生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和6年12月13日|p.2
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1 生活困窮者自立支援法第三条第二項第一号に掲げる事業に従事する者が同号の規定により相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をするときに、生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家計改善支援事業に従事する者(当該都道府県等が生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業のうちいずれかの事業のみを行っている場合は、その事業に従事する者。2において同じ。)が参画し、これらの事業による支援の必要性を検討する体制を確保する方法
2 生活困窮者自立支援法第三条第二項第三号に掲げる事業に従事する者が同号に規定する計画の作成を行うときに、生活困窮者就労準備支援事業に従事する者及び生活困窮者家計改善支援事業に従事する者が参画し、当該計画の内容に関して同号に掲げる事業に従事する者と協議するとともに、当該計画に基づくこれらの事業による支援に関する連絡調整を行う体制を確保する方法
3 1及び2に掲げるもののほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業(当該都道府県等が生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業のうちいずれかの事業のみを行っている場合は、その事業。)並びに生活困窮者自立相談支援事業を一体的に行う体制を確保する方法として厚生労働省令で定める方法
生活保護法施行令の一部改正関係
生活保護法第七三条又は第七五条(第一項第三号及び第四号並びに第二項を除く。)に規定する都道府県の負担又は国の負担及び補助の額の算出に当たり控除する生活保護のためのその他の収入の額について、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業に係るものを除くものとするとともに、同法第七五条第一項(第三号及び第四号に限る。)又は第二項に規定する国の負担又は補助の額の算出の基礎となる費用に、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の実施に要する費用を追加するものとすることとした。(第一〇条第一項及び第三項関係)