その他令和6年12月16日
公共工事に関する調査等の適正な実施等について(官報号外)
号外p.20 - p.22
号外p.20-p.22
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要
公共工事の品質確保の促進に関する基本方針
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
9 発注関係事務を適切に実施することができる者の活用
(1) 国・都道府県による支援
各発注者は、自らの発注体制を十分に把握し、積算、監督・検査、工事成績評定、技術提案の審査等の発注関係事務を適切に実施することができるよう、体制の整備に努めるものとする。また、工事等の内容が高度であるために積算、監督・検査、技術提案の審査ができないなど発注関係事務を適切に実施することが困難である場合においては、発注者の責任のもと、発注関係事務を実施することができる者の活用や発注関係事務に関し助言その他の援助を適切に行う能力を有する者の活用(CM(コンストラクション・マネジメント)方式等の活用)に努めるものとする。
このような発注者に対して、国及び都道府県は、地方公共団体において次のような措置を講ずるよう努めるものとする。
イ 発注関係事務を適切に実施することができる職員を育成するため、講習会の開催や国・都道府県が実施する研修への職員の受入れを行う。
ロ発注者より要請があった場合には、自らの業務の実施状況を勘案しつつ、可能な限り、その要請に応じて支援を行う。
ハ発注関係事務を適切に実施することができる者及び発注関係事務に関し助言その他の援助を適切に行う能力を有する者の活用を促進するため、発注者による発注関係事務や当該事務に関する助言その他の援助を公正に行うことができる条件を備えた者の適切な評価及び選定に関して協力するとともに、発注者間での連携体制を整備する。
二発注関係事務を適切に実施するために必要な情報の収集及び提供等を行う。
(2)国・都道府県以外の者の活用
国・都道府県以外の者を活用し、発注関係事務の全部又は一部を行わせる場合は、その者が、公正な立場で、継続して円滑に発注関係事務を遂行することができる組織であること、その職員が発注関係事務を適切に実施することができる知識・経験を有していること等が必要である。
このため、国・都道府県は、公正な立場で継続して円滑に発注関係事務を遂行することができる組織や、発注関係事務を適切に実施することができる知識・経験を有している者を適切に評価することにより、公共工事等を発注する地方公共団体等が発注関係事務の全部又は一部を行うことができる者の選定を支援するものとする。
10 公共工事の目的物の適切な維持管理の実施
各地で頻発する自然災害や老朽化に的確に対応し国民の安全・安心を確保するとともに、公共工事の目的物の中長期的な維持管理等を含めたトータルコストの縮減や予算の平準化を図る観点から、公共工事の品質確保に当たっては、公共工事の目的物に対する点検、診断、維持、修繕等の維持管理を適切に実施することが重要である。
このため、国、特殊法人等及び地方公共団体は、公共工事の目的物の維持管理を行う場合は、当該目的物が備えるべき品質が将来にわたり確保されるよう、維持管理の担い手の中長期的な育成及び確保並びに生産性の向上に配慮しつつ、三次元データを含む情報通信技術の活用(データの適切な引継ぎ及び効果的な活用を含む。)等により、当該目的物について、適切に点検、診断、維持、修繕等を実施するよう努めるものとする。なお、当該目的物の維持管理に関し、他の法令等で規定があるものについては、その規定に従って適切に維持管理を実施するものとする。また、当該目的物の維持管理を広域的又は包括的に行うときは、発注者間の連携や、地域における社会資本の維持管理に資する方式の活用等の必要な連携体制の構築に努めるものとする。加えて、公共工事の目的物の維持管理として行われる除雪事業では、気象の状況により事前の待機が必要となる場合があるほか、年間降雪量に応じて毎年度の工事量が大きく変動する特性があることから、持続的な除雪体制を確保するため、待機費用の計上や少雪時における固定的経費の計上等も含め、事業に係る経費の精算においてその実施に要する経費を適切に計上するよう努めるものとする。
11 品質確保のための基盤整備
(1)公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保等
国及び地方公共団体は、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保のため、教育訓練機能の充実強化に資するよう、工事等に関する専門的な知識又は技術を有する人材を育成するための職業訓練を実施する者に対する支援等の必要な措置を講ずるものとする。また、子供たちが工事等の業務内容に関して正しい知識等を得られるよう学校におけるキャリア教育・職業教育への建設業者の協力を促進するなど、工業高校等と建設業者及び建設業者団体との連携を図ること等の必要な措置を講ずるものとする。さらに、建設現場における快適トイレの活用推進を含む働きやすい現場環境の整備など、外国人、女性や若者をはじめとする多様な人材の確保等に必要な環境の整備の促進のために必要な措置を講ずるものとする。
加えて、建設産業に対するイメージアップや、新規入職が期待される若者や女性に対し、効果的な情報発信等を行うことが必要であることから、国及び地方公共団体は、建設業者団体等と連携しつつ、公共工事の品質確保及びその担い手の活動(災害時における活動を含む。)の重要性に関し、国民の関心と理解を深めるため、それらに関する広報活動及び啓発活動の充実等を図るよう努めるものとする。
