その他令和6年12月16日
国際周波数分配の脚注(無線通信規則)
号外p.272 - p.283
号外p.272-p.283
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公告概要
周波数帯の業務分配及び使用条件
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国際周波数分配の脚注
5.53
8.3MHz未満の周波数の電波の使用を許可する主管庁は、8.3MHzを超える周波数帯が分配されて
いる業務に有害な混信を生じさせないようにしなければならない。
5.54
8.3kHz未満の周波数を使用して科学的研究を行う主管庁は、この種の研究が有害な混信からの
実行可能な全ての保護を与えられるように関係主管庁に協力を要請する。
5.54A
気象援助業務の局による8.3-11.3kHzの周波数帯の使用は、受信用に限る。9-11.3kHzの周波
数帯において、気象援助業務の局は、2013年1月1日より前に無線通信局に通告された無線航行
業務の局からの保護を要求してはならない。気象援助業務の局と、同日より後に通告された無線
航行業務の局との共用については、最新版のITU-R勧告RS.1881を適用する。
5.54B
付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、エジプト、アラブ首長国連邦、ロシ
ア、イラン、イラク、クウェート、レバノン、モロッコ、カタール、シリア、スーダン及びチュニ
ジアでは、8.3-9kHzの周波数帯は、一次的基礎で無線航行业務、固定業務及び移動業務にも分配
する。
5.54C
付加分配:中華人民共和国では、8.3-9kHzの周波数帯は、一次的基礎で海上無線航行业務及び
海上移動業務にも分配する。
5.55
付加分配:アルメニア、ロシア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタン
では、14-17kHzの周波数帯は、一次的基礎で無線航行业務に分配する。
5.56
14-19.95kHz及び20.05-70kHzの周波数帯並びに第一地域では72-84kHz及び86-90kHzの周波
数帯が分配された業務の局は、標準周波数及び報時信号を送信することができる。これらの局は、
有害な混信からの保護を与えられる。アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジ
ョージア、キルギス、タジキスタン及びトルクメニスタンでは、25kHz及び50kHzの周波数は、同
一の条件でこの目的に使用される。
5.57
海上移動業務による14-19.95kHz、20.05-70kHz、70-90kHz(第一地域では72-84kHz及び86-
90kHz)の周波数帯の使用は、無線電信海岸局に限る(AIA又はFIB電波の発射に限る。)。ただし、
この周波数帯においてAIA又はFIB電波の発射に通常使用される必要周波数帯幅を超えない場合、
J2B又はJ7B電波の発射が許される。
5.58
付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ロシア、ジョージア、キルギス、タジキスタン及び
トルクメニスタンでは、67-70kHzの周波数帯は、一次的基礎で無線航行业務にも分配する。
5.59
業務の種類的地域差:バングラデシュ及びパキスタンでは、固定業務及び海上移動業務に対す
る70-72kHz及び84-86kHzの周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。
5.60
70-90kHz(第一地域では70-86kHz)及び110-130kHz(第一地域では112-130kHz)の周波数帯にお
いては、パルス方式の無線航行业務は、これらの周波数帯に分配された他の業務に有害な混信を
生じさせないことを条件として、使用することができる。
5.61
第二地域では、70-90kHz及び110-130kHzの周波数帯における海上無線航行业務の局の設置及
び運用は、無線通信規則第9.21号に定める手続に従い、この表に従って運用する業務が影響を受
けるおそれがある主管庁の同意を得ることを条件とする。ただし、固定業務、海上移動業務及び
無線標定業務の局は、この同意に基づいて設置した海上無線航行业務の局に有害な混信を生じさ
せてはならない。
5.62
90-110kHzの周波数帯で無線航行业務の局を運用する主管庁は、この局が行う業務が有害な混
信を受けないように技術上及び運用上の特性を調整することを要請される。
5.63(未使用)
5.64
90-160kHz(第一地域では90-148.5kHz)の間で固定業務に分配された周波数帯における固定業務
の局及び110-160kHz(第一地域では110-148.5kHz)の間で海上移動業務に分配された周波数帯に
おける海上移動業務の局については、AIA、FIB、A2C、A3C、FIC又はF3C電波の発射のみが許され
る。ただし、海上移動業務の局については、110-160kHz(第一地域では110-148.5kHz)の間の周波
数帯でJ2B又はJ7B電波の発射も許される。
5.65
業務の種類の地域差:バングラデシュでは、固定業務及び海上移動業務による112-117.6MHz及び126-129MHzの周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。
5.66
業務の種類の地域差:ドイツでは、固定業務及び海上移動業務による115-117.6MHzの周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。また、無線航行業務によるこの周波数帯の分配は、二次的基礎とする(無線通信規則第5.32号参照)。
5.67
付加分配:キルギス及びトルクメニスタンでは、130-148.5kHzの周波数帯は、二次的基礎で無線航行業務にも分配する。この業務は、これらの国の領域内及び相互の間では、運用上同等の権利を有する。
5.67A
135.7-137.8kHzの周波数帯を使用するアーチュア業務の局は、等価等方輻射電力が1Wを超えることなく、無線通信規則第5.67号に掲げる国で運用されている無線航行業務の局に有害な混信を生じさせてはならない。
5.67B
アルジェリア、エジプト、イラク、レバノン、シリア、スーダン、南スーダン及びチュニジアにおける135.7-137.8kHzの周波数帯の使用は、固定業務及び海上移動業務に限られるものとする。上記の国において、アーチュア業務は、135.7-137.8kHzの周波数帯では使用しないこととし、このことは、この使用を承認している国において考慮されるべきものとする。
5.68
代替分配:コンゴ民主共和国、コンゴ民主共和国及び南アフリカ共和国では、160-200kHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務に分配する。
5.69
付加分配:ソマリアでは、200-255kHzの周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
5.70
代替分配:アンゴラ、ボツワナ、ブルンジ、中央アフリカ、コンゴ共和国、エスワティニ、エチオピア、ケニア、レソト、マダガスカル、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、ナイジェリア、オマーン、コンゴ民主共和国、南アフリカ共和国、タンザニア、チャド、ザンビア及びジンバブエでは、200-283.5kHzの周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務に分配する。
5.71(未使用)
5.72(未使用)
5.73
海上無線航行業務による285-325kHz(第一地域では283.5-325kHz)の周波数帯は、無線航行業務の無線標識局に有害な混信を生じさせないことを条件として、狭帯域方式を使用した補足的な航行情報の送信に使用できる。
5.74
追加分配:第一地域では、285.3-285.7kHzの周波数帯は、一次的基礎で無線標識以外の海上無線航行業務にも分配する。
