告示令和6年12月16日

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく適正化指針(一部改正)

号外p.11

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公告概要

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく適正化指針

省庁国土交通省、総務省、財務省
件名公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく適正化指針

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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく適正化指針(一部改正)

令和6年12月16日|p.11

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このため、建設業許可行政等においては、建設業法に基づく処分やその公表等を厳正に実施し、また、各省各庁の長等においては、それらの排除の徹底を図るため、公共工事の入札及び契約に当たり、次に掲げる措置等を講ずるとともに、建設業許可行政等に対して処分の実施等の厳正な対応を求めるものとする。
イ 一般競争入札や公募型指名競争入札等における入札参加者の選定及び落札者の決定に当たって、発注者支援データベースの活用等により、入札参加者又は落札者が配置を予定している監理技術者が現場で専任できるかどうかを確認すること。なお、建設業法第26条第3項ただし書による専任の特例により、監理技術者の兼務が認められる場合があることに留意すること。また、営業所技術者と監理技術者が兼務をしていないことを確認すること。なお、同法第26条の5による特例が適用される場合には、特定営業所技術者と監理技術者の兼務が認められることに留意すること。
ロ 工事の施工に当たって、発注者支援データベースの活用のほか、法第15条第2項の規定に基づく施工体制台帳の提出等、同条第1項の規定に基づく施工体系図の掲示を確実に行わせるとともに、工事着手前に監理技術者資格者証の確認を行うこと。
ハ 工事現場への立入点検(情報通信技術の活用による遠隔地からの点検を含む。)により、監理技術者の専任又は兼任の状況や施工体制台帳、施工体系図が工事現場の実際の施工体制に合致しているかどうか等の点検を行うこと。
ニ 検査に当たって、監理技術者の配置等に疑義が生じた場合は、適正な施工が行われたかどうかの確認をより一層徹底すること。
ホ 経営を暴力団が支配している企業等の暴力団関係企業が公共工事から的確に排除されるよう、各省各庁の長等は、警察本部との緊密な連携の下に十分な情報交換等を行うよう努めるものとする。
また、暴力団員等による公共工事への不当介入があった場合における警察本部及び発注者への通報・報告等を徹底するとともに、公共工事標準請負契約約款に沿った暴力団排除条項の整備・活用により、その排除の徹底を図るものとする。
ヘ 社会保険等未加入業者については、前述のとおり、定期の競争参加資格審査等により元請業者から排除するほか、元請業者に対し社会保険等未加入業者との契約締結を禁止することや、社会保険等未加入業者を確認した際に建設業許可行政庁又は社会保険等担当部局へ通報すること等の措置を講ずることにより、下請業者も含めてその排除を図るものとする。
(2) 入札及び契約のIT化の推進等に関すること
入札及び契約のIT化については、図面や各種情報の電子化、通信ネットワークを利用した情報の共有化、電子入札システム等の導入により、各種情報が効率的に交換できるようになり、また、ペーパーレス化が進むことから、事務の簡素化や入札に係る費用の縮減が期待される。さらに、インターネット上で、一元的に発注の見通しに係る情報、入札公告、入札説明書等の情報を取得できるようにすることにより、競争参加資格を有する者が公共工事の入札に参加しやすくなり、競争性が高まることも期待される。また、これらに加え、電子入札システムの導入は、入札参加者が一堂に会する機会を減少させることから、談合等の不正行為の防止にも一定の効果が期待されるとともに、電子契約システムの導入は、受注者における印紙税等の費用縮減にも資するものである。
このため、各省各庁の長等においては、政府調達に関する協定との整合を図りつつ、必要なシステムの整備等に取り組み、その具体化を推進するものとする。なお、入札及び契約に関する情報の公表の際には、入札及び契約に係る透明性の向上を図る観点から、原則としてインターネットを利用する方法で行うものとする。
IT化の推進と併せ、各省各庁の長等は、事務の簡素合理化を図るとともに、入札に参加しようとする者の負担を軽減し、競争性を高める観点から、できるだけ、入札及び契約に関する書類、図面等の簡素化・統一化を図るとともに、競争参加者の資格審査などの入札及び契約の手続の統一化に努めるものとする。
