その他令和6年12月16日

電気通信事業の設備区分ごとの投資額算定方法に関する規定

号外p.35 - p.38

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電気通信事業の設備区分ごとの投資額算定方法に関する規定

令和6年12月16日|p.35-38

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なお、投資額は、次の設備区分ごとに定める算定方法により算出する。
設備区分算定方法
加入者交換機1 交換機の設置基準
(1) 局ごとに、アナログ電話・総合デジタル通信サービスの局別総収容回線数(以下「局別収容回線数」という。)から当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数を除いた回線数が1万2千回線を超える局には加入者交換機を設置する。それ以外の局には局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を設置する。
(2) 単位料金区域内に1局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収容回線数の合計が1万2千回線を超える場合には、単位料金区域内の1局の局設置遠隔収容装置又は局設置簡易遠隔収容装置を加入者交換機に置き換える。
2 局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置の帰属先交換機の決定
(1) 単位料金区域内に1局も加入者交換機が設置されず、かつ、単位料金区域内の局別収容回線数の合計が1万2千回線を超えない場合には、隣接単位料金区域の加入者交換機設置局に当該単位料金区域の全ての局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置を帰属させる。
(2) 単位料金区域内に加入者交換機設置局が1局のみの場合、その加入者交換機設置局に当該単位料金区域の全ての局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置を帰属させる。
(3) 単位料金区域内に複数の加入者交換機設置局がある場合、局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置ごとに、局設置遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間又は局設置簡易遠隔収容装置設置局~加入者交換機設置局間の伝送路距離を考慮して局設置遠隔収容装置及び局設置簡易遠隔収容装置の帰属先を決定する。
3 設備量の算定
加入者交換機設置局ごとに、次の各方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のものを当該局の加入者交換機ユニット数とする。
なお、2以上の加入者交換機を設置することと指定された加入者交換機設置局にあっては、以下の(1)から(4)の方法により求めた加入者交換機のユニット数のうち最大のものが1であるときは、これを2とみなす。
(1) アナログ電話・総合デジタル通信サービス別の発着信呼量に各役務の収容回線数を乗じたものを個別の最繁時呼量とし、その最繁時呼量の合計を当該局の最繁時呼量とし、最繁時呼量を加入者交換機の最大処理最繁時呼量で除したもの(1に満たない端数は、切り上げるものとする。)
4 投資額の算定
次の算定式により、前項の規定に基づき局ごとに算定したユニット数等を用いて局ごと加入者交換機投資額を求め、全ての局の局ごと加入者交換機投資額を合算し、加入者交換機投資額を算定する。
\begin{aligned} & \text{局ごと加入者交換機投資額} \\ & = \text{加入者交換機ユニット数} \\ & \quad \times \text{加入者交換機ユニット当たり単価} \\ & + \text{回線共通投資額} \\ & + \text{加入者交換機直収電話端子数} \\ & \quad \times \text{加入者交換機直収アナログ電話回線単価} \\ & + \text{加入者交換機直収総合デジタル通信端子数} \\ & \quad \times \text{加入者交換機直収総合デジタル通信回線単価} \\ & + \text{最繁時総呼数} \\ & \quad \times \text{最繁時総呼数単価} \\ & + \text{最繁時呼量投資額} \\ & + \text{対向局設置遠隔収容装置ユニット数} \\ & \quad \times \text{局設置遠隔収容装置対向基本部単価} \\ & + \text{局設置遠隔収容装置対向1.5Mパス数} \\ & \quad \times \text{局設置遠隔収容装置対向1.5Mパス単価} \\ & + \text{加入者交換機中継52Mパス数} \\ & \quad \times \text{加入者交換機中継52Mパス単価} \end{aligned}
局設置遠隔収容装置1 局設置遠隔収容装置の設置基準
局ごとに、局別収容回線数から当該局のき線点遠隔収容装置収容回線数を除いた回線数が1万2千回線を超えない局のうち、次に掲げる条件のいずれにも該当する局には局設置簡易遠隔収容装置を、それ以外の局には局設置遠隔収容装置を設置する。
2 設備量の算定
局設置遠隔収容装置設置局ごとに、収容回線数に局設置遠隔収容装置の回線収容率、混在収容時効率低下係数を考慮して局ごと収容回線数を算定する。
3 投資額の算定
局ごと局設置遠隔収容装置投資額
=局設置遠隔収容装置ユニット投資額 +局設置遠隔収容装置収容アナログ電話端子数 ×局設置遠隔収容装置アナログ電話端子単価 +局設置遠隔収容装置収容総合デジタル通信端子数 ×局設置遠隔収容装置総合デジタル通信回線単価 +回線収容部投資額 +中継インタフェース部投資額
局設置簡易遠隔収容装置1 設備量の算定
局設置簡易遠隔収容装置のユニット数を1とする。
2 投資額の算定
次の(1)及び(2)の算定式により、前項の規定に基づく局ごとのユニット数を用いて求めた局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額のうち最小のものを当該局の局設置簡易遠隔収容装置投資額として、全ての局の局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額を合算し、局設置簡易遠隔収容装置投資額を算定する。
(1) 局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額
= (局設置簡易遠隔収容装置ユニット数
×局設置簡易遠隔収容装置ユニット単価
+専用線ユニット単価)
× (局設置簡易遠隔収容装置収容電話回線数
÷ (局設置簡易遠隔収容装置収容電話回線数
+局設置簡易遠隔収容装置収容専用回線数))
+局設置簡易遠隔収容装置収容アナログ電話回線数 ×局設置簡易遠隔収容装置アナログ電話回線単価 +局設置簡易遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数 ×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価+回線収容部投資額
(2) 局ごと局設置簡易遠隔収容装置投資額
=局設置簡易遠隔収容装置ユニット数 ×局設置簡易遠隔収容装置ユニット単価 +局設置簡易遠隔収容装置収容アナログ電話回線数 ×局設置簡易遠隔収容装置アナログ電話回線単価 +局設置簡易遠隔収容装置収容総合デジタル通信サービス回線数 ×局設置簡易遠隔収容装置総合デジタル通信サービス回線単価 +回線収容部投資額
き線点遠隔収容装1 回線数の算定
国勢調査の調査区ごとの各サービスの回線数を次により算定する。
なお、各(県、調査区)につき、世帯自県案分率、就業者自県案分率を算定する。県境の調査区以外では、自県案分率は1となる。
世帯自県案分率(県、調査区)
=世帯数(県、調査区)÷総世帯数(調査区)
就業者自県案分率(県、調査区)
=就業者数(県、調査区)÷総就業者数(調査区)
(1) 住宅用加入電話回線数
=局ごと住宅用加入電話契約回線数
÷調査区ごと世帯数の局ごと合計
×調査区ごとの世帯数
×世帯自県案分率
(2) 事務用加入電話回線数
=局ごと事務用加入電話契約回線数
÷調査区ごと就業者数の局ごと合計
×調査区ごとの就業者数
×就業者自県案分率
(3) 住宅用第一種総合デジタル通信サービス回線数
=単位料金区域別住宅用第一種総合デジタル通信サービス契約回線数
÷調査区ごと世帯数の単位料金区域別合計
×調査区ごとの世帯数
×世帯自県案分率
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電気通信事業の設備区分ごとの投資額算定方法に関する規定 - 第35頁
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