5.75
業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、モルドバ、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウクライナ及びイエメンの黒海地方では、海上無線航行業務による315-325kHzの周波数帯の分配は、一次的基礎とし、バルト海地方では、この周波数帯において海上無線航行業務又は航空無線航行業務の新設局に周波数を割り当てる場合には、関係主管庁間で事前に協議を行うことを条件とする。
5.76
410kHzの周波数は、海上無線航行業務の無線方向探知に指定する。405-415kHzの周波数帯が分配されたその他の無線航行業務は、406.5-413.5kHzの周波数帯の無線方向探知に有害な混信を生じさせてはならない。
5.77
業務の種類の地域差:オーストラリア、中華人民共和国、第三地域のフランス海外県、大韓民国、インド、イラン、日本、パキスタン、パプアニューギニア、朝鮮民主主義人民共和国及びスリランカでは、415-495kHzの周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務に分配する。アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、ラトビア、ウズベキスタン及びキルギスでは、435-495kHzの周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務に分配する。前述の全ての国における主管庁は、435-495kHzの周波数帯の航空無線航行業務の局が、世界的基礎で船舶局のために計画された周波数において、船舶局からの受信に対して混信を生じさせないことを明確にするための実行可能な全ての必要な措置を執らなければならない。
5.78
業務の種類の地域差:キューバ、アメリカ合衆国及びメキシコでは、航空無線航行業務による415-435kHzの周波数の分配は、一次的基礎とする。
5.79
海上移動業務による415-495kHz及び505-526.5kHzの周波数帯の使用は、無線電信に限る。関心のある主管庁及び影響を受ける主管庁間での同意を得ることを条件として、最新版のITU-R勧告M.2010に従い、NAVDATシステムにも使用することができる。NAVDATの送信局は、海岸局に限る。
5.79A
490kHz、518kHz及び4209.5kHzの周波数のナブテック用の海岸局を開設するときは、主管庁は、国際海事機関(IMO)の手続に従った運用特性の調整を強く勧告される(決議第339(WRC-07、改)参照)。
5.80
第二地域では、航空無線航行業務による435-495kHzの周波数帯の使用は、音声送信を使用しない無指向性ビーコンに限る。
5.80A
472-479kHz帯の周波数を使用するアマチュア業務の局の最大等価等方輻射電力は、1Wを超えてはならない。主管庁は、アルジェリア、サウジアラビア、アゼルバイジャン、バーレーン、バングラデシュ、中華人民共和国、コモロ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ロシア、イラン、イラク、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、レバノン、リビア、モロッコ、モーリタニア、オマーン、パキスタン、カタール、シリア、キルギス、ソマリヤ、スーダン、チュニジア、ウズベキスタン、イエメンの国境から800km以上離れた領域の部分においては、この等価等方輻射電力の制限を5Wまで増加させることができる。この周波数帯において、アマチュア業務の局は、航空無線航行業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
5.80B
アルジェリア、サウジアラビア、アゼルバイジャン、バーレーン、ベラルーシ、中華人民共和国、コモロ、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、ロシア、イラク、ヨルダン、カザフスタン、クウェート、レバノン、リビア、モーリタニア、オマーン、ウズベキスタン、カタール、シリア、キルギス、ソマリヤ、スーダン、チュニジア及びイエメンにおける472-479kHzの周波数帯の使用は、海上移動業務及び航空無線航行業務に限る。上記の国においてアマチュア業務は、この周波数帯を使用してはならず、そのような使用を承認した国々はこのことを考慮に入れなければならない。
5.81(未使用)
5.82
海上移動業務において、490kHzの周波数は、沿岸局の狭帯域直接印刷電信による船舶への航行警報、気象警報及び緊急情報の送信にのみ使用する。490kHzの周波数の使用条件は、無線通信規則第31条及び第52条に定める。航空無線航行業務による415-495kHzの周波数帯の使用に当たり、主管庁は、490kHzの周波数に有害な混信を生じさせないことを明確にすることが要請される。アマチュア業務による472-479kHzの周波数帯の使用に当たり、主管庁は、490kHzの周波数に有害な混信を生じさせないことを明確にしなければならない。
5.82A(未使用)
5.82B(未使用)
5.82C
495-505kHzの周波数帯は、最新版のITU-R勧告M.2010に示す国際的なNAVDATシステムに使用される。NAVDATの送信局は、海岸局に限る。
5.82D
500kHz及び4226kHzの周波数のNAVDATシステムの海岸局を設置する場合、500kHz及び4226kHzの周波数の使用条件は、無線通信規則第31条及び第52条に定める。主管庁は、国際海事機関(IMO)の手続に従ってNAVDATシステムの運用特性を調整することを強く勧告される(決議第364(WRC-23)参照)。
5.83(未使用)
5.84
海上移動業務における518kHzの周波数の使用条件は、無線通信規則第31条及び第52条に定める。
5.85(未使用)
5.86
第二地域では、525-535kHzの周波数帯においては、放送局の搬送波電力は、昼間は1kW、夜間は250Wを超えてはならない。
5.87
付加分配:アンゴラ、ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア及びジンバブエでは、526.5-535kHzの周波数帯は、二次的基礎で移動業務にも分配する。
5.87A
付加分配:ウズベキスタンでは、526.5-1606.5kHzの周波数帯は、一次的基礎で無線航行業務にも分配する。この周波数分配は、無線通信規則第9.21号に従い関係主管庁の同意を得ることを条件とし、1997年10月27日現在運用中である地上に設置された無線標識の寿命の終了までに限る。
5.88
付加分配:中華人民共和国では、526.5-535kHzの周波数帯は、二次的基礎で航空無線航行業務
にも分配する。
5.89
第二地域では、放送業務の局による1605-1705kHzの周波数帯の使用は、地域無線通信主管庁会
議(1988年リオデジャネイロ)において作成された計画に従う。
1625-1705kHz の周波数帯における固定業務及び移動業務の局に対する周波数割当ての審査は、
地域無線通信主管庁会議(1988年リオデジャネイロ)において作成された計画に示される分配を考
慮する。
5.90
1605-1705kHzの周波数帯において、第二地域で放送局が設置されている場合には、第一地域の
海上移動局の業務区域は、地表波伝搬による業務区域に限る。
5.91
付加分配:フィリピン及びスリランカでは、1606.5-1705kHzの周波数帯は、二次的基礎で放送
業務にも分配する。
5.92
第一地域の一部の国は、1606.5-1625kHz、1635-1800kHz、1850-2160kHz、2194-2200kHz、2502-
2850kHz 及び 3500-3800kHz の周波数帯での無線測位の通信系の運用は、無線通信規則第9.21号
に定める手続に従って同意を得ることを条件とする。この局の平均輻射電力は、50Wを超えてはな
らない。
5.93
