第一種指定電気通信設備接続料規則等の一部を改正する総務省令
令和6年12月16日|p.3
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法第三十四条第一項の当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電
気通信設備であって総務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 符号(電気通信役務の制御又は端末の認証等を行うための信号(以下単に「信号」という。)
を除く。) 、音響若しくは影像の交換又は編集の機能を有する電気通信設備(以下この項にお
いて「交換設備」という。)であって次に掲げるもの
「イ・ロ略」
「二〜四略」
(届出を要しない機能)
第二十四条の五、法第三十六条第一項の総務省令で定める機能は、次のとおりとする。
「二〜四略」
五 公衆電話機により提供される電気通信役務に関する料金を即時に収納するための機能(第
一種指定メタル回線収容装置(第一種指定電気通信設備接続料規則第二条第二項第一号の二
に規定する第一種指定メタル回線収容装置をいう。第七号において同じ。)と公衆電話機との
間の信号の伝送交換に係る機能に限る。)
「六略」
七 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の提供する電気通信役務の利用者が、
端末設備から利用条件を設定し又は変更するための機能(他の電気通信事業者との接続に関
する条件を設定し又は変更するための機能を除く。)であって、その機能の提供が第一種指定
メタル回線収容装置以外の電気通信設備を用いずに可能となるもの
「八略」
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第二条第一種指定電気通信設備接続会計規則の一部改正)
(第一種指定電気通信設備接続会計規則(平成九年郵政省令第九十一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
改 正 後
(用語)
第二条 この省令において使用する用語は、電気通信事業法(以下「法」という。)及び電気通信
事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)において使用する用語の例による。
2 この省令の規定の解釈については、次の定義に従うものとする。
「二〜四略」
五 「一般第一種指定設備」とは、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令
第六十四号。以下「接続料規則」という。)第四条の表一の項(端末系ルータ交換機能及び一
般収容ルータ優先パケット識別機能に限る。)、五の項、六の二の項、六の三の項及び九の項
から九の五の項までの機能(以下別表第二において「端末系ルータ交換機能等」という。)に
係る設備、接続料規則第二条第二項第一号の三に規定する第一種指定ワイヤレス固定電話用
設備(固定端末系伝送路設備であるものを除く。)並びに接続料規則第四条に規定する対象設
備等以外の一般第一種指定ルータ(接続料規則第二条第二項第六号に規定する一般第一種指
定ルータをいう。)及びその附属設備をいう。
「六・七略」
3 [同上]
一 符号(信号を除く。) 、音響若しくは影像の交換又は編集の機能を有する電気通信設備(以
下この項において「交換設備」という。)であって次に掲げるもの
「イ・ロ同上」
「二〜四同上」
(届出を要しない機能)
第二十四条の五 [同上]
「二〜四同上」
五 公衆電話機により提供される電気通信役務に関する料金を即時に収納するための機能(第
一種指定加入者交換機と公衆電話機との間の信号の伝送交換に係る機能に限る。)
「六同上」
七 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の提供する電気通信役務の利用者が、
端末設備から利用条件を設定し又は変更するための機能(他の電気通信事業者との接続に関
する条件を設定し又は変更するための機能を除く。)であって、その機能の提供が第一種指定
加入者交換機以外の電気通信設備を用いずに可能となるもの
「八同上」
改 正 前
(用語)
第二条 [同上]
2 [同上]
「二〜四同上」
五 「一般第一種指定設備」とは、第一種指定電気通信設備接続料規則(平成十二年郵政省令
第六十四号。以下「接続料規則」という。)第四条の表二の項(端末系ルータ交換機能及び一
般収容ルータ優先パケット識別機能に限る。)、五の項(関門系ルータ交換機能に限る。)、五
の二の項、六の二の項、六の三の項及び九の項から九の四の項までの機能(以下別表第二に
おいて「端末系ルータ交換機能等」という。)に係る設備、接続料規則第二条第二項第一号の
三に規定する第一種指定ワイヤレス固定電話用設備(固定端末系伝送路設備であるものを除
く。)並びに接続料規則第四条に規定する対象設備等以外の一般第一種指定ルータ及びその附
属設備をいう。
「六・七同上」