告示令和6年12月16日

海上移動無線通信業務の周波数表(別表3-4)

号外p.261 - p.265

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公告概要

無線局の運用等に関する規則の一部改正(ITU-R勧告に基づく海上移動業務チャネルの指定)

発行機関総務省
省庁総務省
件名無線局の運用等に関する規則の一部改正(ITU-R勧告に基づく海上移動業務チャネルの指定)

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海上移動無線通信業務の周波数表(別表3-4)

令和6年12月16日|p.261-265

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別表3-4156.025-162.025MHz海上移動無線通信業務の周波数表
チャネル番号送信周波数(MHz)船舶相互間港務通信及び船舶通航公衆通信
船舶局海岸局1周波数2周波数
01m)156.025160.625
60m)156.050160.650
61m)156.075160.675
02m)156.100160.700
62m)156.125160.725
03m)156.150160.750
63m)156.175160.775
04m)156.200160.800
64m)156.225160.825
05m)156.250160.850
65m)156.275160.875
06f)156.300
2006r)160.900160.900
66m)156.325160.925
07m)156.350160.950
67h)156.375156.375
08156.400
68i)156.425156.425
09156.450156.450
69h), q)156.475156.475
10f), j)156.500156.500
70q)156.525156.525
11156.550156.550
71156.575156.575
12i)156.600156.600
72k)156.625
13h), i)156.650156.650
73156.675156.675
14156.700156.700
74156.725156.725
15g)156.750156.750
75n), s)156.775156.775
16f)156.800156.800
76n), s)156.825156.825
17g)156.850156.850
77156.875
18m)156.900161.500
78m)156.925161.525
1078mm)156.925161.525
2078
19m)156.950161.550
1019156.950156.950
2019mm)156.975161.550
79n)156.975161.575
1079mm)156.975156.975
2079
20m)157.000161.600
1020157.000157.000
2020mm)161.600
80wa), y)157.025161.625
21wa), y)157.050161.650
81wa), y)157.075161.675
22wa), y)157.100161.700
82wa), x), y)157.125161.725
23wa), x), y)157.150161.750
83wa), x), y)157.175161.775
24w), x)157.200161.800
1024w)157.200157.200○*○*
2024157.800161.800○*○*
84w), x)157.225161.825
1084w)157.225157.225○*○*
2084157.825161.825○*○*
25w), x)157.250161.850
1025w)157.250157.250○*○*
2025157.850161.850○*○*
85w), x)157.275161.875
1085w)157.275157.275○*○*
2085157.875161.875○*○*
26w), x)157.300161.900
1026w)157.300157.300
2026161.900
86w), x)157.325161.925
1086w)157.325157.325
2086161.925
1027z)157.350157.350
2027z)161.950
ASMIz)157.375157.375
87z)157.400157.400
1028z)157.400157.400
2028z)162.000
ASM2z)162.000162.000
88zz)157.425157.425
AIS 1f), l), p)161.975161.975
AIS 2f), l), p)162.025162.025
* このチャネルの使用は、デジタル変調方式のものに限る。 一般的な注 a) 主管庁は、船舶相互間並びに港務通信及び船舶通航用の周波数を、無線通信規則第51.69号、第51.73号、第51.74
