線通信規則付録第4号に従って短期間ミッションに特定された非静止衛星システムの宇宙運
用業務による137.175-137.825MHzの周波数帯の使用には、無線通信規則第9.11A号の規定を適用しない。
5.210
付加分配: イタリア及び英国では、138-143.6MHz 及び143.65-144MHzの周波数帯は、二次的基礎で宇宙研究業務(宇宙から地球)にも分配する。
5.211
付加分配: ドイツ、サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、デンマーク、アラブ首長国連邦、スペイン、フィンランド、ギリシャ、ギニア、アイルランド、イスラエル、ケニア、クウェート、レバノン、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、北マケドニア、マリ、マルタ、モンテネグロ、ノルウェー、オランダ、カタール、スロバキア、英国、セルビア、スロベニア、ソマリア、スウェーデン、スイス、タンザニア、チュニジア及びトルコでは、138-144MHzの周波数帯は、一次的基礎で海上移動業務及び陸上移動業務にも分配する。
5.212
代替分配: アンゴラ、ボツワナ、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ共和国、エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、イラク、ヨルダン、レソト、リベリア、リビア、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、オマーン、ウガンダ、シリア、コンゴ民主共和国、ルワンダ、シエラレオネ、南アフリカ共和国、チャド、トーゴ、ザンビア及びジンバブエでは、138-144MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配する。
5.213
付加分配: 中華人民共和国では、138-144MHzの周波数帯は、一次的基礎で無線標定業務にも分配する。
5.214
付加分配: エリトリア、エチオピア、ケニア、北マケドニア、モンテネグロ、セルビア、ソマリア、スーダン、南スーダン及びタンザニアでは、138-144MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。
5.215(未使用)
5.216
付加分配: 中華人民共和国では、144-146MHzの周波数帯は、二次的基礎で航空移動(OR)業務にも分配する。
5.217
付加分配: アフガニスタン、バングラデシュ、キューバ、ガイアナ及びインドでは、146-148MHz
の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
5.218
付加分配:148-149.9MHz の周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。個々の発射の周波数の幅は、±25kHzを超えてはならない。
5.218A
宇宙運用業務(地球から宇宙)による148-149.9MHz の周波数帯の使用は、短期間ミッションの非静止衛星システムに使用することができる。決議第32(WRC-19) に従った短期間ミッションに使用される宇宙運用業務の非静止衛星システムは、無線通信規則第9.21号の規定に従った同意を条件としない。調整の段階では、無線通信規則第9.17号及び第9.18号の規定も適用される。148-149.9MHz の周波数帯では、短期間ミッションの非静止衛星システムは、この周波数帯において既存の一次業務に対して有害な混信を生じさせ、これらの業務からの保護を要求してはならず、また、宇宙運用業務及び移動衛星業務に更なる制限を課してはならない。さらに、148-149.9MHz の周波数帯で短期間ミッションを行う宇宙運用業務の非静止衛星システムの地球局は、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、大韓民国、キューバ、ロシア、インド、イラン、日本、カザフスタン、マレーシア、ウズベキスタン、キルギス、タイ及びベトナムとの国境沿いでは、時間率1%以上で電力束密度が-149dB(W/(m²・4kHz))を超えてはならない。この電力束密度の制限を超える場合は、この脚注に掲げられた国から無線通信規則第9.21号の規定に基づく同意を得なければならない。
5.219
移動衛星業務による148-149.9MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号に従った調整を条件とする。移動衛星業務は、148-149.9MHz の周波数帯の固定業務、移動業務及び宇宙運用業務の発達と使用を妨げてはならない。短期間ミッションとして特定された非静止衛星システムの宇宙運用業務による148-149.9MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号の規定は適用しない。
5.220
移動衛星業務による149.9-150.05MHz 及び399.9-400.05MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号に従った調整を条件とする。
5.221
148-149.9MHz の周波数帯を使用する移動衛星業務の局は、次に掲げる国の分配表に従って運用される固定業務又は移動業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
アルバニア、アルジェリア、ドイツ、サウジアラビア、オーストリア、オーストラリア、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビ
ナ、ボツワナ、ブルネイ、ブルガリア、カメルーン、中華人民共和国、キプロス、コンゴ共和国、大韓民国、コートジボワール、クロアチア、キューバ、デンマーク、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、スペイン、エストニア、エスワティニ、エチオピア、ロシア、フィリピン、フランス、ガボン、ジョージア、ガーナ、ギリシャ、ギニアビサウ、ハンガリー、インド、イラン、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、日本、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、クウェート、レソト、ラトビア、レバノン、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マレーシア、マリ、マルタ、モーリタニア、モルドバ、モンゴル、モンテネグロ、モザンビーク、ナミビア、ノルウェー、ニュージーランド、オマーン、ウガンダ、ウズベキスタン、パキスタン、パラオ、パプアニューギニア、パラグアイ、オランダ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、カタール、シリア、トルコ、キルギス、朝鮮民主主義人民共和国、スロバキア、ルーマニア、英国、セネガル、セルビア、シエラレオネ、シンガポール、スロベニア、スーダン、スーダン、スリランカ、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイス、タンザニア、チャド、トーゴ、トンガ、トリニダード・トバゴ、チュニジア、ウクライナ、ベトナム、イエメン、ザンビア及びジンバブエ
5.222(未使用)
5.223(未使用)
5.224(未使用)
5.224A(未使用)
5.224B(未使用)
5.225
付加分配:オーストラリア及びインドでは、150.05-153MHz の周波数帯は、一次的基礎で電波天文業務にも分配する。
5.225A
付加分配:アルジェリア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、ロシア、フランス、イラン、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ及びベトナムでは、154-156MHz の周波数帯は、一次的基礎で無線標定業務にも分配する。無線標定業務による154-156MHz の周波数帯の使用は、地上から運用を行う宇宙物体探査システムに限る。154-156MHz の周波数帯における無線標定業務の局の運用は、無線通信規則第9.21号に定める手続に従わなければならない。第一地域における影響を受ける可能性のある主管庁の特定に関しては、他の主管庁の領域との境界の地上高10m 及び25kHz の参照周波数帯域において、時間率10%で12dB(μV/m)の瞬時電界強度値を使用しなければならない。第三地域における影響を受ける可能性のある主管庁の特定に関しては、他の主管庁の領域との境界の地上高60m に
おいて、時間率1%で-6dB又は公共保安・災害救済通信のように比較的大きな保護が要求される使用については-10dBのI/N比(N=-161dBW/4kHz)を使用しなければならない。156.7625-156.8375MHz、156.5125-156.5375MHz、161.9625-161.9875MHz及び162.0125-162.0375MHzの周波数帯において、宇宙監視レーダーの帯域外の等価電力輻射の値は-16dBWを超えてはならない。この分配に基づくウクライナの無線標定業務への周波数の割当ては、モルドバの同意がなければ使用されないものとする。
5.226
156.525MHzの周波数は、ディジタル選択呼出(DSC)を利用した海上移動業務のVHF無線電話のための国際遭難周波数、国際安全周波数及び国際呼出周波数とする。この周波数及び156.4875-156.5625MHzの周波数帯の使用条件は、無線通信規則第31条、第52条及び付録第18号に定める。
156.8MHzの周波数は、海上移動業務のVHF無線電話のための国際遭難周波数、国際安全周波数及び国際呼出周波数とする。この周波数及び156.7625-156.8375MHzの周波数帯の使用条件は、無線通信規則第31条及び付録第18号に定める。