付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、ハンガリー、カ
ザフスタン、ラトビア、リトアニア、モンゴル、ナイジェリア、ウズベキスタン、ポーランド、キ
ルギス、スロバキア、タジキスタン、チャド、トルクメニスタン及びウクライナでは、1625-1635kHz、
1800-1810kHz 及び 2160-2170kHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号に定める手続に従って同
意を得ることを条件として、一次的基礎で固定業務及び陸上移動業務にも分配する。
5.94(未使用)
5.95(未使用)
5.96
ドイツ、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、クロアチア、デンマー
ク、エストニア、ロシア、フィンランド、ジョージア、ハンガリー、アイルランド、アイスラン
ド、イスラエル、カザフスタン、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、マルタ、モルド
バ、ノルウェー、ウズベキスタン、ポーランド、キルギス、スロバキア、チェコ、英国、スウェー
デン、スイス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、主管庁は、1715-1800kHz
及び 1850-2000kHz の周波数帯のうち 200kHz までを自国のアーチェア業務に分配することができ
る。ただし、主管庁は、この帯域内の周波数帯を自国のアーチェア業務が他国の固定業務又は移動業務に有
害な混信を与えることを避けるために必要となる措置を執らなければならない。また、いかなる
アーチェア局の平均電力も10Wを超えてはならない。
5.97
第三地域では、ロシア方式は、1825-1875kHz 又は 1925-1975kHz を占有周波数帯として、1850kHz
又は 1950kHz のいずれかで運用する。1800-2000kHz の周波数帯が分配されたその他の業務は、
1850kHz 又は 1950kHz で運用するロシア方式に有害な混信を生じさせないことを条件として、こ
の周波数帯の周波数を使用することができる。
5.98
代替分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ベルギー、カムルーン、コンゴ共和
国、デンマーク、エリトリア、スペイン、エチオピア、ロシア、ジョージア、ギリシャ、イタリ
ア、カザフスタン、レバノン、リトアニア、シリア、トルコ、キルギス、ソマリア、タジキスタ
ン、チュニジア及びトルクメニスタンでは、1810-1830kHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務
及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。
5.99
付加分配:サウジアラビア、オーストリア、エジプト、イラク、リビア、ウズベキスタン、ルー
マニア、スロバキア、スロベニア、チャド及びトーゴでは、1810-1830kHzの周波数帯は、一次的
基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
5.100
第一地域において、領域の全体又は一部が北緯40度以北にある国のアーチェア業務による
1810-1830kHzの周波数帯の使用は、アーチェア局と無線通信規則第5.98号及び第5.99号の規定
に従って運用する他の業務の局との間の有害な混信を避けるための必要となる措置を決定するた
めに無線通信規則第5.98号及び第5.99号に掲げる国と協議を行った後にのみ許される。
5.101(未使用)
5.102
代替分配:ボリビア、チリ、パラグアイ及びペルーでは、1850-2000kHzの周波数帯は、一次的
基礎で固定業務、移動業務(航空移動業務を除く。)、無線標定業務及び無線航行業務に分配する。
5.103
第一地域では、1850-2045kHz、2194-2498kHz、2502-2625kHz 及び 2650-2850kHz の周波数帯において固定業務及び移動業務の局への割当てに当たっては、主管庁は、海上移動業務の特別な要求に留意するものとする。
5.104
第一地域では、気象援助業務による 2025-2045kHz の周波数帯の使用は、海洋学用のブイの局に限る。
5.105
グリーンランドを除く第二地域では、2065-2107kHz の周波数帯で無線電話を使用する海岸局及び船舶局は、発射の種別を J3E に限り、また、尖頭包絡線電力は、1kW を超えてはならず、できるだけ 2065.0kHz、2079.0kHz、2082.5kHz、2093.0kHz、2096.5kHz、2100.0kHz 及び 2103.5kHz の搬送周波数を使用するものとする。アルゼンチン及びウルグアイでは 2068.5kHz 及び 2075.5kHz の搬送周波数は、2072-2075.5kHz の周波数帯で使用されるという無線通信規則第 52.165 号の規定にかかわらず、この目的のためにも使用される。
5.106
第二地域及び第三地域では、2065kHz から 2107kHz までの周波数の固定業務の局による使用は、海上移動業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、国境内での通信に限られ、かつ、平均電力が 50W を超えない固定業務の局に使用することができる。これらの周波数を通告する際には、これらの規定について無線通信局の注意を喚起するものとする。
5.107
付加分配: サウジアラビア、エリトリア、エスワティニ、エチオピア、イラク、リビア及びソマリアでは、2160-2170kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動(R) 業務を除く。)にも分配する。これらの業務の局の平均電力は、50W を超えてはならない。
5.108
2182kHz の搬送周波数は、無線電話のための国際遭難周波数及び国際呼出周波数とする。2173.5-2190.5kHz の周波数帯の使用条件は、無線通信規則第 31 条及び第 52 条に定める。
5.109
2187.5kHz、4207.5kHz、6312kHz、8414.5kHz、12577kHz 及び 16804.5kHz の周波数は、デジタル選択呼出しのための国際遭難周波数とする。これらの周波数の使用条件は、無線通信規則第 31 条に定める。
5.110
2174.5kHz、4177.5kHz、6268kHz、8376.5kHz、12520kHz 及び 16695kHz の周波数は、最新版の ITU-R勧告 M.541 に示す自動接続システム (ACS) のために使用する。
5.111
2182kHz、3023kHz、5680kHz 及び 8364kHz の搬送周波数並びに 121.5MHz、156.525MHz、156.8MHz 及び 243MHz の周波数は、地上無線通信業務に対する現行の手続に従い、有人の宇宙飛行体に関する捜索救助作業のためにも使用することができる。これらの周波数の使用条件は、無線通信規則第 31 条に定める。10003kHz、14993kHz 及び 19993kHz の周波数も同様とする。もっとも、これらの周波数を使用する場合には、発射は±3kHz の周波数帯内に制限しなければならない。
5.112
代替分配: スリランカでは、2194-2200kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。
5.113
放送業務による 2200-2495kHz(第一地域では 2300-2498kHz)、3200-3400kHz、4750-4995kHz 及び 5005-5060kHz の周波数帯の使用条件については、無線通信規則第 5.16 号から第 5.20 号まで、第 5.21 号及び第 23.3 号から第 23.10 号までを参照すること。
5.114
代替分配: イラクでは、2502-2625kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。
