告示令和6年12月16日

公共工事の入札及び契約の適正化に関する指針(抜粋)

号外p.12

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

公共工事の入札及び契約の適正化

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名公共工事の入札及び契約の適正化

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公共工事の入札及び契約の適正化に関する指針(抜粋)

令和6年12月16日|p.12

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この場合において、要請を受けた各省各庁の長等は、当該要請の内容を踏まえ、入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるものとする。
さらに、同条第3項及び第4項において、当該要請をした場合において、国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、法第20条の規定による報告を踏まえ、適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置の的確な実施のために必要があると認めるときは、各省各庁の長等に対し、必要な勧告(地方公共団体に対しては、助言又は援助を含む。以下同じ。)をすることができることとされている。勧告は、要請が行われてもなお入札及び契約の適正化が図られていない各省各庁の長等に対し、特に必要があると認められる措置の的確な実施のために行われるものである。
この場合において、勧告を受けた各省各庁の長等は、当該勧告の内容を踏まえ、直ちに、入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるものとする。
2 特殊法人等及び地方公共団体の自主性の配慮
法第18条第3項は、適正化指針の策定に当たっては、特殊法人等及び地方公共団体の自主性に配慮しなければならないものとしている。これは、国、特殊法人等及び地方公共団体といった公共工事の発注者には、発注する公共工事の量及び内容、発注者の体制等に大きな差があり、また、従来からそれぞれの発注者の判断により多様な発注形態がとられてきたことに鑑み、適正化指針においても、こうした発注者の多様性に配慮するよう求めたものである。
一方、公共工事の入札及び契約の適正化は、各省各庁の長等を通じて統一的、整合的に行われることによって初めて公共工事に対する国民の信頼を確保するとともに建設業の健全な発達を図るという効果を上げ得るものであることから、できる限り足並みをそろえた取組が行われることが重要であり、各省各庁の長等ごとに、その置かれている状況等に応じた取組の差異が残ることはあっても、全体としては着実に適正化指針に従った措置が講じられる必要がある。
3 その他
各地で頻発する自然災害からの迅速かつ円滑な復旧・復興、防災・減災、国土強靭化、社会資本の適切な維持管理などの重要性が増してきている中で、これらを担い、地域の守り手となる建設業者が不足し、地域の安全・安心の維持に支障が生じるおそれがあることへの懸念が指摘されている。こうしたことから、将来にわたる公共工事の品質確保とその担い手の中長期的な育成及び確保を促進するための対策を講じる必要がある。
このため、公共工事品質確保法第26条に基づき、国及び地方公共団体は、教育訓練機能の充実強化に資するよう、工事等に関する専門的な知識又は技術を有する人材を育成するための職業訓練を実施する者に対する支援等の必要な措置を講ずることとされている。また、子供たちが工事等の業務内容に関して正しい知識等を得られるよう学校におけるキャリア教育・職業教育への建設業者の協力を促進するなど、工業高校等と建設業者及び建設業者団体との連携を図ること等の必要な措置を講ずることとされている。さらに、建設現場における快適トイレの活用推進を含む働きやすい現場環境の整備など、外国人、女性や若者をはじめとする多様な人材の確保等に必要な環境の整備の促進のために必要な措置を講ずることとされている。
加えて、公共工事品質確保法第31条に基づき、建設産業に対するイメージアップや、新規入職が期待される若者や女性に対し、効果的な情報発信等を行うことが必要であることから、国及び地方公共団体は、建設業者団体等と連携しつつ、公共工事の品質確保及びその担い手の活動(災害時における活動を含む。)の重要性に関し、国民の関心と理解を深めるため、それらに関する広報活動及び啓発活動の充実等を図るよう努めるものとされている。
これらの趣旨を踏まえ、各省各庁の長等においても、公共工事の入札及び契約に際し、例えば、若手技術者や女性技術者などの登用を考慮して施工実績の要件を緩和した競争参加資格の設定、快適トイレの活用を含んだ仕様書の作成、受注者と連携した広報活動の実施等、必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。
素未文化財史材固本
名跡登録国宝名跡代表者事務所の所在地
指定区分の部
事項I 伝統的工芸品産地認定の基準
を充たすこと。
II 伝統的工芸品の定義・範囲等の要件を
原則として充たすこと。
III 伝統的技法によること。
日本さくば伝統文化協会
会長 大津 輝雄(筆名 大津 光華)
大阪府大阪市中央区高麗橋一三二四 公益財団法人日
本さくば伝統協会西華華館内
手続き概要I 添うて本表を明らかにし、かえる本
社王籍を製造すること。
II 製中を明らかに手作業にて製造すること
(手工的作業)。
III 木工等にて処理された製品が製造に
沿うこと。
例:形状、番号、水色、染色のみをと
どめねじて製造する特異変形物を含む。
手さぐ製法簡易指示会長 原静岡県静岡市葵区北番町九四 株式会社静岡茶市場 全
国手さぐ茶振興会事務所内
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公共工事の入札及び契約の適正化に関する指針(抜粋) - 第12頁
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