156-156.4875MHz、156.5625-156.7625MHz、156.8375-157.45MHz、160.6-160.975MHz及び161.475-162.05MHzの周波数帯においては、海上移動業務の局に割り当てた周波数に限り、各主管庁は、この業務に優先権を与えなければならない(無線通信規則第31条、第52条及び付録第18号参照)。
海上移動業務のVHF無線電話に有害な混信を生じさせるおそれがある地区では、これらの周波数帯が分配されている他の業務の局によるこれらの周波数帯内のいかなる周波数の使用も避けるものとする。ただし、156.8MHz及び156.525MHzの周波数並びに海上移動業務に優先権が与えられている周波数帯は、関係主管庁及び影響を受ける主管庁の同意を得ることを条件とし、かつ、現在の周波数使用方法及び現存する合意に留意して、内陸水路の無線通信に使用することができる。
5.227
付加分配:156.4875-156.5125MHz及び156.5375-156.5625MHzの周波数帯は、固定業務及び陸上移動業務にも一次的基礎で分配される。固定業務及び陸上移動業務によるこれらの周波数帯の使用は、海上移動業務のVHF無線電話に有害な混信を生じさせてはならない。また、保護を要求してはならない。
5.227A(未使用)
5.228
移動衛星業務(地球から宇宙)による156.7625-156.7875MHz及び156.8125-156.8375MHzの周波数帯の使用は、長距離用AIS情報(メッセージ27、最新版のITU-R勧告M.1371を参照)の船舶自動識別装置(AIS)による発信を受信する場合に限る。船舶自動識別装置(AIS)の発射を除き、通信用の海上移動業務で運用を行うシステムによるこれらの周波数帯での発射は、1Wを超えてはならない。
5.228A
161.9625-161.9875MHz及び162.0125-162.0375MHzの周波数帯は、捜索救助活動及びその他安全に関する通信を目的とする航空機局に使用することができる。
5.228MA
海上移動衛星業務(地球から宇宙)による161.9375-161.9625MHz及び161.9875-162.0125MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則付録第18号に従って運用するシステムに限る。
5.228MB
海上移動衛星業務(地球から宇宙)による157.1875-157.3375MHz及び161.7875-161.9375MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則付録第18号に従って運用される非静止衛星システムに限る。
5.228MC
海上移動衛星業務(宇宙から地球)による157.1875-157.3375MHz及び161.7875-161.9375MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則付録第18号に従って運用される非静止衛星システムに限る。この使用は、無線通信規則第9.21号の規定に従って、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、大韓民国、キューバ、ロシア、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、南アフリカ共和国及びベトナムの地上無線通信業務に対して同意を得ることを条件とする。
5.228B
固定業務及び陸上移動業務による161.9625-161.9875MHz及び162.0125-162.0375MHzの周波数帯の使用は、海上移動業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
5.228C
海上移動業務及び移動衛星業務(地球から宇宙)による161.9625-161.9875MHz及び162.0125-162.0375MHzの周波数帯の使用は、AIS捜索救助送信機(AIS-SART)及びAIS付衛星非常用位置指示無線標識(EPIRB-AIS)を含む船舶自動識別装置(AIS)に限る。航空移動(OR)業務によるこれらの周波数帯の使用は、航空機による捜索救助活動からの船舶自動識別装置(AIS)の発射に限る。これらの周波数帯におけるAIS、AIS-SART及びEPIRB-AISの運用は、隣接する周波数帯で運用する固定業務及び移動業務の開発及び使用に制限を課してはならない。
5.228D
161.9625-161.9875MHz(AIS 1)及び162.0125-162.0375MHz(AIS 2)の周波数帯は、固定業務及び移動業務への分配が有効ではなくなる2025年1月1日までは、一次的基礎で固定業務及び移動業務による使用を継続することができる。主管庁は、固定業務及び移動業務によるこれらの周波数帯の使用を移行日より前に止めるために、全ての実行可能な努力を行うことを奨励される。この移行期間の間、これらの周波数帯における海上移動業務は、固定業務、陸上移動業務及び航空
移動業務に対して優先権を有する。
5.228E
161.9625-161.9875MHz及び162.0375MHzの周波数帯における航空移動(OR)業務による船舶自動識別装置の使用は、捜索救助活動及びその他安全に関する通信を目的とする航空機局に限る。
5.228F
移動衛星業務(地球から宇宙)による161.9625-161.9875MHz及び162.0125-162.0375MHzの周波数帯の使用は、海上移動業務で運用されている局からの船舶自動識別装置の発射を受信する場合に限る。
5.229(未使用)
5.230
付加分配:中華人民共和国では、163-167MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で宇宙運用業務(宇宙から地球)にも分配する。
5.231
付加分配:アフガニスタン及び中華人民共和国では、167-174MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。この周波数帯における放送業務の導入は、影響を受けるおそれがある業務を有する第三地域の隣接国の同意を得ることを条件とする。
5.232(未使用)
5.233
付加分配:中華人民共和国では、174-184MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で宇宙研究業務(宇宙から地球)及び宇宙運用業務(宇宙から地球)にも分配する。これらの業務は、現存の又は計画された放送局に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
5.234(未使用)
5.235
付加分配:ドイツ、オーストリア、ベルギー、デンマーク、スペイン、フィンランド、フランス、イスラエル、イタリア、リヒテンシュタイン、マルタ、モナコ、ノルウェー、オランダ、英国、スウェーデン及びスイスでは、174-223MHzの周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務にも分配する。陸上移動業務の局は、この脚注に掲げられていない国の現存の又は計画された放送局に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
5.236(未使用)
5.237
付加分配:コンゴ共和国、エジプト、エリトリア、エチオピア、ザンビア、ギニア、マリー、シエラレオネ、ソマリア及びチャドでは、174-223MHzの周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
5.238
付加分配:バングラデシュ、インド、パキスタン及びフィリピンでは、200-216MHzの周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行业務にも分配する。
5.239(未使用)
5.240
付加分配:中華人民共和国及びインドでは、216-223MHzの周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも、二次的基礎で無線標定業務にも分配する。
5.241
第二地域では、216-225MHzの周波数帯は、新たな無線標定業務の局は使用できない。1990年1月1日前に使用が許可された局は、二次的基礎で運用を継続することができる。
5.242
付加分配:カナダ及びメキシコでは、216-220MHzの周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務にも分配する。
5.243
付加分配:ソマリアでは、216-225MHzの周波数帯は、他国の現存又は計画された放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、一次的基礎で航空無線航行业務にも分配する。
5.244(未使用)
5.245
付加分配:日本では、222-223MHzの周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行业務にも、二次的基礎で無線標定業務にも分配する。
5.246
代替分配:スペイン、フランス、イスラエル及びモナコでは、223-230MHzの周波数帯は、一次的基礎(無線通信規則第5.33号参照)で放送業務及び陸上移動業務に分配する。なお、分配表を作
成の際は、放送業務が周波数の優先選択権を持つこととする。また、二次的基礎で固定業務及び移動業務(陸上移動業務を除く。)に分配する。なお、陸上移動業務の局はモロッコ及びアルジェリアの現存の又は計画された放送局に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
5.247
付加分配:サウジアラビア、バーレーン、アラブ首長国連邦、ヨルダン、オマーン、カタール及びシリアでは、228-235MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
