その他令和6年12月16日

電気通信事業の設備量及び投資額の算定に関する告示(抜粋)

号外p.67 - p.68

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発行機関総務省

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電気通信事業の設備量及び投資額の算定に関する告示(抜粋)

令和6年12月16日|p.67-68

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+局設置遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置数
×局設置遠隔収容装置総合デジタル通信局内回線終端装置単価
+加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置数
×加入者交換機総合デジタル通信局内回線終端装置単価
アナログ局内回線1 設備量の算定
収容部(1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該装置のアナログ局内回線収容部数とする。
(2) 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。
(3) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。
(4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナログ加入者回線の数を当該局のアナログ局内回線収容部数とする。
2 投資額の算定
前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、局設置簡易遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数、局設置遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部数又は加入者交換機のアナログ局内回線収容部数を用い、次の算定式により、局ごとアナログ局内回線収容部投資額を算定し、全ての局の局ごとアナログ局内回線収容部投資額を合算し、アナログ局内回線収容部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ局内回線収容部については局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごとアナログ局内回線収容部投資額
=き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数
×き線点遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価
+局設置簡易遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数
×局設置簡易遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価
+局設置遠隔収容装置アナログ局内回線収容部数
×局設置遠隔収容装置アナログ局内回線収容部単価
+加入者交換機アナログ局内回線収容部数
×加入者交換機アナログ局内回線収容部単価
アナログ・デジタル回線共通部1 設備量の算定
(1) き線点遠隔収容装置ごとに、当該装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該装置のアナログ・デジタル回線共通部数とする。
(2) 局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置簡易遠隔収容装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。
(3) 局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に設置されている局設置遠隔収容装置が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。
(4) 加入者交換機設置局ごとに、当該局に設置されている加入者交換機が収容するアナログ・デジタル回線共通部の数を当該局のアナログ・デジタル回線共通部数とする。
2 投資額の算定
前項の規定に基づき算定したき線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、局設置簡易遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数、局設置遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部数又は加入者交換機のアナログ・デジタル回線共通部数を用い、次の算定式により、局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を算定し、全ての局の局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額を合算し、アナログ・デジタル回線共通部投資額を算定する。この場合、き線点遠隔収容装置のアナログ・デジタル回線共通部については局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごとアナログ・デジタル回線共通部投資額
=き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数
×き線点遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価
+局設置簡易遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数
×局設置簡易遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価
+局設置遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部数
×局設置遠隔収容装置アナログ・デジタル回線共通部単価
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電気通信事業の設備量及び投資額の算定に関する告示(抜粋) - 第67頁
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