5.115
3023kHz 及び 5680kHz の搬送周波数は、それぞれ無線通信規則第 31 条の規定に従い、共同の捜索救助作業に従事する海上移動業務の局にも使用することができる。
5.116
主管庁は、小電力の無線捕聴器に対して世界的に共通のチャネルを設けるため、3155-3195kHz の周波数帯の使用を許可することを要請される。主管庁は、地域的な需要を満たすため、3155-3400kHz の周波数帯において、この種の機器に対して追加のチャネルを割り当てることができる。3000-4000kHz の範囲内の周波数が、誘導磁界内において短距離で運用するように設計されている無線捕聴器に適していることに留意するものとする。
5.117
代替分配: リベリア、スリランカ及びトーゴでは、3155-3200kHz の周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。
5.118
付加分配: アメリカ合衆国、メキシコ及びペルーでは、3230-3400kHz の周波数帯は、二次的基
礎で無線標定業務にも分配する。
5.119
付加分配:ペルーでは、3500-3750kHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
5.120(未使用)
5.121(未使用)
5.122
代替分配:ボリビア、チリ、エクアドル、パラグアイ及びベネズエラでは、3750-4000kHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。
5.123
付加分配:ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、モザンビーク、ナミビア、南アフリカ共和国、ザンビア及びジンバブエでは、3900-3950kHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で放送業務に分配する。
5.124(未使用)
5.125
付加分配:グリーンランドでは、3950-4000kHzの周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。この周波数帯で運用する放送局の電力は、国内業務に必要な限度を超えてはならず、かつ、いかなる場合にも5kWを超えてはならない。
5.126
第三地域では、3995-4005kHzの周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数及び報時信号を送信することができる。
5.127
海上移動業務による4000-4063kHzの周波数帯の使用は、無線電話を使用する船舶局に限る(無線通信規則第52.220号及び付録第17号参照)。
5.128
4063-4123kHz及び4130-4438kHzの周波数帯は、海上移動業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、平均電力が50Wを超えない固定業務の局であって、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに例外的に使用することができる。さらに、アフガニスタン、アルゼンチン、アルメニア、ベラルーシ、ボツワナ、ブルキナファソ、中央アフリカ、中華人民共和国、ロシア、
ジョージア、インド、カザフスタン、マリ、ニジェール、パキスタン、キルギス、タジキスタン、チャド、トルクメニスタン及びウクライナでは、平均電力が1kWを超えない固定業務の局であって、海岸から少なくとも600km離れたものは、海上移動業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、4063-4123kHz、4130-4133kHz及び4408-4438kHzの周波数帯で運用することができる。
5.129(未使用)
5.130
4125kHz及び6215kHzの搬送周波数の使用条件は、無線通信規則第31条及び第52条に定める。
5.131
4209.5kHzの周波数は、海岸局の狭帯域直接印刷技術による船舶への気象警報、航行警報及び緊急情報の送信にのみ使用する。
5.132
4210kHz、6314kHz、8416.5kHz、12579kHz、16806.5kHz、19680.5kHz、22376kHz及び26100.5kHzの周波数は、海上安全情報(MSI)の送信のための国際周波数とする(無線通信規則付録第15号及び第17号参照)。
5.132A
無線標定業務の局は、固定業務又は移動業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。無線標定業務による使用は、決議第612(WRC-12、改)に従って運用する海洋レーダーに限る。
5.132B
代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、4438-4488kHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動(R)業務を除く。)に分配する。
5.133
業務の種類の地域差:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、カザフスタン、ラトビア、リトアニア、ニジェール、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、5130-5250kHzの周波数帯は、一次的基礎で移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する(無線通信規則第5.33号参照)。
5.133A
代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、5250-5275kHz及び26200-26350kHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)に分配する。
5.133B
5351.5-5366.5kHzの周波数帯を使用しているアマチュア業務の局は、等価等方輻射電力が15Wを超えてはならない。ただし、メキシコでは、5351.5-5366.5kHzの周波数帯を使用しているアマチュア業務の局は、等価等方輻射電力が20Wを超えてはならない。以下の国: アンドイグア・バーブーダ、アルゼンチン、バハマ、バルバドス、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、ドミニカ、エルサルバドル、エクアドル、グレナダ、グアテマラ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、セントルシア、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント、スリナム、トリニダード・トバゴ、ウルグアイ、ベネズエラ並びに第二地域におけるオランダ国内の海外国及び海外領土では、5351.5-5366.5kHzの周波数帯を使用しているアマチュア業務の局は、等価等方輻射電力が25Wを超えてはならない。
5.138
6765-6795kHz(中心周波数6780kHz)、無線通信規則第5.280号に定める国を除く第一地域の433.05-434.79MHz(中心周波数433.92MHz)、61-61.5GHz(中心周波数61.25GHz)、122-123GHz(中心周波数122.5GHz)及び244-246GHz(中心周波数245GHz)の周波数帯は、産業科学医療用(ISM)に分配する。ISMのためのこの周波数帯の使用は、当該主管庁が、影響を受けるおそれがある無線通信業務を有する主管庁の同意を得て、それに特別の承認を与えることを条件とする。主管庁は、この規定を適用するに当たっては、ITU-Rの最新の関連する勧告を十分尊重しなければならない。
5.134