5.248(未使用)
5.249(未使用)
付加分配:中華人民共和国では、225-235MHz の周波数帯は、二次的基礎で電波天文業務にも分配する。
5.250
付加分配:ナイジェリアでは、230-235MHz の周波数帯は、無線通信規則第9.21号に定める同意を得ることを条件として、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
5.251
代替分配:ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ共和国、ザンビア及びジンバブエでは、230-238MHz 及び246-254MHz の周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で放送業務に分配する。
5.252
5.253(未使用)
5.254
235-322MHz 及び335.4-399.9MHz の周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ること及び無線通信規則第5.256A号に掲げる付加分配を除く分配表に従って運用し、又は運用する計画のある他の業務の局に有害な混信を生じさせないことを条件として、移動衛星業務に使用することができる。
5.255
移動衛星業務の312-315MHz (地球から宇宙)及び387-390MHz(宇宙から地球)の周波数帯は、非静止衛星システムにも使用することができる。これらの使用は、無線通信規則第9.11A号に基づく調整を条件とする。
243MHz の周波数は、救命浮標局及び救命のための装置が使用する周波数とする。
5.256
5.256A
付加分配:中華人民共和国、ロシア及びサウスタンでは、258-261MHz の周波数帯は、一次的基礎で宇宙研究業務(地球から宇宙)及び宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。宇宙研究業務(地球から宇宙)及び宇宙運用業務(地球から宇宙)の局は、この周波数帯の移動業務及び移動衛星業務の局に有害な混信を生じさせ、それらの局からの保護を要求し、また、それらの局の使用及び発達を妨げてはならない。また、宇宙研究業務(地球から宇宙)及び宇宙運用業務(地球から宇宙)の局は、他国における固定業務の局の将来の発達を妨げてはならない。
5.257
267-272MHz の周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、主管庁は、その国内における宇宙遠隔測定のため、一次的基礎で使用することができる。
5.258
航空無線航行業務による 328.6-335.4MHz の周波数帯の使用は、ILS(グライドパス用)に限る。
5.259
付加分配:エジプト及びシリアでは、328.6-335.4MHz の周波数帯は、無線通信規則第9.21号に従って同意を得ることを条件として、二次的基礎で移動業務にも分配する。航空無線航行業務の局に有害な混信を生じさせないことを明確にするため、無線通信規則第9.21号に基づく手続により識別されるおそれのあるいかなる主管庁においても航空無線航行業務の要請がなくなるまで、この周波数帯に移動業務の局を導入してはならない。
5.260(未使用)
5.260A
399.9-400.05MHz の周波数帯において、移動衛星業務の地球局のいかなる発射の最大等価等方輻射電力も、任意の4kHzの周波数帯域幅において5dBWを超えてはならず、かつ、移動衛星業務の各地球局の最大等価等方輻射電力は、399.9-400.05MHz の周波数帯全体で5dBWを超えてはならない。2022年11月22日までの間、2019年11月22日までに完全な通信情報が無線通信局に受領され、その時までに利用が開始されている衛星システムには、この制限は適用しない。2022年11月22日以降、これらの制限は、この周波数帯で運用される移動衛星業務の全てのシステムに適用される。
399.99-400.02MHz の周波数帯では、上記の等価等方輻射電力の制限は、2022年11月22日以降、移動衛星業務の全てのシステムに適用される。主管庁は、2019年11月22日以降、399.99-400.02MHz の周波数帯の移動衛星業務の衛星回線が上記の等価等方輻射電力の制限を遵守するよう要求される。
で7dBWを超えてはならない。
止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価電力も、401-402MHzの周波数帯全体
気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が35,786km未満の軌道を持つ非静
403MHzの周波数帯全体で22dBWを超えてはならない。
衛星システム及び非静止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価電力も、401-
気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が35,786km以上の軌道を持つ静止
において7dBWを超えてはならない。
止衛星システムに対して、いかなる発射の最大等価電力も、任意の4kHzの周波数帯域幅
気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高度が35,786km未満の軌道を持つ非静
射の最大等価電力も、任意の4kHzの周波数帯域幅において22dBWを超えてはならない。
度が35,786km以上の軌道を持つ静止衛星システム及び非静止衛星システムに対して、いかなる発
401-402MHzの周波数帯においては、気象衛星業務及び地球探査衛星業務の地球局は、遠地点高
5.261A
会議で改正されるときまで適用される。
整を条件とする。無線通信規則付録第5号第1附属書に示される電力束密度制限は世界無線通信
移動衛星業務による400.15-401MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号に従った調
5.264
業務にも分配される。この使用において、宇宙研究業務は安全確保のための業務とはみなされない
400.15-401MHzの周波数帯は、宇宙空間における有人宇宙船間の通信に使用するため、宇宙研究
い。
5.263
は、400.05-401MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
ルギス、シンガポール、ソマリア、タジキスタン、チャド、トルクメニスタン及びウクライナで
ージア、モルドバ、オマーン、ウズベキスタン、パキスタン、フィリピン、カタール、シリア、キ
ンガリー、イラン、イラク、イスラエル、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、リベリア、マル
十、コロンビア、キューバ、エジプト、アラブ首長国連邦、エクアドル、ロシア、ジョージア、ハ
付加分配: サウジアラビア、アルメニア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、ボツワ
5.262
標準周波数400.1MHzの±25kHzの周波数の幅での発射に制限しなければならない。
5.261
第5.260A号の規定は適用しない。
400.02-400.05MHzの周波数帯における移動衛星業務の遠隔指令の上り回線には、無線通信規則
5.260B
び440-450MHzの周波数帯は、二次的基礎でアマチュア業務にも分配する。
付加分配: オーストラリア、アメリカ合衆国、ジャマイカ及びフィリピンでは、420-430MHz及
5.270
(無線通信規則第8.33号参照)。
は、無線標定業務に対する420-430MHz及び440-450MHzの周波数帯の分配は、一次的基礎とする
5.269
業務の種類の地域差: オーストラリア、ブラジル、アメリカ合衆国、インド、日本及び英国で
らの局の使用及び発達を妨げてはならない。無線通信規則第4.10号の規定は適用しない。
宙研究業務(宇宙から宇宙)の局は、固定業務及び移動業務の局からの保護を要求し、また、それ
m²)、70°≦δ≦90°に対しては-148dB(W/m²)を超えてはならない。この周波数帯においては、宇
場合に、0°≦δ≦5°に対しては-153dB(W/m²)、5°≦δ≦70°に対しては-153+0.077(δ-5)dB(/
からの発射により生ずる地表面での電力束密度は、電波の到来角をδ、参照帯域幅を4kHzとした
宇宙研究業務による410-420MHzの周波数帯の使用は、軌道を周回する有人宇宙船による宇宙か
5.268
る発射も禁止する。
406-406.1MHzの周波数帯では、承認された使用に有害な混信を生じさせる可能性のあるいかな
5.267
に限る(無線通信規則第31条参照)。
移動衛星業務による406-406.1MHzの周波数帯の使用は、小電力の衛星非常用位置指示無線標識
5.266
403-410MHzの周波数帯は、決議第205(WRC-19、改)を適用する。
5.265
基礎で運用することができる。
402.522MHzの周波数帯において、最大等価電力放射電力が12dBWを超えない限り引き続き一次的
衛星業務の非静止衛星システムは、無線通信規則第5.264A号の規定の適用が免除され、401.888-
5.264B
2007年4月28日までに完全な通告情報が無線通信局に受領された気象衛星業務及び地球探査
全てのシステムに適用される。
月22日以降、これらの制限は、この周波数帯で運用される気象衛星業務及び地球探査衛星業務の
通信局に受領され、その時まで利用が開始されている衛星システムには適用しない。2029年11
2029年11月22日までの間、これらの制限は、2019年11月22日までに完全な通告情報が無線
5.271
付加分配:バブルーン、インド、キルギス及びトルクメニスタンでは、420-
460MHzの周波数帯は、二次的基礎で航空無線航行業務(電波高度計)にも分配する。
5.272(未使用)
5.273(未使用)
5.274
