告示令和6年12月16日

電気通信事業法に基づく指定電気通信設備の告示(号外第291号)

号外p.31

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

第一種指定中継交換機等の設置基準

発行機関総務省
省庁総務省
件名第一種指定中継交換機等の設置基準

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電気通信事業法に基づく指定電気通信設備の告示(号外第291号)

令和6年12月16日|p.31

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加入者交換機設置局間及び
局設置遠隔収容装置設置
局~加入者交換機設置局間
に設置するもの
局設置簡易遠隔収容装置~
加入者交換機間に設置する
もの
第一種指定中継交換機(第一
種指定中継系伝送路設備等及
び信号用伝送装置とのそれぞ
れの間に設置される伝送装置
等を含む。)
中継交換機
中継交換回線収容装置
クロック供給装置
光ケーブル成端架
中継交換回線収容装置を除
く。
中継交換機
中継交換機に属する部分に限る。
第一種指定中継系伝送路設備
等であって、第一種指定加入
者交換機と第一種指定中継交
換機との間に設置されるもの
(第一種指定中継系伝送路設
備等の両端に対向して設置さ
れる伝送装置等を含む。)及び
第一種指定加入者交換機又は
第一種指定中継交換機と他の
電気通信事業者の電気通信設
備との間に設置されるもの
(第一種指定加入者交換機又
は第一種指定中継交換機と他
の電気通信事業者の電気通信
設備との間に設置される伝送
装置等を含む。)
伝送装置
中間中継伝送装置
クロック供給装置
中継系光ケーブル
海底光ケーブル
加入者交換機~中継交換機
間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換
機~相互接続点間に設置す
るもの
加入者交換機~中継交換機
間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換
機~相互接続点間に設置す
るもの
加入者交換機~中継交換機
間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換
機~相互接続点間に設置す
るもの
加入者交換機~中継交換機
間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換
機~相互接続点間に設置す
るもの
加入者交換機~中継交換機
間に設置するもの
中継交換機間及び中継交換
機~相互接続点間に設置す
るもの
読み込み中...
電気通信事業法に基づく指定電気通信設備の告示(号外第291号) - 第31頁
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