5900-5950kHz、7300-7350kHz、9400-9500kHz、11600-11650kHz、12050-12100kHz、13570-13600kHz、13800-13870kHz、15600-15800kHz、17480-17550kHz及び18900-19020kHzの周波数帯の放送業務による使用は、無線通信規則第12条の手続が適用される。主管庁は、決議第517(WRC-19、改)の規定に従い、これらの周波数帯をデジタル変調方式の導入推進のために使用することが要請される。
5.139(未使用)
5.140
付加分配: アンゴラ、イラク、ソマリア及びトーゴでは、7000-7050kHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。
5.135(未使用)
5.136
付加分配: 5900-5950kHzの周波数帯は、無線局の所在する国の領域内でのみ通信を行う場合には、次の業務に使用することができる。
固定業務(全三地域)
陸上移動業務(第一地域)
移動業務(航空移動(R)業務を除く。)(第二地域及び第三地域)
ただし、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件とする。主管庁は、これらの業務に周波数を使用するときには、必要最小電力を使用し、かつ、無線通信規則に従って発行される放送業務による季節別の周波数使用を考慮するよう要請される。
5.141
代替分配: エジプト、エリトリア、エチオピア、ギニア、リビア、マダガスカル及びシエーレでは、7000-7050kHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務に分配する。
5.137
6200-6213.5kHz及び6220.5-6325kHzの周波数帯は、海上移動業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、平均電力が50Wを超えない固定業務の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに例外的に使用することができる。これらの周波数の通告に際しては、無線通信局は、この条件に注意喚起する。
5.141A
付加分配: ウズベキスタン及びキルギスでは、7000-7100kHz及び7100-7200kHzの周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び陸上移動業務にも分配する。
5.137A
6337.5kHz、8443kHz、12663.5kHz、16909.5kHz及び22450.5kHzの周波数は、NAVTEXシステムによる海上安全情報(MSI)の伝送のための地震周波数とする(無線通信規則付録第15号及び第17号参照)。
5.141B
付加分配: アルジェリア、サウジアラビア、オーストラリア、バーレーン、ボツワナ、ブルネイ、中華人民共和国、コモロ、大韓民国、ディエゴ・ガルシア、ジブチ、エジプト、アラブ首長国連邦、エリトリア、ギニア、インドネシア、イラン、日本、ヨルダン、クウェート、リビア、マリ、モロッコ、モーリタニア、ニュージーランド、オマーン、パプアニューギニア、カタール、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、シンガポール、スーダン、南スーダン、チュニジア、ベトナム及びイエメンでは、7100-7200kHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動(R)業務を除く。)にも分配する。
5.141C(未使用)
5.142
第二地域でのアマチュア業務による7200-7300kHzの周波数帯の使用は、第一地域及び第三地域
で使用する放送業務に制限を課してはならない。
5.143
付加分配:7300-7350kHzの周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件とし
て、固定業務及び陸上移動業務の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに使用す
ることができる。主管庁は、これらの業務に周波数を使用するときには、必要最小電力を使用し、
かつ、無線通信規則に従って発行される放送業務による季節別の周波数使用を考慮するよう要請
される。
5.143A
第三地域では、7350-7450kHzの周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件
として、一次的基礎で固定業務の局で、二次的基礎で陸上移動業務の局で、その所在する国の領
域内でのみ通信を行うものに使用することができる。主管庁は、これらの業務に周波数を使用す
るときには、必要最小電力を使用し、かつ、無線通信規則に従って発行される放送業務による季
節別の周波数使用を考慮するよう要請される。
5.143B
第一地域では、7350-7450kHzの周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件
として、固定業務及び陸上移動業務の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに使
用することができる。それぞれの局の総合輻射電力は、24dBWを超えてはならない。
5.143C
付加分配:アルジェリア、サウジアラビア、バーレーン、コモロ、ジブチ、エジプト、アラブ首
長国連邦、イラン、ヨルダン、クウェート、リビア、モロッコ、モーリタニア、ニジェール、オマ
ーン、カタール、シリア、スーダン、南スーダン、チュニジア及びイエメンでは、7350-7400kHz
及び7400-7450kHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。
5.143D
第二地域では、7350-7400kHzの周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件
として、固定業務及び陸上移動業務の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに使
用することができる。主管庁は、これらの業務に周波数を使用するときには、必要最小電力を使
用し、かつ、無線通信規則に従って発行される放送業務による季節別の周波数使用を考慮するよ
う要請される。
5.143E(未使用)
5.144
第三地域では、7995-8005kHzの周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数及び報時信号を
送信することができる。
5.145
8291kHz、12290kHz 及び 16420kHz の搬送周波数の使用条件は、無線通信規則第31条及び第52
条に定める。
5.145A
無線標定業務の局は、固定業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさせてはならな
い。また、それらの局からの保護を要求してはならない。無線標定業務による使用は、決議第612
(WRC-12、改)に従って運用する海洋レーダーに限る。
5.145B
代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、9205-9335kHz 及び 16100-
16200kHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務に分配する。
5.146
付加分配:9400-9500kHz、11600-11650kHz、12050-12100kHz、15600-15800kHz、17480-17550kHz
及び18900-19020kHzの周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、固
定業務の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに使用することができる。主管庁
は、固定業務に周波数を使用するときには、必要最小電力を使用し、かつ、無線通信規則に従っ
て発行される放送業務による季節別の周波数使用を考慮するよう要請される。
5.147
