府省令令和6年12月16日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令

号外p.1

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発行機関環境省
令番号環境省令第三十二号
省庁環境省

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月16日|p.1

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○環境省令第三十二号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十二条第一項並びに廃棄 物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第六条第一項第一号ロ及び第二 号ホ⑵の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のよ うに定める。 令和六年十二月十六日 環境大臣 浅尾慶一郎
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第1頁
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