代替分配:デンマーク、ノルウェー、スウェーデン及びチャードでは、430-432MHz 及び 438-440MHz
の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。
5.275
付加分配:クロアチア、エストニア、フィンランド、リビア、北マケドニア、モンテネグロ及び
セルビアでは、430-432MHz 及び 438-440MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務
(航空移動業務を除く。)にも分配する。
5.276
付加分配:アフガニスタン、アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、パングラデシュ、ブ
ルネイ、ブルキナファソ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エクアドル、エリトリア、エチ
オピア、ギリシャ、ギニア、インド、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、イタリア、ヨ
ルダン、ケニア、クウェート、リビア、マレーシア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、パキ
スタン、フィリピン、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、ソマリア、ス
ーダン、スイス、タイ、トーゴ、トルコ及びイエメンでは、430-440MHz の周波数帯は、一次的基
礎で固定業務にも分配し、430-435MHz 及び 438-440MHz の周波数帯は、エアドルを除き、一次的
基礎で移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
5.277
付加分配:アンゴラ、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カメルーン、コンゴ共和
国、ジブチ、ロシア、ジョージア、ハンガリー、イスラエル、カザフスタン、マリ、ウズベキスタ
ン、ポーランド、コンゴ民主共和国、キルギス、スロバキア、ルーマニア、ルワンダ、タジキスタ
ン、チャド、トルクメニスタン及びウクライナでは、430-440MHz の周波数帯は、一次的基礎で固
定業務にも分配する。
5.278
業務の種類的地域差:アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ガイア
ナ、ホンジュラス、パラナ、パラグアイ、ウルグアイ及びベネズエラでは、アーチュェア業務に対
する 430-440MHz の周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。
5.279
付加分配:メキシコでは、430-435MHz 及び 438-440MHz の周波数帯は、無線通信規則第9.21号
の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動業務(航空移動業務を除く。)に
も、二次的基礎で固定業務にも分配する。
5.279A
地球探査衛星業務(能動)のセンサーによる 432-438MHz の周波数帯の使用は、ITU-R勧告
RS.1260-2に従うものとする。さらに、432-438MHz の周波数帯における地球探査衛星業務(能動)
は、中華人民共和国の航空無線航行業務に有害な混信を生じさせてはならない。
この脚注の規定は、地球探査衛星業務(能動)が無線通信規則第5.29号及び第5.30号の規定に
従った二次業務として運用することを何ら損なうものではない。
5.280
ドイツ、オーストリア、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、リヒテンシュタイン、北マケ
ドニア、モンテネグロ、ポルトガル、セルビア、スロベニア及びスイスでは、433.05-434.79MHz
の周波数帯(中心周波数433.92MHz)は、産業科学医療用(ISM)の使用に指定する。この周波数帯で
運用するこれらの国の無線通信業務は、この使用によって生じ得る有害な混信を容認しなければ
ならない。この周波数帯におけるISM装置の運用は、無線通信規則第15.13号の規定に従うこと
を要する。
5.281
代替分配:第二地域のフランス海外県及びインドでは、433.75-434.25MHz の周波数帯は、一次
的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)にも分配する。フランス及びブラジルでは、その周波数帯
は二次的基礎で宇宙運用業務(地球から宇宙)に分配する。
5.282
435-438MHz、1260-1270MHz、2400-2450MHz、3400-3410MHz (第二地域及び第三地域に限る。)及び
5650-5670MHz の周波数帯においては、アマチュア衛星業務は、分配表(無線通信規則第5.43号参
照)に従って運用する他の業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、使用することがで
きる。この使用を許可する主管庁は、アマチュア衛星業務の局の発射によって生ずるいかなる有
害な混信も無線通信規則第25.11号の規定に従って直ちに除去することを確保する。アマチュア
衛星業務による 1260-1270MHz 及び 5650-5670MHz の周波数帯の使用は、地球から宇宙への方向に
限る。
5.283
付加分配:オーストリアでは、438-440MHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務
(航空移動業務を除く。)にも分配する。
5.284
付加分配:カナダでは、440-450MHzの周波数帯は、二次的基礎でアマチュア業務にも分配する。
5.285
業務の種類的地域差:カナダでは、無線標定業務に対する440-450MHzの周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。
5.286
449.75-450.25MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、宇宙運用業務(地球から宇宙)及び宇宙研究業務(地球から宇宙)に使用することができる。
5.286A
移動衛星業務による454-456MHz及び459-460MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号に従った調整を条件とする。
5.286AA
450-470MHzの周波数帯は、IMTを導入しようとする主管庁によって特定される(決議第224(WRC-19、改)参照)。ただし、この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
5.286B
無線通信規則第5.286号に掲げる国では454-455MHz、第二地域では455-456MHz及び459-460MHz並びに無線通信規則第5.286E号に掲げる国では454-456MHz及び459-460MHzの周波数帯の移動衛星業務による使用は、分配表に従って運用される固定業務又は移動業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
5.286C
無線通信規則第5.286D号に掲げる国では454-455MHz、第二地域では455-456MHz及び459-460MHz並びに無線通信規則第5.286E号に掲げる国では454-456MHz及び459-460MHzの周波数帯の移動衛星業務による使用は、分配表に従って運用される固定業務及び移動業務の局の使用と発達を妨げてはならない。
5.286D
付加分配:カナダ、アメリカ合衆国及びパナマでは、454-455MHzの周波数帯は、一次的基礎で移動衛星業務(地球から宇宙)にも分配する。
5.286E
付加分配:カーボベルデ、ネパール及びナイジェリアでは、454-456MHz及び459-460MHzの周波
5.287
海上移動業務による457.5125-457.5875MHz及び467.5125-467.5875MHzの周波数帯の使用は、船上通信局に限る。使用装置の特性やチャネルの配置は、ITU-R勧告M.1174-4による。領水内におけるこれらの周波数帯の使用は、関係主管庁の国内規制に従うことを条件とする。
5.288
アメリカ合衆国及びソイリビンの領水内では、船上通信局で使用することが望ましい周波数は、457.525MHz、457.550MHz、457.575MHz及び457.600MHzとし、これらの周波数は、それぞれ、467.750MHz、467.775MHz、467.800MHz及び467.825MHzと対に組み合わされる。使用装置の特性は、ITU-R勧告M.1174-4の規定に適合しなければならない。
5.289
460-470MHz及び1690-1710MHzの周波数帯においては、気象衛星業務以外の地球探査衛星業務は、宇宙から地球への伝送のため、分配表に従って運用する局に有害な混信を生じさせないことを条件として運用することができる。
5.290
業務の種類的地域差:アフガニスタン、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、ロシア、日本、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、気象衛星業務(宇宙から地球)に対する460-470MHzの周波数帯の分配は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。
5.291
付加分配:中華人民共和国では、470-485MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ること及び現存の又は計画された放送局に有害な混信を生じさせないことを条件として、一次的基礎で宇宙研究業務(宇宙から地球)及び宇宙運用業務(宇宙から地球)にも分配する。