号、第51.75号、第51.76号、第51.77号及び第51.78号に定める条件に従って運用する軽飛行機及びソーブターと主に海上の支役作業に従事する船舶又はこれに参加する海岸局との通信のために使用することができる。ただし、公衆通信と共用するチャネルの使用は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の事前合意を条件とする。 b) この表に掲載されたチャネル(第06、第13、第15、第16、第17、第75及び第76チャネルを除く。)は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の特別な取決めによることを条件として、高速データ送信及びアップミリ送信にも使用することができる。 c) この表に掲載されたチャネル(第06、第13、第15、第16、第17、第70、第75及び第76チャネルを除く。)は、関係主管庁と影響を受ける主管庁との間の特別な取決めによることを条件として、直接印刷電信及びデータ送信に使用することができる。 d) この表の周波数は、無線通信規則第5.226号に定める条件に従い、内陸水路における無線通信にも使用することができる。 e) 主管庁は、25kHzチャネルに混信を生じさせないことを基本とし、最新版のITU-R勧告M.1084に従い、以下の条件の下で、12.5kHzチャネルのインターリーブを認めることができる。 - この表の遭難及び安全の周波数、船舶自動識別装置(AIS)の周波数並びにデータ交換の周波数の25kHzチャネル(特に第06、第13、第16、第17、第70、AIS 1及びAIS 2チャネル)への影響並びにITU-R勧告M.189-2で定める技術的特性への影響がないこと。 - 12.5kHzチャネルのインターリーブの導入及びそれに伴う国内要件の制定は、影響を受ける主管庁との調整を条件とする。 個別的な注 f) 156.3MHz(第06チャネル)、156.525MHz(第70チャネル)、156.8MHz(第16チャネル)、161.975MHz(AIS 1チャネル)及び162.025MHz(AIS 2チャネル)の周波数は、捜索救難活動及びその他安全関連の通信を目的として航空機関にも使用することができる。156.525MHz(第70チャネル)、161.975MHz(AIS 1チャネル)及び162.025MHz(AIS 2チャネル)の周波数は、デジタル選択呼出又はAIS技術若しくはその両方を使用した航行の安全の高度化に係る自律型海上無線機器にも使用することができる。このような使用は、最新版のITU-R勧告M.2135に従うものとする。 g) 第15及び第17チャネルは、実効輻射電力が1Wを超えず、主管庁の領海内で使用される場合に当該国の国内規制に従うことを条件として、船上通信にも使用することができる。 h) ヨーロッパ海上地区及びカナダでは、第10、第67及び第73チャネルは、無線通信規則第51.69号、第51.73号、第51.74号、第51.75号、第51.76号、第51.77号及び第51.78号に定める条件に従って、個々の関係主管庁によって、共同の捜索救難活動及び地域の汚染防止作業に従事する船舶局、航空機局及びこの作業に参加する陸上局間の通信のためにも使用することができる。 i) a)に定める目的のために優先する最初の周波数は、156.450MHz(第09チャネル)、156.625MHz(第72チャネル)及び156.675MHz(第73チャネル)とする。 j) 第70チャネルは、遭難、安全及び呼び出しのためのデジタル選択呼出したのみ使用する。 k) 第13チャネルは、世界的基礎で航行安全通信用に使用されるチャネルとし、主として船舶相互間の航行安全通信用とする。このチャネルは、関係主管庁の国内規則に従うことを条件として、船舶通航及び港務通信にも使用することができる。 l) AIS 1及びAIS 2チャネルは、地域的基礎で他の周波数が同じ目的のために特定される場合を除き、世界的な運用が可能な船舶自動識別装置(AIS)に使用される。このような使用は、最新版のITU-R勧告M.1371に従うものとする。 m) これらのチャネルは、影響を受ける主管庁との調整の対象となることを条件として、単一周波数チャネルとして使用することができる。単一周波数の使用においては、以下の条件が適用される。 - これらのチャネルの低い方の周波数部分は、船舶局及び海岸局によって単一周波数チャネルとして運用することができる。 - これらのチャネルの高い方の周波数部分を使用する送信は、海岸局に限る。 - 主管庁の許可及び国内規則による規定がある場合にあっては、これらのチャネルの高い方の周波数部分は船舶局の送信に使用することができる。AIS 1、AIS 2、ASM 1及びVSM 2チャネルへの有害な混信を避けるため、全ての予防策をとるものとする。 n) これらのチャネルによる送信は、海岸局に限る。主管庁の許可及び国内規則による規定がある場合にあっては、これらのチャネル又は船舶局の送信に使用することができる。AIS 1、AIS 2、ASM 1及びVSM 2チャネルへの有害な混信を避けるため、全ての予防策をとるものとする。 o) AISを除き、第75及び第76チャネルの使用は、航行に関連する通信のみに制限されるものとし、出力を1W以下に制限することにより、第16チャネルへの有害な混信を避けるための全ての予防策をとるものとする。 p) (未使用) q) AIS 1及びAIS 2チャネルは、船舶局から送信されるAISを受信するための移動衛星業務(地球から宇宙)にも使用することができる。 r) 第10及び第11チャネルを使用する場合は、第70チャネルへの有害な混信を避けるための全ての予防策をとるものとする。 s) 海上移動業務において、160.9MHz(第2006チャネル)の周波数は、最新版のITU-R勧告M.2135に従ってAIS技術を使用する自律型海上無線機器用(航行の安全の高度化に係るものを除く。)とする。この自律型海上無線機器の送信は、送信機の絶対値1万100mWに制限され、空中線の高さが海面から1mを超えてはならない。 