府省令令和6年12月13日

消防法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.2

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発行機関総務省
令番号総務省令第百九号
省庁総務省

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消防法施行規則の一部を改正する省令

令和6年12月13日|p.2

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○総務省令第百九号 建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令(令和六年政令第三百六十六号) の施行に伴い、及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の三の三の規定に基づき、消 防法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 令和六年十二月十三日 消防法施行規則の一部を改正する省令 消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)の一部を次のように改正する。
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)[2~6略]第三十一条の六[同上]
7法第十七条の三の三に規定する総務省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得することができる講習であって、消防庁長官の登録を受けた法人(以下この条及び第三十一条の七において「登録講習機関」という。)の行うもの」の課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類(次項及び第三十一条の七第二項において「免状」という。)の交付を受けている者(次項及び第三十一条の七第二項において「消防設備点検資格者」という。)とする。[一・二略]三建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条並びに建設業法施行令(昭和三十七年政令第二百七十三号)第三十七条及び第四十条に規定する管工事施工管理技士[四~十略][8略]
(消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告)[2~6同上]第三十一条の六[同上]
7[同上][一・二同上]三建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十七条並びに建設業法施行令(昭和三十七年政令第二百七十三号)第二十七条の三及び第二十七条の八に規定する管工事施工管理技士[四~十同上][8同上]
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 総務大臣村上誠一郎
附則 この省令は、建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和六年十二月十三日)から施行する。
備考表中の「」の記載は注記である。
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消防法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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