5.291A
付加分配:ドイツ、オーストリア、デンマーク、エストニア、リヒテンシュタイン、セルビア及びスイスでは、470-494MHzの周波数帯は、二次的基礎で無線標定業務にも分配する。この使用は、決議第217(WRC-23、改)に従って運用するウィンドプロファイラレーダーに限る。
5.292
業務の種類的地域差:アルゼンチン、ウルグアイ及びベネズエラでは、移動業務に対する470-512MHzの周波数帯の分配は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。
この分配は、決して放送の発展に悪影響を及ぼしたり、GE06計画への放送業務の新規参入を阻害してはならない。これらの制限は、主管庁が同意した国の領域においては超過することができる。
5.293
業務の種類的地域差:カナダ、チリ、キューバ、アメリカ合衆国、ガイアナ及びペルーでは、固定業務に対する470-512MHz及び614-806MHzの周波数帯の分配は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。バハマ、バルバドス、カナダ、チリ、キューバ、アメリカ合衆国、ガイアナ、ジャマイカ、メキシコ及びペルーでは、移動業務に対する470-512MHz及び614-698MHzの周波数帯の分配は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。アルゼンチン及びエクアドルでは、固定業務及び移動業務に対する470-512MHzの周波数帯の分配は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。
5.294
付加分配:サウジアラビア、カメルーン、コートジボワール、エジプト、エチオピア、イスラエル、リビア、パレスチナ、シリア、チャド及びイエメンでは、470-582MHzの周波数帯は、二次的基礎で固定業務にも分配する。
5.295
バハマ、バルバドス、カナダ、アメリカ合衆国及びメキシコでは、470-608MHzの周波数帯又はその一部はIMTに特定される(決議第224(WRC-19,改)参照)。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。その周波数帯内にあるIMTシステムの移動業務の局は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件とし、隣接国の放送業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、当該放送業務からの保護を要求してはならない。無線通信規則第5.43号及び第5.43A号を適用する。
5.295A
付加分配:アルバニア、ドイツ、アンドラ、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、キプロス、バチカン、クロアチア、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、モルドバ、モナコ、モンテネグロ、ノルウェー、ウズベキスタン、オランダ、ポーランド、ポルトガル、トルコ、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、サンマリノ、セルビア、スロベニア、スペイン、スィド及びウクライナでは、470-694MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号に従って同意を得ることを条件として、移動業務(航空移動業務を除く。)に二次的基礎で分配する。放送業務の保護に関しては、GE06協定に記載されている方法を用いて計算された電界強度値を超える電界強度を、他の主管庁の領域との境界におけるクラッタ高の最高点又は地上高10mにおいて、時間率1%を超えて生成してはならない。これらの制限は、主管庁が同意した国の領域においては超過することができる。
この分配は、決して放送の発展に悪影響を及ぼしたり、GE06計画への放送業務の新規参入を阻害してはならない。
5.298
周波数帯は、二次的基礎で固定業務にも分配する(無線通信規則第5.32号参照)。
5.297
付加分配:カナダ、コスタリカ、キューバ、エルサルバドル、アメリカ合衆国、グァテマラ、ガイアナ及びジャマイカでは、512-608MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。バハマ、バルバドス及びメキシコでは、512-608MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動業務にも分配する。メキシコでは、512-608MHzの周波数帯は、二次的基礎で固定業務にも分配する(無線通信規則第5.32号参照)。
5.296
付加分配:アルバニア、アルジェリア、ドイツ、アンゴラ、サウジアラビア、オーストリア、バーレーン、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブルガリア、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、バチカン、コンゴ共和国、コートジボワール、クロアチア、デンマーク、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、スペイン、エストニア、エスワティニ、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、ガーナ、ハンガリー、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、ラトビア、レソト、リビア、リトアニア、ルクセンブルグ、北マケドニア、マラウィ、マレーシア、モロッコ、モーリシャス、モリタニア、モルドバ、モンテネグロ、ナミビア、ニカラグア、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、ウガンダ、パレスチナ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、カタール、シリア、トルコ、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、ルワンダ、サンマリノ、セネガル、セルビア、スーダン、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイス、タンザニア、チャド、トーゴ、チュニジア、ウクライナ、ザンビア及びジンバブエでは、470-694MHzの周波数帯は、放送及び放送番組の制作に対する補助的使用として、二次的基礎で陸上移動業務にも分配する。これらの国の陸上移動業務の局は、これらの国以外の国で分配表に従って運用される既存の、又は計画された局に有害な混信を生じさせてはならない。
5.296A
ミクロネシア、ソロモン、ツバル及びバヌアツにおける470-698MHzの周波数帯又はその一部並びにパプアニューギニア、ラオス、モルディブ、ニュージーランド及びベトナムにおける610-698MHzの周波数帯又はその一部はIMTを導入しようとする主管庁によって特定される(決議第224(WRC-23,改)参照)。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。これらの周波数帯に分配された移動業務は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意が得られた場合に限りIMTシステムに使用され、近隣国の放送業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、当該放送業務からの保護を要求してはならない。無線通信規則第5.43号及び第5.43A号を適用する。
付加分配: インドでは、549.75-550.25MHz の周波数帯は、二次的基礎で宇宙運用業務(宇宙から地球)にも分配する。
5.299 (未使用)
5.300
付加分配: サウジアラビア、カメルーン、エジプト、アラブ首長国連邦、イラク、イスラエル、ヨルダン、リビア、オマーン、パレスチナ*、カタール、シリア及びスーダンでは、582-790MHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
5.301 (未使用)
5.302 (未使用)
5.303 (未使用)
5.304
付加分配: アフリカ放送地区(無線通信規則第5.10号から第5.13号まで参照)では、606-614MHzの周波数帯は、一次的基礎で電波天文業務にも分配する。
5.305
付加分配: 中華人民共和国では、606-614MHz の周波数帯は、一次的基礎で電波天文業務にも分配する。
5.306
付加分配: アフリカ放送地区(無線通信規則第5.10号から第5.13号まで参照)を除く第一地域及び第三地域では、608-614MHz の周波数帯は、二次的基礎で電波天文業務にも分配する。
5.307
付加分配: インドでは、608-614MHz の周波数帯は、一次的基礎で電波天文業務にも分配する。
5.307A