加えて、受注者における工事関係書類作成に係る負担は大きいものとなっており、発注者においてもこれらの書類の確認や管理に伴う負担等は大きいことから、工事関係書類においてもペーパーレス化の取組の推進が求められる。各省各庁の長等は、公共工事における発注者、受注者双方の負担軽減や生産性の向上を図るため、工事関係書類についても簡素化等を図るとともに、ASP等の情報共有システムなどの必要なシステムの導入及び活用に努めるものとする。
(3) 各省各庁の長等相互の連絡、協調体制の強化に関すること
公共工事の受注者の選定に当たっては、当該企業の過去の工事実績に関する情報や保有する技術者に関する情報、施工状況の評価に関する情報等各発注者が保有する具体的な情報を相互に交換することにより、不良・不適格業者を排除し、より適切な受注者の選定が可能となる。また、現場における適正な施工体制の確保の観点から行う点検や指名停止等の措置を行うに際しては、発注者相互が協調してこれらの措置を実施することにより、より高い効果が期待できる。さらに、最新の施工技術に関する情報等について、発注者間で相互に情報交換を行うことにより、技術力によるより公正な競争の促進と併せ適正な施工の確保が期待できる。したがって、各省各庁の長等は、入札及び契約の適正化を図る観点から、相互の連絡、協調体制の一層の強化に努めるものとする。
(4) 企業選定のための情報サービスの活用に関すること
発注者支援データベースは、技術と経営に優れた企業を選定するとともに、専任技術者の設置や一括下請負の禁止等に係る違反行為を抑止し、不良・不適格業者の排除を徹底するため効果の高い手段としてその重要性が増していることから、各省各庁の長等は、積極的にその活用を進めるものとする。
また、建設業許可行政庁の保有する工事成績書や処分履歴等の企業情報の活用も、工事の施工に適した企業の選定や不良・不適格業者の排除のための方策となりうることから、建設業許可行政庁は、その利用環境の向上を図り、各省各庁の長等は、必要に応じ適切に活用するものとする。
第3 入札及び契約の適正化を図るために必要な体制の整備
法及び適正化指針に従って公共工事の入札及び契約の適正化を促進するためには、発注に係る業務執行体制の整備が重要である。このため、各省各庁の長等においては、発注関連事務を適切に実施するため、その実施に必要な知識又は技術を有する職員の育成及び確保が必要である。また、入札及び契約の手続の簡素化・合理化に努めるとともに、必要に応じ、CM(コンストラクション・マネジメント)方式の活用・拡大等によって業務執行体制の見直し、充実等を行う必要がある。特に、小規模な市町村等においては、技術者が不足していることも少なくなく、発注関連事務を適切に実施できるようにこれを補完・支援する体制の整備が必要である。このため、国及び都道府県の協力・支援も得ながら技術者の養成に積極的に取り組むとともに、外部機関の活用等を積極的に進めることが必要である。また、国及び都道府県は、講習会の開催、自らが実施する研修への職員の受入れ、民間研修機関の活用の促進等により、このような市町村等の取組が進むよう協力・支援を積極的に行うよう努めるものとする。加えて、国は、法第20条に基づき報告を得た各省各庁の長等の講じた措置の状況も踏まえ、地方公共団体に対し、必要な助言や地域の実情に応じた支援を積極的に行うよう努めるものとする。
第4 適正化指針の具体化に当たっての留意事項
1 発注者に対する要請、勧告等
法第19条において、各省各庁の長等は、適正化指針に定めるところに従い、公共工事の入札及び契約の適正化を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととされており、国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、法第20条に基づき、各省各庁の長等の講じた措置の状況について報告を求め、その結果を取りまとめ、公表することとされている。
また、法第21条第1項及び第2項において、国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、各省各庁の長等に対し、公共工事の入札及び契約の適正化を促進するため適正化指針に照らして特に必要があると認められる措置を講ずべきことを要請することができることとされている。
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公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に基づく適正化指針(一部改正) - 第11頁
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