告示令和6年12月13日

京都市及び松山市における都市計画区域の変更等に関する告示

号外p.5 - p.6

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

都市計画区域の線引き及び用途地域等の決定

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名都市計画区域の線引き及び用途地域等の決定

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京都市及び松山市における都市計画区域の変更等に関する告示

令和6年12月13日|p.5-6

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(34)市道安寧緯六号線の中心線 (35)一般国道一号線の中心線 (36)市道南第二緯十号線の中心線 (37)市道西洞院通の中心線 (38)市道南第二緯十五号線の中心線 (39)市道新町通の中心線 (40)府道四ノ宮四ツ塚線の中心線 (41)市道西洞院通の中心線 (42)市道東寺道の中心線 (43)市道新町通の中心線 (44)市道南第四緯五号線の中心線 (45)市道烏丸通の中心線 (46)府道四ノ宮四ツ塚線の中心線 (47)府道伏見港京都停車場線の中心線 (48)市道南第三緯十五号線の中心線 (49)市道高倉通の中心線 (50)府道四ノ宮四ツ塚線の中心線 (51)一般国道二十四号線の中心線 (52)市道八条通の中心線 (53)市道南第三経一号線の中心線 (54)下京区屋形町十八番五と同区屋形町十七番との境界線を延長した線 (55)鴨川の中心線 二京都市南区及び伏見区の区域のうち、(1)に掲げる線と(29)に掲げる線との交会点を起点とし、次に掲げる線を順次経て起点に至る線で囲まれた区域 (1)市道京都環状線の中心線 近畿日本鉄道京都線の中心線 (2)市道久世橋通の中心線 (3)市道油小路通の西側端線 (4)市道竹田経八十九号線の西側端線 (5)鴨川の中心線 (6)市道上鳥羽竹田線の中心線 (7)府道南インター竹田線の中心線 (8)市道油小路通の西側端線から三十メートル外側の線 (9)市道新城南宮道の中心線 (10)市道中島経十四号線の中心線 (11)市道竹田経七十四号線の中心線 (12)市道下鳥羽経七十八号線の中心線 (13)市道丹波橋通の南側端線 (14)水路下鳥羽水九十一号の中心線 (15)水路横大路水八号の中心線 (16)伏見西部第三地区土地区画整理事業三号水路の中心線
(18)市道観月橋横大路線の北側端線 (19)東高瀬川の中心線 (20)府道伏見向日線の中心線 (21)市道竹田経六十六号線の中心線 (22)市道新城南宮道の中心線 (23)市道油小路通の東側端線から三十メートル外側の線 (24)市道竹田出橋通の中心線 (25)近畿日本鉄道京都線の中心線 (26)鴨川の中心線 (27)市道洛南緯十一号線の中心線及び同線を延長した線 (28)市道洛南経十号線の中心線 (29)市道新町通の中心線 第一条の表京都南部油小路通沿道地域の項を削り、同表高松駅周辺・丸亀町地域の項の次のように加える。 松山城周辺地域 一松山市の区域のうち、(1)に掲げる線と(52)に掲げる線との交会点を起点とし、次に掲げる線を順次経て起点に至る線で囲まれた区域 (1)南持田町七十六番及び八十五番と南持田町八十六番との境界線並びに同線を延長した線 (2)市道東雲三十一号線の中心線 (3)勝山町二丁目五番十五と同丁目五番一との境界線及び同線を延長した線 (4)勝山町二丁目五番六及び五番四と同丁目五番一との境界線 (5)主要地方道松山北条線の東側端線 (6)市道東西百五十七号線の中心線 (7)市道東西百五十八号線の中心線 (8)市道南北百十三号線の中心線 (9)市道東西百五十九号線の中心線 (10)市道鮒屋町護国神社前線の中心線 (11)市道東西百六十五号線の中心線 (12)大街道三丁目二番十二と同丁目二番十一との境界線及び同線を延長した線 (13)大街道三丁目及び丸之内と一番町三丁目との境界線 (14)丸之内と一番町四丁目との境界線 (15)丸之内と堀之内との境界線 (16)市道南北百二十号線の西側端線 (17)一般国道十一号線の西側端線 (18)一般国道五十六号線の北側端線 (19)一般国道百九十六号線の東側端線 (20)市道東西九十一号線の中心線 (21)市道南北七十四号線の中心線 (22)市道東西八十六号線の中心線 (23)市道南北七十三号線の中心線 (24)市道東西八十五号線の中心線 (25)市道南北六十九号線の中心線
宮田町八番八及び八番四と宮田町八番五との境界線並びに同線を延長した線 (26) 宮田町百三十八番三、百三十三番二及び百三十一番一と宮田町八番五との境 界線並びに同線を延長した線
