告示令和6年12月13日
農林水産省告示第二百八十三号(5件)
本紙p.4 - p.5
本紙p.4-p.5
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定施業要件の変更
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○農林水産省告示第二百八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十二月十三日
農林水産大臣 江藤拓
一(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県郡山市熱海町中山字持葉沢一、字金山二、逢瀬町河内字芹沢四〇の一(次の図に示す部分に限る。)
(二) 保安林として指定された目的 水源の涵養
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図)及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及び郡山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十二月十三日
農林水産大臣 江藤拓
一(一) 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
富山県富山市八尾町小井波字西ノ高一七の一、一八、一九
(二) 保安林として指定された目的 水源の涵養
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
富山県富山市八尾町谷折字嶽一九の三、一九の四字中平一六の四六・一六の四七以上三筆国有林、一六の一、一六の三から一六の六まで、一六の九、一六の一二、一六の一三、一六の一六、一六の一八、二六の一九、一六の二一から一六の二八まで、一六の三〇、一六の三三から一六の三五まで、一六の三七から一六の四〇まで、一六の四三、一七の五、一七の七、一七の一〇から一七の一二まで、一七の二八、字若腰一四の一、一五の一、一五の五から一五の一六まで、一五の一八から一五の二一まで、一五の二七、一五の三〇から一五の三三まで、字厚朴坂一二の三、一二の五から一二の七まで、一二の一〇、八尾町桐谷字大亦一二の七七(国有林)、一二の一、一二の二、一二の三、一二の三四
(二) 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 次の森林については、主伐は、択伐による。
字大亦一二の七七(国有林)、一二の一、一二の二、一二の三、一二の三四
(2) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
(3) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を富山県庁及び富山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十二月十三日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
富山県富山市八尾町田頭字下出シ谷四の一から四の二〇まで、字表出シ谷六の一五から六の二二まで、八尾町吉友袖山二五の一から三五の一二まで、二六の一、字横平段九七〇の一から九七〇の六まで、八尾町桐谷字橋子田三の二、三一の三、一一九五の二、一一九五の三、一一九七の一から一一九七の九まで、一九八の一から一一九八の一二まで、一二二〇、字助島六の二、字大亦一三の一、一三の二、字山葵六の三六
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を富山県庁及び富山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十二月十三日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県東白川郡矢祭町大字老荷字前沢四五、四六の一、四六の二、字上茗荷七四の一から七四の三まで、九三の一、九三の四、九三の五、字滝ノ上三四、大字山下字下河原七五の一、七五の三から七五の五まで、一八九の一、一八九の三、大字宝坂字市野沢五の二、六、大字中石井字黒助三三五の一、三三五の二、三三六の二、三三六の三、三五七、三六八の二、三六八の四、三七〇、三七一の一、三七三、三七五の一、三七五の二、六九八の二、六九九、七〇二、七〇四から七〇六まで、七〇九の一、七〇九の二、大字下関河内字上古宿九〇の二、大字関岡字道ケ作二六の一、二六の二、三三、字一本木八四、大字内川字八神二一から二四まで、一〇〇、一〇五の一、一〇五の三
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
字滝ノ上三四、字下河原七五の二、七五の三から七五の五まで、一八九の一、一八九の三、字市野沢五の二、六、字黒助三三五の一、三三五の二、三三六の二、三三六の三、三五七、三六八の二、三六八の四、三七〇、三七一の一、三七三、三七五の一、三七五の二、六九八の二、六九九、七〇二、七〇四から七〇六まで、七〇九の一、七〇九の二、字上古宿九〇の二、字道ケ作二六の一、二六の二、三三、字一本木八四
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び矢祭町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十二月十三日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
富山県富山市八尾町田頭字下出シ谷四の一から四の二〇まで、字表出シ谷六の一五から六の二二まで、八尾町吉友袖山二五の一から三五の一二まで、二六の一、字横平段九七〇の一から九七〇の六まで、八尾町桐谷字橋子田三の二、三一の三、一一九五の二、一一九五の三、一一九七の一から一一九七の九まで、一九八の一から一一九八の一二まで、一二二〇、字助島六の二、字大亦一三の一、一三の二、字山葵六の三六
二保安林として指定された目的水源の涵養
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を富山県庁及び富山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十二月十三日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県東白川郡矢祭町大字老荷字前沢四五、四六の一、四六の二、字上茗荷七四の一から七四の三まで、九三の一、九三の四、九三の五、字滝ノ上三四、大字山下字下河原七五の一、七五の三から七五の五まで、一八九の一、一八九の三、大字宝坂字市野沢五の二、六、大字中石井字黒助三三五の一、三三五の二、三三六の二、三三六の三、三五七、三六八の二、三六八の四、三七〇、三七一の一、三七三、三七五の一、三七五の二、六九八の二、六九九、七〇二、七〇四から七〇六まで、七〇九の一、七〇九の二、大字下関河内字上古宿九〇の二、大字関岡字道ケ作二六の一、二六の二、三三、字一本木八四、大字内川字八神二一から二四まで、一〇〇、一〇五の一、一〇五の三
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐による。
字滝ノ上三四、字下河原七五の二、七五の三から七五の五まで、一八九の一、一八九の三、字市野沢五の二、六、字黒助三三五の一、三三五の二、三三六の二、三三六の三、三五七、三六八の二、三六八の四、三七〇、三七一の一、三七三、三七五の一、三七五の二、六九八の二、六九九、七〇二、七〇四から七〇六まで、七〇九の一、七〇九の二、字上古宿九〇の二、字道ケ作二六の一、二六の二、三三、字一本木八四
2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び矢祭町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第二百八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和六年十二月十三日
農林水産大臣江藤拓
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
愛知県新城市牛倉字山洞三七、四二、四五、四六、字迎山二〇から二四まで、徳定字水ノ口三三六、字大山三二二、三二三の二、三一三、字雁峰三の五七二、三の五七四から三の五七八まで、三の五九九、三の六〇〇、三の六〇七から三の六一三まで、三の六三〇、三の六三一、三の六三四、三の六七〇から三の六七二まで、浅間山四の六五から四の六八まで、字ヒカゲ六三、六四、六六から六九まで、字茶屋一三から一五まで、作手荒原字雁峰一の七二、一の七三、一の二〇九、字吉ノロ四九から五二まで、字長根一、五の一、作手守義字儀光七一、七六、七八三、八八、九一、出沢字西沢六九、七〇、七〇の二、字秋切一の一、九三から九六まで、九四の一、一六の一、一八から一の一四まで、上平井字松狭間八五九から八七〇まで、八七二の一、八七三、川田字本宮五の一四、五の一七六、五の一九八、五の一九九、五の二二一、五の二一三、五の二二七、豊楽字堀田沢一五七六、一五七九の一、作手高松字井代五二、五八一五九、字弓木沢三一、四五の一、字瀬林八、九、字西三沢一八・一九合併、作手大和田字内ノ沢二、三の一七、一三合併、四二から四五まで、四七、作手木和田字コクトチ四の一、八の一、字峯一の三〇、四谷字水岩一三四六から一三四九まで、一三五〇の一から一三五〇の三まで、一三五二、一三五二の一から一三五二の四まで、一三五三、一三五四、一三五七、一三五九、字峠一三六三、一三六四、一三六五の一、一三六五の二、一三六六から一三七四まで、一三八五の二、一三八六の九、一三八七から一三八九まで、一三九〇の一、一三九〇の二、一四〇二、下吉田字後貝津四八の三、五〇、五五、五六、五八、字大田輪九三の一、九三の四、九五
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
㈠立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛知県庁及び新城市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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