告示令和6年12月16日
公共工事に関する調査等における発注関係事務の適切な実施について(宮城県告示)
号外p.19
号外p.19
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
- 発行機関
- 宮城県
- 省庁
- 宮城県
- 件名
- 公共工事に関する調査等における発注関係事務の適切な実施
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
公共工事に関する調査等における発注関係事務の適切な実施について(宮城県告示)
令和6年12月16日|p.19
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(1) 調査等における発注関係事務の適切な実施
公共工事に関する調査等の発注者は、法第3条の基本理念にのっとり、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、有資格業者名簿の作成、仕様書、設計書等の契約図書の作成、予定価格の作成、入札及び契約の方法の選択、契約の相手方の決定、調査等の実施中及び完了時の調査等の状況の確認及び評価その他の発注関係事務を適切に実施しなければならない。また、国及び地方公共団体等は、公共工事に関する調査等においても、予定価格の適正な設定、災害時の緊急対応の推進、ダンピング受注の防止、調査等の実施の時期の平準化、適正な履行期の設定、地域の実情を踏まえた競争参加資格、規模等の設定等に留意した発注がなされるよう必要な措置を講ずるものとする。
①予定価格の適正な設定
公共工事に関する調査等を実施する者が、公共工事の品質確保の担い手となる人材を中長期的に育成し、確保するための適正な利潤の確保を可能とするためには、予定価格が適正に定められることが不可欠である。このため、発注者が予定価格を定めるに当たっては、その元となる仕様書、設計書を現場の実態に即して適切に作成するとともに、経済社会情勢の変化により、市場における最新の労務、資材、機材等の取引価格、法定福利費、公共工事に関する調査等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険契約の保険料、災害協定に基づく災害応急対策工事等に係る保険契約の保険料、調査等の履行期、調査等の実施の実態等を的確に反映した積算を行うものとする。また、この適正な積算に基づく設計書金額の一部を控除するいわゆる歩切りについては、厳にこれを行わないものとする。
予定価格に起因した入札不調・不落により再入札に付するときや入札に付そうとする調査等と同種、類似の調査等で入札不調・不落が生じているとき、災害その他の特別な事情により通常の積算の方法によっては適正な予定価格の算定が困難と認めるときその他必要があると認めるときは、予定価格と実勢価格の乖離に対応するため、入札参加者から調査等の全部又は一部について見積りを徴収し、その妥当性を適切に確認しつつ当該見積りを活用した積算を行うなどにより適正な予定価格の設定を図り、できる限り速やかに契約が締結できるよう努めるものとする。
国は、発注者が、最新の取引価格等を的確に反映した積算を行うことができるよう、公共工事に関する調査等に従事する者の賃金に関する調査を適切に行い、その結果に基づいて実勢を反映した技術者単価を適切に設定するものとする。また、国は、公共工事の品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保や市場の実態の的確な反映の観点から、予定価格を適正に定めるため、積算基準に関する検討及び必要に応じ見直しを行うものとする。
なお、予定価格の設定に当たっては、経済社会情勢の変化の反映、公共工事に関する調査等に従事する者の労働環境の改善、公共工事の品質確保の担い手が中長期的に育成され及び確保されるための適正な利潤の確保という目的を超えた不当な引上げを行わないよう留意することが必要である。
②災害時の緊急対応の充実強化
災害発生後の復旧に当たっては、早期かつ確実な調査等の実施が可能な者を短期間で選定し、復旧作業に着手することが求められる。また、その上で手続の透明性及び公正性の確保に努めることが必要である。このため、発注者は、災害時において、手続の透明性及び公正性の確保に留意しつつ、災害応急対策又は緊急性が高い災害復旧工事に関する調査等にあたっては随意契約を、その他の災害復旧工事に関する調査等にあたっては指名競争入札を活用する等、緊急性に応じた適切な入札及び契約の方法を選択するよう努めるものとする。
