その他令和6年12月16日
無線伝送装置等の設備量及び投資額の算定方法
号外p.60 - p.62
号外p.60-p.62
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2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定に基づき算定した変復調回線切替装置ユニット数等を用いて次の算定式により、局ごと無線伝送装置投資額を算定し、全ての局の局ごと無線伝送装置投資額を合算し、無線伝送装置投資額を算定する。
\begin{aligned}
& \text{局ごと無線伝送装置投資額} \\
& = \text{変復調回線切替装置ユニット数} \\
& \quad \times \text{変復調回線切替装置ユニット単価} \\
& + \text{変復調回線切替装置架数} \\
& \quad \times \text{変復調回線切替装置架・共通部単価} \\
& + \text{無線送受信装置ユニット数} \\
& \quad \times \text{無線送受信装置ユニット単価} \\
& + \text{無線送受信装置架数} \\
& \quad \times \text{無線送受信装置架単価}
\end{aligned}
| 無線アンテナ | 1 設備量の算定 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、無線通信が指定されている経路数の合計に経路当たりアンテナ数を乗じたものを、当該局のアンテナ数とする。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定したアンテナ数を用いて次の算定式により、局ごとアンテナ投資額を算定し、全ての局の局ごとアンテナ投資額を合算し、無線アンテナ投資額を算定する。 局ごとアンテナ投資額 = アンテナ数×アンテナ単価 |
| 無線鉄塔 | 1 設備量の算定 区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、当該局が無線単独局に該当する場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の地上設置用鉄塔数とし、当該局が無線併設局に該当する場合、アンテナ数を最大アンテナ搭載数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、当該局の屋上設置用鉄塔数とする。 |
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定に基づき算定した鉄塔数を用いて次の算定式により、局ごと鉄塔投資額を算定し、全ての局の局ごと鉄塔投資額を合算し、無線鉄塔投資額を算定する。
\begin{aligned}
& \text { 局ごと鉄塔投資額 } \\
= & \text { 屋上設置用鉄塔数 } \\
& \times \text { 屋上設置用鉄塔単価 } \\
+ & \text { 地上設置用鉄塔数 } \\
& \times \text { 地上設置用鉄塔単価 }
\end{aligned}
| 衛星通信設備 | 1 設備量の算定 区間設備として衛星通信が指定されている区間の両端の局ごとに、衛星通信設備設備量を以下の手順で算定する。 (1) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数にチャネル切上単位(52M)を乗じたものを地球局必要回線数とする。この地球局必要回線数の総和を1トランスポンダ当たり最大接続可能回線数で除して2を乗じたものを、トランスポンダ数とする。 (2) 地球局必要回線数をTDMA装置架当たり最大収容回線数で除して(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)2を乗じたものを、TDMA装置架数とする。 (3) 地球局必要回線数を衛星送受信装置架当たり最大収容回線数で除して(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)2を乗じたものを、衛星送受信装置架数とする。 (4) 地球局1局ごとに、アンテナ数は2とする。 (5) 本土側地球局1局ごとに、衛星回線制御装置架数は1組とする。 2 投資額の算定 局ごとに、前項の規定に基づき算定したトランスポンダ数等を用いて次の算定式により、局ごと衛星通信設備投資額を算定し、全ての局の局ごと衛星通信設備投資額を合算し、衛星通信設備投資額を算定する。 局ごと衛星通信設備投資額 =トランスポンダ数×トランスポンダ単価 +TDMA装置架数×TDMA装置架単価 +衛星送受信装置架数×衛星送受信装置架単価 +衛星アンテナ数×衛星アンテナ単価 +衛星回線制御装置架数×衛星回線制御装置架単価 |
| 加入系電柱 | 1 設備量の算定 局ごとに、架空メタルケーブル及び架空光ケーブルの敷設区間里程の総和を電柱間隔で除したものを、当該局の電柱本数とする。 |
| 2 投資額の算定 |
| 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ご |
| と電柱投資額を求め、全ての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱 |
| 投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価及び共架 |
| 率を使用する。 |
| 局ごと加入系電柱投資額 |
| =加入系電柱本数×加入系電柱単価×電柱共架率 |
| 中継系電柱 |
| 1 設備量の算定 |
| 局ごとに、中継系管路亘長kmに中継線路架空比率を乗じて電柱間 |
| 隔で除したものを、当該局に帰属する中継系電柱本数とする。 |
| 2 投資額の算定 |
| 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した本数を用い局ご |
| と電柱投資額を求め、全ての局の局ごと電柱投資額を合算し、電柱 |
| 投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の電柱共架率を |
| 使用する。 |
| 局ごと中継系電柱投資額 |
| =中継系電柱本数×中継系電柱単価×電柱共架率 |
| 加入系管路 |
| 1 設備量の算定 |
| 局ごとに、地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区間里 |
| 程の総和を当該局の管路亘長kmとする。また、当該敷設区間ごとに、 |
| 敷設する地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの設備量及び多条 |
| 敷設の可否を勘案して、管路の敷設条数及びインナーパイプの敷設 |
| 条数を算定する。地下メタルケーブル及び地下光ケーブルの敷設区 |
| 間ごとに、当該敷設区間の里程に管路の敷設条数及びインナーパイ |
| プの敷設条数を乗じたものを、それぞれ当該敷設区間の管路条km及 |
| びインナーパイプ延長kmとし、局ごとに合算したものを当該局の管 |
| 路条km及びインナーパイプ延長kmとする。なお、管路亘長km、管路 |
| 条kmからは、中口径管路、共同溝、とう道、電線共同溝、自治体管 |
| 路、情報ボックスを適用した区間は控除する。 |
| 2 投資額の算定 |
| 次の算定式により、前項の規定に基づき算定した管路亘長km及び |
| 管路条kmを用い局ごと管路投資額を求め、全ての局の局ごと管路投 |
| 資額を合算し、管路投資額を算定する。この場合、局が属する都道 |
| 府県の単価を使用する。 |
| 局ごと管路投資額 |
| =加入系管路条km×加入系管路条km当たり単価 |
| +加入系管路亘長km×加入系管路亘長km当たり単価 |
| +インナーパイプ延長km×インナーパイプ延長km当たり |
| 単価 |
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