t) 海上移動業務において、この周波数は、将来のアリケージやシステム(例えば、新しいAISOアリケージや船外システム等)のために保留する。主管庁が実験的な使用を認める場合は、固定業務及び自律型海上無線機器(航行の安全の高度化に係るものを除く。)を含む移動業務の局に対して有害な混信を生じさせてはならず、また、それらの局からの保護を要求してはならない。 u) 第15及び第16チャネルは、船舶局からの長距離用AIS情報(メッセージ番号27・最新版のITU-R勧告M.1371参照)を受信するために移動衛星業務(地球から宇宙)にも割り当てる。 v) (未使用) w) (未使用) x) (未使用) y) 157.1875-157.3375MHz及び161.7875-161.9375MHz(第24、第84、第225、第85、第226、第86、第1024、第1084、第1085、第1086、第2024、第2025、第2026、第2084、第2085、第2086、第2087及び第2088チャネルに相当)の周波数帯は、VHFデータ交換システム(VDES)用として特定される。VDESの地上部分及び衛星部分は、最新版のITU-R勧告M.2092に規定される。これらのチャネルは、フィーブリッジに使用してはならない。これらのチャネルは、連続する複数の25kHzのチャネルを結合して、50kHz幅、100kHz幅又は150kHz幅のチャネルとして使用することができる。このチャネルの使用は、以下のとおり。 - 第1024、第1084、第1025及び第1085チャネルは、船舶から沿岸、沿岸から船舶及び船舶から船舶の通信に特定するほか、これらの通信に制約を課すことなく、船舶から衛星及び衛星から船舶の通信に使用することができる。 - 第2024、第2084、第2025及び第2085チャネルは、沿岸から船舶及び船舶から船舶の通信に特定するほか、これらの通信に制限を課すことなく、船舶から衛星及び衛星から船舶の通信に使用することができる。 - 第1026、第1086、第2026及び第2086チャネルは、船舶から衛星及び衛星から船舶の通信に特定し、VDESの地
上部分に使用してはならない。 一 第24、第34、第25及び第85チャネルは、船舶から沿岸及び沿岸から船舶の通信に特定する。
VDS(地域から宇宙)の使用は、同じ周波数帯で運用される地上システムに対して有害な混信を生じさせ、保護を要求し、また、将来の発達を妨げてはならない。 2029年12月31日まで、第24、第34、第25、第85、第26及び第86チャネルは、デジタル変調を使用する他の海上移動業務の局に対して有害な混信を生じさせ、又は保護を求めないこと及び影響を受ける他の主管庁と調整することを条件として、最新版のITU-R勧告M.1084に規定されるアナログ変調でも使用することができる。
wa) 第一地域及び第三地域では、以下のとおりとする。 157.0125-157.1125MHz及びO161.6125-161.7125MHz(第21、第81及び第22チャネルに相当)の周波数帯は、最新版のITU-R勧告M.1842に規定される連続する複数の25kHzのチャネルを使用するデジタルシステムの利用に特定する。
157.1375-157.1875MHz及びO161.7375-161.7875MHz(第23及び第83チャネルに相当)の周波数帯は、最新版のITU-R勧告M.1842に規定される2つの25kHzのチャネルを使用するデジタルシステムの利用に特定する。 157.125MHz及びO161.725MHz(第82チャネル)の周波数は、最新版のITU-R勧告M.1842に規定されるデジタルシステムの利用に特定する。 157.0125-157.1875MHz及びO161.6125-161.7875MHz(第80、第21、第81、第22、第82、第23及び第83チャネルに相当)の周波数帯は、デジタル変調を使用する他の海上移動業務の局に対して有害な混信を生じさせ、又は保護を求めないこと及び影響を受ける他の主管庁と調整することを条件として、最新版のITU-R勧告M.1084に規定されるアナログ変調でも使用することができる。
x) アレゴア、ボリビア、エクアドル、レソト、マダガスカル、マラウイ、モーリシャス、モザンビーク、ナミビア、コンゴ民主共和国、セイエシェル、南アフリカ共和国、タンザニア、ザンビア及びジンバブエでは、 157.1125-157.3375MHz及びO161.7125-161.9375MHz(第82、第23、第83、第24、第84、第25、第85、第26及び第86チャネルに相当)の周波数帯は、デジタル変調の発射用とする。中華人民共和国では、157.1375-157.3375MHz及びO161.7375-161.9375MHz(第23、第83、第24、第84、第25、第85、第26及び第86チャネルに相当)の周波数帯は、デジタル変調の発射用とする。
y) これらのチャネルは、影響を受ける主管庁と調整することを条件として、単一又は報信の周波数チャネルとして運用することができる。
z) ASM 1及びASM 2チャネルは、最新版のITU-R勧告M.2092に規定されるアプリケーション特定メッセージ(ASM)に使用される。
zz) 第1027、第1028、第87及び第88チャネルは、港務通信及び船舶通航のための単一周波数アナログチャネルとして使用される。
別表3-5船上通信局又は船舶局の船上通信設備の周波数表
(1)アナログ変調方式の周波数表
156.75MHz156.85MHz
457.525MHz457.55MHz457.575MHz