9775-9900kHz、11650-11700kHz 及び 11975-12050kHz の周波数帯は、放送業務に有害な混信を生
じさせないことを条件として、総合輻射電力が24dBW を超えない固定業務の局で、その所在する
国の領域内でのみ通信を行うものに使用することができる。
5.148(未使用)
5.149
主管庁は、13360-13410kHz、25550-25670kHz、37.5-38.25MHz、73-74.6MHz(第一地域及び第三地
域)、150.05-153MHz(第一地域)、322-328.6MHz、406.1-410MHz、608-614MHz(第一地域及び第三地
域)、1330-1400MHz、1610.6-1613.8MHz、1660-1670MHz、1718.8-1722.2MHz、2655-2690MHz、3260-
3267MHz、3332-3339MHz、3345.8-3352.5MHz、4825-4835MHz、4950-4990MHz、4990-5000MHz、6650-
6675.2MHz、10.6-10.68GHz、14.47-14.5GHz、22.01-22.21GHz、22.21-22.5GHz、22.81-22.86GHz、
23.07-23.12GHz、31.2-31.3GHz、31.5-31.8GHz(第一地域及び第三地域)、36.43-36.5GHz、42.5-
43.5GHz、48.94-49.04GHz、76-86GHz、92-94GHz、94.1-100GHz、102-109.5GHz、111.8-114.25GHz、
128.33-128.59GHz、129.23-129.49GHz、130-134GHz、136-148.5GHz、151.5-158.5GHz、168.59-
168.93GHz、171.11-171.45GHz、172.31-172.65GHz、173.52-173.85GHz、195.75-196.15GHz、209-
226GHz、241-250GHz 及び 252-275GHz の周波数帯が分配されている他の業務の局に対する周波数
判当てを行うに当たっては、電波天文業務を有害な混信から保護するため、実行可能な全ての措置を執ることを要請される。宇宙局又は航空機上の局からの発射は、電波天文業務に対する著しく重大な混信源となり得る(無線通信規則第4.5号、第4.6号及び第29条参照)。5.149A付加分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、13450-13550kHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務に、二次的基礎で移動業務(航空移動(R)業務を除く。)に分配する。5.15013553-13567kHz(中心周波数13560kHz)、26957-27283kHz(中心周波数27120kHz)、40.66-40.70MHz(中心周波数40.68MHz)、第二地域における902-928MHz(中心周波数915MHz)、2400-2500MHz(中心周波数2450MHz)、5725-5875MHz(中心周波数5800MHz)及び24-24.25GHz(中心周波数24.125GHz)の周波数帯は、産業科学医療用(ISM)の使用に指定する。この周波数帯で運用する無線通信業務は、これらの使用によって生じ得る有害な混信を容認しなければならない。この周波数帯でのISM装置の運用は、無線通信規則第15.13号の規定に従うことを条件とする。5.151付加分配:13570-13600kHz及び13800-13870kHzの周波数帯は、放送業務に有害な混信を生じさせないことを条件として、固定業務及び移動業務(航空移動(R)業務を除く。)の局で、その所在する国の領域内でのみ通信を行うものに使用することができる。主管庁は、これらの業務に同波数を使用するときには、必要最小電力を使用し、かつ、無線通信規則に従って発行される放送業務による季節別の周波数使用を考慮するよう要請される。5.152付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、中華人民共和国、コートジボワール、ロシア、ジョージア、イラン、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、14250-14350kHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務にも分配する。固定業務の局は、24dBWを超える輻射電力を使用してはならない。5.153第三地域では、15995-16005kHzの周波数帯が分配された業務の局は、標準周波数及び報時信号を送信することができる。5.154付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ロシア、ジョージア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、18068-18168kHzの周波数帯は、1kWを超えない尖頭包絡線電力による国境内での使用のため、一次的基礎で固定業務にも分配する。5.155付加分配:アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、モルドバ、ウズベキスタン、キルギス、スロバキア、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、21850-21870kHzの周波数帯の固定業務での使用は、航空機の航行の安全に関する業務に限る。5.155A21870-21924kHzの周波数帯は、航空機の飛行の安全に関する固定業務に使用される。5.155B付加分配:ナイジェリアでは、22720-23200kHzの周波数帯は、一次的基礎で気象援助業務(ラジオゾンデ)にも分配する。5.15623200-23350kHzの周波数帯の固定業務での使用は、航空機の飛行の安全に関する業務に限る。5.156A海上移動業務による23350-24000kHzの周波数帯の使用は、船舶間無線電信に限る。5.157代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、24450-24600kHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び陸上移動業務に分配する。5.158代替分配:アルメニア、ベラルーシ、モルドバ及びキルギスでは、39-39.5MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配する。5.159地球探査衛星業務(能動)による40-50MHzの周波数帯の使用は、決議第667(WRC-23)で定められた地理上の区域制限並びに運用条件及び技術的条件に従わなければならない。この脚注の規定は、地球探査衛星業務(能動)が無線通信規則第5.29号及び第5.30号の規定に従った二次業務としての運用を何ら損なうものではない。5.159A付加分配:ボツワナ、ブルンジ、コンゴ民主共和国及びルワンダでは、41-44MHzの周波数帯は、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。5.160
5.161
付加分配:イラン及び日本では、41-44MHzの周波数帯は、二次的基礎で無線標定業務にも分配する。
5.161A
付加分配:大韓民国、アメリカ合衆国及びメキシコでは、41.015-41.665MHz 及び 43.35-44MHz の周波数帯は、一次的基礎で無線標定業務にも分配する。無線標定業務の局は、固定業務又は移動業務で運用されている局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。無線標定業務による使用は、決議第612(WRC-12,改)に従って運用する海洋レーダーに限る。
5.161B
