告示令和6年12月16日
公共工事の品質確保の促進等に関する法律に基づく基本方針の変更について
号外p.10
号外p.10
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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- 発行機関
- 国土交通省
- 省庁
- 国土交通省
- 件名
- 公共工事の品質確保の促進等に関する法律に基づく基本方針
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公共工事の品質確保の促進等に関する法律に基づく基本方針の変更について
令和6年12月16日|p.10
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また、法第13条第2項において、各省各庁の長等は、公共工事について、主要な資材の供給の著しい減少、資材の価格の高騰等の事象が発生した場合において、公共工事の受注者が請負契約内容の変更について協議を申し出たときは、誠実に当該協議に応じなければならないこととされている。この場合における誠実な協議については、公共工事標準請負契約約款に沿った契約約款に基づき適切に対応を行うことを前提とするものであるが、例えば、予算の不足や過去の変更契約実績がないことを理由に協議に応じないことは同項に違反するおそれがあるため、これを行わないものとする。
契約変更手続の透明・公正性の向上及び迅速化のため、関係者が一堂に会して契約変更の妥当性等の審議を行う場(設計変更審査会等)の設置・活用を図るとともに、設計変更が可能となる場合やその手続等に関する指針(設計変更ガイドライン)、公共工事標準請負契約約款に沿った契約約款の市場における労務及び資材等の取引価格の変動に基づく請負代金の額の変更に係る規定(いわゆるスライド条項)の運用基準の策定・公表及びこれに基づいた適正な手続の実施に努めるものとする。
(5) 施工体制の把握の徹底等に関すること
公共工事の品質を確保し、目的物の整備が的確に行われるようにするためには、工事の施工段階において契約の適正な履行を確保するための監督及び検査を確実に行うことが重要である。特に、監督業務については、監理技術者の専任又は兼任の状況等の把握の徹底を図るほか、現場の施工体制が不適切な事案に対しては統一的な対応を行い、その発生を防止し、適正な施工体制の確保が図られるようにすることが重要である。
このため、各省各庁の長等は、監督及び検査についての基準を策定し、公表するとともに、現場の施工体制の把握を徹底するため、次に掲げる事項等を内容とする要領の策定等により統一的な監督の実施に努めるものとする。
イ 現場施工に着手するまでの期間や工事の完成後、検査が終了し、事務手続、後片付け等のみが残っている期間など監理技術者を専任で置く必要がない期間を除き、監理技術者の専任制を徹底するため、工事施工前における監理技術者資格者証の確認及び監理技術者の本人確認並びに工事施工中における監理技術者が専任又は兼任で置かれていることの点検を行うこと。
ロ 現場の施工体制の把握のため、工事施工中における法第15条第2項の規定により提出等がされた施工体制台帳及び同条第1項の規定により掲示される施工体系図に基づき点検を行うこと。
ハ その他元請業者の適切な施工体制の確保のため、工事着手前における工事実績を記入した工事カルテの登録の確認、工事施工中の建設業許可を示す標識の掲示、労災保険関係成立票の掲示、建設業退職金共済制度の適用を受ける事業主に係る工事現場であることを示す標識の掲示等の確認を行うこと。
公共工事の適正な施工を確保するためには、元請業者だけではなく、下請業者についても適正な施工体制が確保されていることが重要である。このため、各省各庁の長等においては、施工体制台帳に基づく点検等により、元請下請を含めた全体の施工体制を把握し、必要に応じ元請業者に対して適切な指導を行うものとする。なお、施工体制台帳は、建設工事の適正な施工を確保するために作成されるものであり、公共工事については、法第15条第1項及び第2項により、下請契約を締結する全ての工事について、その作成が義務付けられるとともに、受注者が建設キャリアアップシステム(CCUS)等のシステム(当該システムとASP等の情報共有システムとの連携を行う場合も含む。以下この節において同じ。)を活用することで、発注者が施工体制を確認することができる場合を除き、発注者への写しの提出が義務付けられている。各省各庁の長等は、施工体制台帳の作成及び提出等を求めるとともに、粗雑工事の誘発を生ずるおそれがある場合等工事の適正な施工を確保するために必要な場合にこれを適切に活用するものとする。また、各省各庁の長等は、元請業者の負担を軽減するため、施工体制台帳の写しの提出に代えて、建設キャリアアップシステム等のシステムの活用による施工体制の確認に努めるものとする。