また、国は、公共工事の受注者(受注者となろうとする者を含む。)における技術者、技能労働者等の育成及び確保を促進するため、「建設キャリアアップシステム」の利用環境の充実・向上に努めるなど技能労働者の技能や経験に応じた適切な処遇につながるような労働環境の改善を推進するものとするとともに、元請業者のみならず全ての下請業者を含む公共工事を実施する者に対して労務費が適切に支払われ、また、適正な工期が設定され、かつ、公共工事に従事する者に対して適正な額の賃金が支払われ、適切に休日が付与されるよう、これらの実態について調査を行い、その結果をとりまとめ、公表するとともに、その結果を踏まえて、必要な施策の策定及び実施に努めるものとする。
(2)技術開発等の推進等
国は、公共工事の品質を将来にわたって確保するため、公共工事等に関する技術に係る研究機関の機能強化、当該技術の研究開発及びその成果の普及等を中長期にわたって安定的に推進するよう、必要な措置を講じるよう努めなければならない。また、国は、公共工事等に必要な高度な技術の研究開発に資するよう、技術提案の審査及び価格等の交渉による方式の活用等により、民間事業者等の相互の連携を促進するよう努めなければならない。加えて、公共工事等に必要な高度な技術の研究開発について民間事業者等に委託等を行う場合においては、当該民間事業者等が研究開発の成果を有効に活用することができるよう、当該成果に関する特許権等の知的財産権を一定の要件のもと当該民間事業者等から譲り受けないことができることとするなど適切に配慮するよう努めるものとする。
12 施策の進め方
基本方針に規定する公共工事の品質確保に関する総合的な施策の策定及びその実施に当たっては、国及び地方公共団体が相互に緊密な連携を図りながら協力し、法第3条の基本理念の実現を図る必要がある。また、その効率的かつ確実な実施のためには、各発注者の体制等に鑑み、これを段階的かつ計画的に着実に推進していくことが必要である。加えて、特に地方公共団体においては、公共工事の品質確保の促進に関する施策の実施に当たって、入札及び契約担当部局、工事等実施担当部局、財政担当部局その他の関係部局の相互の緊密な連携を確保することが必要である。
このため、国は、法第3条の基本理念にのっとり、地方公共団体、学識経験者、民間事業者その他の関係者から現場の課題や制度の運用等に関する意見を聴取し、発注関係事務に関する国、地方公共団体等に共通の運用の指針を定めるとともに、当該指針に基づき発注関係事務が適切に実施されているかについて定期的に調査を行い、その結果をとりまとめ、公表するものとする。また、国は、発注者が発注関係事務を適切に実施することができるよう、当該調査の結果を踏まえた助言や、地域の実情等に応じた支援等を行うものとする。
各発注者は、公共工事の品質確保や適切な発注関係事務の実施に向け、その実施に必要な知識又は技術を有する職員の育成・確保、必要な職員の配置その他の体制の整備に努めるとともに、発注者間の協力体制を強化するため、情報交換を行うなど連携を図るよう努めるものとする。
さらには、社会インフラの整備及び維持管理の実施や災害の頻発に的確に対応するとともに、公共工事の品質確保に係る取組を推進するため、国及び地方公共団体等は、技術者の確保、育成を含む体制の強化を図るものとする。この場合において、国及び都道府県は、各発注者の体制の整備を支援するため、講習会の開催や、自らが実施する研修への各発注者の職員の受入れを行うとともに、民間研修機関の活用の促進などに努めるものとする。
国は、地方公共団体が講ずる公共工事の品質確保の促進に関する施策に関し、必要な助言、情報提供その他の援助を行うよう努めるものとする。また、地方公共団体において財源や人材に不足が生じないよう、必要な支援を行うものとする。
○国土交通省告示第千三百四十一号
中部国際空港の飛行場灯火について告示した事項に変更があったので、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十六条の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和六年十二月十六日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改正後 | 一設置者の氏名及び住所 | (1)指向信号灯以外の飛行場灯火中部国際空港株式会社愛知県常滑市セントレア一丁目一番地 | (2)指向信号灯国土交通大臣東京都千代田区霞が関二丁目一番三号 | 二航空灯火の種類及び名称飛行場灯火中部国際空港飛行場灯火 | 三航空灯火の位置及ひ所在地中部国際空港内愛知県常滑市 | 四灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項 |
| 航空灯火 | 灯質 | 光度 | 配置等 | |||
| 誘導路灯 | 発光ダイオード、航空青の不動光 | 最大五カンデラ | 誘導路の両外側及びエプロンの外側 | |||
| (略) | (略) | (略) | (略) | |||
| 改正前 | 一設置者の氏名及ひ住所 | (1)指向信号灯以外の飛行場灯火中部国際空港株式会社愛知県常滑市セントレア一丁目一番地 | (2)指向信号灯国土交通大臣東京都千代田区霞が関二丁目一番三号 | 二航空灯火の種類及び名称飛行場灯火中部国際空港飛行場灯火 | 三航空灯火の位置及ひ所在地中部国際空港内愛知県常滑市 | 四灯質、光度、配置その他航空灯火の性能に関する重要事項(本事項に関しては、平成十六年十一月二十五日付け航空路誌改訂版を参照。) |
| 航空灯火 | 灯質 | 光度 | 配置等 | |||
| 誘導路灯 | 白熱電灯、航空青の不動光 | 最大七カンデラ | 誘導路の両外側及びエプロンの外側 | |||
| (略) | (略) | (略) | (略) |
国土交通大臣中野洋昌
附則
この告示は、令和六年十二月十七日から施行する。
p.20 / 3
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
関連する新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)