告示令和6年12月13日

財務省告示第百七十七号(地震に伴う損害保険損失額の確定)

本紙p.3

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発行機関財務省
省庁財務省

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財務省告示第百七十七号(地震に伴う損害保険損失額の確定)

令和6年12月13日|p.3

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○財務省告示第百七十七号
令和七年十月十六日から十八日にかけての地震に伴うルールにしたがった損害保険の損失額を確定するため、その一部を仮定してルールにしたがって、三十六条(鑑定期間)の規定の適用を受ける者として、二千七百六十四万四千六百円を支給する。令和七年十二月十三日
財務大臣 菅原一秀
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財務省告示第百七十七号(地震に伴う損害保険損失額の確定) - 第3頁
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