付加分配: サウジアラビア、バーレーン、エジプト、アラブ首長国連邦、イラン、ヨルダン、クウェート、オマーン、パレスチナ*、カタール及びシリアでは、614-694MHz の周波数帯は、無線通信規則第9.21号に従って同意を得ることを条件として移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基礎で分配し、IMT に特定する(決議第224(WRC-23,改)を参照)。移動業務の局は、多重混信の許容値に関するGD06協定附属書2の第4.1.3.2節、表A.1.10及びGD06協定に記載されている方法を用いて計算された電界強度値を超える電界強度を、他の主管庁の領域との境界におけるクラッタ高の最高点又は地上高10mにおいて、時間率1%を超えて生成してはならない。この脚注に記載されている国の移動業務の局は、GD06計画に従って運用する隣接国の既存及び将来の放送局に対して有害な混信を生じさせたり、それらの放送局からの保護を主張してはならない。この特定は、これらの周波数帯に分配されている業務のいかなるアプリケーションによる当該周波数帯の使用も妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもなく、GD06協定に基づく既存及び将来の放送業務の発展にいかなる悪影響も与えてはならない。GD06協定の締約国においては、移動業務での局の使用は、その協定の手順が適切に適用されることも条件となる。この分配は無線通信規則における優先権を確立するものではなく、GD06協定に基づく放送業務の実施と発展を可能にしなければならない。この脚注に記載されているアフリカ放送地域に位置する国は、ITU-R勧告RA.769の最新版に従って、無線通信規則第5.304号で分配された606-614MHzの周波数帯内における電波天文業務の保護を確保するものとする。無線通信規則第5.312号に記載されている国の隣接国であって、この脚注に記載されている国は、645-862MHz の周波数帯における航空無線航行業務の保護を確保するものとする。
5.307B
付加分配: ガンビア、モーリタニア、ナミビア、ナイジェリア、セネガル、ソマリア、タンザニア及びチャドでは、614-694MHz の周波数帯は、二次的基礎で移動業務に分配する。放送業務の保護のため、移動業務の局は、多重混信の許容値に関するGD06協定附属書2の第4.1.3.2節、表A.1.10、及びGD06協定に記載された方法を用いて計算された電界強度値を超える電界強度を、他の主管庁の領域との境界におけるクラッタ高の最高点又は地上高10mにおいて、時間率1%を超えて生成してはならない。この分配は、放送の発展に悪影響を及ぼしたり、GD06計画への放送業務の新規参入を決して阻害してはならない。移動業務の局を実施する主管庁は、隣接する主管庁の放送局を保護するために、隣接国との国境間などの追加措置を取らなければならない。
5.308
業務の種類の地域差: ペリーーズ、コロンビア、エルサルバドル及びグアテマラでは、614-698MHzの周波数帯は、一次的基礎で移動業務にも分配する。その周波数帯内にある移動業務の局は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件とする。
5.308A
バーベードス、バルバドス、ベリーズ、カナダ、コロンビア、エルサルバドル、アメリカ合衆国、グアテマラ、ジャマイカ及びメキシコでは、614-698MHz の周波数帯又はその一部はIMT に特定される(決議第224(WRC-23,改)参照)。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。この周波数帯内にあるIMTシステムの移動業務の局は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件とし、隣接国の放送業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、当該放送業務からの保護を要求してはならない。無線通信規則第5.43号及び第5.43A号を適用する。
5.309
業務の種類(地域差:エルサルバドルでは、固定業務による614-806MHzの周波数帯の分配は、
無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする(無線通
信規則第5.33号参照)。
5.310(未使用)
5.311(未使用)
5.311A(未使用)
5.312
付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、カザフスタン、
ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは645-862MHzの
周波数帯、並びにブルガリアでは726-763MHz、778-811MHz 及び822-852MHz の周波数帯は、一次
的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
5.312A
第一地域においては、694-790MHzの周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)による使用は、
決議第760(WRC-23、改)の規定に従うものとする。決議第224(WRC-23、改)も参照。
5.312B
第二地域での698-960MHzの周波数帯又はその一部及び第一地域での694-960MHzの周波数帯又
はその一部は、IMT基地局としての高高度プラットフォーム局(HIBS)の使用のために特定される。
この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいかなるアプリケーションによる当該周波数
帯の使用を妨げるものではなく、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。決議第
213(WRC-23)を適用しなければならない。HIBS は既存の一次業務からの保護を求めてはならない。
無線通信規則第5.43A号は適用されない。決議第213(WRC-23)の決議事項2を参照。694-728MHz、
830-835MHz 及び805.3-806.9MHz の周波数帯における HIBS のこの使用は、受信用に限る。
5.313(未使用)
5.313A
オーストラリア、バングラデシュ、ブルネイ、カンボジア、中華人民共和国、大韓民国、フィリ
ピン、インド、インドネシア、日本、キリバス、ラオス、マレーシア、ミャンマー、ニュージーラン
ド、パキスタン、パプアニューギニア、フィリピン、朝鮮民主主義人民共和国、ソロモン、サモ
ア、シンガポール、タイ、トンガ、ツバル、バヌアツ及びベトナムでは、698-790MHz の周波数帯
又はその一部は、IMTを導入しようとしている主管庁によって特定される。この特定は、この周波
数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通
信規則における優先権を確立するものでもない。
5.313B(未使用)
5.314(未使用)
5.314A
オーストラリア、モルディブ、ミクロネシア、パプアニューギニア、トンガ及びバヌアツでは、
698-960MHz の周波数帯又はその一部、中華人民共和国、インド、インドネシア、日本、大韓民国、
マレーシア、フィリピン及びタイでは、703-733MHz、758-788MHz、890-915MHz 及び935-960MHz の
周波数帯又はその一部は、IMT基地局としての高高度プラットフォーム局(HIBS)の使用のために
特定される。この特定は、この周波数帯が分配されている業務のいかなるアプリケーションによ
る当該周波数帯の使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するも
のでもない。決議第213(WRC-23)を適用する。HIBS は既存の一次業務からの保護を求めてはなら
ない。無線通信規則第5.43A号は適用されない。決議第213(WRC-23)の決議事項2を参照。698-
728MHz 及び830-835MHz の周波数帯における HIBS のこの使用は、受信用に限る。
5.315(未使用)
5.316(未使用)
5.316A(未使用)
5.316B
第一地域においては、790-862MHz の周波数帯の移動業務(航空移動業務を除く。)への分配は、
無線通信規則第9.21号に基づいて得られる。無線通信規則第5.312号に挙げられている国での航
空無線航行業務に関する合意が条件になるものとする。GE06協定の参加国では、移動業務の局の
使用は、当該合意の手続が完了することも条件となる。また、決議第224(WRC-23、改)及び決議第
749(WRC-23、改)が適用される。
5.317
付加分配:第二地域(ブラジル、アメリカ合衆国及びメキシコを除く。)では、806-890MHz の周波
数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動
衛星業務にも分配する。この業務による使用は、国境内での運用を目的とする。
5.317A
一次的基礎で移動業務に分配されている第二地域での698-960MHz の周波数帯、第一地域での
694-790MHz の周波数帯並びに第一地域及び第三地域での790-960MHz の周波数帯については、IMT
を導入しようとする主管庁によって特定される(場合により、決議第224(WRC-23、改)、決議第
右運用中である地上に設置された無線標識の寿命の終了までに限る。
5.324(未使用)
760(WRC-23、改)及び決議第749(WRC-23、改)参照)。この特定は、これらの周波数帯が分配されて
いる業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優
先権を確立するものでもない。
5.325
5.318
付加分配:カナダ、アメリカ合衆国及びメキシコでは849-851MHz 及び 894-896MHz の周波数帯
は、一次的基礎で航空機による公衆通信のため航空移動業務にも分配する。849-851MHz の周波数
帯の使用は航空局からの送信に限り、また、894-896MHz の周波数帯の使用は航空機局からの送信
に限る。
業務の種類的地域差:アメリカ合衆国では、無線標定業務に対する 890-942MHz の周波数帯の分
配は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎とする
(無線通信規則第5.33号参照)。
5.325A
5.319
付加分配:ベラルーシ、ロシア及びウクライナでは、806-840MHz (地球から宇宙)及び 856-
890MHz(宇宙から地球)の周波数帯は、移動衛星業務(航空移動衛星(R)業務を除く。)にも分配する。
この業務によるこれらの周波数帯の使用は、他の国で分配表に従って運用する業務の局に有害な
