告示令和6年12月13日

農業信用保証保険法第二条第三項第四号の主務大臣が指定する資金の一部を改正する告示

本紙p.4

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公告概要

農業信用保証保険法第二条第三項第四号の主務大臣が指定する資金の一部改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名農業信用保証保険法第二条第三項第四号の主務大臣が指定する資金の一部改正

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農業信用保証保険法第二条第三項第四号の主務大臣が指定する資金の一部を改正する告示

令和6年12月13日|p.4

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次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
(主務大臣が指定する資金)(主務大臣が指定する資金)
第一条 農業信用保証保険法(以下「法」という。)第二条第三項第四号の主務大臣が指定する資金は、次に掲げる資金とする。第一条 農業信用保証保険法(以下「法」という。)第二条第三項第四号の主務大臣が指定する資金は、次に掲げる資金とする。
一 法第二条第一項第一号に掲げる者にあっては、次に掲げる資金一 法第二条第一項第一号に掲げる者にあっては、次に掲げる資金
イ~ハ (略)イ~ハ (略)
二 農業経営の維持継続に必要な資金であって次に掲げる要件の全てに該当するもの二 農業経営の維持継続に必要な資金であって次に掲げる要件の全てに該当するもの
(1)・(2) (略)(1)・(2) (略)
(3) 次のいずれかに該当するものであること。(3) 次のいずれかに該当するものであること。
(イ) (略)(イ) (略)
(ロ) 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画に従って行われる事業再編のための措置に必要な資金、同法第二十四条の三第二項に規定する認定特別事業再編計画に従って行われる特別事業再編のための措置に必要な資金又は同法第五十三条第一項の事業再生の計画に従って行われる事業再生に必要な資金(ロ) 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十四条第二項に規定する認定事業再編計画に従って行われる事業再編のための措置に必要な資金又は同法第五十三条第一項の事業再生の計画に従って行われる事業再生に必要な資金
ハ (略)ハ (略)
ホ・ヘ (略)ホ・ヘ (略)
二・三 (略)二・三 (略)
附則 この告示は、公布の日から施行する。
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農業信用保証保険法第二条第三項第四号の主務大臣が指定する資金の一部を改正する告示 - 第4頁
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