代替分配: アルメニア、ドイツ、アルメニア、オーストリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェビナ、キプロス、バチカン、クロアチア、デンマーク、スペイン、エストニア、フィンランド、フランス、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、マルタ、モルドバ、モナコ、モンテネグロ、ノルウェー、ウズベキスタン、オランダ、ポルトガル、キルギス、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、サンマリノ、スロベニア、スイス、トルコ及びウクライナでは、42-42.5MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務に分配する。
5.162
付加分配: オーストラリアでは、44-47MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。
5.162A
付加分配: ドイツ、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェビナ、中華人民共和国、バチカン、大韓民国、デンマーク、スペイン、エストニア、ロシア、フィリピン、フランス、インドネシア、アイルランド、アイスランド、イタリア、日本、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、北マケドニア、モナコ、モンテネグロ、ノルウェー、オランダ、ポーランド、ポルトガル、朝鮮民主主義人民共和国、チェコ、英国、セルビア、スロベニア、スウェーデン及びスイスでは、46-68MHzの周波数帯は、二次的基礎で無線標定業務にも分配する。この分配は、決議第217(WRC-23,改)に従って運用するウィンドプロファイラレーダーに限る。
5.163
付加分配: アルメニア、ベラルーシ、ロシア、ジョージア、カザフスタン、ラトビア、モルドバ、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、47-48.5MHz 及び 56.5-58MHz の周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び陸上移動業務にも分配する。
5.164
付加分配: アルバニア、アルジェリア、ドイツ、オーストリア、ベルギー、ボスニア・ヘルツェビナ、ボツワナ、ブルガリア、コートジボワール、クロアチア、デンマーク、スペイン、エストニア、エスワティニ、フィンランド、フランス、ガボン、ギニア、ハンガリー、アイルランド、イスラエル、イタリア、ヨルダン、レバノン、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マリ、マルタ、モロッコ、モーリタニア、モナコ、モンテネグロ、ナイジェリア、ノルウェー、オランダ、ポーランド、シリア、スロバキア、チェコ、ルーマニア、英国、セルビア、スロベニア、スウェーデン、スイス、チャド、トーゴ、チュニジア及びトルコでは47-68MHzの周波数帯、南アフリカ共和国では47-50MHzの周波数帯、ラトビアでは48.5-56.5MHz 及び 58-68MHz の周波数帯は、一次的基礎で陸上移動業務にも分配する。ただし、この脚注に掲げる国の陸上移動業務の局は、これらの国以外の国の既存の又は計画された放送局に有害な混信を生じさせてはならない。また、当該放送局からの保護を要求してはならない。
5.165
付加分配: アンゴラ、カメルーン、コンゴ共和国、エジプト、マダガスカル、モザンビーク、ニジェール、ソマリア、スーダン、南スーダン、タンザニア及びチャドでは、47-68MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
5.166(未使用)
5.166A
業務の種類的地域差: オーストリア、キプロス、バチカン、クロアチア、デンマーク、スペイン、フィンランド、ハンガリー、ラトビア、オランダ、チェコ、英国、スロバキア及びスロベニアでは、50.0-50.5MHzの周波数帯は、一次的基礎でアマチュア業務に分配する。
これらの国のアマチュア業務の局は、この規定に掲げていない国の無線通信規則に従って50.0-50.5MHz の周波数帯で運用される放送業務、固定業務及び移動業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。これらの業務の局に対しては、無線通信規則第5.169B号に規定される保護基準も適用される。第一地域では、無線通信規則第5.169号に掲げる国を除き、無線通信規則第5.162A号の規定に基づき運用される無線標定業務のウィンドプロファイラレーダーは、50.0-50.5MHzの周波数帯を使用するアマチュア業務の局と同等の基礎で運用することを許される。
5.166B
第一地域では、二次的基礎で運用されているアマチュア業務の局は、放送業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。第一地域では、50-52MHzの周波数帯を使用するアマチュア局により生じる電界強度は、アナログ放送局を運用している第一地域の国並びに無線通信規則第5.167号及び第5.168号に掲げる放送局が存在する第三地域の隣接国の国境沿いの地上高10mにおいて、時間率10%以上で+46dB(μV/m)を超えてはならない。
5.166C
第一地域では、無線通信規則第5.169号に掲げる国を除き、50-52MHzの周波数帯を使用するアマチュア業務の局は、無線通信規則第5.162A号の規定に従って運用する無線標定業務のウィンドウプロファイレーダーに対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
5.166D
業務の種類の地域差:レバノンでは、50-52MHzの周波数帯は一次的基礎でアマチュア業務に分配される。レバノンにおけるアマチュア業務の局は、この規定に掲げていない国において、無線通信規則に従って50-52MHzの周波数帯で運用されている放送業務、固定業務及び移動業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。
5.166E
ロシアでは、50.080-50.280MHzの周波数帯のみが二次的基礎でアマチュア業務に分配される。
この規定に掲げていない国における他の業務に対する保護基準は、無線通信規則第5.166B号及び第5.169B号の規定を適用する。
5.167
代替分配:バングラデシュ、ブルネイ、インド、イラン、パキスタン及びシンガポールでは、50-54MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務、移動業務及び放送業務に分配する。
5.167A
付加分配:インドネシア及びタイでは、50-54MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務、移動業務及び放送業務にも分配する。
5.168
付加分配:オーストラリア、中華人民共和国及び朝鮮民主主義人民共和国では、50-54MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。
5.169
代替分配:ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、ナミビア、ルワンダ、南アフリカ共和国、ザンビア及びジンバブエでは、50-54MHzの周波数帯は、一次的基礎でアマチュア業務に分配する。セネガルでは、50-54MHzの周波数帯は、一次的基礎でアマチュア業務に分配する。
5.169A
代替分配:第一地域の以下の国:アンゴラ、サウジアラビア、バーレーン、ブルキナファソ、ブルンジ、アラブ首長国連邦、ガンビア、ヨルダン、ケニア、クウェート、モーリシャス、モザンビーク、オマーン、ウガンダ、カタール、南スーダン及びタンザニアでは、50-54MHzの周波数帯は、