さらに、発注者は、災害応急対策又は災害復旧工事に関する調査等が迅速かつ円滑に実施されるよう、あらかじめ、当該調査等を実施しようとする者等との災害応急対策又は災害復旧工事に関する調査等の実施に関する協定の締結その他必要な措置を講ずるよう努めるとともに、他の発注者と連携を図るよう努めるものとする。加えて、発注者は、公共工事の目的物の被害状況の把握に関し、当該目的物の整備及び維持管理について必要な知識及び経験を有する者の活用に努めるものとする。
③ダンピング受注の防止
ダンピング受注は、調査等の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながりやすく、公共工事の品質確保に支障を来すおそれがあるとともに、公共工事に関する調査等を実施する者が公共工事の品質確保の担い手を中長期的に育成・確保するために必要となる適正な利潤を確保できないおそれがある等の問題がある。発注者は、ダンピング受注を防止するため、適切に低入札価格調査の基準価格又は最低制限価格を設定するなどの必要な措置を講ずるものとする。
④調査等における計画的な発注、実施の時期の平準化
公共工事と同様に、公共工事に関する調査等についても、年度初めに業務量が少なくなる一方、年度末には業務量が集中する傾向にある。業務量の偏りが生じることで、繁忙期には、業務量が過大になり、公共工事に関する調査等に従事する者において長時間労働や休日の取得しにくさ等につながることが懸念される。
公共工事に関する調査等の実施の時期の平準化が図られることは、年間を通した業務量が安定することで公共工事に関する調査等に従事する者の処遇改善等に寄与し、ひいては公共工事の品質確保につながるものである。
このため、発注者は、計画的に発注を行うとともに、履行期が1年以上の公共工事に関する調査等のみならず履行期が1年に満たない公共工事に関する調査等についても、繰越明許費や債務負担行為の活用により翌年度にわたって履行期の設定を行う等の取組を通じて、実施の時期の平準化を図るものとする。また、受注者側が計画的に調査等の実施体制を確保することができるよう、地域の実情等に応じて、各発注者が連携して公共工事に関する調査等の中長期的な発注見通しを統合して公表する等必要な措置を講ずるものとする。
国は、地域における公共工事に関する調査等の実施の時期の平準化に当たっては、繰越明許費や債務負担行為の活用による翌年度にわたる履行期の設定等の取組について地域の実情等に応じた支援を行うとともに、好事例の収集・周知、発注者ごとの調査等に関する実施の時期の平準化の進捗・取組状況の把握・公表を行うなど、その取組を強力に支援するものとする。
また、地方公共団体は、公共工事に関する調査等の実施の時期の平準化の推進に向け、入札及び契約担当部局、調査等実施担当部局、財政担当部局その他の関係部局の相互の緊密な連携を確保するよう努めるものとする。
⑤適正な履行期の設定及び適切な設計変更
調査等の実施に当たって、根拠なく短い調査等の履行期が設定されると、無理な業務管理や長時間労働を強いられることから、公共工事に関する調査等に従事する者の疲弊等につながることとなり、ひいては担い手の確保に支障が生じることが懸念される。
このため、発注者は、公共工事に関する調査等に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう公共工事に関する調査等に従事する者の休日、調査等の実施に必要な準備期間、猛暑日を含む天候その他のやむを得ない事由により調査等の実施が困難であると見込まれる日数、調査等の規模及び難易度、地域の実情等を考慮し、適正な調査等の履行期を設定するものとする。国及び地方公共団体等は、公共工事に関する調査等に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、時間外労働規制の遵守、週休2日の確保等を含む適正な調査等の履行期の設定を推進するものとする。
また、調査等の実施条件について予期することができない特別な状態が生じたにもかかわらず、適切な調査等の履行期の変更等が行われない場合には、公共工事に関する調査等に従事する者の長時間労働につながりかねない。このため、発注者は、適切に調査等の実施条件を明示するとともに、契約後に実施条件について予期することができない状態が生じる等により設計図書の変更等が必要となる場合には、適切に設計図書の変更を行い、それに伴い請負代金の額又は調査等の履行期に変動が生じる場合には、適切にこれらの変更を行うものとする。この場合において、履行期が翌年度にわたることになったときは、繰越明許費の活用その他の必要な措置を適切に講ずるものとする。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
宮城県の新着公告を見逃さないために
会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。
天羅AIで監視する↗(別サービス・新しいタブで開きます)