混信を生じさせ、又はこれらの局からの保護を要求してはならない。また、関係主管庁間の特別
協定に従うことを要する。
業務の種類的地域差:アルゼンチン、ブラジル、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、エル
サルバドル、エクアドル、第二地域のフランス海外県、グアテマラ、パラグアイ、ウルグアイ及
びベネズエラでは、902-928MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務に分配する。メキシコ
では、902-928MHz の周波数帯を、一次的基礎で移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。コ
ロンビアでは、902-915MHz の周波数帯を、一次的基礎で陸上移動業務に分配する。
5.326
5.320
付加分配:第三地域では、806-890MHz 及び 942-960MHz の周波数帯は、無線通信規則第9.21号
の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で移動衛星業務(航空移動衛星(R)業務
を除く。)にも分配する。この業務による使用は、国境内での運用に限る。この同意を求めるに当
たり、有害な混信を生じさせないよう適当な保護が分配表に従って運用する業務に与えられるべ
きである。
業務の種類的地域差:チリでは、903-905MHz の周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従
って同意を得ることを条件として、移動業務(航空移動業務を除く。)に一次的基礎で分配する。
5.327
5.321(未使用)
業務の種類的地域差:オーストラリアでは、無線標定業務による 915-928MHz の周波数帯の分配
は、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。
5.327A
5.322
第一地域では、862-960MHz の周波数帯の放送業務の局は、無線通信規則第9.21号の規定に従
って同意を得ることを条件として、アルジェリア、ブルンジ、ジブチ、エジプト、スペイン、レソ
ト、リビア、モロッコ、マラウイ、ナミビア、ナイジェリア、南アフリカ共和国、タンザニア、ジ
ンバブエ及びザンビアを除くアフリカ放送区域(無線通信規則第5.10号から第5.13号まで参照)
に限り、運用できる。
航空移動(R)業務による 960-1164MHz の周波数帯の使用は、認知された国際航空標準に従い運用
されるシステムに限る。この使用は、決議第417(WRC-15、改)に従うものとする。
5.328
5.323
付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、ウズベキスタ
ン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは 862-880MHz の周波数帯、ブ
ルガリアでは 862-880MHz 及び915-925MHz の周波数帯並びにルーマニアでは 862-880MHz 及び915-
925MHz の周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。この使用は、無線通信規則
第9.21号に定める手続に従い、関係主管庁の同意を得ることを条件とし、1997年10月27日現
航空無線航行業務による 960-1215MHz の周波数帯の使用は、航空機上の航空援助電子装置並び
に直接これに関係する地上施設の使用及び発達のために世界的基礎で保留する。
5.328A
1164-1215MHz の周波数帯における無線航行衛星業務の局は、決議第609(WRC-07、改)の規定に
従って運用するものとし、960-1215MHz の周波数帯における航空無線航行業務の局からの保護を
要求してはならない。無線通信規則第5.43A号の規定は適用されない。無線通信規則第21.18号
の規定を適用する。
5.328AA
5.328B
完全な調整情報又は通告情報が2005年1月1日後に無線通信局に受領された無線航行衛星業務のシステム及びネットワークによる1164-1300MHz、1559-1610MHz 及び5010-5030MHz の周波数帯の使用は、無線通信規則第9.12号、第9.12A号及び第9.13号の規定に従うことを条件とする。決議第610(WRC-03)も適用するが、無線航行衛星業務(宇宙から宇宙)のシステム及びネットワークの場合、決議第610(WRC-03)は、送信宇宙局にのみ適用される。無線通信規則第5.329A号に従って、1215-1300MHz 及び1559-1610MHz の周波数帯での無線航行衛星業務(宇宙から宇宙)のシステム及びネットワークについては、無線通信規則第9.7号、第9.12号、第9.12A号及び第9.13号の規定は、無線航行衛星業務(宇宙から宇宙)における他のシステム及びネットワークに関してのみ適用される。
5.329
1215-1300MHzの周波数帯は、無線通信規則第5.331号で承認された無線航行業務に対して有害な混信を生じさせず、また、当該業務からの保護を要求しないことを条件として、無線航行衛星業務に使用することができる。さらに、1215-1300MHzの周波数帯を使用する無線航行衛星業務は、無線標定業務に対して有害な混信を生じさせてはならない。無線通信規則第5.43号は、無線標定業務には適用しない。決議第608(WRC-19、改)を適用する。
5.329A
1215-1300MHz 及び1559-1610MHz の周波数帯で運用する無線航行衛星業務(宇宙から宇宙)のシステムは安全業務のアプリケーションを提供するためのものではなく、かつ、無線航行衛星業務(宇宙から地球)のシステム又は周波数分配表に従って運用するその他の業務に更なる制限を課してはならない。
5.330
付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、バングラデシュ、カメルーン、中華人民共和国、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、エチオピア、ガイアナ、インド、インドネシア、イラン、イラク、イスラエル、日本、ヨルダン、クウェート、ネパール、オマーン、パキスタン、パレスチナ*、フィリピン、カタール、シリア、ソマリア、スーダン、南スーダン、チャド、トーゴ及びイエメンでは、1215-1300MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
5.331
付加分配:アルジェリア、ドイツ、サウジアラビア、オーストラリア、オーストリア、バーレーン、ベラルーシ、ベルギー、ベナン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブラジル、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中華人民共和国、大韓民国、クロアチア、デンマーク、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エストニア、ロシア、フィンランド、フランス、ガーナ、ギニア、ギニア=ビサウ、ハンガリー、インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、ヨルダン、ケニア、クウェート、レバノン、リトアニア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マダガスカル、マリ、モーリタニア、モンテネグロ、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、パキスタン、パレスチナ*、オランダ、ポーランド、ポルトガル、カタール、シリア、トルコ、朝鮮民主主義人民共和国、スロバキア、英国、セルビア、スロベニア、ソマリア、スーダン、南スーダン、スリランカ、南アフリカ共和国、スウェーデン、スイス、タイ、トーゴ、ベネズエラ及びベトナムでは、1215-1300MHzの周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。カナダ及びアメリカ合衆国では、1240-1300MHzの周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配し、また、無線航行業務での使用は航空無線航行業務に限る。
5.332
1215-1260MHzの周波数帯では、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の能動宇宙検知器は、無線標定業務、無線航行衛星業務及びその他の一次的基礎で分配された業務に有害な混信を生じさせ、これらの業務からの保護を要求し、また、これらの業務の運用又は発達に制限を課してはならない。
5.332A
1240-1300MHzの周波数帯又はその一部におけるアマチュア業務及びアマチュア衛星業務の運用を許可する主管庁は、無線通信規則第5.29号に従い、アマチュア業務及びアマチュア衛星業務が無線航行衛星業務(宇宙から地球)の受信機に有害な混信を生じさせないことを確保しなければならない(ITU-R勧告M.2164の最新版を参照)。許可を与えた主管庁は、アマチュア業務又はアマチュア衛星業務の局により生じる有害な混信の報告を受領した場合、そのような混信を迅速に除去するために必要な全ての措置を講じなければならない。
5.333(未使用)
5.334
付加分配:カナダ及びアメリカ合衆国では、1350-1370MHzの周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
5.335
カナダ及びアメリカ合衆国では、1240-1300MHzの周波数帯において、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の能動宇宙検知器は、航空無線航行業務に混信を生じさせ、この業務からの保護を要求し、また、この業務の運用又は発達に制限を課してはならない。