一次的基礎でアマチュア業務に分配する。ギニアビサウでは、50.0-50.5MHzの周波数帯は、一次的基礎でアマチュア業務に分配する。ジブチでは、50-52MHzの周波数帯は、一次的基礎でアマチュア業務に分配する。無線通信規則第5.169号に掲げる国を除き、この脚注に基づき第一地域において50-54MHzの全て又は一部の周波数帯で運用されるアマチュア業務の局は、アルジェリア、エジプト、イラン、イラク、イスラエル、リビア、パレスチナ、シリア、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン及びチュニジアにおいて、無線通信規則に従って運用されている他の業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。50-54MHzの周波数帯を使用するアマチュア局により生じる電界強度は、保護が必要として掲げられた国の国境沿いの地上高10mにおいて、時間率10%以上で+6dB(μV/m)を超えてはならない。
5.169B
無線通信規則第5.169号に掲げる国を除き、第一地域において50-54MHzの全て又は一部の周波数帯で運用されるアマチュア業務の局は、アルジェリア、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、エジプト、ロシア、イラン、イラク、カザフスタン、キルギス、リビア、ウズベキスタン、パレスチナ、シリア、スーダン、チュニジア及びウクライナにおいて、無線通信規則に従って運用されている他の業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならない。また、それらの局からの保護を要求してはならない。50-54MHzの周波数帯を使用するアマチュア局は、この規定に掲げる国の国境沿いの地上高10mにおいて、時間率10%以上で+6dB(μV/m)を超えてはならない。
5.170
付加分配:ニュージーランドでは、51-54MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
5.171
付加分配:ボツワナ、エスワティニ、レソト、マラウイ、マリ、ナミビア、コンゴ民主共和国、ルワンダ、南アフリカ共和国、ザンビア及びジンバブエでは、54-68MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務(航空移動業務を除く。)にも分配する。
5.172
業務の種類の地域差:第二地域のフランス海外県及びガイアナでは、固定業務及び移動業務による54-68MHzの周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。
5.173
業務の種類の地域差:第二地域のフランス海外県及びガイアナでは、固定業務及び移動業務による68-72MHzの周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。
5.174(未使用)
5.175
代替分配: アルメニア、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、モルドバ、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、68-73MHz及び76-87.5MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送業務に分配する。ラトビア及びリトアニアでは、68-73MHz及び76-87.5MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送業務及び移動業務(航空移動)業務を除く。)に分配する。モンゴルでは、76-87.5MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送業務に分配され、放送業務の局は、隣接国の現存の又は計画中の固定局及び移動局に有害な混信を生じさせてはならず、また、これらの局からの保護を要求してはならない。その他の国でこれらの周波数帯が分配されている業務及び上に掲げる国の放送業務は、関係する隣接国の同意を得ることを条件とする。
5.176
付加分配: オーストラリア、中華人民共和国、大韓民国、フィリピン、朝鮮民主主義人民共和国及びサモアでは、68-74MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。
5.177
付加分配: アルメニア、ベラルーシ、ロシア、カザフスタン、ウズベキスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、73-74MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で放送業務にも分配する。
5.178
付加分配: コロンビア、キューバ、エルサルバドル、グアテマラ、ガイアナ、ホンジュラス及びニカラグアでは、73-74.6MHzの周波数帯は、二次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
5.179
付加分配: アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、中華人民共和国、ロシア、ジョージア、カザフスタン、リトアニア、モンゴル、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン及びウクライナでは、74.6-74.8MHz及び75.2-75.4MHzの周波数帯は、地上に設置した送信機のためののみ、一次的基礎で航空無線航行業務にも分配する。
5.180
75MHzの周波数は、マーカー・ビーコンに割り当てる。主管庁は、電力は地理的位置によりマーカー・ビーコンに有害な混信を生じさせてはならない。また、制約を与えるおそれがある他の業務の局に対して保護周波数帯の境界に近い周波数を割り当てることを差し控えなければならない。
航空機上の受信機の特性を向上させ、74.8MHz及び75.2MHzの境界に近い送信局の電力を制限するため、あらゆる努力を行うものとする。
5.181
付加分配: エジプト、イスラエル及びリビアでは、74.8-75.2MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、二次的基礎で移動業務にも分配する。航空無線航行業務の局に有害な混信を生じさせないことを明確にするため、無線通信規則第9.21号
の規定に従った手続の適用により識別されるおそれのある全ての主管庁による航空無線航行業務での使用の要望がなくなるまで、この周波数帯に移動業務の局を導入してはならない。
5.182
付加分配: サモアでは、75.4-87MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。
5.183
付加分配: 中華人民共和国、大韓民国、日本、フィリピン及び朝鮮民主主義人民共和国では、76-87MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。
5.184(未使用)
5.185
業務の種類の地域差: アメリカ合衆国、第二地域のフランス海外県及びガイアナでは、固定業務及び移動業務による76-88MHzの周波数帯の分配は、一次的基礎とする(無線通信規則第5.33号参照)。
5.186(未使用)
5.187
代替分配: アルバニアでは、81-87.5MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送業務に分配し、特別地域会議(1960年、ジュネーヴァ)の最終文書に従って使用する。
5.188
付加分配: オーストラリアでは、85-87MHzの周波数帯は、一次的基礎で放送業務にも分配する。オーストラリアにおける放送業務の導入に当たり、関係主管庁の特別協定に従うことを条件とする。
5.189(未使用)
5.190
付加分配: モナコでは、87.5-88MHzの周波数帯は、無線通信規則第9.21号の規定に従って同意を得ることを条件として、一次的基礎で陸上移動業務にも分配する。
5.191(未使用)
5.192
付加分配: 中華人民共和国及び大韓民国では、100-108MHzの周波数帯は、一次的基礎で固定業務及び移動業務にも分配する。
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