その他令和6年12月16日

光ケーブル投資額の算定に関する規定

号外p.57 - p.59

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光ケーブル投資額の算定に関する規定

令和6年12月16日|p.57-59

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3 投資額の算定
前項の規定に基づき算定した設備量を基に、加入者が収容される全ての局ごとに光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごとの光ケーブル投資額を算定し、全ての局の局ごと光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。この場合、局が属する都道府県の単価を使用する。
局ごと光ケーブル投資額 = 加入系架空光ケーブル心km × 加入系架空光ケーブル心km単価 + 加入系架空光ケーブル延長km × 加入系架空光ケーブル延長km単価 + 加入系地下光ケーブル心km × 加入系地下光ケーブル心km単価 + 加入系地下光ケーブル延長km × 加入系地下光ケーブル延長km単価
中継系光ケーブル1 局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定
局設置簡易遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数及び当該局に設置する局設置簡易遠隔収容装置ユニット数を勘案し、必要な光ケーブル設備量を算定する。
2 局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定
局設置遠隔収容装置設置局ごとに、当該局に帰属するき線点遠隔収容装置ユニット数及び当該局に必要となる多重変換装置数を勘案し、必要な光ケーブル設備量を算定する。
3 交換機設置局間に設置する光ケーブル設備量の算定
網構成(交換機設置局間の伝送路の構成)ごとに、必要となる伝送装置の量を勘案し、必要なケーブル設備量を算定し、交換機設置局ごとに必要となる伝送容量に応じて設備量を帰属する。
4 投資額の算定
前項の規定に基づき算定した設備量を基に、局ごとに光ケーブル心km及び光ケーブル延長kmの合計を求め、次の算定式により、局ごと光ケーブル投資額を算定し、全ての局の局ごとの光ケーブル投資額を合算して光ケーブル投資額を算定する。
局ごと光ケーブル投資額
= 中継系架空光ケーブル心km
× 中継系架空光ケーブル心km単価
+ 中継系架空光ケーブル延長km
× 中継系架空光ケーブル延長km単価
+ 中継系地下光ケーブル心km
× 中継系地下光ケーブル心km単価
+ 中継系地下光ケーブル延長km
× 中継系地下光ケーブル延長km単価
海底光ケーブル
1 設備量の算定
区間設備として海底光ケーブルが指定されている局間の海底光ケーブル設備量を以下の手順で算定する。
(1) 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離を超える場合、当該区間は有中継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を有中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局間の有中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の有中継海底光ケーブル条数より1を減じた条数に有中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを有中継海底光ケーブル最大規格心線心kmとする。また、必要心線数から有中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を有中継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを有中継海底光ケーブル残り心線心kmとする。
(2) 当該局間里程が海底中間中継伝送装置最大中継距離以下の場合、当該区間は無中継海底光ケーブルを使用することとし、当該局間の通信量を勘案して算定した必要心線数を無中継海底光ケーブル最大規格心線数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を当該局間の無中継海底光ケーブル条数とする。当該局間の無中継海底光ケーブル条数より1を減じた条数に、無中継海底光ケーブル最大規格心線数を乗じたものを、無中継海底光ケーブル最大規格心線心線数とする。これに更に当該局間里程を乗じたものを無中継海底光ケーブル最大規格心線心kmとする。また、必要心線数から無中継海底光ケーブル最大規格心線心線数を引いたものの直近上位の規格心線数を無中継海底光ケーブル残り心線数とし、これに当該局間里程を乗じたものを無中継海底光ケーブル残り心線心kmとする。
(3) (1)及び(2)で算定した海底光ケーブルの設備量は、当該区間の両端の各局で二分の一ずつに案分する。
2 投資額の算定
局ごとに、前項の規定に基づき算定した有中継海底光ケーブル心km及び無中継海底光ケーブル心kmをそれぞれ合計し、以下の算定式により、局ごとの有中継海底光ケーブル投資額及び無中継海底光ケーブル投資額をそれぞれ算定し、全ての局の局ごとの有中継海底光ケーブル投資額と無中継海底光ケーブル投資額を合算して、海底光ケーブル投資額を算定する。
局ごと有中継海底光ケーブル投資額 = 有中継海底光ケーブル心km × 有中継海底光ケーブル心km単価 + 有中継海底光ケーブル延長km × 有中継海底光ケーブル延長km単価 局ごと無中継海底光ケーブル投資額 = 無中継海底光ケーブル心km × 無中継海底光ケーブル心km単価 + 無中継海底光ケーブル延長km × 無中継海底光ケーブル延長km単価
海底中間中継伝送装置1 設備量の算定
区間設備として海底光ケーブルが指定されている局間で有中継海底光ケーブルを使用する場合、局間里程を海底中間中継伝送装置最大中継距離で除したもの(1に満たない端数は、切り捨てるものとする。)を区間中継数とする。これに有中継海底光ケーブル条数を乗じたものを当該局間の海底中間中継伝送装置数とする。
2 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき算定した海底中間中継伝送装置数を用いて局ごとの海底中間中継伝送装置投資額を求め、全ての局の局ごと海底中間中継伝送装置投資額を合算し、海底中間中継伝送装置投資額を算定する。
局ごと海底中間中継伝送装置投資額
= 海底中間中継伝送装置数
× 海底中間中継伝送装置単価
+ 海底中間中継伝送装置用給電装置数
× 海底中間中継伝送装置用給電装置単価
無線伝送装置1 設備量の算定
区間設備として無線通信が指定されている区間の両端の局ごとに、無線伝送装置設備量を以下の手順で算定する。
(1) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数を変復調回線切替装置ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、変復調回線切替装置ユニット数とする。
(2) (1)で算定した変復調回線切替装置ユニット数を変復調回線切替装置架当たりユニット数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、変復調回線切替装置架数とする。
(3) 当該局間の通信量を勘案して求められた52Mパス数を無線送受信装置ユニット当たり最大収容52Mパス数で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)を、無線送受信装置ユニット数とする。
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光ケーブル投資額の算定に関する規定 - 第57頁
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