5.335A
1260-1300MHzの周波数帯では、地球探査衛星業務及び宇宙研究業務の能動宇宙検知器は、無線標定業務及び脚注により一次的基礎で分配されたその他の業務に対して有害な混信を生じさせ、これらの業務からの保護を要求し、また、これらの業務の運用又は発達に制限を課してはならない。
5.336(未使用)
5.337
航空無線航行業務による1300-1350MHz、2700-2900MHz及び9000-9200MHzの周波数帯の使用は、地上に設置したレーダー及びこれらの周波数帯の周波数のみを送信する航空機上のトランスポンダであって同一の周波数帯で運用するレーダーによってのみ動作するものに限る。
5.337A
無線航行衛星業務の地球局又は無線標定業務の局による1300-1350MHzの周波数帯の使用は、航空無線航行業務に対して混信を生じさせ、また、この業務の運用及び発達に制限を課してはならない。
5.338
キルギス、スロバキア及びトルクメニスタンでは、無線航行業務の現存する設備は、1350-1400MHzの周波数帯で運用を継続することができる。
5.338A
1350-1400MHz、1427-1452MHz、22.55-23.55GHz、24.25-27.5GHz、30-31.3GHz、49.7-50.2GHz、50.4-50.9GHz、51.4-52.4GHz、52.4-52.6GHz、81-86GHz及び92-94GHzの周波数帯には、決議第750(WRC-19、改)の規定を適用する。
5.339
1370-1400MHz、2640-2655MHz、4950-4990MHz及び15.20-15.35GHzの周波数帯は、二次的基礎で宇宙研究業務(受動)及び地球探査衛星業務(受動)にも分配する。
5.339A(未使用)
5.340
以下の周波数帯の発射は、全て禁止する。
1400-1427MHz
2690-2700MHz(無線通信規則第5.422号の条件によるものを除く。)
10.68-10.7GHz(無線通信規則第5.453号の条件によるものを除く。)
15.35-15.4GHz(無線通信規則第5.511号の条件によるものを除く。)
23.6-24GHz
31.3-31.5GHz
31.5-31.8GHz(第二地域)
48.94-49.04GHz(航空機搭載の局)
50.2-50.4GHz
52.6-54.25GHz
86-92GHz
100-102GHz
109.5-111.8GHz
114.25-116GHz
148.5-151.5GHz
164-167GHz
182-185GHz
190-191.8GHz
200-206GHz
226-231.5GHz
250-252GHz
5.341
1400-1727MHz、101-120GHz及び197-220GHzの周波数帯においては、地球外からの意図的な発射の探究計画に基づく受動的研究が一部の国によって遂行されている。
5.341A
第一地域では、1427-1452MHz及び1492-1518MHzの周波数帯は、決議第223(WRC-15、改)によりIMTを導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。IMTの無線局の使用は、無線通信規則第5.342号により航空遠隔測定のために使用する航空移動業務に関して無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件とする。
5.341B
第二地域では、1427-1518MHzの周波数帯は、決議第223(WRC-15、改)によりIMTを導入しようとする主管庁によって特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
5.341C
第三地域では、1427-1452MHz及び1492-1518MHzの周波数帯は、決議第223(WRC-15、改)によりIMTを導入しようとする主管庁によって特定される。1429-1452MHz及び1492-1518MHzの周波数帯において、IMTを導入する前述の主管庁によってなされるこれらの周波数帯の使用は、航空移動業
務の局を使用している国から無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件とする。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
5.342
付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ウズベキスタン、キルギス、ロシア及びウクライナでは1429-1535MHzの周波数帯は、一次的基礎で国境内における航空テレメトリの目的に限った航空移動業務にも分配する。2007年4月1日からは、1452-1492MHzの周波数帯の使用は関係主管庁間の同意を得ることを条件とする。
5.343
第二地域では、遠隔測定のための航空移動業務による1435-1535MHzの周波数帯の使用は、移動業務によるその他の使用に対して優先権を有する。
5.344
代替分配:アメリカ合衆国では、1452-1525MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配する(無線通信規則第5.343号参照)。
5.345
放送衛星業務及び放送業務による1452-1492MHzの周波数帯の使用は、デジタル音声放送に限られ、決議第528(WRC-19、改)の規定に従うことを条件とする。
5.346
アルジェリア、アンゴラ、サウジアラビア、バーレーン、ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ、カメルーン、中央アフリカ、コンゴ共和国、コートジボワール、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エスワティニ、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、イラク、ヨルダン、ケニア、クウェート、レソト、レバノン、リベリア、マダガスカル、マラウイ、マリ、モロッコ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ナミビア、ニジェール、ナイジェリア、オマーン、ウガンダ、パレスチナ*、カタール、コンゴ民主共和国、ルワンダ、セネガル、セーシェル、ソマリア、スーダン、南スーダン、南アフリカ共和国、タンザニア、チャド、トーゴ、チュニジア、ザンビア及びジンバブエでは、1452-1492MHzの周波数帯は、決議第223(WRC-23、改)によりIMTを導入しようとする前述に掲げた主管庁によって特定される。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。IMTの導入によるこの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.21号に基づいて得られる、無線通信規則第5.342号により航空遠隔測定のために使用する航空移動業務に関する合意が条件になるものとする(決議第761(WRC-19、改)参照)。
5.346A
1452-1492MHzの周波数帯は、決議第223(WRC-19、改)及び決議第761(WRC-19、改)によりIMTを
導入しようとする第三地域の主管庁によって特定される。IMTを導入する前述の主管庁によるこの周波数帯の使用は、航空移動業務の局を使用している国から無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件とする。この特定は、これらの周波数帯が分配されている業務のアプリケーションによる使用を妨げるものではなく、また、無線通信規則における優先権を確立するものでもない。
5.347(未使用)
5.347A(未使用)
5.348
移動衛星業務による1518-1525MHzの周波数帯の使用は、無線通信規則第9.11A号の規定に従って調整を行うことを条件とする。1518-1525MHzの周波数帯における移動衛星業務の局は、固定業務の局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第5.43A号の規定は適用しない。
5.348A
1518-1525MHzの周波数帯において、日本の領域で運用する限定された移動無線又は公衆電話交換網(PSTN)と接続して使用される陸上移動業務に関して、無線通信規則第9.11A号の規定の適用に当たっての移動衛星業務(宇宙から地球)の宇宙局に対する地表面での電力束密度の調整しきい値は、無線通信規則付録第5号表5-2に記載された調整しきい値の代わりに、全ての到来角について任意の4kHzの周波数帯域幅において-150dB(W/m²)とする。1518-1525MHzの周波数帯における移動衛星業務の局は、日本の領域で運用される移動業務の局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第5.43A号の規定は適用しない。
5.348B
1518-1525MHzの周波数帯においては、移動衛星業務の局は、アメリカ合衆国の領域(無線通信規則第5.343号及び第5.344号参照)及び無線通信規則第5.342号に掲げる国の領域で運用される移動業務の航空移動テレメトリ局からの保護を要求してはならない。無線通信規則第5.43A号の規定は適用しない。
5.348C(未使用)
5.349
業務の種類的地域差:サウジアラビア、アゼルバイジャン、バーレーン、カメルーン、ジブチ、エジプト、イラン、イラク、イスラエル、クウェート、レバノン、北マケドニア、モロッコ、カタール、シリア、キルギス、トルクメニスタン及びイエメンでは、移動業務(航空移動業務を除く。)による1525-1530MHzの周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。
5.350
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