467.6MHz467.6125MHz467.625MHz
(2)デジタル変調方式の周波数表
457.515625MHz457.521875MHz457.528125MHz457.534375MHz
457.540625MHz457.546875MHz457.553125MHz457.559375MHz
457.565625MHz457.571875MHz457.578125MHz457.584375MHz
467.515625MHz467.521875MHz467.528125MHz467.534375MHz
467.540625MHz467.546875MHz467.553125MHz467.559375MHz
467.565625MHz467.571875MHz467.578125MHz467.584375MHz
別表4船舶地球局及び携帯移動地球局の周波数表
送信周波数受信周波数
1626.5MHzから1660.5MHzまでの周波数帯1525MHzから1559MHzまでの周波数帯
別表5航空機地球局の周波数表
送信周波数受信周波数
1626.5MHzから1660.5MHzまでの周波数帯1525MHzから1559MHzまでの周波数帯
別表6-1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用構内無線局の周波数表 1216.0125MHz以上1216.9875MHz以下の周波数であって、1216.0125MHz及び1216.0125MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれらの周波数に36MHzを加えたもの。ただし、1216.0125MHz及び1252.0125MHz並びに1216.5125MHz及び1252.5125MHzは、周波数制御御用チャネルとする。 1216MHz以上1217MHz以下の周波数であって、1216MHz及び1216MHzに50kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれらの周波数に36MHzを加えたもの。ただし、1216MHz及び1252MHzは、周波数制御御用チャネルとする。
別表6-2移動体識別用無線局の周波数表
920MHz帯(916.7~920.9MHz)の周波数の電波を使用する無線設備占有周波数帯幅が200kHz以下の無線設備916.8MHz918MHz919.2MHz920.4MHz
占有周波数帯幅が200kHzを超え400kHz以下の無線設備920.6MHz920.8MHz
占有周波数帯幅が400kHzを超え600kHz以下の無線設備920.5MHz920.7MHz
2450MHz帯の周波数の電波を使用する無線設備2448.875MHz
別表6-3無線電力伝送用構内無線局の周波数表
920MHz帯(916.7~920.9MHz)の周波数の電波を使用する無線設備918MHz919.2MHz
2.4GHz帯の周波数の電波を使用する無線設備2412MHz2437MHz2462MHz2484MHz
5.7GHz帯の周波数の電波を使用する無線設備5740MHz5742MHz5744MHz5746MHz5748MHz5750MHz
5752MHz5758MHz5764MHz
別表7-1150MHz帯簡易無線局の周波数表
154.44375MHz154.45MHz154.45625MHz154.4625MHz154.46875MHz154.47MHz
154.475MHz154.48125MHz154.4875MHz154.49MHz154.49375MHz154.5MHz
154.50625MHz154.51MHz154.5125MHz154.51875MHz154.525MHz154.53MHz
154.53125MHz154.5375MHz154.54375MHz154.55MHz154.55625MHz154.5625MHz
154.56875MHz154.57MHz154.575MHz154.58125MHz154.5875MHz154.59MHz
154.59375MHz154.6MHz154.60625MHz154.61MHz154.6125MHz
別表7-2 400MHz帯簡易無線局の周波数表 351.03125MHz以上351.63125MHz以下の周波数であって、351.03125MHz及び351.03125MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの、465.034375MHz以上465.153125MHz以下の周波数であって、465.034375MHz及び465.034375MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの、467MHz以上467.4MHz以下の周波数であって、467MHz及び467MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びに468.796875MHz以上468.853125MHz以下の周波数であって、468.796875MHz及び468.796875MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの
別表7-350GHz帯簡易無線局の周波数表
50.44GHz50.45GHz50.46GHz50.47GHz50.48GHz50.49GHz50.5GHz50.51GHz
50.52GHz50.53GHz50.54GHz50.55GHz50.56GHz50.57GHz50.58GHz50.59GHz