市道新玉二十八号線の中心線
次に掲げる地点を順次結んだ線
北緯三三度五〇分三二秒・五三東経一三二度四五分五秒・四〇の地点 (i) 北緯三三度五〇分三二秒・四一東経一三二度四五分四秒・三八の地点 (ii) 北緯三三度五〇分三二秒・四〇東経一三二度四五分三秒・八九の地点 (iii) 北緯三三度五〇分三二秒・〇二東経一三二度四五分三秒・八八の地点 (iv) 北緯三三度五〇分三二秒・〇一東経一三二度四五分三秒・三六の地点
市道新玉二十九号線の南側端線
次に掲げる地点を順次結んだ線
北緯三三度五〇分三一秒・四五東経一三二度四四分五八秒・五一の地点 (i) 北緯三三度五〇分三〇秒・八六東経一三二度四四分五八秒・六〇の地点 (ii) 北緯三三度五〇分三〇秒・八七東経一三二度四四分五八秒・九五の地点 (iii) 北緯三三度五〇分二八秒・九二東経一三二度四四分五八秒・九三の地点 (iv) 北緯三三度五〇分二八秒・九七東経一三二度四四分五八秒・六一の地点 (v) 北緯三三度五〇分二五秒・四二東経一三二度四四分五八秒・六〇の地点
市道新玉二十七号線の北側端線
市道新玉一号線の西側端線
市道新玉十三号線の西側端線
市道新玉六十二号線の南側端線
市道千舟町高岡線の南側端線
一般国道五十六号線の中心線
市道中之川通線の南側端線
市道南北二十二号線の中心線
市道東西八号線の中心線
市道鰯屋町中村橋線の中心線
市道東西七号線の中心線
市道東西六号線の中心線
御宝町百十六番二及び百十六番一と御宝町百十五番一との境界線並びに同線 を延長した線
御宝町と南持田町との境界線
南持田町二十五番と南持田町二十七番一との境界線及び同線を延長した線
一般国道三百十七号線の中心線
南持田町三十四番、三十五番一及び三十五番三と南持田町三十番一との境界 線並びに同線を延長した線
市道東雲三十四号線の中心線
南持田町七十番一と南持田町七十一番との境界線及び同線を延長した線
南持田町七十二番三と南持田町七十一番との境界線及び同線を延長した線
市道東雲三十号線の中心線
松山市の区域のうち、⑴に掲げる線と⑵に掲げる線との交会点を起点とし、次 に掲げる線を順次経て起点に至る線で囲まれた区域
市道道後六十六号線の中心線
市道道後六十五号線の中心線
市道道後六十三号線の中心線
主要地方道松山北条線の中心線
南町二丁目六百八番六、六百八番五、六百八番十三、六百八番十二及び六百 八番一と同丁目六百九番一との境界線並びに同線を延長した線
南町二丁目六百八番十及び六百九番六と同丁目六百九番一との境界線
南町二丁目六百九番五と同丁目六百九番四との境界線
市道東雲十八号線の中心線
市道道後四十四号線の中心線
市道東雲六十四号線の中心線
南町一丁目六百二十二番二及び六百二十二番一と同丁目六百二十一番二との 境界線並びに同線を延長した線
南町一丁目六百二十二番一と同丁目六百十七番四との境界線
南町一丁目六百二十三番四と同丁目六百十七番四との境界線及び同線(同丁 目六百二十二番一と同丁目六百二十三番四との境界線を延長した線と重複する 部分を除く。)を延長した線
一般県道道後公園線の中心線
主要地方道松山北条線の中心線
市道道後六十五号線の中心線
道後町二丁目八百二十二番三、八百二十二番十、八百二十二番五及び八百二 十二番六と同丁目八百二十一番一との境界線並びに同線を延長した線
道後町二丁目八百十五番一と同丁目八百十五番三、八百十番一及び八百十五 番二との境界線
道後町二丁目八百十二番十と同丁目八百十五番二及び八百十番一との境界線
道後町二丁目八百十二番四、八百十二番一及び八百十二番六と同丁目八百十 番一との境界線
道後町二丁目八百十二番六、八百十二番七及び八百十二番八と同丁目八百十 番四との境界線並びに同線を延長した線
第一条の表備考第二号中「、京都南部油小路通沿道地域」を削り、同表備考第九号中「、京都駅周 辺地域」を削り、同表備考に次の一号を加える。
十九 沼津駅周辺地域、京都市三条駅周辺地域、京都駅周辺・京都南部油小路通沿道地域及び松 山城周辺地域 令和六年五月十九日
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 石破 茂
海上運送法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年十二月十三日
内閣総理大臣 石破 茂
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京都市及び松山市における都市計画区域の変更等に関する告示 - 第5頁
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