府省令令和6年12月13日

商標法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.19

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抽出された基本情報
発行機関特許庁
令番号省令第289号
省庁特許庁

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商標法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年12月13日|p.19

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第二十(金属製のものを除く。)
一類ネームプレート及び標札
(金属製のものを除く。)
ハンガーボード 美容院用
椅子 びょうぶ 風鈴 ベ
ンチ ペット用ベッド 帽
子掛けかぎ(金属製のもの
を除く。) マネキン人形
木製又はプラスチック製の
立て看板 郵便受け(金属
製又は石製のものを除く。)
揺りかご 幼児用歩行器
洋服飾り型類 浴室用腰
掛け 理髪用椅子
(略)
十一あし い おにがや
経木 しだ すげ 竹 竹
皮 つる とう 麦わら
木皮 わら
十二~十五(略)
第二十一~十三 (略)
二類十四 織物製屋外用日よけ
織物製屋外用ブラインド
十五(略)
第二十(略)
三類~
第二十
八類
第二十一~十五 (略)
九類十六 菓子(動物性食品又は
野菜その他の食用園芸作物
を主原料とするものに限
る。)
甘栗 甘納豆 いり栗
いり豆 焼きりんご ゆで
小豆
第三十一~十一 (略)
十二 菓子(動物性食品又は
野菜、豆類又はナッツを主
原料とするものに限る。)
(一)・(二) (略)
十三~二十 (略)
第三十一 (略)
一類二 漆の実 麦芽 未加工の
コルク 未加工のホップ
やし の葉
三~十四 (略)
第三十(略)
二類~
第四十
三類
第四十一~七 (略)
四類(削る)
八~十一 (略)
第四十一~十四 (略)
五類十五 介護
施設における介護 訪問
による介護
第三十一~十一 (略)
十二 菓子(肉、魚、果物、
野菜、豆類又はナッツを主
原料とするものを除く。)
(一)・(二) (略)
十三~二十 (略)
第三十一 (略)
一類二 漆の実 麦芽 ホップ
未加工のコルク やしの葉
三~十四 (略)
第三十(略)
二類~
第四十
三類
第四十一~七 (略)
四類八 介護
施設における介護 訪問
による介護
九~十二 (略)
第四十一~十四 (略)
五類(新設)
附則
1 この省令は、令和七年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この省令の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る商品及び役務の区分について は、なお従前の例による。
読み込み中...
商標法施行規則等の一部を改正する省令 - 第19頁
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