(6) 適正な施工の確保のための情報通信技術の活用に関すること
公共工事の受注者による情報通信技術の活用は、例えば、現場の施工体制の管理において、その適切な把握等に資するだけでなく、その下請業者も含む関係者の負担軽減にも資するものである。また、公共工事品質確保法においても、施工を含む各段階におけるデータの適切な引継ぎ及び効果的な活用を含めた情報通信技術の活用等を通じた生産性の向上が、基本理念に位置付けられている。公共工事の適正な施工を確保し、生産性を向上するとともに、建設業の健全な発達に向けた取組を公共工事から牽引するため、公共工事における情報通信技術の活用を推進することが求められる。
これを踏まえ、法第16条の規定により、公共工事に係る全ての建設業者(下請業者も含む。以下この節において同じ。)は、建設業法第25条の28第3項に基づく情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工を確保するための基本的な指針を踏まえ、工事の施工の管理に関する情報システムの整備等の建設工事の適正な施工を確保するために必要な情報通信技術の活用に関する措置を講ずるよう努めること等とされている。また、法第17条第2項の規定により、各省各庁の長等は、当該措置が適確に講じられるよう、建設業者に必要な助言、指導等の援助を行うよう努めることとされた。
このため、各省各庁の長等は、情報通信技術を活用した建設工事の適正な施工を確保するための基本的な指針を踏まえ、建設業者による当該措置が適切に講じられるよう、助言等を行うものとする。また、必要に応じ、建設業者によるシステムの活用に当たっての支援、建設業者向け研修会の開催、公共工事の施工における関係者の円滑な連携の促進等の援助を行うよう努めるものとする。
(7) 適正な施工の確保のための技能労働者の育成及び確保に関すること
公共工事の品質が確保されるよう公共工事の適正な施工を確保するためには、公共工事に従事する技能労働者がその能力や経験に応じた処遇を受けられるよう、公共工事に従事する技能労働者の育成及び確保に資する労働環境の整備が図られることが重要である。また、公共工事品質確保法第8条第4項において、受注者は、その使用する者の有する能力に応じた適切な処遇を確保するとともに、外国人等を含む多様な人材がその有する能力を有効に発揮できるよう、その従事する職業に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理の改善に努めることとされている。技能労働者の有する資格や現場の就業履歴等を登録・蓄積する建設キャリアアップシステムの活用は、公共工事に従事する技能労働者がその能力や経験に応じた適切な処遇を受けられる労働環境の整備に資するものである。このため、国は、公共工事の適正な施工を確保するために、建設キャリアアップシステムについてその利用環境の充実・向上や利用者からの理解の増進、能力や経験に応じた処遇の確保に向けた必要な措置を講ずるとともに、各省各庁の長等は、公共工事の施工に当たって広く一般にその利用が進められるよう、就業履歴の蓄積状況に応じた工事成績評定における加点措置など、地域の建設企業における利用の状況等に応じて必要な条件整備を講ずるものとする。また、国は、建設業退職金共済制度について、確実な掛金納付・退職金支給、事務負担の軽減を図るため、電子申請方式の利用促進及び建設キャリアアップシステムの現場就業履歴を活用した就労実績報告等の促進に努めるとともに、各省各庁の長等は、電子申請方式等が積極的に活用されるよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
6 その他入札及び契約の適正化に関し配慮すべき事項
(1) 不良・不適格業者の排除に関すること
不良・不適格業者とは、一般的に、技術力、施工能力を全く有しないいわゆるペーパーカンパニー、経営を暴力団が支配している企業、対象工事の規模や必要とされる技術力からみて適切な施工が行い得ない企業、過大受注により適切な施工が行えない企業、建設業法その他工事に関する諸法令(社会保険等に関する法令を含む。)を遵守しない企業等を指すものであるが、このような不良・不適格業者を放置することは、適正かつ公正な競争を妨げ、公共工事の品質確保、適正な費用による施工等の支障になるだけでなく、技術力・経営力を向上させようとする優良な建設業者の意欲を削ぎ、ひいては建設業の健全な発達を阻害することとなる。
また、建設業許可や経営事項審査の申請に係る虚偽記載を始めとする公共工事の入札及び契約に関する様々な不正行為は、主としてこうした不良・不適格業者によるものである。
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