政令令和6年12月13日

スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令

号外p.3

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抽出された基本情報
令番号政令第三七六号
発令機関公正取引委員会

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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令

令和6年12月13日|p.3

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◇スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令(政令第三七六号)(公正取引委員会)
1事業の規模スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律(令和六年法律第五八号。以下「法」という)第三条第一項の政令で定める規模は、次に掲げるとおりとすることとした。(本則関係)
(一)基本動作ソフトウェア年度(四月一日から翌年三月三一日までの期間をいう。以下同じ)における各月の当該事業者によって国内向けに提供されている基本動作ソフトウェアを月一回以上利用するスマートフォンの利用者の数を平均した数が四、〇〇〇万人
(二)アプリストア年度における各月の当該事業者によって国内向けに提供されているアプリストアを月一回以上利用するスマートフォンの利用者の数を平均した数が四、〇〇〇万人
(三)ブラウザ年度における各月の当該事業者によって国内向けに提供されているブラウザを月一回以上利用するスマートフォンの利用者の数を平均した数が四、〇〇〇万人
(四)検索エンジン年度における各月の当該事業者によって国内向けに提供されている検索エンジンを用いた検索役務(法第二条第八項に規定する検索役務をいう。)を月一回以上利用するスマートフォンの利用者の数を平均した数が四、〇〇〇万人
2附則
(一)公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年政令第三七三号)について所要の改正を行うこととした。(附則第二項関係)
(二)この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年一一月一九日)から施行することとした。
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スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律第三条第一項の事業の規模を定める政令 - 第3頁
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