50.6GHz50.61GHz50.62GHz
50.94GHz50.95GHz50.96GHz50.97GHz50.98GHz50.99GHz51GHz51.01GHz
51.02GHz51.03GHz51.04GHz51.05GHz51.06GHz51.07GHz51.08GHz51.09GHz
51.1GHz51.11GHz51.12GHz
別表8-1 ラジコン用発振器及びラジオノイズの周波数表
1ラジコン用発振器及びラジオノイズの周波数表
27.12MHz40.68MHz
2 ラジコン用発振器の周波数表
40.61MHz40.63MHz40.65MHz40.67MHz40.69MHz40.71MHz40.73MHz40.75MHz
40.77MHz40.79MHz40.81MHz40.83MHz40.85MHz
72.13MHz72.15MHz72.17MHz72.19MHz72.21MHz72.75MHz72.76MHz72.77MHz
72.79MHz72.81MHz72.83MHz72.85MHz72.87MHz73.22MHz73.23MHz73.24MHz
73.25MHz73.26MHz73.27MHz73.28MHz73.29MHz73.30MHz73.31MHz73.32MHz
別表8-2 市民ラジオの無線局の周波数表
26.968MHz26.976MHz27.04MHz27.08MHz27.088MHz27.112MHz27.12MHz27.144MHz
別表8-3 コードレス電話の無線局の周波数表
253.8625MHz以上254.9625MHz以下の周波数であって、253.8625MHz及び253.8625MHzに12.5kHz
の自然数倍を加えたもの
380.2125MHz以上381.3125MHz以下の周波数であって、380.2125MHz及び380.2125MHzに12.5kHz
の自然数倍を加えたもの
別表8-4 小電力セキュリティシステムの無線局の周波数表
占有周波数帯幅が38.5kHz以426.25MHz以上426.8375MHz以下の周波数のうち、426.25MHz
下の無線設備及び426.25MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの
占有周波数帯幅が38.5kHzを426.25MHz以上426.8375MHz以下の周波数のうち、426.2625MH
超え16kHz以下の無線設備Z及び426.2625MHzに25kHzの自然数倍を加えたもの
別表8-55.2GHz帯高出力データ通信システム及び小電力データ通信システムの無線局の周
波数表
2400MHz帯の2441.75MHz2484MHz
周波数の電波
を使用する無
線設備
5150MHzを超占有周波数帯幅が20MHz以下5170MHz*5180MHz5190MHz*5200MHz
え5350MHz以の無線設備5210MHz**5220MHz5230MHz**5240MHz
下又は5470M5260MHz5280MHz5300MHz5320MHz
Hzを超え5720M5500MHz5520MHz5540MHz5560MHz
Hz以下の周波5580MHz5600MHz5620MHz5640MHz
数の電波を使5660MHz5680MHz5700MHz5720MHz
用する無線設
占有周波数帯幅が20MHzを超5190MHz5230MHz5270MHz5310MHz
え40MHz以下の無線設備5510MHz5550MHz5590MHz5630MHz
5670MHz5710MHz
占有周波数帯幅が40MHzを超5210MHz5290MHz5530MHz5610MHz
え80MHz以下の無線設備5690MHz
占有周波数帯幅が80MHzを超5250MHz5570MHz
え160MHz以下の無線設備
5925MHzを超占有周波数帯幅が20MHz以下5955MHz5975MHz5995MHz6015MHz
え6425MHz以の無線設備6035MHz6055MHz6075MHz6095MHz
下の周波数の6115MHz6135MHz6155MHz6175MHz
電波を使用す6195MHz6215MHz6235MHz6255MHz
る無線設備6275MHz6295MHz6315MHz6335MHz
6355MHz6375MHz6395MHz6415MHz
占有周波数帯幅が20MHzを超5965MHz6005MHz6045MHz6085MHz
え40MHz以下の無線設備6125MHz6165MHz6205MHz6245MHz
6285MHz6325MHz6365MHz6405MHz
占有周波数帯幅が40MHzを超5985MHz6065MHz6145MHz6225MHz
え80MHz以下の無線設備6305MHz6385MHz
占有周波数帯幅が80MHzを超6025MHz6185MHz6345MHz
え160MHz以下の無線設備
占有周波数帯幅が160MHzを超6105MHz6265MHz
え320MHz以下の無線設備
24GHz帯の周24.77GHz以上25.23GHz以下の周波数であって、24.77GHz及び24.77GHzに10M
波数の電波をHZの自然数倍を加えたもの
使用する無線
設備
p.261 / 5
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海上移動無線通信業務の周波数表(別表3-4) - 第261頁
テキスト領域
選択中
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